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条例

木更津市意見公募手続に関する条例

自治体データ

自治体名 木更津市 自治体コード 12206
都道府県名 千葉県 都道府県コード 00012
人口(2015年国勢調査) 136,166人

条例データ

条例本文

○木更津市意見公募手続に関する条例
平成18年9月30日条例第23号
改正
平成21年3月24日条例第12号
木更津市意見公募手続に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、意見公募手続に関して必要な事項を定めることにより、政策の形成過程における市民等の行政への参画の機会を提供するとともに、市民等に対する説明責任を果たすことにより、行政運営の透明性の向上を図り、もって開かれた市政の実現を目指すことを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 意見公募手続 市の基本的な政策等の策定過程において、その案の段階で趣旨、内容等を公表し、広く意見(情報を含む。以下同じ。)を求め、提出された意見に対する市の考えを明らかにするとともに、当該意見を考慮して意思決定を行う一連の手続をいう。
(2) 法令 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)及び条例等(木更津市行政手続条例(平成9年木更津市条例第2号)第2条第1号に規定する条例等をいう。以下同じ。)をいう。
(3) 実施機関 市長(水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び消防長をいう。
(対象)
第3条 意見公募手続の対象となるものは、市民等の生活又は事業活動に重大な影響を及ぼすと認められるもので次に掲げるもの(以下「政策等」という。)とする。
(1) 市の総合的な構想及び計画若しくは個別の行政分野における基本的な計画及び方針の策定又は変更
(2) 市政に関する基本的な方針を定める条例の制定、廃止又は改正
(3) 市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例の制定、廃止又は改正(市民等に義務を課し、又は権利を制限する規定の改正に限る。)
(4) 前号に規定する制定等に係る規則(規程を含む。以下同じ。)及び要綱等の制定、廃止又は改正
(5) 法令(条例等を除く。)の規定に基づく規則の制定、廃止又は改正(市民等に義務を課し、又は権利を制限するものに限る。)
(6) 憲章、都市宣言等の制定、廃止又は改定
(7) 審査基準(申請により求められた許認可等をするかどうかを当該許認可等の根拠となる法令の規定に従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)の制定、廃止又は改正
(8) 処分基準(不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分をするかについて、当該不利益処分の根拠となる法令の規定に従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)の制定、廃止又は改正
(9) 行政指導指針(同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項をいう。以下同じ。)の制定、廃止又は改正
(10) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が意見公募手続を実施する必要があると認めるもの
2 前項の規定にかかわらず、第3号から第5号までに掲げるもののうち、市税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものは、意見公募手続の対象としない。
(適用除外)
第4条 前条の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合は、意見公募手続を実施しないことができる。
(1) 緊急を要する場合又は軽微な変更をする場合
(2) 法令等により実施機関の裁量の余地がないと認められる場合
(3) 意見聴取の手続が他の法令により定められている場合
(4) 他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた政策等と実質的に同一の政策等を定めようとする場合
(5) 審査基準、処分基準又は行政指導指針であって、法令の規定により若しくは慣行として、又は実施機関の判断により公にされるもの以外のものである場合
(政策等の案の公表)
第5条 実施機関は、政策等を定めようとするときは、意思決定の前にその案を公表しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定による公表をするときは、策定の趣旨、目的、背景その他の当該案を理解するために必要な資料を併せて公表しなければならない。
(公表の方法等)
第6条 前条第1項の規定による公表は、実施機関の事務所での閲覧その他実施機関が定める方法により行うものとする。
2 実施機関は、前条第1項の規定による公表をするときは、意見の提出先、意見の提出方法、公表及び意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)その他意見の提出に必要な事項を提示しなければならない。
(意見の提出)
第7条 意見を提出しようとする市民等は、書面、郵便等による提出その他実施機関の定める方法により、当該意見を実施機関に提出しなければならない。
2 意見提出期間は、第5条第1項の規定による公表の日から起算して30日以上でなければならない。
3 意見を提出しようとする市民等は、住所、氏名(団体にあっては、団体名)及び連絡先を明らかにしなければならない。
(意見公募手続の特例)
