印西市市民参加条例
自治体データ
自治体名 | 印西市 | 自治体コード | 12231 |
都道府県名 | 千葉県 | 都道府県コード | 00012 |
人口(2015年国勢調査) | 102,609人 |
条例データ
制定年 | 2008年 |
条例類型 | 総合的な市民参加条例 |
明記された参加手法 | パブリックコメント 説明会 市民会議 審議会委員の市民公募 アンケート調査 |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 有 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://www.city.inzai.lg.jp/0000001698.html |
条例本文
印西市市民参加条例
平成20年3月25日条例第14号
印西市市民参加条例
(目的)
第1条 この条例は、市民が市の行政活動に関わるための基本的な事項を定め、市民参加を推進することにより、魅力と活力のある地域社会の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に住所を有する者をいう。
(2) 市民等 市民のほか、市内に在住、在勤又は在学する者及び市内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体をいう。
(3) 市 印西市における行政活動上の実施機関をいう。
(4) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(5) 行政活動 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第2条に規定する事務を処理するために実施機関が行う活動をいう。
(6) 市民参加 行政活動の企画立案等において、市民等と市が協働し、市民等が自主的かつ主体的に行政活動に参加することをいう。
(7) 協働 市民等と市がそれぞれの役割を自覚し、自主的な意思に基づき、対等な立場で互いに協力及び連携しながらまちづくりを進めることをいう。
(8) 法令等 法律、政令、省令、条例、規則、要綱等をいう。
(9) 審議会等 法第138条の4第3項の規定に基づき法律又は条例により設置された附属機関及び市の事務又は事業について、市民等の意見や専門的知識の反映のために、規則、要綱等により設置された機関をいう。
(基本理念)
第3条 市民参加の機会は、すべての市民等に保障され、市民等の参加の努力が生かされることにより、保持されるものである。
2 市民参加は、年齢、性別、居住地域等それぞれの置かれた立場を尊重し、市民等の持つ知識、経験及び創造的な視点を生かし推進されるものである。
3 市民等と市は、行政活動の効率性及び市民参加できない市民等に配慮し、市民参加の推進のため互いを尊重し、それぞれが自らの役割を果たし、協働することに努めるものとする。
(市民参加における役割)
第4条 市民等と市は、市民参加を推進するため、情報を共有し、相互の信頼関係に基づき、それぞれが自らの役割を果たすよう努めるものとする。
2 市民等は、市民参加によるまちづくりを推進するため、次に掲げる役割を担うものとする。
(1) まちづくりの担い手であることを認識し、市民参加によるまちづくりの推進に努めること。
(2) 自らの意思に基づき、発言及び行動に責任を持ち市民参加に努めること。
(3) 市民等の相互の発言を尊重し、自主的かつ民主的な市民参加に努めること。
3 市は、市民参加によるまちづくりを推進するため、次に掲げる役割を担うものとする。
(1) 市が有する情報は原則公開であるという理念に基づき、市民等との情報の共有に努めること。
(2) 基本的な事項を定める企画立案段階からの適切な時期に市民参加を求めるとともに、公正な参加の機会を確保し、市民等の意見を行政活動に積極的に反映させるよう努めること。
(3) 市民参加の推進のため、市民等への啓発に努め、市民等の持つ知識や経験を蓄積するとともに、市の職員が市民参加の意義について理解を深め行動することができるよう、必要な方策を講ずること。
(市民参加の対象)
第5条 市は、次に掲げる行政活動を行う場合は、市民参加を求めるものとする。
(1) 市の基本的な事項を定める計画等の策定又は変更
(2) 市の基本的な方針を定める条例の制定又は改廃
(3) 市民等の権利義務に関する条例の制定又は改廃
(4) 市民等の生活に大きな影響を及ぼす制度の導入又は改廃
(5) 規則で定める公共施設の設置に係る基本計画等の策定又は変更
(6) その他市民参加を推進するため必要と認められる場合
2 市は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、次条第1項各号に掲げる全部又は一部の手続きを行わないことができる。
(1) 緊急を要する場合
(2) 政策的な判断を要しない場合
(3) 市税の賦課徴収その他金銭徴収に関する条例を制定又は改廃する場合(新税を導入する場合を除く。)
(4) その他やむを得ない理由がある場合
(市民参加の方法)
第6条 前条の規定により市が市民参加を求める場合の市民参加手続の方法は、次に掲げるとおりとする。ただし、法令等に特別の定めがある場合は、その手続きによる。
(1) 市民意向調査手続
(2) 市民説明会手続
(3) 市民意見公募手続
(4) 市民会議手続
(5) 審議会等手続
2 市は、前項各号に規定する方法のうちから市民参加を求める場合は、第4条第3項第1号及び第2号の規定による役割を果たすよう、適切な方法により実施する。
