野田市民住民投票条例
自治体データ
自治体名 | 野田市 | 自治体コード | 12208 |
都道府県名 | 千葉県 | 都道府県コード | 00012 |
人口(2015年国勢調査) | 152,638人 |
条例データ
制定年 | 2011年 |
条例類型 | 個別の市民参加条例 |
明記された参加手法 | 住民投票 |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 有 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
http://www2.city.noda.chiba.jp/reiki_int/reiki_honbun/g009RG00000959.html |
条例本文
野田市住民投票条例
平成23年6月29日
野田市条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、市民に重大な影響を及ぼす市政に係る重要事項について、直接、市民の意思を市政に反映させるため、住民投票の制度を設けることにより、市民の市政への参加の一層の推進を図り、もって住民自治の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 署名等 署名押印することに併せ、署名年月日、住所及び生年月日を記載することをいう。
(2) 住民投票運動 次のいずれかに該当する運動をいう。
ア 第5条第1項の規定による住民投票に関する運動 第8条第2項の規定による告示の日から第14条に規定する投票日の前日までの期間における署名運動、賛成反対運動その他の住民投票に関する一切の運動をいう。
イ 第5条第2項又は第3項の規定による住民投票に関する運動 第12条第2項の規定による告示の日から第14条に規定する投票日の前日までの期間における賛成反対運動その他の住民投票に関する一切の運動をいう。
(3) 署名運動 第8条第2項の規定による告示の日から第10条第1項の規定による署名簿の提出をする日までの期間において、請求資格者に対し、住民投票の実施の請求者の署名簿に署名等をさせる目的をもって行う戸別訪問及び集会、啓発その他の運動をいう。
(4) 賛成反対運動 次のいずれかに該当する運動をいう。
ア 第5条第1項の規定による住民投票に関する運動 第10条第1項の規定による署名簿の提出があった日の翌日から第14条に規定する投票日の前日までの期間において、投票資格者に対し、賛成又は反対の投票をさせる目的をもって行う集会、啓発その他の運動をいう。
イ 第5条第2項又は第3項の規定による住民投票に関する運動 第12条第2項の規定による告示の日から第14条に規定する投票日の前日までの期間において、投票資格者に対し、賛成又は反対の投票をさせる目的をもって行う集会、啓発その他の運動をいう。
(住民投票に付することができる重要事項)
第3条 住民投票に付することができる市政に係る重要事項は、現在又は将来の市民の福祉に重大な影響を与え、又は与える可能性のある事項であって、市民の間に意見の相違があると認められる状況その他の事情に照らし、市民に直接その賛成又は反対を確認する必要があるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項は、重要事項としない。
(1) 市の権限に属さない事項。ただし、市の意思として明確に表示しようとする場合は、この限りでない。
(2) 法令の規定に基づき住民投票その他選挙権を有する者が直接請求を行うことのできる事項(地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第3項の規定により議会に付議した条例の制定又は改廃の請求であって、議会がこれを否決した場合における当該請求に関する事項を除く。)
(3) 市の予算、組織及び人事に関する事項
(4) 専ら特定の市民又は地域に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、住民投票に付することが適当でないと明らかに認められる事項
(請求資格者等)
第4条 住民投票の請求権を有する者(以下「請求資格者」という。)は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において、選挙人名簿に登録されている者とする。
2 請求資格者のうち次に掲げる者は、住民投票の実施を請求する代表者(以下「請求代表者」という。)となり、又は請求代表者であることができない。
(1) 公職選挙法第27条第1項の規定により選挙人名簿に同項の表示をされている者
(2) 前項の選挙人名簿の登録が行われた日以後に公職選挙法第28条の規定により選挙人名簿から抹消された者
(3) 野田市の選挙管理委員会の委員又は職員である者
(実施の請求等)
第5条 請求資格者は、その総数の10分の1以上の者の連署をもって、請求代表者から市長に対し、住民投票の実施の請求(以下「市民請求」という。)をすることができる。
