条例

中野区自治基本条例

自治体データ

自治体名 中野区 自治体コード 13114
都道府県名 東京都 都道府県コード 00013
人口(2015年国勢調査) 344,880人

条例データ

条例本文

中野区自治基本条例
平成17年3月28日
条例第20号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 行政運営(第8条―第13条)
第3章 区民の参加(第14条―第16条)
第4章 区民の合意事項の尊重(第17条)
第5章 条例の位置付け(第18条)
第6章 雑則(第19条・第20条)
附則
中野区民は、多くの先人によって積み重ねられてきたまちの歴史と人々のきずなを重んじ、更に発展させながら次世代に引き継ぎ、区民が愛着と誇りを持つふるさと中野をつくり上げることを希求しています。
そのためには、区民が自ら行動し、自ら築くまちづくりの主役になることが不可欠であり、区政においては、区民の多様な参加を保障し、区民の意思に基づく決定と運営を行うことが基本となります。
中野区は、こうした自治体運営の基本を確認し、区民、区議会及び区長がそれぞれの役割と責任を果たしながら、区民の最大の幸福を実現する地域社会の形成に向け努力していきます。
こうした認識の下に、中野区における自治の基本を定めるものとして、ここに中野区自治基本条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、中野区の自治の基本原則を明らかにするとともに、区民の権利及び責務並びに区議会及び執行機関の責務等、行政運営及び区民の参加の手続等の基本的な事項について定めることにより、区民の意思を反映させた区政運営及び区民の自治の活動を推進し、もって安心して生き生きと暮らせる地域社会を実現することを目的とする。
(自治の基本原則)
第2条 区民は、自らの意思と合意に基づき、共通する幸福と豊かさを追求するために自治を営む。
2 区民は、区政への参加及び監視により、より良い区政の実現を目指す。
3 区は、区民の自治の営みを基本に区政を運営しなければならない。
4 区は、区民と区との十分な情報共有を基に、区民に区政への参加の機会を保障しなければならない。
5 公益のために活動する区民の団体と区とは、その共通する目的を達成するため、協力し合う。
(区民の権利及び責務)
第3条 区民は、区の政策の企画立案、検討、実施、評価及び見直しのすべての過程に参加する権利を有する。
2 区民は、区の保有する情報を知る権利を有する。
3 区民は、区政への参加に当たって自らの発言と行動に責任を持ち、安心して生き生きと暮らせる地域社会の実現に向けて努めるものとする。
(区議会の役割及び責務)
第4条 区議会は、区民を代表して重要な意思決定を行う議決機関であるとともに、執行機関の行政運営を調査し、及び監視し、適正かつ効果的な行政運営を確保する権能を有する。
2 区議会は、区議会の保有する情報を公開し、区民との情報共有を図るものとする。
(執行機関の役割及び責務)
第5条 執行機関は、政策の企画立案、検討、実施、評価及び見直しのすべての過程に係る情報を分かりやすく区民に提供するよう努めるとともに、区民の求めに応じて区政情報を公開しなければならない。
2 執行機関は、行政運営における公平性及び公正性を確保し、区民の権利及び利益を保護しなければならない。
3 執行機関は、効率的かつ効果的な行政運営を行わなければならない。
(執行機関の職員の責務)
第6条 執行機関の職員は、その職責が区民の信託に由来することを自覚し、この条例の目的の実現に向けて、政策課題に適切に取り組まなければならない。
(区長の役割及び在任期間)
第7条 区長は、区民の信託にこたえ、区の代表者として、公正かつ誠実な行政運営を行わなければならない。
2 活力ある区政運営を実現するため、区長の職にある者は、連続して3期(各任期における在任期間が4年に満たない場合もこれを1期とする。)を超えて在任しないよう努めるものとする。
3 前項の規定は、立候補の自由を妨げるものと解釈してはならない。
第2章 行政運営
(基本構想の制定等)
第8条 区は、区議会の議決を経て、区政運営の指針となる基本構想を、財政見通しを踏まえた上で定めるものとする。
2 執行機関は、基本構想の実現を図るため、基本計画を策定し、総合的かつ計画的な行政運営を行うものとする。
(行政手続)
第9条 執行機関は、区民の権利及び利益の保護に資するため、行政手続に関し共通する事項を定め、行政運営における公平性及び公正性の確保並びに透明性の向上を図らなければならない。
(行政運営の改善)
第10条 執行機関は、行政活動の成果を示す目標を設定するとともに、その達成度を評価することにより、行政運営の改善を図らなければならない。
(公益通報)
第11条 執行機関は、行政運営上の職員の違法な行為等による公益の損失を防止するため、職員の公益通報に関する事項を定めるものとする。
(区民の不利益救済制度)
第12条 執行機関は、区民の権利及び利益の保護を図り、行政運営の過程で区民が違法又は不当に受ける不利益な扱いを簡易かつ迅速に解消するため、不利益救済の仕組み等を整備しなければならない。
(個人情報の保護)
第13条 執行機関は、保有する個人情報を保護しなければならない。
第3章 区民の参加
(区民参加の手続等)
第14条 行政運営への区民の参加の手続は、行政活動の内容、性質及び重要性に応じ、個別意見の提出、意見交換会、パブリック・コメント手続等の執行機関の定める適切な形態及び方法によるものとする。この場合において、次に掲げる事項の決定については、原則として、意見交換会及びパブリック・コメント手続を経るものとする。
(1) 区の基本構想及び宣言等の策定又は改廃
(2) 基本計画及び個別計画の策定又は改廃
(3) 次に掲げる事項に関する条例の制定若しくは廃止又は当該事項に係る改正の案の策定
ア 区政運営に関する基本的な方針を定めることを内容とするもの
イ 広く区民に義務を課し、又は権利を制限するもの
(4) 広く公共の用に供される大規模施設の建設に係る基本的な計画の策定又は変更
2 執行機関は、区民の参加により示された意見を踏まえ、区民の総意又は合意点を見極めるものとする。
3 執行機関は、区民の意見の取扱い等について説明責任を果たさなければならない。
(住民投票)
第15条 区長は、区政の重要事項について、広く区民の総意を把握するため、区議会の議決を経て制定された、事案ごとに住民投票を規定した条例で定めるところにより、住民投票を実施することができる。
2 前項の条例においては、投票に付すべき事項、投票の手続、投票の資格要件その他住民投票の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
3 区長は、住民投票で得た結果を尊重しなければならない。
(住民投票の請求及び発議)
第16条 区民のうち、選挙権を有する者は、法令の定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、住民投票を規定した条例の制定を区長に請求することができる。
2 区議会議員は、法令の定めるところにより、議員の定数の12分の1以上の区議会議員の賛成を得て、住民投票を規定した条例を議案として区議会に提出することにより住民投票を発議することができる。
3 区長は、自ら住民投票を発議することができる。
第4章 区民の合意事項の尊重
第17条 区は、区民の自治の活動を推進するため、区民が地域の課題解決に向けて自ら守るべきものとして合意した事項を尊重するものとする。
第5章 条例の位置付け
第18条 この条例は、区政の基本となる事項を定めるものであり、他の条例、規則等の制定又は改廃に当たっては、この条例の趣旨を尊重し、整合性を図るものとする。
第6章 雑則
(検証及び見直し等)
第19条 区は、この条例の趣旨が区政運営に適切に生かされているか検証するとともに、区民の参加による見直し等必要な措置を講ずるものとする。
(委任)
第20条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附 則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成23年11月1日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。