条例

新座市自治憲章条例

自治体データ

自治体名 新座市 自治体コード 11230
都道府県名 埼玉県 都道府県コード 00011
人口(2015年国勢調査) 166,017人

条例データ

条例本文

新座市自治憲章条例( 全文)
目次
前文
第1 章 総則( 第1 条- 第4 条)
第2 章 市民の権利並びに市民、市議会及び市の責務( 第5 条- 第1 1
条)
第3 章 参画及び協働( 第1 2 条- 第1 6 条)
第4 章 市政運営の基本的事項
第1 節 市政運営の原則( 第1 7 条・第1 8 条)
第2 節 行財政効率化( 第1 9 条・第2 0 条)
第5 章 雑則( 第2 1 条・第2 2 条)
附則

私たちのまち新座は、古くから黒目川・柳瀬川の清流と緑豊かな武蔵野の自然に恵まれ、先人が野火止用水を始め豊かな文化をはぐくんできた歴
史あるまちである。
私たちは、その貴重な自然環境や文化を引き継いでいくとともに、安全で安心な真に豊かで潤いのある地域社会を、私たち自身の手で築き、育て、
将来の世代へ残していかなければならない。
そのためには、市民が市政に主体的に参画し、市議会及び市との協働により市民自治を進めていくことが不可欠である。
ここに、私たちは、人と人とのかかわりを大切にし、互いにあいさつし合えるような「豊かで潤いのある住みよいまち新座」を目指して、自助・
共助・公助の下で、自立した地域社会を実現させるため、この条例を制定する。

第1 章 総則
( 目的)
第1 条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、本市の自治について、基本理念を定め、市民の権利並びに市民、市議会及び市の責務を明らか
にするとともに、市政運営の基本的事項を定めることにより、市民、市議会及び市の協働による自治を推進し、もって人と自然の調和した「豊かで潤いのある住みよいまち新座」の実現に寄与することを目的とする。
( 条例の位置付け)
第2 条 この条例は、市政に関する最高規範であり、市民、市議会及び市は、この条例を尊重しなければならない。
2 市は、他の条例及び規則等の制定改廃並びに制度の整備に当たっては、この条例との整合を図らなければならない。
( 定義)
第3 条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 市民 市内に在住し、在勤し、又は在学する者及び市内に事務所又
は事業所を有する法人その他の団体をいう。
 参画 市の政策等の立案、実施及び評価の過程に加わることをいう。
 協働 それぞれの役割と責任を自覚し、相互に補完し、協力し合う
ことをいう。
( 基本理念)
第4 条 本市の自治は、この条例の目的の達成のため、次に掲げる基本理念にのっとり、推進されるものとする。
 一人一人の人権が尊重され、その個性及び能力が十分に生かされること。
 市民の主体的な市政への参画が保障されること。
 市民、市議会及び市は、互いの立場を尊重し、協働すること。
 市民、市議会及び市は、市政に関する情報を共有すること。
第2 章 市民の権利並びに市民、市議会及び市の責務
( 市民の権利)
第5 条 市民は、市政に参画する権利を有する。
2 市民は、市政に関する情報の公開を求める権利を有する。
3 市民は、自己の情報を保護される権利を有する。
4 市民は、安全な地域社会で、安心して生活し、及び活動する権利を有
する。
( 市民の責務)
第6 条 市民は、自らの発言と行動に責任を持ち、積極的に市政に参加し、及び協力するよう努めなければならない。ただし、市政に参加しないこ
と又は協力しないことを理由にいかなる不利益も受けない。
( 市議会の責務)
第7 条 市民の代表である議員により組織された市議会は、市民の意思を市政に反映させるために、その把握に努めなければならない。
2 市議会は、開かれた議会運営を推進するため、市議会の活動に関して、市民に説明する責任を有するとともに、市民と情報を共有するよう努め
なければならない。
( 市議会議員の責務)
第8 条 市議会議員は、政策提案能力及び政策審議能力を高め、誠実に職務を遂行しなければならない。
( 市の責務)
第9 条 市は、第4 条の基本理念にのっとり、この条例の目的の達成に必要な施策を講じなければならない。
( 市長の責務)
第1 0 条 市長は、市の代表者として、公正かつ誠実に市政を執行しなければならない。
2 市長は、開かれた市政運営を行い、かつ、健全な財政運営を行わなければならない。
3 市長は、行政の各分野にまたがる問題について、総合的な調整を図らなければならない。
4 市長は、市職員を適切に指揮監督するとともに、その能力向上を図り、効率的に職務を行わせなければならない。
( 市職員の責務)
第1 1 条 市職員は、全体の奉仕者として、法令を遵守し、公正かつ誠実に、及び効率的に職務を執行しなければならない。
2 市職員は、市民の信頼にこたえ、市民が満足を得ることができるよう、知識、技術等能力の向上を図らなければならない。
第3 章 参画及び協働
( 参画及び協働のための環境整備)
第1 2 条 市は、市民が市政へ参画し、及び市と協働するための環境を整備するものとする。この場合において、未成年者の参画、男女共同参画
及び審議会等における市民の登用に十分に配慮するものとする。
( パブリック・コメント制度等)
第1 3 条 市は、市民の意見を把握し、市政に反映させるために、施策等の形成過程において、パブリック・コメント制度等を実施するものとす
る。
( 計画の策定及び実施)
第1 4 条 市は、福祉、教育、文化、都市計画、環境等の重要分野に係る基本構想及びこれに基づく計画を策定し、及び実施するときは、広く市
民の参画を得て協働して行うものとする。
( 住民投票)
第1 5 条 市は、直接市民の意思を確認する必要がある重要事項について、住民投票を実施することができる。
2 住民投票を行うことができる者の資格その他住民投票の実施に関し必要な事項は、それぞれの事案に応じて別に条例で定める。
( コミュニティ活動等の支援)
第1 6 条 市は、市民のコミュニティ活動及びボランティア活動を促進するために、人材の育成及び発掘、情報及び施設の提供等必要な支援を行
うものとする。
第4 章 市政運営の基本的事項
第1 節 市政運営の原則
( 説明責任)
第1 7 条 市は、市が保有する情報は本来市民のものであるとの認識に立ち、市政に関する情報を市民に積極的に公開するとともに、市政につい
ての説明を十分に行うものとする。
( 市民の意見等の取扱い及び権利利益の保護等)
第1 8 条 市は、市民の市政に関する意見、要望、苦情等に公正かつ迅速に対応するための措置を講じるものとする。
2 市は、市民のプライバシーその他の権利利益を保護し、及び救済するための措置を講じるものとする。
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第2 節 行財政効率化
( 財政)
第1 9 条 市は、事務事業の見直し、民間活力の活用等行財政効率化に努めるとともに、健全な財政運営の仕組みを確立するものとする。
2 市は、市の財政状況を毎年分かりやすく市民に公表し、市の財政についての市民の意識を高めるよう努めるものとする。
( 評価)
第2 0 条 市は、政策等の成果を明らかにし、第三者を含めてその内容を客観的に評価し、その結果を市政運営に反映させるものとする。
2 市は、前項に規定する評価の結果を分かりやすく市民に公表するものとする。

第5 章 雑則
( 連携及び協力)
第2 1 条 市は、広域的又は共通する課題の解決を図るため、国及び他の地方公共団体と連携し、及び協力するものとする。
( 改正)
第2 2 条 市は、この条例を改正しようとするときは、市民の意見を適切に反映させるための措置を講じなければならない。

附 則
この条例は、平成1 8 年1 1 月1 日から施行する。