条例

吉川市市民参画条例

自治体データ

自治体名 吉川市 自治体コード 11243
都道府県名 埼玉県 都道府県コード 00011
人口(2015年国勢調査) 71,979人

条例データ

条例本文

吉川市市民参画条例

平成16年12月16日

条例第15号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 市民参画手続の実施

第1節 通則(第6条―第10条)

第2節 審議会手続(第11条―第16条)

第3節 パブリック・コメント手続(第17条―第20条)

第4節 市民説明会手続(第21条・第22条)

第5節 地域ヒアリング手続(第23条―第25条)

第6節 ワークショップ手続(第26条・第27条)

第7節 市民討議会手続(第28条―第30条)

第8節 住民投票手続(第31条・第32条)

第3章 市民参画の推進のために(第33条―第37条)

第4章 吉川市市民参画審議会(第38条―第40条)

第5章 雑則(第41条・第42条)

附則

私たち吉川市民は、これまで先人が育んできた歴史と文化を大切にしながら、自らの知識や経験、創造性を活かし、より住みやすいまちづくりを進め、次の世代へ引き継ぎたいと願っています。

さらに、地方分権が進むこの時代は、これまで以上に、私たち市民と市が信頼を深め、協働してまちづくりを進めていくことを求めています。

このため、市は、市政運営における今日までの市民参加を更に発展させ、まちづくりの主役である私たち市民の意向を的確に反映できる仕組みを一層充実させていく必要があります。

ここに、吉川市で生活するすべての市民がこのまちで暮らして良かったと思えるよう、私たち市民と市の協働を基本とした市政への市民参画を推進するため、この条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、吉川市の市政運営における市民参画の基本的な事項を定めることにより、市民参画の推進を図り、それによって市民と市との協働によるまちづくりを進めることを目的とします。

(言葉の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる言葉の意義は、それぞれの各号に定めるとおりとします。

(1) 市民参画 市の施策の立案や実施などに当たって、市民が自己の意思を反映させるよう意見を述べ、提案を行い、市民と市が協働して取り組むことにより、市民が市政に参画することをいいます。

(2) 協働 市民と市がそれぞれの役割と責任を自覚し、互いに尊重し、補完し、協力することをいいます。

(3) 市民活動 市民の自主的な参加によって行われる不特定多数の者の利益その他地域社会の利益のために行う活動をいいます。

(4) 審議会 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」といいます。)第138条の4第3項の規定により設置する審議会などと市の施策の立案や実施などについて提言を行うため要綱などにより設置する懇談会などをいいます。

(5) 市民説明会 市の機関が開催する説明会、意見交換会、公聴会、フォーラムなどをいいます。

(6) 市の機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会と水道事業管理者をいいます。

(市民参画の基本原則)

第3条 市民参画は、市民の自主性が尊重されるとともに、すべての市民が参画できるものとします。

2 市民参画は、市民と市の市政に関する情報の共有により行われなければなりません。

3 市民参画は、市民と市がまちづくりの協働のパートナーとして、相互の役割と責任を理解し、尊重しながら行われなければなりません。

(市民の役割)

第4条 市民は、まちづくりの主体として、自らの発言と行動に責任を持って市民参画を行うよう努めるものとします。

2 市民は、特定の個人や団体の利益ではなく、市民全体の利益を考慮して市民参画を行うよう努めるものとします。

3 市民は、市政への関心を高めるとともに、市民活動に関して理解を深め、促進するよう努めるものとします。

(市の役割)

第5条 市は、まちづくりの主体である市民に対し、市民参画の機会を積極的に設けるとともに、説明責任を果たすよう努めなければなりません。

2 市は、市政に関する情報を公平、的確かつ迅速に提供し、市民と情報を共有するよう努めなければなりません。

3 市は、市民の意向を把握し、市の施策へ反映させるよう努めなければなりません。

4 市は、市民との協働によるまちづくりを進めるため、市民活動に協力し、促進を図るよう努めなければなりません。

第2章 市民参画手続の実施

第1節 通則

(市民参画手続)

