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条例

木更津市協働のまちづくり条例

自治体データ

自治体名 木更津市 自治体コード 12206
都道府県名 千葉県 都道府県コード 00012
人口(2015年国勢調査) 136,166人

条例データ

条例本文

木更津市協働のまちづくり条例

平成21年12月17日条例第23号
改正
平成24年3月24日条例第14号

本市は、東京都心部からおよそ50キロメートルの圏内に位置し、東京湾唯一の自然干潟をはじめ、海、丘陵地、緑等の豊かな自然環境に恵まれるとともに、東京湾アクアラインや広域幹線道路網が整備され、商業、教育、業務、医療機能等の多様な都市機能が充実しており、千葉県南地域の中核であるとともに東京湾臨海部の要となる業務核都市を目指しています。
私たちは、歴史、経済、文化など先人の知恵と努力を誇りに思い、自然環境と都市機能が共存し、東京をはじめとする周辺の大都市や豊かな自然に近接する本市の特性を活かしながら、お互いに思いやり誰もが快適に安心して暮らし、住み続けたいと思うまちを創造し、故郷きさらづを次世代へと継承していきます。
そのためには、私たち市民一人ひとりが、まちづくりの活動の主体として、自らの役割を自覚し、まちづくりに参画することが必要です。
また、地域における問題を市民と市が自覚し、お互いが取り組む課題を認識し、共に行動するという協働の精神が必要です。
ここに、市民と市がまちづくりの基本理念を共有し、地域資源を活用するとともに市民が持つ豊かな社会経験、知識、創造性などを十分に活かし、市民と市が協力、連携しまちづくりを進め、魅力ある個性豊かな地域社会の実現を図るため、この条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、市のまちづくりに関する基本理念並びに市民等及び市の役割を明らかにするとともに、協働によるまちづくりを推進するための基本的な事項を定め、総合的かつ計画的なまちづくりを推進することにより、魅力ある地域社会の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に住所若しくは居所を有する者、市内に通勤若しくは通学をする者又は市内に土地若しくは建物を所有する者をいう。
(2) 市民活動 市民、事業者及び地域コミュニティが行う公益性のある活動をいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 営利を目的とする活動
イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする
活動
ウ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
エ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下こ
の号において同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職に
ある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
(3) 市民活動団体 市内において市民活動を行うことを目的とする団体をいう。
(4) 事業者 市内において事業活動を行う者をいう。
(5) 地域コミュニティ 市民で構成される、地域における多様な集団及び団体をいう。
(6) 市民等 市民、市民活動団体、事業者及び地域コミュニティをいう。
(7) まちづくり 良好な地域社会の形成を目指すことをいう。
(8) 協働 市民等及び市が、それぞれ果たすべき役割と責任を自覚し、互いの存在意義と特性を認めたうえで、相互の信頼関係に基づき対等の立場で協力することをいう。
(9) 参画 市民等が、市が行うまちづくりの計画の策定又は実施の段階において、自主的に参加することをいう。
(10) 地域資源 地域における自然、歴史、文化、産業、人材等をいう。
(11) まちづくり協議会 地域におけるまちづくりの活動を目的とし、当該地域における市民等により設立される団体をいう。
(基本理念)
第3条 市は、次に掲げるまちづくりを、協働で推進することを基本理念とする。
(1) ひとにやさしい豊かなまちづくり
(2) 環境を大切にする快適なまちづくり
(3) 未来を創造する活気あるまちづくり
(4) 様々な連携を活かしたまちづくり
(市民の役割)
第4条 市民は、基本理念にのっとり、自由かつ平等な立場でまちづくりに参画することができ
る。
2 市民は、基本理念にのっとり、協働のまちづくりの推進に努めるものとする。
3 市民は、地域コミュニティに参加又は協力をし地域コミュニティに対する理解を深めるよう努めるとともに、その維持に努めるものとする。
(市民活動団体の役割)
第5条 市民活動団体は、基本理念にのっとり、市民活動を通じ市民等及び市との交流を促進し、まちづくりに参画するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、まちづくりに参画するよう努めるものとする。
(地域コミュニティの役割)
第7条 地域コミュニティは、基本理念にのっとり、地域の課題に取り組むとともに、協働のまちづくりの推進に努めるものとする。
(市の責務)
第8条 市は、基本理念に基づくまちづくりのための計画を策定し、必要な施策を実施するものとする。
2 市は、市民等の多様な意見をまちづくりに反映させるため、必要な措置を講ずるものとする。
3 市は、市民等の自主的なまちづくりを尊重し、必要な支援を行うよう努めるものとする。
4 市は、まちづくりに関する情報を積極的に提供するよう努めるとともに、市民等が行うまちづくりに関する情報の収集に努めるものとする。
5 市は、市民等に対し様々な機会を利用しまちづくりに関する啓発に努めるとともに、市民等と連携し、まちづくりに関する人材の育成に努めるものとする。
6 市は、職員に対しまちづくりに関する研修等を行い、人材の育成に努めるものとする。
(まちづくりの計画策定への参画)
第9条 市は、基本理念に基づくまちづくりを推進するため、まちづくりの計画の策定にあたっては、市民等が参画する機会の充実に努めるものとする。
(まちづくりへの支援)
第10条 市は、次に掲げる支援を行うものとする。
(1) 市民等が主体となった協働のまちづくりの活動に対する助成
(2) まちづくり協議会その他のまちづくりの活動を行う団体の設立等に対する支援
(協働のまちづくりの提案制度の整備)
第11条 市は、市民等及びまちづくり協議会から協働のまちづくりに関する提案を受け、これをまちづくりに反映させるための制度の整備を図るよう努めるものとする。
(連携)
第12条 市は、国及び千葉県と適切な役割分担のもとまちづくりの推進に努めるものとする。
2 市は、他の地方公共団体との共通課題を整理し、課題の解決のため相互に連携し、又は協力しまちづくりの推進に努めるものとする。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月24日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(木更津市協働のまちづくり活動支援基金条例の廃止)
2 木更津市協働のまちづくり活動支援基金条例は、廃止する。