我孫子市市民投票条例
自治体データ
自治体名 | 我孫子市 | 自治体コード | 12222 |
都道府県名 | 千葉県 | 都道府県コード | 00012 |
人口(2015年国勢調査) | 130,510人 |
条例データ
制定年 | 2004年 |
条例類型 | 個別の市民参加条例 |
明記された参加手法 | 住民投票 |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
http://www.city.abiko.chiba.jp/shisei/shisei_sanka/shimintouhyou.html |
条例本文
我孫子市市民投票条例
平成16年3月30日条例第9号
我孫子市市民投票条例
(設置)
第1条 本市は、市民による自治の重要性を強く認識し、重要な政策の選択に市民の意思を的確に反映させるため、市民生活の基本に重大な影響を与える事項に関し、直接市民の意思を問う制度(以下「市民投票」という。)を設ける。
(市民投票を行うことができる事項)
第2条 市民投票は、法令に基づき投票に付することができる事項を除き、次の各号のいずれかに該当する事項であって、かつ、市民に直接その賛否を問う必要があると認められる事項について行うことができる。
(1) 市の存立の基礎的条件に関する事項
(2) 市の実施する特定の重要施策に関する事項
(3) 前各号に定めるもののほか、現在又は将来の市及び市民全体に重大な影響を与える政策上の具体的事項
2 前項の規定にかかわらず、市民投票は、もっぱら特定の市民又は地域のみを対象とする事項については行うことができない。
(投票資格者)
第3条 市民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者であって、規則で定めるところにより調製する投票資格者名簿に登録されているものとする。
(1) 年齢満18年以上の日本国籍を有する者で、その者に係る本市の住民票が作成された日(他の市町村から本市に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3月以上本市の住民基本台帳に記載されているもの
(2) 年齢満18年以上の永住外国人で、外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項に規定する外国人登録原票に登録されている居住地が本市にあり、同項の登録の日(同法第8条第1項の申請に基づく同条第6項の居住地変更の登録を受けた場合は、当該申請の日)から3月以上経過し、かつ、投票資格者名簿への登録を申請したもの
2 前項第2号に規定する「永住外国人」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
(請求及び発議)
第4条 投票資格者は、前条第1項各号に掲げる者の総数の8分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、市長に対し、第2条第1項に掲げる事項について市民投票を実施することを請求することができる。この場合において、署名に関する手続は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)に定める署名手続の例によるものとする。
2 市議会は、議員の定数の4分の1以上の者の賛成を得て議員提案され、かつ、出席議員の過半数の賛成により議決された第2条第1項に掲げる事項について、市長に対し、市民投票を実施することを請求することができる。
3 市長は、第2条第1項に掲げる事項について、市議会の同意を得て、自ら市民投票を発議することができる。
4 市長は、第1項及び第2項の規定による請求があったときは、市民投票を実施しなければならない。
(市民投票の形式)
第5条 前条に規定する投票資格者及び市議会の請求並びに市長の発議による市民投票に係る事案は、二者択一で賛否を問う形式のものとして請求又は発議されたものでなければならない。
(市民投票の執行)
第6条 市民投票は、市長が執行するものとする。
2 市長は、第4条の規定により市民投票を実施するときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を告示しなければならない。
3 市長は、前項の規定による告示の日から起算して90日を超えない範囲内において市民投票の投票の期日(以下「投票日」という。)を定め、市民投票を実施しなければならない。
(選挙管理委員会への委任)
第7条 市長は、法第180条の2の規定に基づき、協議により、その権限に属する市民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。
(選挙管理委員会の事務)
第8条 選挙管理委員会は、前条の規定により委任を受けた市民投票に関する事務を行うものとする。
(情報の提供)
第9条 市長は、市民投票を実施する際には、投票資格者が賛否を判断するのに必要な広報活動を行うとともに、情報の提供に努めなければならない。
2 市長は、前項の広報活動及び情報の提供に際しては、事案についての賛否両論を公平に扱わなければならない。
(投票運動)
第10条 市民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等投票資格者の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
(投票所)
第11条 投票所は、選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
(投票所においての投票)
第12条 市民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿の抄本の対照を経て、投票をしなければならない。
(期日前投票又は不在者投票)
第13条 投票人は、前条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(投票結果の尊重)
第14条 市民投票において、一の事案について投票した者の賛否いずれか過半数の結果が投票資格者総数の3分の1以上に達したときは、市長、市議会及び市民は、市民投票の投票結果を尊重しなければならない。
(投票結果の告示及び通知)
第15条 市長は、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示し、かつ、第4条第1項の代表者及び市議会の議長に通知しなければならない。
(請求の制限期間)
第16条 この条例による市民投票が実施された場合(賛否いずれか過半数の結果が投票資格者総数の3分の1に達しなかった場合を除く。)には、その投票結果の告示の日から2年間は、同一の事項又は当該事項と同旨の事項について、第4条に規定する請求及び発議をすることはできない。
(投票及び開票)
第17条 第6条から前条までに定めるもののほか、市民投票の投票及び開票に関し必要な事項は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)並びに我孫子市公職選挙法令執行規程(平成2年選挙管理委員会訓令第1号)の規定の例による。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、市民投票に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。