2 議会は、議決により、市長に対し、住民投票の実施の請求(以下「議会請求」という。)をすることができる。この場合において、議員が議案を提出するに当たっては、議員の定数の12分の1以上の者の賛成がなければならない。
3 市長は、自ら住民投票の実施を決定し、市民に提案することができる。
(住民投票事項の形式)
第6条 住民投票に付する事項(以下「住民投票事項」という。)は、賛成又は反対を問う形式としなければならない。
(必要署名者数)
第7条 市長は、請求資格者の総数の10分の1の数(以下「必要署名者数」という。)を、公職選挙法第22条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日後直ちに、告示しなければならない。
(請求代表者証明書の交付等)
第8条 請求代表者は、市長に対し、規則で定めるところにより、住民投票に付そうとする事項及びその趣旨を記載した住民投票実施請求書(以下「実施請求書」という。)を添付して、請求代表者であることの証明書(以下「請求代表者証明書」という。)の交付を申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、住民投票に付そうとする事項が第3条に規定する重要事項であること及び第6条に規定する形式に該当すること並びに請求代表者が第4条第2項各号に該当しない請求資格者であることを確認したときは、請求代表者に請求代表者証明書を交付し、かつ、その旨を告示しなければならない。
(署名等の収集)
第9条 請求代表者は、住民投票の実施の請求者の署名簿(以下「署名簿」という。)に実施請求書又はその写し及び請求代表者証明書又はその写しを添付して、請求資格者に対し、署名等を求めなければならない。
2 請求代表者は、本市の区域内で衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、千葉県の議会の議員若しくは知事の選挙又は本市の議会の議員若しくは市長の選挙(以下「選挙」という。)が行われることとなるときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第92条第5項に規定する期間は、署名等を求めることができない。
3 署名等は、前条第2項の規定による告示の日から3月以内でなければこれを求めることができない。ただし、前項の規定により署名等を求めることができないこととなった期間がある場合は、当該期間を除き、前条第2項の規定による告示の日から93日以内とする。
4 請求資格者は、身体の故障等により、署名簿に署名等をすることができないときは、請求資格者(請求代表者及び当該請求代表者の委任を受けて請求資格者に対し、署名簿に署名等をすることを求める者を除く。)に委任して、自己の氏名(以下「請求者の氏名」という。)を当該署名簿に記載させることができる。この場合において、委任を受けた者による当該請求者の氏名の記載は、第5条第1項の規定による請求資格者の署名とみなす。
5 前項の規定により委任を受けた者(以下「氏名代筆者」という。)が請求者の氏名を署名簿に記載する場合においては、氏名代筆者は、当該署名簿に氏名代筆者としての署名をしなければならない。
(署名簿の提出等)
第10条 請求代表者は、署名簿に署名等をした者(以下「署名者」という。)の数が必要署名者数以上となったときは、前条第3項に規定する期間の満了の日の翌日から5日以内に署名簿(署名簿が2冊以上に分かれているときは、これらを一括したもの)を市長に提出し、署名者が、選挙人名簿に登録されている者であることの証明を求めなければならない。
2 市長は、前項の規定による署名簿の提出を受けた場合において、署名者の数が必要署名者数に満たないことが明らかであるとき又は同項に規定する期間を経過しているときは、当該提出を却下しなければならない。
(署名等の審査等)
第11条 市長は、前条第1項の規定により署名等の証明を求められたときは、その日から20日以内に審査を行い、署名等の効力を決定し、その旨を証明しなければならない。
2 市長は、前項の規定による署名等の証明が終了したときは、その日から7日間、署名簿を関係人の縦覧に供さなければならない。
3 署名簿の署名等に関し異議があるときは、関係人は、前項に規定する縦覧の期間内に市長にこれを申し出ることができる。
4 市長は、前項の規定による異議の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から14日以内にその申出が正当であるか否かを決定しなければならない。この場合において、その申出を正当であると決定したときは、直ちに第1項の規定による証明を修正し、その旨を申出人及び当該申出に係る者に通知し、その申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を申出人に通知しなければならない。
5 市長は、第2項に規定する縦覧の期間内に関係人の異議の申出がないとき又は前項の規定による全ての異議についての決定をしたときは、その旨及び有効な署名者の総数を告示するとともに、署名簿を請求代表者に返付しなければならない。
