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条例

浦安市市民参加推進条例

自治体データ

自治体名 浦安市 自治体コード 12227
都道府県名 千葉県 都道府県コード 00012
人口(2015年国勢調査) 171,362人

条例データ

条例本文

○浦安市市民参加推進条例
平成16年3月24日
条例第1号

私たちのまち浦安は、躍動感にあふれた個性と活力のある「まち」でありたい。
それは、市民が自主性や創造性を発揮し、個性ある文化をつくり出すことのできるまちであり、また、自然と質の高い様々な都市機能の調和を図り、それらの中で市民一人一人が生き生きとした豊かな暮らしを実現できるまちである。
漁業を中心に栄えた浦安は、人々の相互扶助の精神を基盤に成り立っていたが、海面の埋立てに伴い、まちが急激に変ぼうする中で、新旧の地域社会の人々が融和し合う「新しいふるさとづくり」を目指して発展してきた。
このような中、今日では市民の価値観の多様化などを背景として、身近な地域社会への市民の関心が高まっており、ボランティア活動やコミュニティ活動などを通じて、自らが浦安のまちづくりに積極的にかかわっていこうという意識が広がってきている。
地方分権が進展する今、市民の持つ英知や豊かな社会経験を市政への参加を通じていかしていくことと、まちづくり活動とがあいまって、市と市民が共に市民参加を推進していくことにより、地域の特色をいかした個性豊かなまちづくりを進めていくことができる。
このような認識の下、市民が主役のまちづくりを市政の基本原則とする本市は、市民参加の基本となる理念やそれぞれの果たすべき責務を明らかにするとともに、市民参加についての諸制度を整備することにより、協働してまちづくりを進めることを目的として、この条例を制定する。

(目的)
第1条 この条例は、市民参加を推進するための基本的な事項を定めることにより、協働によるまちづくりの推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民参加 市民が市政に参加し、及びまちづくり活動を行うことをいう。
(2) 協働 共通の目的を達成するために市と市民が、それぞれの果たすべき役割と責任を自覚して対等な立場で協力し合い、及び補完し合うことをいう。
(3) まちづくり活動 ボランティア活動、特定非営利活動(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第1項に規定する特定非営利活動をいう。)その他の公益的な活動であって、市民が組織するまちづくりの推進を目的とした活動をいう。
(4) 実施機関 市長、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び固定資産評価審査委員会をいう。
(5) 審議会等 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関及びこれに類するものをいう。
(6) 市民意見提出手続 実施機関が政策、施策又は事業(以下「政策等」という。)を行うに当たり、その目的、内容その他の事項を公表し、広く市民の意見を募集し、及び意見に対する市の見解を公表し、当該意見を勘案して意思決定を行うための手続をいう。
(7) ワークショップ 政策等について、市と市民が平等な立場で自由な議論を行うことにより、その課題を整理分析し、政策等の策定に当たっての提言又は設計案作り等を行う会合をいう。
(基本理念)
第3条 市民参加は、市と市民との協働の理念に基づき、市民の市政への参加を推進すること及びまちづくり活動を促進することを旨として行われなければならない。
2 市民参加は、市民の持つ英知及び豊かな社会経験並びに市民の行う創造的なまちづくり活動に支えられていることを自覚し、それらを尊重して進められなければならない。
3 市民参加は、市民の福祉の増進が図られるとともに、市政運営の効率性が確保されることを基本として進められなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、浦安市情報公開条例(平成13年条例第3号)の趣旨にのっとり、情報公開の総合的な推進に努めることにより、市の政策等の形成、実施及び評価の一連の過程における市民との情報の共有化を推進しなければならない。
2 市は、政策等の目的、内容及び効果を市民に分かりやすく説明する責務を有する。
3 市は、政策等の形成、実施及び評価の一連の過程において、市民が参加することができるよう、その機会の確保に努めなければならない。
4 市は、まちづくり活動を尊重するとともに、必要な支援を行わなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、政策等の形成、実施及び評価の一連の過程における参加の機会を活用することにより、市政に参加するよう努めるものとする。
2 市民は、市民参加の推進に当たっては、地域社会の一員としての自覚と責任を持って、協働の理念によるまちづくりに努めるものとする。
3 市民は、地域社会の課題の解決に主体的に取り組むことを通じて、まちづくり活動を推進するよう努めるものとする。
(まちづくり活動団体の責務)
第6条 まちづくり活動を行う団体は、その活動を通じて市民参加の推進に寄与するよう努めるものとする。
(市民参加推進計画)
第7条 市長は、市民参加を総合的に推進するための計画(以下「市民参加推進計画」という。)を定めなければならない。
2 市長は、市民参加推進計画を定めるに当たっては、あらかじめ、浦安市市民参加推進会議(以下「市民参加推進会議」という。)の意見を聴かなければならない。
3 市長は、市民参加推進計画を定めたときは、速やかにこれを公表しなければならない。
4 前2項の規定は、市民参加推進計画の変更について準用する。
5 市長は、市民参加推進計画の実施状況を公表しなければならない。
(審議会等の委員の選任)
第8条 実施機関は、市民参加を推進するため、審議会等の委員を委嘱するに当たっては、法令等に基づく場合又は実施機関が特に必要があると認める場合を除き、次に掲げる事項その他規則で定める事項について、規則で定める基準を遵守するものとする。
(1) 再任の程度
(2) 他の審議会等との兼任状況
(3) 男女の構成比率
2 実施機関は、審議会等の会議において広く市民の意見が反映されるよう、審議会等の委員の一部を公募の方法により選任するものとする。ただし、法令等に基づく場合又は実施機関が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(市政への参加の手続)
第9条 実施機関は、政策等の形成、実施及び評価の一連の過程において、意見交換会、ワークショップその他の市政への参加の手続のうち、最も適切かつ効果的であると認められるものを行うよう努めなければならない。
2 実施機関は、市政に関する基本的な計画の策定又は改廃、重要な制度の創設又は改廃その他の行為で市長が規則で定めるものを行うときは、市民意見提出手続を行わなければならない。
3 市民意見提出手続の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
(まちづくり活動の支援)
第10条 市は、まちづくり活動を促進するための環境整備に努めるものとする。
2 実施機関は、まちづくり活動を行う団体が使用できる活動拠点の提供に努めるものとする。
3 実施機関は、まちづくり活動を行う団体に対し、必要な情報の提供に努めるものとする。
(市民参加推進会議の設置)
第11条 市民参加を適正に推進するため、市民参加推進会議を置く。
(所掌事務)
第12条 市民参加推進会議は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 第7条第1項の市民参加推進計画に関する事項
(2) 市民参加の推進状況に関すること。
(3) その他市民参加の推進に関し必要な事項
2 市民参加推進会議は、前項の規定により調査審議するほか、市民参加の推進に関する重要な事項について、市長に意見を述べることができる。
(組織)
第13条 市民参加推進会議は、委員9人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 市民 3人
(2) まちづくり活動を行う団体の代表者 3人
(3) 学識経験者 3人
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員が委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は、当然退職するものとする。
5 委員は、再任されることができる。
6 前各号に定めるもののほか、市民参加推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(浦安市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 浦安市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略