鶴ヶ島市市民協働推進条例
自治体データ
自治体名 | 鶴ヶ島市 | 自治体コード | 11241 |
都道府県名 | 埼玉県 | 都道府県コード | 00011 |
人口(2015年国勢調査) | 70,117人 |
条例データ
制定年 | 2008年 |
条例類型 | 総合的な市民参加条例 |
明記された参加手法 | その他 |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 有 |
関連条例の有無 | 有 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://en3-jg.d1-law.com/tsurugashima/d1w_reiki/H420901010007/H420901010007.html |
条例本文
鶴ヶ島市市民協働推進条例
平成20年3月24日
条例第7号
私たちのまち鶴ヶ島は、全国各地からさまざまな人々が移り住み、村から町、町から市へと変ぼうを遂げてきました。
この間、地域や公民館などのサークル・団体活動、民間の経済活動などが活発に展開され、武蔵野の豊かな自然と伝統的文化を守りながら、活力に満ちたまちづくりが進められてきました。
今、少子高齢化をはじめとして、私たちの暮らしを取り巻く環境は、大きく変化し、これまでになかった課題も浮上しています。
こうした地域課題を解決し、誰もが鶴ヶ島で楽しく幸せに暮らしていくことは、私たちの共通の願いです。
この願いを実現するためには、鶴ヶ島の市民、市民活動団体、事業者などのたくさんの“元気”が集まり、つながり、育っていくことが大切です。
私たちは、この“元気”を大きな力として、希望にあふれる鶴ヶ島をつくっていくことを決意し、ここに市民協働推進条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、市民、市民活動団体、事業者及び市の役割、基本原則等の市民協働を推進するための基本的事項を定めることにより、公益の増進を図り、もって誰もが幸せに暮らせる地域社会の実現に寄与することを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 市民協働 不特定かつ多数のものの利益の増進を図ることを目的として、市民、市民活動団体、事業者及び市が、その自主的な行動の下に連携し、それぞれが自らの知恵と責任においてまちづくりに取り組むことをいいます。
(2) 市民活動 市民、市民活動団体及び事業者が、自主的かつ自発的に行う営利を目的としない活動で、不特定かつ多数のものの利益の増進を図ることを目的とするものをいいます。ただし、次に掲げる活動を除きます。
ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする活動
イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動
ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
(3) 市民活動団体 市民活動を行うことを主たる目的とする団体をいいます。
(4) 事業者 企業、公益法人、協同組合その他の経済活動を行うものをいいます。
(基本原則)
第3条 市民、市民活動団体、事業者及び市は、次に掲げる基本原則に基づき、市民協働を推進します。
(1) それぞれの役割を理解し、対等な立場で互いに協力し、及び支援します。
(2) 互いの自主性を尊重します。
(3) 公正性及び透明性を確保し、情報を共有しながら、相互に参画します。
(市民の役割)
第4条 市民は、前条に規定する基本原則(以下「基本原則」という。)に基づき、地域における課題の解決とよりよい地域社会の実現に向けて、行動するよう努めるものとします。
(市民活動団体の役割)
第5条 市民活動団体は、基本原則に基づき、市民協働を推進し、その活動が広く市民に理解されるよう努めるものとします。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、基本原則に基づき、地域社会の一員として市民協働の理解と推進に努めるものとします。
(市の役割)
第7条 市は、基本原則に基づき、市民協働を推進するための仕組み作りに努めるものとします。
2 市は、市の行うすべての事業について、市民協働の視点で検証し、実施していくよう努めるものとします。
3 市は、市民、市民活動団体及び事業者と連携して事業に取り組む職員の育成に努めるものとします。
4 市は、市民協働を推進するため、鶴ヶ島市情報公開条例(平成14年条例第18号)に基づき、情報公開を徹底するものとします。
(情報、人材、場所等の活用)
第8条 市民、市民活動団体、事業者及び市は、市民協働の推進に当たり、情報、人材、場所、資金、知恵、技能等を活用し、創出し、提供するよう努めるものとします。
(市の行う業務への参入機会の提供)
第9条 市は、市民、市民活動団体及び事業者に対し、それぞれの専門性、地域の特性等を生かせる分野において、公開性及び透明性を確保し、市の行う業務への参入の機会の提供に努めるものとします。
(市への提案)
第10条 市民、市民活動団体及び事業者は、市に対し、市民協働による事業の提案及び市民協働を推進するための施策、計画等に関する意見の提出を行うことができます。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めます。
附 則
1 この条例は、平成20年4月1日から施行します。
2 市長は、この条例の施行の状況に応じて、市民協働の視点からこの条例の適切な見直しを行うものとします。