(実施の決定)
第12条 市長は、第5条第1項に規定する市民請求又は同条第2項に規定する議会請求を受理したときは、当該請求を受理した日から5日以内に、住民投票の実施を決定し、その旨を請求代表者又は議会の議長に通知しなければならない。
2 市長は、前項の規定により住民投票の実施を決定したとき又は第5条第3項の規定により自ら住民投票の実施を決定したときは、直ちにその旨を告示しなければならない。
(投票資格者)
第13条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、公職選挙法第9条第2項の規定により本市の議会の議員及び市長の選挙権を有する者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、住民投票の投票権を有しない。
(1) 公職選挙法第11条第1項又は第252条の規定により選挙権を有しない者
(2) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定により選挙権を有しない者
(3) 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成13年法律第147号)第17条第1項から第3項までの規定により選挙権を有しない者
(投票日)
第14条 市長は、第12条第2項の規定による告示の日から起算して30日を経過した日から90日を経過した日までの間の最初の選挙の期日と同じ日を住民投票の期日(以下「投票日」という。)とするものとする。
2 市長は、前項に規定する期間内に選挙の期日がないとき又は住民投票事項について緊急性その他の理由があると認めるときは、住民投票を単独で実施することができる。
3 市長は、前2項の規定により投票日を決定したときは、当該投票日その他必要な事項を当該投票日の20日前までに告示しなければならない。
(投票資格者名簿の調製等)
第15条 市長は、住民投票が行われる場合においては、規則で定めるところにより、投票資格者名簿を調製しなければならない。
2 市長は、前項の規定による投票資格者名簿の調製について、選挙人名簿をもってこれに代えることができる。
(投票所)
第16条 住民投票の投票所は、市長の指定する場所に設ける。
2 市長は、あらかじめ投票所の場所を告示しなければならない。
(投票をすることができない者)
第17条 投票資格者名簿に登録されていない者は、住民投票の投票(以下「投票」という。)をすることができない。
2 投票資格者名簿に登録された者であっても投票資格者名簿に登録されることができない者であるときは、投票をすることができない。
3 投票日に、投票資格者でない者は、投票をすることができない。
(投票の方法)
第18条 投票は、各住民投票につき、1人1票に限る。
2 住民投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票日に、自ら投票所に行き、投票資格者名簿又はその抄本の対照を経て、投票をしなければならない。
3 投票人は、住民投票事項に対し賛成するときは、投票用紙の賛成の欄に○の記号を自書し、住民投票事項に対し反対するときは、投票用紙の反対の欄に○の記号を自書し、これを投票箱に入れなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の理由により、投票用紙に○の記号を自書することができない投票人は、規則で定めるところにより、点字投票をし、又は代理投票をさせることができる。
(期日前投票等)
第19条 投票人は、前条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(投票の秘密の保持)
第20条 何人も、投票人のした投票の内容を陳述する義務はない。
(開票所及び開票日)
第21条 住民投票の開票所は、市長の指定する場所に設ける。
2 市長は、あらかじめ開票の場所及び日時を告示しなければならない。
(情報の提供)
第22条 市長は、投票資格者の投票の判断に資するため、住民投票事項に係る市が保有する情報を整理した資料を一般の閲覧に供するほか、市民が政策案を理解するために必要な情報を提供しなければならない。
2 市長は、前項の情報の提供に当たっては、選挙管理委員会に委任するなど中立性を保持しなければならない。
(投票の結果)
第23条 市長は、住民投票の結果が判明したときは、直ちに、当該住民投票が市民請求によるものである場合には請求代表者に、議会請求によるものである場合には議会の議長に次に掲げる事項を通知するとともに、告示しなければならない。
(1) 投票日
(2) 住民投票事項名
(3) 投票日における投票資格者数
(4) 投票者総数
(5) 棄権者数
(6) 投票率
(7) 有効投票数
(8) 無効投票数
(9) 不受理及び持ち帰りの数
(10) 賛成の投票数
(11) 反対の投票数
(結果の尊重)