第6条 市民参画の手続(以下「市民参画手続」といいます。)は、次の各号に掲げるとおりとし、その方法は、それぞれの各号に定めるとおりとします。

(1) 審議会手続 市の審議会に応募し、委員として発言する方法

(2) パブリック・コメント(「意見公募」と言い換えることができます。)手続 市の機関が作成した施策の原案について、書面などにより広く意見を述べる方法

(3) 市民説明会手続 市民説明会で広く意見を述べたり、意見を交換したりする方法

(4) 地域ヒアリング 地域住民、各種団体などと直接面会し、意見、提案などを聴取する方法

(5) ワークショップ手続 市民と市、市民同士が、相互に議論することにより案を作り上げていく方法

(6) 市民討議会 無作為で選ばれた市民が小グループでの討議を通しながら意見を集約し、事案に対する提言をまとめていく方法

(7) 住民投票手続 市民の意思を投票により表明する方法

2 市の機関は、次条第1項各号に掲げる事項を行おうとするときは、前項第1号から第6号までに定める市民参画手続のうち1つ以上を実施することにより、市民の意見を市政に反映させるものとします。

3 市の機関は、より多くの市民の意見を求める必要があると認めるときは、複数の市民参画手続を併せて実施するよう努めなければなりません。

(市民参画手続の対象)

第7条 市民参画手続の対象となる事項は、次のとおりとします。

(1) 総合振興計画などの市の基本的な政策を定める計画やそれぞれの行政分野における施策の基本的な事項を定める計画の策定

(2) 市の基本的な方向性などを定める憲章、宣言などの策定

(3) 市政に関する基本方針を定めることを内容とする条例の制定、改正や廃止

(4) 市民に義務を課したり、権利を制限したりすることを内容とする条例の制定、改正や廃止

(5) 市民生活に重大な影響を与える制度の導入、改正や廃止

(6) 広く市民に利用される建物などの建設についての基本的な計画の策定や変更

(7) 前各号に掲げるもののほか、特に市民参画手続を実施することが必要と認められるもの

2 前項第1号から第6号までの規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、市民参画手続の対象としないことができます。

(1) 市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの

(2) 法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づき行うもの

(3) 関係法令の改正に伴う簡易なものなど政策的な判断をしなくてよいもの

(4) 市の機関の内部にのみ適用されるもの

(5) 緊急を要するもの

3 市の機関は、前項第5号の規定により市民参画手続を実施しなかった場合は、事後速やかにその理由を公表するものとします。

(市民参画手続の公表)

第8条 市民参画手続に関する事項を公表するときは、次に掲げる方法のうち全部又は一部の方法により行うものとします。

(1) 担当窓口での供覧又は配布

(2) 市の広報紙への掲載

(3) 市の公式ホームページへの掲載

(4) 前3号に掲げるもののほか、効果的に周知できる方法

(実施時期)

第9条 市の機関は、対象とする事項の性質や影響、市民の関心度を考慮して、適切な時期に市民参画手続を実施するものとします。

(意見の検討)

第10条 市の機関は、市民参画手続を行った場合は、提出された意見を総合的かつ多面的に検討しなければなりません。

第2節 審議会手続

(審議会の設置)

第11条 市の機関は、専門的な知識、経験などに基づく審議による答申や報告又は個人の知識や経験に基づく自由な意見交換などによる提言が必要な場合には、審議会を設置します。

(会議の公開)

第12条 市の機関は、吉川市情報公開条例(平成12年吉川市条例第16号。以下「情報公開条例」といいます。)第26条の規定により審議会の会議を公開し、会議を開催するときは、規則で定めるところにより開催日時、開催場所、議題などを事前に公表するものとします。

2 市の機関は、審議会の会議が開催されたときは、規則で定めるところにより会議録を作成し、公表するものとします。ただし、情報公開条例第7条各号に規定する非公開情報に該当するもの(以下「非公開情報」といいます。)は、公表しないものとします。

(委員の選任)

第13条 市の機関は、審議会の委員を選任するときは、男女の比率、公募による選任、委員の任期、ほかの審議会の委員と重なっていないかどうかなどを考慮し、幅広い人材を登用するよう努めなければなりません。

(公募による選任)

第14条 市の機関は、審議会を構成する委員として選任できる者には、法令の定めその他正当な理由がある場合を除き、公募により選任される者(以下「公募委員」といいます。)を含めるものとします。

2 公募の実施や公募委員の選考に関して必要な事項は、規則で定めます。

(委員の兼任と任期)

第15条 審議会の委員は、原則として3つ以上兼ねることはできません。ただし、臨時的又は時限的に設置される審議会の委員については、3つまで兼ねることができるものとします。

