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条例

中野区区民公益活動の推進に関する条例

自治体データ

自治体名 中野区 自治体コード 13114
都道府県名 東京都 都道府県コード 00013
人口(2015年国勢調査) 344,880人

条例データ

条例本文

中野区区民公益活動の推進に関する条例

平成18年3月24日

条例第42号

(目的)

第1条 この条例は、区民の公益活動の推進に係る基本理念を定め、区民、区民公益活動を行う団体、事業者及び中野区(以下「区」という。)の役割を明らかにするとともに、区民の公益活動に関する基本的な事項を定めることにより、区民の公益活動の推進を図り、もって豊かな地域社会を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「区民公益活動」とは、区民が自発的に行う不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与する活動であって、営利を目的としないものをいう。ただし、次に掲げる活動を除く。

(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする活動

(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動

(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動

(基本理念)

第3条 区民公益活動は、区民、区民公益活動を行う団体、事業者及び区が、それぞれの役割の下に、責任をもって、自主性及び自律性を尊重しながら推進する。

(区民の役割)

第4条 区民は、区民公益活動への理解を深め、その推進に協力するよう努めるものとする。

(区民公益活動を行う団体の役割)

第5条 区民公益活動を行う団体は、その活動が広く地域社会全体に理解されるよう、活動内容等について情報の公開に努めるとともに、必要に応じて、他の区民公益活動を行う団体、事業者及び区と連携を図り、協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、地域社会の一員として区民公益活動への理解を深め、区内における区民公益活動の発展に協力するよう努めるものとする。

(区の役割)

第7条 区は、区民公益活動を推進するために必要な施策を実施し、区民公益活動を行う団体と連携を図り、協力して事業を行うよう努めなければならない。

(区民公益活動への支援等)

第8条 区は、区民公益活動を推進するため、情報及び活動の場の提供等の支援を行うものとする。

2 区は、区民公益活動が区の政策目的の実現に貢献し、かつ、区民公益活動の特長が生かせる分野については、予算の範囲内で当該区民公益活動に対し資金を助成することができるものとし、及び業務の委託等により参入機会の提供に努めるものとする。

(基金の設置)

第9条 区は、区民公益活動を行う団体に対し、広く区民公益活動に必要な資金の助成(前条第2項の規定により助成を受ける場合を除く。)を行うため、中野区区民公益活動推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の積立額)

第10条 基金として積み立てる額は、次に掲げるところによる。

(1) 前条に規定する基金の設置目的のための寄附金

(2) 中野区一般会計予算で定める額

(基金の管理)

第11条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第12条 基金の運用から生ずる収益は、中野区一般会計予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(基金の処分)

第13条 基金は、第9条に規定する資金の助成の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(基金からの助成)

第14条 区長は、処分した基金の額を財源として、区民公益活動を行う団体の区民公益活動に対して、助成することができる。

2 区長は、資金の助成申請があった場合は、区長が別に定める審査基準に基づき、次条に規定する中野区区民公益活動推進協議会の審査を経て、助成を決定する。

(協議会の設置)

第15条 区民公益活動の推進を図るため、区長の附属機関として、中野区区民公益活動推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、区長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議又は審査を行う。

(1) 区民公益活動を行う団体への資金の助成その他区民公益活動の推進に関する事項について審議すること。

(2) 基金から区民公益活動を行う団体への助成について審査すること。

3 協議会は、前項の諮問に対する答申のほか、区民公益活動の推進に関して、区長に意見を述べることができる。

(協議会の委員)

第16条 協議会は、区民及び学識経験者のうちから区長が委嘱する委員10人以内をもって構成する。

2 委員のうち、前条第2項第2号に規定する事項について直接利害関係のある者は、その審査に加わることはできない。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員が欠けたときは、補欠の委員を置くことができる。補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条から第16条までの規定は、平成18年4月1日から施行する。