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条例

柏市民公益活動促進条例

自治体データ

自治体名 柏市 自治体コード 12217
都道府県名 千葉県 都道府県コード 00012
人口(2015年国勢調査) 426,468人

条例データ

条例本文

柏市民公益活動促進条例
平成16年3月26日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は,市民公益活動に関する基本理念並びに市民,市民公益活動団体及び
本市の責務を定めることにより,市民公益活動の促進を図り,もって本市の公益の増進
に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「市民公益活動」とは,保健,医療又は福祉の増進を図る活動
その他規則で定める活動に該当する活動であって,本市における不特定かつ多数のもの
の利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。ただし,次に掲げる活動を除く。
(1) 営利を目的とする活動
(2) 宗教の教義を広め,儀式行事を行い,及び信者を教化育成することを主たる目的と
する活動
(3) 政治上の主義を推進し,支持し,又はこれに反対することを主たる目的とする活動
(4) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同
じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党
を推薦し,支持し,又はこれらに反対することを目的とする活動
2 この条例において「市民公益活動団体」とは,専ら市民公益活動を行う法人その他の
団体のうち,本市に主たる事務所を有するものであって,主として本市において市民公
益活動を行うものをいう。
(基本理念)
第3条 市民公益活動は,市民,市民公益活動団体及び本市がパートナーとして適正な役
割分担の下に,それぞれが対等な立場である旨の認識に基づき行われるものとする。
2 市民公益活動が市民及び市民公益活動団体の自発的意思に基づき自立的に行われるも
のであることは,最大限に尊重されるものとする。
(市民の責務)
第4条 市民は,前条の規定により行われる市民公益活動に係る基本理念(以下「基本理念」
という。)にのっとり,その判断及び責任の下に市民公益活動に協力するよう努めるもの
とする。
(市民公益活動団体の責務)
第5条 市民公益活動団体は,基本理念にのっとり,その責任の下に市民公益活動を行う
ものとする。
2 市民公益活動団体は,市民公益活動及びその目的が広く市民に理解されるよう努める
ものとする。
(本市の責務)
第6条 本市は,基本理念にのっとり,市民公益活動の促進に関する施策の策定,環境の
整備その他の市民公益活動の促進に必要な措置を講じるよう努めるものとする。
2 本市は,市民公益活動及びその目的が広く市民に理解されるように,必要な情報を市
民及び市民公益活動団体に対して積極的に提供するよう努めるものとする。
(補助金の交付)
第7条 市長は,市民公益活動団体に対し,その市民公益活動を促進するために公益上必
要があると認めるときは,当該市民公益活動団体の自発的意思及び当該市民公益活動の
自立性を損なわない範囲において,当該市民公益活動について,市長が別に定める補助
金の交付を行うことができる。
(関係書類の備置き及び閲覧)
第8条 前条の規定による補助金の交付の決定を受けた市民公益活動団体(以下「交付決定
市民公益活動団体」という。)は,規則で定めるところにより,当該交付の決定に係る市
民公益活動の報告書その他の規則で定める書類を作成し,主たる事務所に備え置き,及
び市長に提出しなければならない。
2 交付決定市民公益活動団体は,当該交付の決定に係る市民公益活動の利害関係人から
前項の規定により備え置く書類の閲覧の請求があった場合には,正当な理由がある場合
を除き,これを閲覧させなければならない。
(市民公益活動団体の特性の活用に係る契約)
第9条 本市の事務のうち規則で定めるものに係る契約であって,専門的技術その他の市
民公益活動団体の特性の活用について市長が必要と認めるもの(以下「特定契約」とい
う。)について,市長に申込みをしようとする市民公益活動団体は,規則で定めるところ
により,市長の登録を受けなければならない。
2 市長は,前項の規定により市民公益活動団体に申込みをさせようとするときは,当該
市民公益活動団体からのその案件についての提案等の活用に努めるものとする。
3 特定契約を締結した市民公益活動団体は,当該特定契約に定めるところにより信義に
従い誠実に当該特定契約を履行しなければならない。
(登録の変更及び取消し並びに登録を受けた市民公益活動団体の名称等の公表)
第10条 前条第1項の規定による市長の登録(以下「登録」という。)を受けた市民公益活動
団体は,当該登録に係る事項に変更が生じたときは,規則で定めるところにより,遅滞
なく市長に届け出なければならない。
2 市長は,登録を受けた市民公益活動団体が第2条第1項各号に掲げる活動を行うときそ
の他規則で定めるときは,規則で定めるところにより,当該登録を取り消すことができ
る。
3 市長は,規則で定めるところにより,登録を受けた市民公益活動団体に係る名称,主
たる事務所の所在地,代表者の氏名その他規則で定める事項を公表するものとする。
(施策の策定等に対する意見の提出等)
第11条 市長その他の執行機関は,市民公益活動の促進に関する基本的な事項についての
施策の策定等に当たっては,市民及び市民公益活動団体の意見を広く求めるよう努める
ものとする。
2 前項の規定による意見の提出等の方法は,市長が規則で定める。
3 市長その他の執行機関は,前項の規定による意見の提出等を受けたときは,その意見
について検討を行い,必要に応じて当該施策の策定等を行うよう努めるものとする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この条例は,平成16年10月1日から施行する。