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条例

印西市市民活動推進条例

自治体データ

自治体名 印西市 自治体コード 12231
都道府県名 千葉県 都道府県コード 00012
人口(2015年国勢調査) 102,609人

条例データ

条例本文

印西市市民活動推進条例
平成16年6月18日条例第14号
印西市市民活動推進条例
私たちが暮らす印西市は、豊かな自然に恵まれ、歴史と伝統に培われたまちです。また、新しい都市開発により、大きな発展性を秘めたまちでもあります。このような市の特性を活かし、子どもからお年寄りまでが、心豊かに安心して生活できる、人と自然にやさしく暮らしやすいまちをつくることは、私たち市民一人ひとりの願いです。
また、社会が大きく変化する中で、さまざまな課題に対応していくためには、市民自らがまちづくりに関心を持ち、参画していくことが大切です。そのためには、創造性、専門性、柔軟性、多様性等、多くの特性を持つ市民活動が、今後のまちづくりに大きな役割を担っていくことが期待されています。
現在、印西市ではさまざまな市民活動が展開されていますが、今後はさらに市民、市民活動団体、事業者そして市が、それぞれの役割を認識し、対等の立場で、積極的にアイデアを出し合い、協力及び連携すること、すなわち「協働」が重要となります。
私たちは、この「協働」の意義を認識し、市民活動の活性化と推進を図ることにより、誰もが誇りの持てる魅力あるまちの実現を目指して、ここに、この条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、市民活動の推進に関する基本理念及び基本事項を定め、市民活動の活性化を図り、市民、市民活動団体、事業者及び市が協働し、魅力と活力ある地域社会の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市民活動 市民が互いに協力し、地域社会のさまざまな課題に向かって主体的、自主的に取り組む営利を目的としない開かれた活動をいう。ただし、宗教又は政治に関する活動を主たる目的とするもの及び選挙に関する活動を目的とするものを除く。
(2) 市民活動団体 市民活動を行うことを主たる目的とする団体をいう。
(3) 事業者 営利を目的とする事業を行う個人又は法人で、市民活動を行おうとするものをいう。
(4) 協働 市民、市民活動団体、事業者及び市がそれぞれの役割を自覚し、自主的な行動に基づき、対等な立場で互いに協力及び連携しながらまちづくりを進めることをいう。
(5) 社会資源 情報、人材、場所、資金、知恵、技等の市民活動を推進するために必要な資源をいう。
(基本理念)
第3条 市民、市民活動団体、事業者及び市は、創造性、専門性、柔軟性、多様性等市民活動の持つ特性を活かし、協働のもと、地域社会の発展に努めなければならない。
2 市民、市民活動団体、事業者及び市は、市民活動が魅力と活力ある地域社会の形成に向けて重要な役割を果たすことを深く認識するとともに、市民活動の自主性及び自立性を尊重しなければならない。
(市民の役割)
第4条 市民は、前条の基本理念に基づき、自発的で自主的な市民活動への参加及び協力に努めるものとする。
(市民活動団体の役割)
第5条 市民活動団体は、第3条の基本理念に基づき、その活動に伴う社会的責任を自覚し、活動内容が広く市民に開かれ、理解されるよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、第3条の基本理念に基づき、市民活動の意義を理解するとともに、市民活動に参加及び協力するよう努めるものとする。
(市の役割)
第7条 市は、第3条の基本理念に基づき、市民活動を推進するための総合的な施策の実施に努めるものとする。
2 前項の規定で定める施策の実施は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 活動の場所の整備に関すること。
(2) 情報の収集及び提供に関すること。
(3) 市民活動を行うものに対する助成に関すること。
(4) 協働の取り組み及び相互の交流に関すること。
(5) 市民、市民活動団体、事業者及び市職員に対する市民活動の啓発及び研修に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市民活動を推進するために必要な事項
(社会資源の活用等)
第8条 市民、市民活動団体、事業者及び市は、それぞれが社会資源を創出し、提供し、活用する。
(協働の機会)
第9条 市は、市民、市民活動団体及び事業者に対し、市民活動の持つ特性を活かせる分野において、協働の機会が開かれるよう努めるものとする。
2 市民、市民活動団体及び事業者は、協働の機会について市長に提案することができる。
(登録等)
第10条 前条に規定する協働の機会に参加又は提案しようとする市民、市民活動団体及び事業者は、規則で定める申請書を市長に提出し、あらかじめ登録をしなければならない。
2 市長は、前項に規定する申請書を提出する者が、公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるときは、登録をしないものとする。
3 市長は、登録を決定したときは、その申請の内容について公開するものとする。
4 市長は、第1項の規定により登録された市民、市民活動団体及び事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を取り消すことができる。
(1) 第2条第1号に規定する市民活動の意義に反する活動を行ったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により登録をしたとき。
(委員会の設置)
第11条 市民活動の推進に関して、必要な事項を調査審議するため、印西市市民活動推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項を調査審議する。
(1) 第9条に規定する協働の機会に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、市民活動の推進に関し必要な事項
3 委員会は、市民活動の推進に関し必要な事項について、市長に意見又は提案することができる。
(委員会の組織)
第12条 委員会は、委員15人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 公募により選出された市民
(2) 市民活動団体関係者
(3) 事業者
(4) 学識経験者
(5) その他市長が必要と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前条及び前各項に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、規則で定める。
(意見等の提出)
第13条 市長は、市民活動の推進に関する施策について、市民、市民活動団体及び事業者から意見等の提出があった場合は、必要に応じ委員会に報告するとともに、調査及び検討し、適切な対応を行うものとする。
(進捗状況等の公表)
第14条 市長は、この条例に基づく施策及び市民活動の進捗状況等について、適切な方法により公表する。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成16年7月1日から施行する。