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条例

三郷市パブリック・コメント手続条例

自治体データ

自治体名 三郷市 自治体コード 11237
都道府県名 埼玉県 都道府県コード 00011
人口(2015年国勢調査) 142,145人

条例データ

条例本文

三郷市市民パブリック・コメント手続条例

平成19年12月13日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、市民生活に重要な政策等を定めるに当たり、パブリック・コメント手続を実施することにより、市民の市政への参加を推進するとともに、行政運営の透明性の向上を図り、もって市民自治の確立及びより良質な市政の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 次に掲げるものをいう。

ア 市内に住所を有する者

イ 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

ウ 市内の事務所又は事業所に勤務する者

エ 市内の学校に在学する者

オ 本市に対して納税義務を有する者

カ 実施機関が行うパブリック・コメント手続に係る事案について利害関係を有する者

(2) パブリック・コメント手続 市民から、政策等の案(定めようとする内容を示すものをいう。以下同じ。)についての意見(情報を含む。以下同じ。)を募るための手続

(3) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会

(4) 政策等 実施機関が定める次に掲げるもの(特に重要なものについては、その構想、及び議会の議決を要するものについては、その案を含む。)をいう。

ア 行政計画(市の総合的な計画、市の部門別の基本計画その他の基本的な事項を定める計画、方針等をいう。以下同じ。)

イ 条例等(市の条例並びに市長その他の執行機関の規則及び規程並びに企業管理規程(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する管理規程をいう。)(処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。以下同じ。)の要件を定める告示を含む。以下「規則等」という。)をいう。以下同じ。)

ウ 行政指導指針(同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し、行政指導(市の機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。以下同じ。)をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項をいう。以下同じ。)

(5) 法令 法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)並びに埼玉県の条例及び同県の知事その他の執行機関の規則

(政策等を定める場合の一般原則)

第3条 実施機関は、政策等を定めるに当たっては、市民の福祉の増進を目的として、当該政策等がこれに関係する法令及び条例等の趣旨に適合し、及び相互に関係する政策等との整合が図られるものとなるようにしなければならない。

2 実施機関は、政策等を定めた後においても、当該政策等の実施状況、社会経済環境の変化等を勘案し、必要に応じ、当該政策等の内容について検討を加え、その適正を確保するよう努めなければならない。

(適用除外)

第4条 次に掲げる政策等を定める場合は、この条例の規定(前条の規定を除く。)は、適用しない。ただし、実施機関が第1条の目的に照らしパブリック・コメント手続を実施する必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 市の条例の施行期日について定める市長の規則

(2) 法令又は市の条例の規定に基づき施設、区間、地域その他これらに類するものを指定する規則等(市民その他関係者に重大な影響を与えるものを除く。)

(3) 市の職員の給与、勤務時間その他の勤務条件について定める政策等

(4) 市の機関の設置、所掌事務の範囲その他の組織について定める条例等

(5) 市の職員の礼式、服制、研修、教育訓練、表彰及び報償並びに市の職員間における競争試験について定める条例等

(6) 納付すべき金銭について定める条例等

(7) 市の会計、予算、決算及び契約について定める条例等(入札の参加者の資格、入札保証金その他の契約の相手方又は相手方になろうとする者に係る事項について定めるものを除く。)

(8) 市の財産の管理について定める条例等(市が財産を交換し、出資の目的とし、支払手段として使用し、譲渡し、貸し付け、若しくは信託し、又は私権を設定することについて定める条例等であって、これらの行為の相手方又は相手方になろうとする者に係る事項について定めるものを除く。)

(9) 法令又は市の他の条例の規定により縦覧その他パブリック・コメント手続に準じた手続を実施して定めることとされている政策等

(10) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の請求を受けて議会に付議する市の条例

(パブリック・コメント手続)

第5条 実施機関は、政策等を定めようとする場合は、当該政策等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公表し、意見の提出先、意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)その他意見を求める上で必要な事項を定め、パブリック・コメント手続を実施しなければならない。

2 前項の規定により公表する政策等の案は、具体的かつ明確な内容のもの及び当該政策等の題名を明示するものでなければならない。

3 意見提出期間は、第1項の規定による公表の日から起算して30日以上でなければならない。

4 次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の規定は、適用しない。

(1) 公益上、緊急に政策等を定める必要があるため、パブリック・コメント手続を実施することが困難であるとき。

(2) 予算の定めるところにより金銭の給付決定を行うために必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法その他の事項を定める条例等を定めようとするとき。

(3) 法令と実質的に同一の条例等を定めなければならないとき。

(4) 他の実施機関がパブリック・コメント手続を実施して定めた政策等と実質的に同一の政策等を定めようとするとき。

(5) 政策等が相互に密接な関係を有する場合で、一方の政策等を定めるに当たりパブリック・コメント手続を実施した後に当該政策等を踏まえた他方の政策等を定めようとするとき。

(6) 政策等を定める根拠となる法令又は行政計画若しくは条例等の規定の削除に伴い当然必要とされる当該政策等の廃止をしようとするとき。

(7) 法令又は他の行政計画若しくは条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他のパブリック・コメント手続を実施することを要しない軽微な変更を内容とする政策等を定めようとするとき。

