条例

日高市市民参加条例

自治体データ

自治体名 日高市 自治体コード 11242
都道府県名 埼玉県 都道府県コード 00011
人口(2015年国勢調査) 54,571人

条例データ

条例本文

日高市市民参加条例
平成20年9月30日条例第25号
日高市市民参加条例
目次
前文
第1章 基本的な事項(第1条―第5条)
第2章 市民参加手続(第6条―第15条)
第3章 市民参加の推進のために(第16条・第17条)
第4章 雑則(第18条・第19条)
附則
私たち日高市民は、日高市が豊かな自然環境の中で、より住みやすいまちとして将来にわたり発展することを望んでいます。私たちが、愛着と誇りを持てる日高市をつくるためには、より多くの市民が市政に関心とかかわりを持つことが必要です。
市民は、まちづくりの主役として積極的に市政に参加し、市民の意向が市政に反映できるようにすることが大切です。そして、市民と市が市政についての情報を共有し、それぞれの立場を理解し、互いに補完しあう協働のまちづくりを進めることが必要です。
私たちは、このような考え方に立って、市民が市政に参加するための基本的な取決めである「日高市市民参加条例」を制定します。
第1章 基本的な事項
(目的)
第1条 この条例は、市政における市民参加の基本的な事項を定めるとともに、市民の意見を市政に反映させるための手続を定め、もって住みよい日高市をつくることを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において「市民参加」とは、市政に市民の意見を反映させるため、市の施策等の策定に当たって、市民が様々な形で参加することをいいます。
2 この条例において「市の機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(基本理念)
第3条 市民参加は、市民一人一人の自主性を尊重して進めるものとします。
2 市民参加は、市民が平等に参加できるように進めるものとします。
3 市民参加は、地方自治の本旨に基づき適正に実施されなければなりません。
(市民の役割)
第4条 市民は、市政に対する意識や関心を高め、自らの発言と行動に責任を持って自主的かつ積極的に市民参加に努めるものとします。
2 市民は、特定の個人又は団体の利益を目的とせず、市民全体の利益を考慮して市民参加に努めるものとします。
(市の機関の役割)
第5条 市の機関は、市民に対し市政について積極的な情報の提供を行うとともに、十分な説明をするように努めるものとします。
2 市の機関は、市民の意向を的確に把握して市政に反映させるように努めるものとします。
3 市の機関は、市民参加に当たって、公正で効率的な運営を行い、創意工夫に努めるものとします。
4 市の機関は、議会の権限及び役割を尊重します。
第2章 市民参加手続
(市民参加手続の対象)
第6条 市の機関は、次に掲げる事項(以下「対象施策等」といいます。)を実施するときは、次条に定める方法による市民参加の手続(以下「市民参加手続」といいます。)を行うものとします。
(1) 市の基本構想、基本計画その他基本的な事項を定める計画の策定又は改廃
(2) 市の基本的な制度を定める内容を含む条例又は市民に義務を課し、若しくは市民の権利を制限する内容を含む条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料、手数料及び保険料の徴収に関するものを除きます。)の制定又は改廃
(3) 市の基本的な方向を定める憲章、宣言等の制定又は改廃
(4) 公共の用に供される大規模な施設の設置に係る基本計画等の策定又は改廃
(5) 広く市民に適用され、市民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入又は改廃
(6) 前各号に掲げるもののほか、市の機関が特に必要と認めるもの
2 市の機関は、対象施策等が次のいずれかに該当すると認めるときは、市民参加手続を行わないことができます。
(1) 法令等に市民の意見聴取等の手続が定められているもの
(2) 迅速性若しくは緊急性を要するもの又は軽微なもの
(3) 裁量の余地のないもの又は著しく少ないもの
(4) 市の機関の内部の事務処理に関するもの
(市民参加手続の方法)
第7条 市民参加手続の方法は、次のとおりとします。
(1) 市民コメントの実施 対象施策等の実施の過程で、市の機関がその案、趣旨等を公表し、市民からの意見の提出を求め、その意見に対する考え方等を公表する方法をいいます。
(2) 審議会等の開催 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき設置された附属機関及びこれに類する機能を有するもので、その委員の全部又は一部に公募による市民が含まれるものから意見を求める方法をいいます。
(3) 市民集会の開催 対象施策等の実施の過程で、市の機関がその議題、開催日時、開催場所等を公表し、市民に直接説明する等の方法により、意見を求める方法をいいます。
(4) 市民会議の設置 市の機関又は市民から提示された対象施策等について、公募による市民等で構成される組織において、自主的な運営により討議を行いその結果に係る提言を受ける方法をいいます。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市の機関が適当と認める市民参加手続の方法
(市民参加手続の実施)
第8条 市の機関は、市民参加手続を行うときは、対象施策等の性質、市民への影響等を考慮して適切な時期に前条に定める方法のうちから、1以上の方法により行うものとします。
2 前項に規定する場合において、市の機関は、より多くの市民の意見を求める必要があると認めるときは、複数の市民参加手続により行うように努めるものとします。
(提出された意見の取扱い)
第9条 市の機関は、市民参加手続を行ったときは、市民からの意見を考慮して意思決定するものとします。
(市民コメントの実施)
第10条 市の機関は、市民コメントの実施をするときは、次に掲げる事項を公表するものとします。
(1) 対象施策等の案
(2) 対象施策等の実施の趣旨、目的及び背景
(3) 対象施策等の実施に当たって整理した問題点、論点等
