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条例

富里市協働まちづくり条例

自治体データ

自治体名 富里市 自治体コード 12233
都道府県名 千葉県 都道府県コード 00012
人口(2015年国勢調査) 49,735人

条例データ

条例本文

富里市協働のまちづくり条例
平成22年3月18日条例第9号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 市民の権利,役割及び市の責務(第4条―第6条)
第3章 地域コミュニティの役割等(第7条―第10条)
第4章 協働によるまちづくり(第11条―第14条)
第5章 市政への参画(第15条―第17条)
第6章 協働のまちづくり推進委員会(第18条―第20条)
第7章 条例の尊重及び見直し(第21条・第22条)
第8章 雑則(第23条)
附則
明治22年富里村が誕生して以来,先人のたゆまぬ努力により育まれた富里
が,更に心豊かで愛着のある市へと発展し,次代に引き継がれて行くことが,
富里市で共に暮らし,働き,学ぶ,私たち市民の願いです。
そのためには,まず,私たち市民が,自らまちづくりに参加することが必要
です。
この条例にこめられた思いを,市民と市が共有するところから協働のまちづ
くりは始まります。協働のまちづくりは,市民と市が互いに負担を求め合うも
のであってはなりません。
市民の自主性が尊重され,市民と市が互いを理解しながら目的を共有し,市
民相互及び市民と市の連携・協力をもって,協働によるまちづくりを推進しま
す。
そして,富里市で活動するすべてのものが,信頼と協力という「絆」を育み,
市民の地域活動への参加を容易にし,市民活動を広げ,自発的にまちづくりを
考え,更には市の施策に参画し,市と共にまちづくりを進めます。
富里市協働のまちづくり条例は,その環境を形付け,富里市で活動するもの
の権利や役割などを定める基本的なルールです。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は,協働によるまちづくりを推進するための基本的な事項を
定めるとともに,まちづくりの主体となる者の役割を明らかにし,それぞれ
が共に考え,協力し,及び行動し,もって個性豊かで活力のある自立した地
域社会の実現を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各
号に定めるところによる。
(1) 協働 市民,地縁による団体,市民活動団体及び事業者(以下「市民等」
という。)並びに市が,相互に相手の特性を理解し,尊重し,共通の目的
に向かい,責任及び役割分担を明確にし,共に取り組むことをいう。
(2) まちづくり 住み良い豊かな地域社会をつくるための取組をいう。
(3) 市民 市内に居住する者のほか,市内で働く者及び学ぶ者をいう。
(4) 地縁による団体 地域住民が自主的に参加し,その総意及び協力により
住み良い地域社会をつくることを目的として構成された集団をいう。
(5) 市民活動団体 市民活動を組織的かつ継続的に行う団体をいう。
(6) 事業者 市内において営利を目的とする事業を行う個人又は法人をいう。
(7) 市 市長その他市の執行機関をいう。
(8) 市民活動 市内で行われる市民等による自主的な社会貢献活動で,公益
の増進に寄与することを目的とする活動をいう。ただし,次のいずれかに
該当するものを除く。
ア 宗教の教義を広め,儀式行事を行い,及び信者を教化育成することを
主たる目的とする活動
イ 政治上の主義を推進し,支持し,又はこれに反対することを主たる目
的とする活動
ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定す
る公職及び選挙運動に関し同法の規定が準用される公職をいう。以下同
じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは特定の
公職にある者又は政党を推薦し,支持し,又はこれらに反対することを
目的とする活動
(9) 地域コミュニティ 地縁による団体,市民活動団体及び事業者をいう。
(基本原則)
第3条 市民等及び市は,次に掲げる基本原則を踏まえ,協働によるまちづく
りを推進するものとする。
(1) 相互に目的を理解し,目的意識を共有すること。
(2) 相互に対等な立場で,自主性を尊重すること。
(3) 相互の特性及び役割を理解し,協力すること。
(4) 相互に必要な情報を提供し,共有すること。
(5) 相互の役割は,自助,共助及び公助に基づき,課題解決にふさわしいあ
り方で果たすこと。
第2章 市民の権利,役割及び市の責務
(市民の権利)
第4条 市民は,まちづくりに参加する権利を有する。
2 市民は,市政に対し意見を提言する権利を有する。
3 市民は,市の保有するまちづくりに関する情報を知る権利を有する。
4 市民は,まちづくりに参加しないことを理由に不利益な扱いを受けること,
又は参加を強制されることはない。
(市民の役割)
第5条 市民は,自らがまちづくりの主体であることを認識し,地域社会に関
心を持ち,自らができることを考え,積極的にまちづくりに参加するよう努
めるものとする。
2 市民は,自らが地縁による団体の担い手であることを認識し,その活動へ
の理解を深め,自主的に参加し,又は協力するよう努めるものとする。
3 市民は,市民活動への理解を深め,その活動に自主的に参加し,又は協力
するよう努めるものとする。
(市の責務)
第6条 市は,協働によるまちづくりの推進に資する基本的かつ総合的な施策
を策定し,実施するものとする。
2 市は,協働によるまちづくりが円滑に推進されるよう,富里市情報公開条
例(平成13年条例第2号)にのっとり,必要な情報を積極的に提供すると
ともに,市民に分かりやすく機能的かつ効果的な組織運営に努めなければな
らない。
3 市長は,市職員に対して協働によるまちづくりに関する研修等を実施し,
市職員がその重要性の認識を深めるよう努めなければならない。
4 市職員は,自らの職務遂行能力の向上のための自己啓発に努めるとともに,