3 市は、前条及び前2項の規定にかかわらず、市民等の自発的な提案を市の施策等に反映させるための手続(以下「市民提案手続」という。)を定め、当該手続を受け付ける窓口を設置する。
4 市は、第1項及び前項に規定する手続のほか、別に定める方法により、市民等の意見等の把握に努める。
5 市は、第1項本文、第2項及び第3項の規定により市民参加を求めたときは、次に掲げる事項を速やかに公表するものとする。ただし、印西市情報公開条例(平成12年条例第24号)に定める不開示情報に該当する事項は除く。
(1) 提出された意見の内容
(2) 提出された意見に対する検討結果
(3) その他必要と認める事項
(市民意向調査手続)
第7条 市は、重要な施策及び行政活動の課題等について、市民等の意向を把握する場合は、市民意向調査を実施することができる。
2 市は、市民意向調査手続を実施するときは、次に掲げる事項を事前に公表しなければならない。
(1) 目的
(2) 内容
(3) 対象者
(4) その他必要と認める事項
(市民説明会手続)
第8条 市は、行政活動の課題等の説明を通して複数の市民等の意見を収集する場合は、あらかじめ対象となる市民等を定め、意見交換を目的とする集まり(以下「市民説明会」という。)を開催することができる。
2 市は、市民説明会を開催するときは、次に掲げる事項を事前に公表しなければならない。
(1) 課題
(2) 開催日時
(3) 開催場所
(4) その他必要と認める事項
(市民意見公募手続)
第9条 市は、市民等の意見を広く求める必要がある場合は、行政活動においての施策等を修正可能な段階で公表し、あらかじめ対象となる市民等の意見を募った上で意思決定を行う手続(以下「市民意見公募手続」という。)を実施することができる。
2 市は、市民意見公募手続を実施するときは、次に掲げる事項を事前に公表しなければならない。
(1) 対象とする事案
(2) 対象とする事案を作成した趣旨、目的及び関係資料
(3) 意見の提出方法、提出期間及び提出先
(4) 意見を提出することができるもの
(5) その他必要と認める事項
3 市は、意見の提出方法について、多様な方法を講ずるよう努めるものとする。
4 意見の提出期間は、公表の日から起算して14日以上とする。
(市民会議手続)
第10条 市は、行政活動の課題及び問題点等に対して複数の市民等との意見交換、意見形成等を図る場合は、あらかじめ対象となる市民等を定め、その市民等及び市又はその市民等の相互の議論により一定の方向性を見出すことを目的とする集まり(以下「市民会議」という。)を設置することができる。
2 市は、市民会議の開催にあたっては、次に掲げる事項を事前に公表しなければならない。
(1) 議題
(2) 開催日時
(3) 開催場所
(4) その他必要と認める事項
(審議会等手続)
第11条 市は、市の事務又は事業について、市民等の意見及び専門的知識の反映を図る場合は、審議会等を設置することができる。
2 市は、審議会等の設置及び運営において、委員を選任しようとする場合は、公募で行うよう努めるものとする。
3 市は、審議会等の構成員について、男女の比率、年齢、他の審議会等との重複、在任期間、地域性等を勘案し、幅広い人材を登用するよう努めるものとする。
4 審議会等の会議等は、原則として公開とする。ただし、法令等の規定により非公開とされる場合又は公開することにより公正かつ円滑な議事運営に著しく支障が生ずるおそれがある場合は、この限りでない。
5 市は、審議会等の会議を開催するときは、次に掲げる事項を事前に公表しなければならない。
(1) 会議の名称
(2) 議題
(3) 開催日時
(4) 開催場所
(5) その他必要と認める事項
(市民提案手続)
第12条 市民提案手続における提案は、代表者である市民が、30人以上の市民の連署をもって、市に行うものとする。
2 市は、市民提案手続による提案を受けたときは、速やかに担当部署を定め対応を図るものとし、必要に応じ、次条に定める印西市市民参加推進委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴くものとする。
(委員会の設置)
第13条 この条例に基づく市民参加を適正に運用し、市民参加によるまちづくりを推進するため、法第138条の4第3項の規定に基づき、委員会を設置する。
2 委員会は、次に掲げる事項について調査及び審議し、市長に意見を述べることができる。
(1) この条例の運用に関する事項
(2) この条例及び規則の見直しに関する事項
(3) 市民提案手続により提出された提案の取扱いに関する事項
(4) その他市民参加の推進に関する事項
3 委員会は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 公募で選出された市民
(2) 学識経験者
(3) その他市長が必要と認めた者
4 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(市民参加の実施状況の公表)
第14条 市長は、毎年度の市民参加の実施状況を取りまとめ、委員会に報告し、これを公表するものとする。
(条例の見直し)
第15条 市長は、社会情勢及び市民参加の状況に応じて、この条例の見直しを行うものとする。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、既に着手されている対象事項であって、正当な理由により第6条第1項に定める市民参加手続により市民参加を求めることが困難なものについては、この条例の規定を適用しない。