志木市意見公募手続条例
自治体データ
自治体名 | 志木市 | 自治体コード | 11228 |
都道府県名 | 埼玉県 | 都道府県コード | 00011 |
人口(2015年国勢調査) | 75,346人 |
条例データ
制定年 | 2008年 |
条例類型 | 個別の市民参加条例 |
明記された参加手法 | パブリックコメント |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 有 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://en3-jg.d1-law.com/shiki/d1w_reiki/H420901010002/H420901010002.html |
条例本文
志木市意見公募手続条例
平成20年3月24日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、意見公募手続に関して必要な事項を定めることにより、市の政策形成過程における市民参加の機会を確保するとともに、行政運営の公正の確保と透明性の向上を図り、もって市民との協働によるまちづくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「意見公募手続」とは、市の重要な施策又は計画(以下「施策等」という。)を定めようとする場合に、当該施策等の趣旨、目的、内容等を広く公表し、市民等から意見(情報を含む。以下同じ。)の提出を受け、当該意見に対する市の考え方を公表するとともに、当該意見を考慮して当該施策等を定める一連の手続をいう。
2 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び病院事業管理者をいう。
3 この条例において「市民等」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に事務所又は事業所を有する者
(3) 市内の事務所又は事業所に勤務する者
(4) 市内の学校に在学する者
(5) 市に納税義務を有する者
(6) 意見公募手続に係る施策等につき利害関係を有する者
(対象)
第3条 実施機関は、次に掲げるものについて、意見公募手続を実施するものとする。
(1) 次に掲げる条例の制定又は改廃
ア 市の基本的な制度を定める条例
イ 市民等に義務を課し、又は市民等の権利を制限する条例(金銭徴収に関する部分を除く。)
(2) 基本構想その他の市の基本政策を定める計画の策定又は改定
(3) 市民生活又は事業活動に重大な影響を与える制度の制定又は改廃
(4) 市の基本的な方向性を定める憲章又は宣言の制定又は改廃
(5) 公の施設の設置計画の策定又は廃止若しくは用途の変更
(6) その他実施機関が特に必要と認めるもの
(適用除外)
第4条 実施機関は、定めようとする施策等が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、意見公募手続を実施しないことができる。
(1) 緊急を要するもの又は軽微なもの
(2) 市に裁量の余地のないもの
(3) 法令により意見聴取の手続を実施するもの
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に付議するもの
(公表等)
第5条 実施機関は、第3条の規定により意見公募手続の対象となる施策等を定めようとするときは、当該施策等を定める前の適切な時期に、広報紙又はホームページへの掲載、実施機関が指定する場所での閲覧又は配布その他実施機関が特に必要と認める方法により当該施策等の案を公表しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により施策等の案を公表するときは、併せて、次に掲げる資料を公表するものとする。
(1) 施策等の案を作成した趣旨、目的及び背景
(2) 施策等の案を立案する際に整理した実施機関の考え方及び論点
(3) その他必要な関連資料
3 実施機関は、第1項の規定による施策等の案の公表に先立って、施策等の名称、意見の提出期間その他必要な事項を周知するよう努めるものとする。
(意見の提出)
第6条 実施機関は、施策等の案の公表の日から30日以上の期間を設けて、市民等(施策等の案の内容を勘案して市民等以外の者から意見の提出を受けることが意見公募手続の効果的かつ適切な実施のために特に必要であると実施機関が認める場合にあっては、市民等以外の者を含む。以下同じ。)から当該施策等の案に対する意見の提出を受けるものとする。ただし、前条第3項の規定により、実施機関が施策等の名称、意見の提出期間その他必要な事項を周知したため、行政運営の公正の確保に著しい支障がないと認めるときは、30日を下回る期間を定めることができる。
2 前項に規定する施策等の案に対する意見の提出の方法は、次に掲げるものとする。
(1) 実施機関が指定する場所への書面の提出
(2) 郵便
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
(5) その他実施機関が必要と認める方法
3 意見を提出しようとする市民等は、住所、氏名その他実施機関が定める事項を明らかにしなければならない。
(意見の考慮)
第7条 実施機関は、意見の提出期間内に市民等から提出された施策等の案に対する意見(以下「提出意見」という。)を考慮して、施策等を定めるものとする。
2 実施機関は、施策等を定めたときは、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 提出意見の概要(提出意見がなかったときは、その旨)
(2) 提出意見に対する実施機関の考え方
(3) 施策等の案の修正を行ったときは、その内容
3 前項の規定による公表は、広報紙又はホームページへの掲載及び実施機関が指定する場所での閲覧又は配布により行うものとする。
(意見公募手続の特例)
第8条 実施機関は、審議会等(地方自治法第138条の4第3項に規定する執行機関の附属機関及びこれに準ずる機関をいう。)が第5条から前条までの規定に準じて定めた報告、答申等に基づき、施策等を定めるときは、意見公募手続を実施しないことができる。
(実施状況の公表)
第9条 市長は、毎年1回、実施機関における意見公募手続の実施状況(第4条の規定により意見公募手続を実施せずに定めた施策等の状況を含む。以下「実施状況」という。)を取りまとめ、公表するものとする。
2 第7条第3項の規定は、前項の規定による公表の方法について準用する。
(実施状況の検討)
第10条 市長は、前条第1項の規定により取りまとめた実施状況について検討を行い、その結果に基づき、所要の措置を講ずるよう努めるものとする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附 則
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 志木市公共事業市民選択権保有条例(平成14年志木市条例第31号)は、廃止する。