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条例

浦安市市民活動基金条例

自治体データ

自治体名 浦安市 自治体コード 12227
都道府県名 千葉県 都道府県コード 00012
人口(2015年国勢調査) 171,362人

条例データ

条例本文

浦安市市民活動基金条例

平成14年3月22日

条例第2号

(設置)

第1条 本市は、ボランティア活動、特定非営利活動(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第1項に規定する特定非営利活動をいう。)など不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とした市民が行う営利を目的としない自由な社会貢献活動(以下「市民活動」という。)に対する寄附者の篤志を尊重し、その寄附金を市民活動を促進する事業の費用に充てることにより、市民活動の促進を図るため、浦安市市民活動基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、市民活動を促進する事業の費用に充てるもののほか、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、市民活動を促進する事業の財源に充てるときに限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、平成14年4月1日から施行する。