市民等との協働の視点に立ち,市民等との信頼関係の向上に努めなければな
らない。
第3章 地域コミュニティの役割等
(地縁による団体の役割)
第7条 地縁による団体は,地域住民のつながりを強くするとともに,地域の
課題解決に向けて計画的に取り組み,安心,安全で住み良い地域づくりに努
めるものとする。
2 地縁による団体は,様々なまちづくりの主体と交流し,及び連携し,協働
によるまちづくりの推進に努めるものとする。
(市民活動団体の役割)
第8条 市民活動団体は,市民活動の持つ社会的意義を自覚するとともに,自
らの持つ知識,専門性等を生かし,まちづくりに貢献するよう努めるものと
する。
2 市民活動団体は,積極的に情報提供を行い,活動の輪を広げるとともに,
自らの活動内容が市民等に理解されるよう努めるものとする。
3 市民活動団体は,様々なまちづくりの主体と交流し,及び連携し,協働に
よるまちづくりの推進に努めるものとする。
(事業者の役割)
第9条 事業者は,地域社会の一員として,地域社会との調和を図るとともに,
公共的又は公益的な活動に協力し,協働によるまちづくりの推進に寄与する
よう努めるものとする。
(地域コミュニティの連携と協力)
第10条 地域コミュニティは,協働によるまちづくりを推進するために,相互
に対等な立場で連携と協力に努めるものとする。
第4章 協働によるまちづくり
(協働によるまちづくりの推進)
第11条 市民等及び市は,地域に即した課題解決のため,相互に特性を活かし
合い,補完し合いながら,協働によるまちづくりを積極的に推進するよう努
めるものとする。
(協働の環境づくり)
第12条 市民等及び市は,協働によるまちづくりを推進するため,活動の場及
び交流の場の整備等必要な環境づくりに努めるものとする。
(担い手づくり)
第13条 市民等及び市は,まちづくりの担い手の発掘及び育成に努めるものと
する。
2 地域コミュニティ及び市は,市民に体験及び学習の機会を提供するよう努
めるものとする。
(情報の提供及び共有)
第14条 市民等及び市は,協働によるまちづくりを推進するため,相互にまち
づくりに関する情報を分かりやすく提供することにより,その情報の共有に
努めるものとする。ただし,情報の提供及び共有に当たっては,市民等の権
利及び利益を侵害しないよう配慮しなければならない。
第5章 市政への参画
(政策形成過程への参画)
第15条 市民は,市の総合計画その他基本的な計画の立案から評価に至る過程
において参画することができる。
2 市は,市民が市政に参画する権利を保障するため,参画機会の確保に努め
なければならない。
3 市は,市民の意思が適切に反映されるよう,行政運営を行わなければなら
ない。
(市民参画の方法)
第16条 市は,市の総合計画その他基本的な計画を策定するときは,パブリッ
クコメント(市が基本的な計画の策定に当たり,事前に案を公表し,市民その
他規則で定めるものの意見を求める手続をいう。)を実施するものとする。
2 市は,前項の規定により提出された意見に対する市の考え方を原則として
公表しなければならない。
3 市は,市の総合計画その他基本的な計画を策定するときは,第1項に規定
するもののほか,次に掲げる事項のうち一以上を実施するものとする。
(1) 説明会の開催
(2) アンケート調査の実施
(3) ワークショップの開催
(4) 意見交換会等の開催
(5) 審議会等の設置
(6) その他市長が必要と認めること
(附属機関等の委員)
第17条 市は,附属機関等(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条
の4第3項の規定により設置する審議会その他の附属機関及びこれに類する
合議制の組織をいう。次項において同じ。)の委員に市民を選任するときは,
原則として,その全部又は一部を公募により選考しなければならない。
2 市は,附属機関等の委員を選任するときは,男女比率,年齢構成,地域性
等を考慮し,幅広い分野から人材を登用することにより,市民の多様な意見
が反映されるよう努めなければならない。
第6章 協働のまちづくり推進委員会
(協働のまちづくり推進委員会)
第18条 市長は,この条例の実効性を高めるため,地方自治法第138条の4
第3項の規定に基づき,富里市協働のまちづくり推進委員会(以下この章にお
いて「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第19条 委員会は,市長の諮問に応じ,次に掲げる事項を審議し,市長に答申
するものとする。
(1) この条例の適切な運用に関すること。
(2) この条例の見直しに関すること。
(3) その他市長が必要と認めること。
2 委員会は,前項に定めるもののほか,協働によるまちづくりに関し,次に
掲げる事項について検証し,審議し,又は提言することができる。
(1) 協働によるまちづくりに係る推進施策に関すること。
(2) 市民活動の促進に係る施策に関すること。
(3) 市政への参画に係る推進施策に関すること。
(4) その他委員会が必要と認めること。
(組織)
第20条 委員会は,委員15人以内をもって組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市民のうちから公募により選任した者
(2) 地域コミュニティ関係者
(3) 有識者
(4) その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は,2年とし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
ただし,再任を妨げない。
第7章 条例の尊重及び見直し
(条例事項の尊重)
第21条 この条例は,協働によるまちづくりの基本原則であり,市民等及び市
は,この条例で定める事項を尊重するものとする。
(条例の見直し)
第22条 この条例は,必要に応じ,見直しを行うものとする。
第8章 雑則
(委任)
第23条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,
市長が別に定める。
附 則
この条例は,平成22年4月1日から施行する。