(パブリック・コメント手続の特例)

第6条 実施機関は、パブリック・コメント手続を実施しようとする場合において、30日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、前条第3項の規定にかかわらず、30日を下回る意見提出期間を定めることができる。この場合においては、当該パブリック・コメント手続に係る政策等の案の公表の際その理由を明らかにしなければならない。

2 実施機関は、その設置した審議会等の議を経て政策等を定めようとする場合において、当該審議会等がパブリック・コメント手続に準じた手続を実施したときは、前条第1項の規定にかかわらず、自らパブリック・コメント手続を実施することを要しない。

(パブリック・コメント手続の周知等)

第7条 実施機関は、パブリック・コメント手続を実施する場合は、市民に対し、その実施の予告を行うこと等により周知を図るよう努めるとともに、関連する情報の提供に努めなければならない。

2 前項の予告は、第5条第1項に規定する公表の前に10日以上の予告期間を設けるよう努めるものとする。

3 第1項の予告は、市の広報紙等で行うものとする。

(提出意見の考慮)

第8条 実施機関は、パブリック・コメント手続を実施して政策等を定める場合は、意見提出期間内に当該実施機関に対し提出された当該政策等の案についての意見(以下「提出意見」という。)を十分考慮しなければならない。

(結果の公表等)

第9条 実施機関は、パブリック・コメント手続を実施して政策等を定めた場合は、当該政策等の公布(公布をしない政策等にあっては公にする行為、議会の議決を要する政策等にあっては議案の提出。以下同じ。)と同時期に、次に掲げる事項を公表しなければならない。

(1) 政策等の題名

(2) 政策等の案の公表の日

(3) 提出意見(提出意見がなかった場合にあっては、その旨)

(4) 提出意見を考慮した結果(パブリック・コメント手続を実施した政策等の案と定めた政策等との差異を含む。)及びその理由

2 実施機関は、前項の規定にかかわらず、必要に応じ、同項第3号の提出意見に代えて、当該提出意見を整理し、又は要約したものを公表することができる。この場合においては、当該公表の後遅滞なく、当該提出意見を当該実施機関の事務所等における備付けその他の適当な方法により公にしなければならない。

3 実施機関は、前2項の規定により提出意見を公表し、又は公にすることにより第三者の利益を害するおそれがあるとき、その他正当な理由があるときは、当該提出意見の全部又は一部を公表せず、又は公にしないことができる。

4 実施機関は、パブリック・コメント手続を実施したにもかかわらず政策等を定めないこととした場合は、その旨(別の政策等の案について改めてパブリック・コメント手続を実施しようとする場合にあっては、その旨を含む。)並びに第1項第1号及び第2号に掲げる事項を速やかに公表しなければならない。

5 実施機関は、第5条第4項各号のいずれかに該当することによりパブリック・コメント手続を実施しないで政策等を定めた場合は、当該政策等の公布と同時期に、次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし、第1号に掲げる事項のうち政策等の趣旨については、同項第1号から第3号までのいずれかに該当することによりパブリック・コメント手続を実施しなかった場合において、当該政策等自体から明らかでないときに限る。

(1) 政策等の題名及び趣旨

(2) パブリック・コメント手続を実施しなかった旨及びその理由

(準用)

第10条 第8条の規定は第6条第2項に該当することにより実施機関が自らパブリック・コメント手続を実施しないで政策等を定める場合について、前条第1項から第3項までの規定は第6条第2項に該当することにより実施機関が自らパブリック・コメント手続を実施しないで政策等を定めた場合について、前条第4項の規定は第6条第2項に該当することにより実施機関が自らパブリック・コメント手続を実施しないで政策等を定めないこととした場合について準用する。この場合において、第8条中「当該実施機関」とあるのは「審議会等」と、前条第1項第2号中「政策等の案の公表の日」とあるのは「審議会等が政策等の案について公表に準じた手続を実施した日」と、同項第4号中「パブリック・コメント手続を実施した」とあるのは「審議会等がパブリック・コメント手続に準じた手続を実施した」と読み替えるものとする。

(公表の方法)

第11条 第5条第1項並びに第9条第1項(前条において準用する場合を含む。)、第4項(前条において準用する場合を含む。)及び第5項の規定による公表は、実施機関の事務所等における資料の備付け及びインターネットの利用により行うとともに、必要に応じ、その他適当な方法により行うものとする。

(実施状況の公表)

第12条 市長は、パブリック・コメント手続を行っている案件の一覧表を作成し、インターネットを利用した閲覧の方法により市民に公表するものとする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 実施機関は、政策等を定めようとするときは、この条例の施行前においても、この条例の規定の例によることができる。この場合において、この条例の規定の例により実施した手続は、この条例の適用については、当該実施機関がこの条例の規定により実施したものとみなす。

3 前項の規定の適用がある場合を除き、実施機関がこの条例の施行の日から起算して90日以内に公布をする政策等については、この条例の規定は、適用しない。