第8条 実施機関は、政策等を定めようとする場合において、30日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、前条第2項の規定にかかわらず、30日を下回る意見提出期間を定めることができる。この場合において、実施機関は、当該政策等の案の公表の際その理由を明らかにしなければならない。
2 実施機関は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関(以下「附属機関」という。)の議を経て政策等を定めようとする場合において、当該附属機関が意見公募手続に準じた手続を実施したときは、自ら意見公募手続を実施することを要しない。
(意見公募手続の周知等)
第9条 実施機関は、意見公募手続を実施して政策等を定めようとするときは、必要に応じ、当該意見公募手続の実施について周知するよう努めるとともに、当該意見公募手続の実施に関連する情報の提供に努めるものとする。
(提出意見の考慮)
第10条 実施機関は、意見公募手続を実施して政策等を定める場合(議会の権限に属する政策等にあっては、当該政策等の案を定める場合をいう。以下同じ。)は、意見提出期間内に当該実施機関に対し提出された当該政策等の案についての意見(以下「提出意見」という。)を十分に考慮しなければならない。
(結果の公表)
第11条 実施機関は、意見公募手続を実施して政策等を定めた場合(議会の権限に属する政策等にあっては、当該政策等の案を定めた場合をいう。以下同じ。)は、当該政策等の公布(公布をしないものにあっては、公にする行為。第5項において同じ。)と同時期に、次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 政策等の題名
(2) 政策等の案の公表の日
(3) 提出意見(提出意見がなかった場合にあっては、その旨)
(4) 提出意見を考慮した結果(意見公募手続を実施した政策等の案と定めた政策等の差異を含む。)及びその理由
2 実施機関は、前項の規定にかかわらず、必要に応じ、同項第3号の提出意見に代えて、当該提出意見を整理し、又は要約したものを公表することができる。この場合において、実施機関は、当該公表の後遅滞なく、当該提出意見を当該実施機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしなければならない。
3 実施機関は、前2項の規定により提出意見を公表し、又は公にすることにより第三者の利益を害するおそれがあるとき、その他正当な理由があるときは、当該提出意見の全部又は一部を除くことができる。
4 実施機関は、意見公募手続を実施したにもかかわらず政策等を定めないこととした場合(議会の権限に属する政策等にあっては、当該政策等の案を定めないこととした場合をいう。以下同じ。)は、その旨(別の政策等の案について改めて意見公募手続を実施しようとする場合にあっては、その旨を含む。)並びに第1項第1号及び第2号に掲げる事項を速やかに公表しなければならない。
5 実施機関は、第4条第1号から第4号までのいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで政策等を定めた場合(同条第3号にあっては、規則、審査基準、処分基準又は行政指導指針を定めた場合に限る。)は、当該政策等の公布と同時期に、次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし、第1号に掲げる事項のうち政策等の趣旨については、同条第1号から第4号までのいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しなかった場合において、当該政策等自体から明らかであるときは、この限りでない。
(1) 政策等の題名及び趣旨
(2) 意見公募手続を実施しなかった旨及びその理由
6 第6条第1項の規定は、第1項の公表の方法について準用する。
(準用)
第12条 第10条の規定は第8条第2項に該当することにより実施機関が自ら意見公募手続を実施しないで政策等を定める場合について、前条第1項から第3項までの規定は第8条第2項に該当することにより実施機関が自ら意見公募手続を実施しないで政策等を定めた場合について、前条第4項の規定は第8条第2項に該当することにより実施機関が自ら意見公募手続を実施しないで政策等を定めないこととした場合について準用する。この場合において、第10条中「実施機関」とあるのは「附属機関」と、前条第1項第2号中「政策等の案の公表の日」とあるのは「附属機関が政策等の案について公表した日」と、同項第4号中「意見公募手続を実施した」とあるのは「附属機関が意見公募手続に準じた手続を実施した」と読み替えるものとする。
(苦情の申し出)
第13条 市民等は、意見公募手続の運用に関し、実施機関に苦情を申し出ることができる。
(市長の助言又は勧告)
第14条 市長は、市長以外の実施機関に対し、意見公募手続について、報告を求め、助言し、又は勧告することができる。
(運用状況の公表)
第15条 市長は、実施機関における意見公募手続についての運用状況を取りまとめ、次に掲げる事項を記載した一覧を作成し、公表するものとする。
(1) 意見公募手続を実施した政策等の題名
(2) 意見公募手続を実施した実施機関名
(3) 意見提出期間
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が規則で定める事項
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に木更津市意見公募制度実施要綱(平成16年木更津市告示第176号)の規定によりした手続は、この条例の相当規定によってした手続とみなす。
(木更津市行政手続条例の一部改正)
3 木更津市行政手続条例(平成9年木更津市条例第2号)の一部を次のように改正する。
目次中「第6章 雑則(第37条・第38条)」

