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条例

君津市市民協働のまちづくり条例

自治体データ

自治体名 君津市 自治体コード 12225
都道府県名 千葉県 都道府県コード 00012
人口(2015年国勢調査) 82,206人

条例データ

条例本文

○君津市市民協働のまちづくり条例
平成20年12月24日
条例第24号
君津市は、水と緑の豊かな自然に恵まれ、歴史と文化が連綿と受け継がれているまちです。
先人が守り培ってきた、これらの地域資源を有効に活用し、誰もが「住んでいてよかった」「これからも住み続けたい」と感じることができる活力に満ちた魅力あふれるまちづくりを進めるためには、その主役となる市民一人ひとりが、まちづくりを自らの問題として捉え、何ができるのかを考えるとともに、市民活動団体、事業者及び市と連携、協力していくことが大切です。
そのためには、市民、市民活動団体、事業者及び市がそれぞれの役割を分担し、どのように連携、協力していくべきなのかといった基本的なルールが必要なことから、ここに「君津市市民協働のまちづくり条例」を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、市民参加及び市民協働によるまちづくりについての基本的な事項を定め、市民、市民活動団体、事業者及び市がそれぞれの役割と責任に基づき、連携、協力してまちづくりに当たることにより、活力に満ちた魅力あふれる君津市の実現を図ることを目的とします。
(用語の定義)
第2条 この条例で使用する用語の意味は、次のとおりとします。
(1) 市民 市内に住んでいる人、市内で働く人又は学ぶ人をいいます。
(2) 市民活動 営利を目的とせずに、市民が自主的に行う社会貢献活動をいいます。ただし、宗教、政治に関する活動を目的とするものは除きます。
(3) 市民活動団体 市内において市民活動を行うことを主な目的とする団体をいいます。
(4) 事業者 市内において事業活動を行う者をいいます。
(5) 市民等 市民、市民活動団体、事業者をいいます。
(6) 市民参加 市民等が、市の施策の企画立案から実施、評価までの各段階において主体的に参加することをいいます。
(7) 市民協働 市民等及び市が、それぞれの役割と責任に基づき対等の立場で協力し、よりよいまちづくりに取り組むことをいいます。
(8) 市の執行機関 市長(水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び消防長をいいます。
(基本理念)
第3条 君津市のまちづくりは、次の事項を前提として、市民協働により進めることを基本とします。
(1) 市民参加の機会がすべての市民等に開かれていること。
(2) 市民等が主体的に参加すること。
(3) 市民等及び市がまちづくりに関する情報を共有すること。
(4) 市民等及び市がお互いの自主性と自立性を尊重すること。
(市民の役割)
第4条 市民は、自らがまちづくりの主役であることを自覚し、まちづくりへの参加に努めます。
2 市民は、まちづくりに関して自らできることを考え、行動するよう努めます。
3 市民は、市民活動に関する理解を深め、協力するよう努めます。
(市民活動団体の役割)
第5条 市民活動団体は、市民活動の社会的意義を自覚し、市民活動を行います。
2 市民活動団体は、その活動に関する情報をわかりやすく市民等に提供することにより、その理解と参加が得られるよう努めます。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、地域社会の一員として、市民活動及び市民協働のまちづくりに関する理解を深め、その推進に協力するよう努めます。
(市の役割)
第7条 市は、市民参加及び市民協働のまちづくりに関する情報を、わかりやすく市民等に提供します。
2 市は、市民参加及び市民協働の機会を積極的に提供するとともに、市民等の意見をまちづくりに反映するよう努めます。
3 市は、市民活動を促進するための施策を充実するよう努めます。
(市民参加の対象施策)
第8条 市の執行機関は、次の施策を行うときは、市民参加の手続を行うものとします。
(1) 市の総合的な構想及び計画の策定又は変更
(2) 環境、保健、教育等の各行政分野における基本的な計画の策定又は変更
(3) 次の条例の制定、改正又は廃止
ア 市の基本的な方針を定める条例
イ 市民に義務を課し、又は権利を制限する条例
ウ 市民の生活や活動に直接かつ重大な影響を与える条例
(4) 広く市民等が利用する市の主要な施設の建設に係る基本的な計画の策定又は変更
(5) 前各号に掲げるもののほか、その性質及び市民生活への影響を考慮し、市の執行機関が必要と認めるもの
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するものは、市民参加の対象としないことができます。
(1) 緊急に行う必要があるもの
(2) 基本的な計画等の変更又は条例の改正で、軽易なもの
(3) 市民参加の方法が法令等により定められているもの
(4) 施策の内容が法令等により定められているため、市の執行機関の裁量の余地が少ないもの
(5) 金銭徴収及び金銭給付に関するもの
(6) その他前各号に準ずるもの
(市民参加の方法)
第9条 市の執行機関は、前条の規定により市民参加の手続を行うときは、次の方法のうち、いずれか1つ以上を行うこととします。
(1) 審議会等の開催 施策について、法律や条例等に基づき設置する審議会や協議会等に意見を求めることをいいます。
(2) ワークショップの開催 施策についての一定の案をつくるため、参加者が議論や共同作業を行う会合を開催することをいいます。
(3) 懇談会等の開催 施策についての意見を聴取するため、その施策の説明を行い、意見交換を行う懇談会、意見交換会等を開催することをいいます。
(4) まちづくり意見公募手続の実施 作成した施策の案を公表して、広く一般の意見を求める手続を実施することをいいます。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市の執行機関が適当と認める方法
2 市の執行機関は、市民参加の手続を行うときは、次の事項に留意します。
(1) 効果的な方法であること。
(2) 幅広く市民等が参加できるようにすること。
(3) 一部の地域を対象とする施策については、その地域の市民等が数多く参加できるよう配慮すること。
(4) 高度の専門性を有する施策については、その施策に関する深い知識や経験を持つ市民等が参加できるようにすること。
(市民提案)
第10条 市民等は、複数の市民等の合意により、その代表者から市の執行機関に対して、よりよいまちづくりや地域の課題解決等につながる具体的な施策を提案することができます。
2 市の執行機関は、市民等に対して、よりよいまちづくりや地域の課題解決等につながる具体的な施策の提案を求めることができます。
(市民協働の機会の確保)
第11条 市の執行機関は、市民等が持つ専門性、地域性、創造性、柔軟性等の特徴をまちづくりに充分活かすことができるように、企画立案への参加、共催、後援、情報交換等の協働の機会を提供するよう努めます。
(市民活動の促進)
第12条 市の執行機関は、市民活動を促進するため、その自立性と支援の公平性に配慮しつつ、次の施策を実施するよう努めます。
(1) 市民活動に関する情報を収集し、市民等に提供すること。
(2) 市民等に対する市民活動の啓発及び相互の連携、交流を図ること。
(3) 市長が別に定める市民活動助成制度を実施すること。
(その他)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定めます。
附 則
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。