第24条 議会及び市長は、住民投票の結果、有効投票数の過半数をもって示された市民の意思を尊重しなければならない。
(請求等の制限期間)
第25条 住民投票が実施された場合は、第23条の規定による告示の日から2年が経過するまでの間は、同一又は当該事項と同旨の市政に係る重要事項について、第5条の規定による住民投票の実施の請求等をすることはできない。
(住民投票運動等)
第26条 住民投票運動は、自由とする。ただし、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 買収、脅迫その他不正の手段により請求資格者及び投票資格者の自由な意思を拘束し、又は干渉する行為
(2) 夜間に街頭演説をすることその他の規則で定める市民の平穏な生活環境を侵害する行為
(3) 賛成反対運動の期間中に、投票資格者に対し、賛成又は反対の投票をさせる目的をもって行う戸別訪問
2 投票日に、賛成又は反対の投票をさせる目的をもって行う集会、啓発その他の運動をしてはならない。
(署名運動の罰則)
第27条 署名運動に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 請求資格者又は署名運動者に対し、威力を加え、又はこれをかどわかしたとき。
(2) 交通若しくは集会の便を妨げ、又は演説を妨害し、その他偽計詐術等不正の方法をもって署名の自由を妨害したとき。
(3) 請求資格者若しくは署名運動者又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して請求資格者又は署名運動者を威迫したとき。
2 住民投票の実施の請求者の署名等を偽造し、若しくはその数を増減した者又は署名簿その他の市民請求に必要な関係書類を抑留、毀き壊若しくは奪取した者は、10万円以下の罰金に処する。
3 住民投票の実施の請求者の署名等に関し、請求資格者の委任を受けずに、又は請求資格者が身体の故障等により署名簿に署名等をすることができないときでないのに、氏名代筆者として請求者の氏名を署名簿に記載した者は、10万円以下の罰金に処する。
4 請求資格者が身体の故障等により署名簿に署名等をすることができない場合において、請求資格者の委任を受けて請求者の氏名を署名簿に記載した者が、当該署名簿に氏名代筆者としての署名をせず、又は虚偽の署名をしたときは、10万円以下の罰金に処する。
5 住民投票の実施の請求者の署名等に関し、次に掲げる者が、その地位を利用して署名運動をしたときは、10万円以下の罰金に処する。
(1) 国若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人をいう。)若しくは特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。)の役員若しくは職員
(2) 沖縄振興開発金融公庫の役員又は職員
6 市民請求に関し、実施請求書及び請求代表者証明書を添付していない署名簿、規則で定める署名等を求めるための請求代表者の委任状を添付していない署名簿その他所定の手続によらない署名簿を用いて署名等を求めた者又は署名等を求めることができる期間外の時期に署名等を求めた者は、5万円以下の罰金に処する。
(賛成反対運動等の罰則)
第28条 賛成反対運動及び投票に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、10万円以下の罰金に処する。
(1) 賛成又は反対のいずれかの投票をさせ、又はさせない目的をもって投票資格者又は賛成反対運動者に対し、金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その供与の申込み若しくは約束をし、又は供応接待、その申込み若しくは約束をしたとき。
(2) 賛成又は反対のいずれかの投票をさせ、又はさせない目的をもって投票資格者又は賛成反対運動者に対し、その者又はその者と関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、債権、寄附その他特殊の直接利害関係を利用して誘導をしたとき。
(3) 投票をし、若しくはしないこと、賛成反対運動をし、若しくはやめたこと又はその周旋勧誘をしたことの報酬とする目的をもって投票資格者又は賛成反対運動者に対し、第1号に掲げる行為をしたとき。
(4) 第1号若しくは前号の供与、供応接待を受け、若しくは要求し、第1号若しくは前号の申込みを承諾し、又は第2号の誘導に応じ、若しくはこれを促したとき。
(5) 第1号から第3号までに掲げる行為をさせる目的をもって賛成反対運動者に対し、金銭若しくは物品の交付、交付の申込み若しくは約束をし、又は賛成反対運動者がその交付を受け、その交付を要求し、若しくはその申込みを承諾したとき。
(6) 前各号に掲げる行為に関し、周旋又は勧誘をしたとき。
(委任)
第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成23年法律第35号)の施行の日から施行する。