新宿区協働推進基金条例
自治体データ
自治体名 | 新宿区 | 自治体コード | 13104 |
都道府県名 | 東京都 | 都道府県コード | 00013 |
人口(2015年国勢調査) | 349,385人 |
条例データ
制定年 | 2004年 |
条例類型 | 市民活動支援条例 |
明記された参加手法 | |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 有 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
http://www1.g-reiki.net/shinjuku/reiki_honbun/g105RG00000741.html |
条例本文
新宿区協働推進基金条例
平成16年3月24日
条例第13号
(設置)
第1条 区民及び事業者等からの寄附金を活用することにより、区民の福祉の向上を目的として非営利活動を行うものに対し助成を行い、もって協働による地域社会づくりの推進に資するため、新宿区協働推進基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める。
2 前条に規定する基金の設置目的に沿う寄附金は、新宿区一般会計歳入歳出予算(以下「一般会計予算」という。)に計上して、基金に積み立てるものとする。
(基金の管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条 基金は、第1条に規定する基金の設置目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、新宿区規則で定める。
附 則
この条例は、平成16年4月1日から施行する