(4) 意見の提出先、提出方法及び提出期間
(5) 前各号に掲げるもののほか、市民の理解を深めるために必要な事項
2 意見の提出を受け付ける期間は、前項の規定による公表の日から起算して30日以上とするように努めるものとします。
3 市の機関は、意見を提出する者に対し住所、氏名及び連絡先の明示を求めるものとします。
4 市の機関は、提出された意見に対する考え方をまとめ、提出された意見の概要と併せて公表するものとします。ただし、日高市情報公開条例(平成12年条例第2号)第5条各号に掲げる情報(以下「不開示情報」といいます。)が記載されている場合は、この限りではありません。
(審議会等の開催)
第11条 市の機関は、審議会等の委員に市民を選任するときは、公募を行うように努めるものとします。
2 市の機関は、審議会等の委員を選任するときは、男女構成、年齢構成、地域構成、委員の在任期間、他の審議会等及び市民会議との兼職状況等に配慮するものとします。
3 審議会等は、審議会等の会議を開催するときは、会議の議題、開催日時、開催場所その他必要な事項を公表するものとします。
4 審議会等の会議は、公開するものとします。ただし、不開示情報が含まれると認められる事項について会議を行う場合は、この限りではありません。
5 審議会等は、会議を開催したときは、会議録を作成し、公表するものとします。ただし、不開示情報が記載されている場合は、この限りではありません。
(市民集会の開催)
第12条 市の機関は、市民集会の開催をするときは、議題、開催日時、開催場所その他必要な事項を公表するものとします。
2 市の機関は、市民集会の開催をするときは、参加者の理解を深められるように努めるものとします。
3 市の機関は、市民集会の開催をしたときは、市民集会の記録を作成し、公表するものとします。ただし、不開示情報が記載されている場合は、この限りではありません。
(市民会議の設置)
第13条 市の機関は、市民会議の設置をするときは、対象施策等の名称、設置期間、構成員の応募方法その他必要な事項を公表するものとします。
2 市の機関は、市民会議の構成員を選任するときは、男女構成、年齢構成、地域構成、他の審議会等及び市民会議との兼職状況等に配慮するものとします。
3 市の機関は、市民会議の会議を開催するときは、会議の議題、開催日時、開催場所その他必要な事項を公表するものとします。
4 市民会議の会議は、公開するものとします。ただし、不開示情報が含まれると認められる事項について会議を行う場合は、この限りではありません。
5 市の機関は、会議を開催したときは、会議録を作成し、公表するものとします。ただし、不開示情報が記載されている場合は、この限りではありません。
第14条 市内に住所を有する20人以上の者(以下「提案者」といいます。)の連署により、その代表者から市の機関に対し、市民会議の設置を求めることができます。
2 提案者の代表者は、市民会議の設置を求めるときは、対象施策等の名称、設置の目的、理由を明記した書面による設置案を市の機関へ提出するものとします。
3 市の機関は、市民会議の設置を求められたときは、必要性、事務処理に要する時間等を総合的に検討して設置の有無を決定するものとします。
4 市の機関は、市民会議の設置について検討した結果を代表者へ通知するとともに、公表するものとします。
5 市の機関は、市民会議の設置を決定したときは、提案者から1人以上を構成員として選任することができます。
(その他の市民参加手続の方法)
第15条 市の機関は、第10条から前条までに定めるもののほか、より効果的と認められる市民参加手続の方法があるときは、これを積極的に用いるように努めるものとします。
第3章 市民参加の推進のために
(推進会議の設置)
第16条 地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、日高市市民参加推進会議(以下「推進会議」といいます。)を置きます。
2 推進会議は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議します。
(1) この条例の運用状況に関する事項及びこの条例の見直しに関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、市民参加の推進に関する基本的な事項
3 推進会議は、委員8人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱します。
(1) 市民
(2) 知識経験を有する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
4 市長は、前項第1号に掲げる者のうちから委員を委嘱する場合は、公募するものとし、その人数は2人以内とします。
5 委員の任期は、2年とし、再任を妨げません。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とします。
(市民参加の実施状況等の公表)
第17条 市長は、毎年度1回以上、市民参加手続の実施結果及び予定を取りまとめ、これを公表するものとします。
第4章 雑則
(条例の見直し)
第18条 市長は、社会情勢及び市民参加手続の状況に応じてこの条例の見直しを行うものとします。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定めます。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行します。
(適用除外)
2 この条例の施行の際、既に着手され、又は着手のための準備が進められている対象施策等で時間的な制約その他の理由により市民参加手続を行うことが困難なものについては、第2章の規定は、適用しません。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和50年条例第12号)の一部を次のように改正します。
別表中「情報公開・個人 会長 日額 20,000円 情報保護審査会 委員 日額 18,000円」を「情報公開・個人情報保護審査会
会長 日額 20,000円 委員 日額 18,000円 市民参加推進会議 会長 日額 8,500円 委員 日額 8,000円」に改めます。