「第6章 意見公募手続等(第37条・第38条)

第7章 雑則(第39条・第40条)」

に改める。
第1条第1項及び第2項中「に関する手続」の次に「並びに政策等を定める手続」を加える。
第2条に次の1号を加える。
(8) 政策等 市民等の生活又は事業活動に重大な影響を及ぼすと認められるもので次に掲げるものとする。
ア 市の総合的な構想及び計画若しくは個別の行政分野における基本的な計画及び方針の策定又は変更
イ 市政に関する基本的な方針を定める条例の制定、廃止又は改正
ウ 市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例の制定、廃止又は改正(市民等に義務を課し、又は権利を制限する規定の改正に限る。)
エ ウに規定する制定等に係る規則(規程を含む。以下同じ。)及び要綱等の制定、廃止又は改正
オ 法令の規定に基づく規則の制定、廃止又は改正(市民等に義務を課し、又は権利を制限するものに限る。)
カ 憲章、都市宣言等の制定、廃止又は改定
キ 審査基準(申請により求められた許認可等をするかどうかを当該許認可等の根拠となる法令又は条例等の規定に従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)の制定、廃止又は改正
ク 処分基準(不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分をするかについて、当該不利益処分の根拠となる法令又は条例等の規定に従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)の制定、廃止又は改正
ケ 行政指導指針(同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項をいう。以下同じ。)の制定、廃止又は改正
コ アからケまでに掲げるもののほか、市の機関が意見公募手続を実施する必要があると認めるもの
第5条第1項中「申請により求められた許認可等を行うかどうかを許認可等の根拠となる条例等の規定に従って判断するために必要とされる基準(以下「審査基準」という。)」を「審査基準」に改める。
第12条第1項中「不利益処分を行うかどうか又はどのような不利益処分を行うかについて、不利益処分の根拠となる条例等の規定に従って判断するために必要とされる基準(次項において「処分基準」という。)」を「処分基準」に改める。
第34条中「行なおう」を「しよう」に、「これらの行政指導に共通してその内容となるべき事項」を「行政指導指針」に改める。
第38条を第40条とし、第37条を第39条とする。
第6章を第7章とし、第5章の次に次の1章を加える。
第6章 意見公募手続等
(政策等を定める場合の一般原則)
第37条 市の機関は、政策等を定めようとするときは、当該政策等がこれを定める根拠となる法令及び条例等の趣旨に適合するものとなるようにしなければならない。
2 市の機関は、定められた政策等について、当該政策等の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、必要に応じ、当該政策等の内容について検討を加え、その適正を確保するよう努めなければならない。
(意見公募手続)
第38条 市の機関は、政策等を定めようとするときは、木更津市意見公募手続に関する条例(平成18年木更津市条例第23号)によるものとする。

附 則(平成21年3月24日条例第12号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。