2 審議会の委員の任期は、連続して3期までとします。ただし、専門的な知識、経験などを必要とする審議会の委員の場合は、この限りではありません。

(委員の公表)

第16条 市の機関は、審議会の委員を選任したときは、委員の氏名、選任の区分と任期を公表するものとします。この場合において、構成員に公募委員がいないときは、併せてその理由を公表するものとします。

第3節 パブリック・コメント手続

(パブリック・コメントの実施)

第17条 市の機関は、事案に対する多様な意見を幅広く収集する必要がある場合には、パブリック・コメントを実施します。

(実施に当たっての公表事項)

第18条 市の機関は、パブリック・コメント手続により意見を求めようとするときは、次の事項を公表するものとします。

(1) 対象とする事項の案

(2) 対象とする事項の案を作成した趣旨、目的など

(3) 市の機関が必要と認める資料

(4) 意見の提出方法、提出期間と提出先

(5) 検討結果の公表の予定時期

(意見の提出方法)

第19条 パブリック・コメント手続における意見の提出方法は、次に掲げる方法とします。

(1) 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6号に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便による送付

(2) ファクシミリによる送信

(3) 電子メールによる送信

(4) 市の機関が指定する場所への書面による提出

(5) 前各号に掲げるもののほか、市の機関が必要と認める方法

2 パブリック・コメント手続における意見の提出期間は、1月以上とします。ただし、緊急の必要がある場合その他やむを得ない理由により1月の期間を確保できない場合は、この限りではありません。

3 パブリック・コメント手続により意見を提出しようとするものは、個人の場合は住所と氏名、団体の場合は主な事務所の所在地、名称と代表者名を明らかにしなければなりません。

(検討結果の公表)

第20条 市の機関は、前条第1項の規定により提出された意見の検討を終えたときは、非公開情報を除き、速やかに次の事項を公表するものとします。

(1) 提出された意見の内容

(2) 提出された意見の検討結果とその理由

第4節 市民説明会手続

(市民説明会の開催)

第21条 市の機関は、事案の説明などを通して、複数の市民の意見を収集する必要がある場合には、市民説明会を開催します。

(市民説明会開催の公表)

第22条 市の機関は、市民説明会を開催するときは、規則で定めるところにより開催日時、開催場所、内容などを事前に公表するものとします。

2 市の機関は、市民説明会を開催したときは、規則で定めるところにより開催記録を作成し、公表するものとします。ただし、非公開情報は、公表しないものとします。

第5節 地域ヒアリング手続

(地域ヒアリングの実施)

第23条 市の機関は、事案に対する多様な意見、提案などを幅広く聴取する場合や特定の関係者から意見を聴取する必要がある場合には、地域ヒアリングを実施します。

(聴取先の選定)

第24条 市の機関は、地域ヒアリングで意見、提案などを聴取する相手を選定する場合は、事案の利害関係者だけではなく、地域住民や団体を幅広く選定するよう努めるものとします。

(実施の通知と公表)

第25条 市の機関は、地域ヒアリングを実施するときは、規則で定めるところにより日時、場所、内容などを意見、提案などを聴取する相手に通知するものとします。

2 市の機関は、地域ヒアリングを実施したときは、規則で定めるところにより実施記録を作成し、公表するものとします。ただし、非公開情報は、公表しないものとします。

第6節 ワークショップ手続

(ワークショップの開催)

第26条 市の機関は、議論、共同作業などを通して、複数の市民との一定の合意形成を図る必要がある場合には、ワークショップを開催します。

(ワークショップ開催の公表)

第27条 市の機関は、ワークショップを開催するときは、規則で定めるところにより開催日時、開催場所、内容などを事前に公表するものとします。

2 市の機関は、ワークショップを開催したときは、規則で定めるところにより開催記録を作成し、公表するものとします。ただし、非公開情報は、公表しないものとします。

第7節 市民討議会手続

(市民討議会の開催)

第28条 市の機関は、事案に対し、偏りのない意見、提案などを市民から聴取しようとする場合は、市民討議会を開催します。

(参加者の選任)

第29条 市の機関は、市民討議会の参加者を選任する場合は、住民基本台帳により無作為で選ばれた市民の中から参加希望者を募り、選任するものとします。

2 市の機関は、参加希望者が、実施しようとする市民討議会の定員を超えた場合は、抽選により参加者を選任することができるものとします。

3 市の機関は、参加者に謝礼を支払うものとします。

(市民討議会の公開)

