志木市市民協働推進条例
自治体データ
| 自治体名 | 志木市 | 自治体コード | 11228 | 
| 都道府県名 | 埼玉県 | 都道府県コード | 00011 | 
| 人口(2015年国勢調査) | 75,346人 | ||
条例データ
| 制定年 | 2008年 | 
| 条例類型 | 市民活動支援条例 | 
| 明記された参加手法 | |
| 参加権規定の有無 | 無 | 
| 協働事業提案の有無 | 有 | 
| 関連条例の有無 | 有 | 
| 特徴 | |
| 条例ホームページ (2012年10月末日現在)  | 
	    https://en3-jg.d1-law.com/shiki/d1w_reiki/H420901010031/H420901010031.html | 
条例本文
志木市市民協働推進条例
平成20年12月25日
条例第31号
(目的)
第1条 この条例は、市民、市民活動団体及び市が協働してまちづくりを推進するため、市民、市民活動団体及び市の役割を明らかにするとともに、市民協働の推進に関し基本的な事項を定めることにより、市民が誇りと愛着を持ち、安心して安全に暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「市民協働」とは、市民、市民活動団体及び市が公共の利益に資するまちづくりのため、それぞれの役割と責任の下に対等な立場で相互に連携し、協力して共通の課題解決に取り組む活動をいう。
2 この条例において「市民活動」とは、市民が自主的かつ自発的に行う、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する活動で、営利を目的としないものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
3 この条例において「市民活動団体」とは、組織的かつ継続的に市民活動を行うことを目的とする団体をいう。
(基本理念)
第3条 市民、市民活動団体及び市は、相互に自主性及び自立性を尊重し、多様な協働の形態により市民協働の推進に努めるものとする。
2 市民、市民活動団体及び市は、市民協働に関し公正性、公平性及び透明性を確保し、情報の共有に努めるものとする。
(市民の役割)
第4条 市民は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、市民協働に関する理解を深め、地域社会の一員として市政に参画するとともに、自らが有する知識、経験及び能力を生かして、市民活動を行うよう努めるものとする。
(市民活動団体の役割)
第5条 市民活動団体は、基本理念に基づき、市民協働に関する理解を深め、自己の責任の下に市民活動を推進し、その活動が広く市民に理解されるよう努めるものとする。
(市の役割)
第6条 市は、基本理念に基づき、市民協働の推進に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施するものとする。
2 市は、啓発、研修等を通じて、市民協働に関し、市民、市民活動団体及び市職員の理解を深めるよう努めるものとする。
3 市は、市民協働が円滑に推進されるよう、環境の整備、必要な支援等適切な措置を講ずるものとする。
(協働による事業)
第7条 市は、協働によるまちづくりを推進するため、市民活動を行う市民と協働して事業を行うよう努めるものとする。
2 市は、協働によるまちづくりを推進するため、市民活動団体と協働して当該市民活動団体の特性を生かすことができる事業を行うよう努めるものとする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
2 志木市市民との協働による行政運営推進条例(平成15年志木市条例第2号)は、廃止する。






