野田市パブリック・コメント手続き条例
自治体データ
自治体名 | 野田市 | 自治体コード | 12208 |
都道府県名 | 千葉県 | 都道府県コード | 00012 |
人口(2015年国勢調査) | 152,638人 |
条例データ
制定年 | 2010年 |
条例類型 | 個別の市民参加条例 |
明記された参加手法 | パブリックコメント |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 有 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
http://www.city.noda.chiba.jp/shisei/sanka/public/index.html |
条例本文
野田市パブリック・コメント手続条例
平成22年6月30日
野田市条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、パブリック・コメント手続に関して必要な事項を定めることにより、市政における公正の確保と透明性の向上及び市民参加の促進を図り、もって開かれた市政運営の実現に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) パブリック・コメント手続 市の基本的な政策等の策定等をしようとする場合において、当該政策等の趣旨、目的、内容等を公表し、市民等からの意見(情報を含む。以下同じ。)を求め、当該意見に対する市の考え方等を公表する一連の手続をいう。
(2) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者及び消防長をいう。
(3) 市民等 次に掲げるものをいう。
ア 市内に住所を有する者
イ 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
ウ 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
エ 市内に存する学校に在学する者
オ アからエまでに掲げるもののほか、パブリック・コメント手続に係る政策等に利害関係を有するもの
(対象)
第3条 パブリック・コメント手続の対象となる市の基本的な政策等(以下「政策等」という。)の策定等は、次に掲げるものとする。
(1) 市の基本的な方向性等を定める憲章及び宣言の策定又は変更
(2) 市の基本的な政策に関する計画の策定又は変更
(3) 市の基本的な方針等を定める条例の制定又は改廃に係る案の策定
(4) 市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(市税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃に係る案の策定
(適用除外)
第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、この条例の規定を適用しない。ただし、実施機関が第1条の目的に照らしパブリック・コメント手続を実施する必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 公益上、緊急に政策等の策定等をする必要があるため、パブリック・コメント手続を実施することが困難であるとき。
(2) 意見を聴取する手続が法令等により定められているとき。
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による条例の制定又は改廃の請求により条例の制定又は改廃の案を議会に提出するとき。
(4) パブリック・コメント手続に準じた手続を行おうとするとき。
(5) 政策等の策定等に当たり、実施機関に裁量の余地がないと認められるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、パブリック・コメント手続を実施することを要しない軽微な変更を内容とする政策等の策定等をしようとするとき。
(政策等の案の公表等)
第5条 実施機関は、政策等の策定等をしようとするときは、その意思決定を行う前に相当の期間を設けて、当該政策等の案を公表しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により政策等の案を公表するときは、併せて次に掲げる資料を公表しなければならない。
(1) 政策等の案を作成した趣旨、目的及び背景に関する資料
(2) その他実施機関が必要と認める資料
3 前2項の規定による公表は、実施機関が指定する場所での閲覧又は配布、インターネットの利用その他適切な方法により行わなければならない。
(予告)
第6条 実施機関は、前条第1項の規定により政策等の案及び同条第2項各号に掲げる資料(以下「政策等の案等」という。)を公表する前に、次に掲げる事項を市報への掲載、インターネットの利用その他適切な方法により、パブリック・コメント手続の実施を予告するものとする。
(1) 政策等の案の名称
(2) 政策等の案に対する意見の提出期間
(3) 政策等の案等の入手方法
2 前項の規定による予告をインターネットを利用した方法で行うときは、政策等の案等を公表する日の10日前までに行うよう努めるものとする。
(意見の提出等)
第7条 実施機関は、政策等の案等の公表の日から起算して30日以上の期間を定めて、政策等の案等についての意見の提出を求めなければならない。ただし、30日以上の期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、その理由を明らかにして、30日を下回る期間を定めることができる。
2 意見の提出の方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 実施機関が指定する場所への書面の持参
(2) 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便
(3) ファクシミリ装置を用いた送信
(4) 電子メールによる送信
(5) その他実施機関が認める方法
(提出意見の考慮)
第8条 実施機関は、パブリック・コメント手続を実施して政策等の策定等をする場合は、前条第1項の規定により提出された意見(以下「提出意見」という。)を十分に考慮しなければならない。
(結果の公表等)
第9条 実施機関は、パブリック・コメント手続を実施して政策等の策定等をした場合は、当該政策等の公表と同時期に、次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 政策等の題名
(2) 政策等の案の公表の日
(3) 提出意見(提出意見がなかった場合にあっては、その旨)
(4) 提出意見を考慮した結果(パブリック・コメント手続を実施した政策等の案と定めた政策等との差異を含む。)及びその理由
2 実施機関は、前項の規定にかかわらず、必要に応じ、同項第3号の提出意見に代えて、当該提出意見を整理又は要約したものを公表することができる。
3 実施機関は、前2項の規定により提出意見を公表することにより第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときは、当該提出意見の全部又は一部を除くことができる。
4 実施機関は、パブリック・コメント手続を実施したにもかかわらず政策等の策定等をしないこととした場合には、その旨(別の政策等の案について改めてパブリック・コメント手続を実施しようとする場合にあっては、その旨を含む。)並びに第1項第1号及び第2号に掲げる事項を速やかに公表しなければならない。
5 第5条第3項の規定は、第1項、第2項又は第4項の規定により公表する場合について準用する。
(情報の提供)
第10条 市長は、パブリック・コメント手続を終了した政策等の一覧表を作成し、インターネットの利用その他適切な方法により情報を提供するものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。