第30条 市の機関は、市民討議会を公開し、市民討議会を開催するときは、規則で定めるところにより開催日時、開催場所、内容などを事前に公表するものとします。

2 市の機関は、市民討議会を開催したときは、規則で定めるところにより開催記録を作成し、公表するものとします。ただし、非公開情報は、公表しないものとします。

第8節 住民投票手続

(住民投票の実施)

第31条 市長は、市政に関する重要な事項について、広く市民の意思を確認するために、必要に応じて住民投票を実施することができます。

2 住民投票を行う場合は、投票する事項ごとに、投票の期日、投票の資格、投票の方法、投票結果の公表その他必要な手続を規定した条例を別に定めるものとします。

(住民投票の請求と発議)

第32条 市民のうち、選挙権がある者は、法第74条第1項の規定により、その総数の50分の1以上の者の署名を集めることにより、住民投票について規定した条例を制定することを市長に請求することができます。

2 市議会の議員は、法第112条第1項と第2項の規定により、議員定数の12分の1以上の市議会議員の賛成により、住民投票について規定した条例を市議会に提出することができます。

3 市長は、住民投票について規定した条例を市議会に提出することができます。

第3章 市民参画の推進のために

(市民参画の推進)

第33条 市の機関は、市政運営において、市民参画手続の対象となる事項に限らず、その他事業を実施するときは、市民参画の推進に努めなければなりません。

(市民の意見の把握)

第34条 市の機関は、市民参画手続のほか、適切な方法で、市政運営に関する市民の意見を積極的に把握するよう努めなければなりません。

2 市の機関は、前項の規定により把握された市民の意見で、その内容がこの条例の目的に合致すると認められるものについては、市民参画手続で提出された市民の意見と同じように取り扱うよう努めなければなりません。

(推進体制)

第35条 市は、市民参画を総合的かつ計画的に企画し、調整し、推進するために必要な体制を整備するものとします。

(調査研究)

第36条 市は、市民参画の推進に関する施策の策定に必要な事項や方法の調査研究を行うものとします。

(実施予定と実施状況の公表)

第37条 市長は、毎年度、その年度の市民参画手続の実施予定と前年度の市民参画手続の実施状況を取りまとめて公表するものとします。

2 市長は、市民参画手続の実施予定を公表するときは、次条に規定する吉川市市民参画審議会の意見を聴くものとします。

第4章 吉川市市民参画審議会

(設置)

第38条 市民参画の推進に関する基本的な施策や重要な事項を調査審議するため、吉川市市民参画審議会(以下「市民参画審議会」といいます。)を設置します。

(所掌事務)

第39条 市民参画審議会は、次に掲げる事項について、市長の諮問に応じたり、市長に意見を述べたりするために調査審議します。

(1) 市民参画手続の運用状況に関すること。

(2) この条例の見直しに関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市民参画の推進に関する基本的な事項

(組織)

第40条 市民参画審議会は、委員10人以内で組織します。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱します。

(1) 公募に応じた者

(2) 市内において市民活動を行う団体が推薦する者

(3) 学識経験者

3 市長は、前項第1号に掲げる者を委嘱する場合は、その委員数が3人を下回らないよう努めるものとします。

4 委員の任期は、2年とします。ただし、補欠委員の任期は、前任者の任期で残っている期間とします。

5 委員は、連続して3期を超えない範囲で再任されることができます。

第5章 雑則

(条例の見直し)

第41条 市長は、社会情勢や市民参画の状況に応じて、この条例の見直しを行うものとします。

(委任)

第42条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定めます。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行します。

(経過措置)

2 この条例が施行される時、既に案の策定に着手している計画、条例などで、第2章に規定する市民参画手続を実施することが難しいときは、その章の規定は、適用しません。

3 この条例が施行される時、既に設置されている審議会の委員については、その委員の任期の満了などにより新たに委員を選任するまでの間は、第14条と第15条の規定は、適用しません。

(吉川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 吉川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年吉川町条例第2号)の一部を次のように改正します。

〔次のよう〕略

附 則(平成19年条例第10号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

附 則(平成19年条例第12号)

この条例は、平成19年10月1日から施行します。

附 則(平成23年条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。