条例

八王子市市民参加条例

自治体データ

自治体名 八王子市 自治体コード 13201
都道府県名 東京都 都道府県コード 00013
人口(2015年国勢調査) 579,355人

条例データ

条例本文

八王子市市民参加条例
平成20年3月28日 条例第9号
私たちのまち八王子は、市民と市との協働により、活力にあふれた都市の実現を目指している。 これまでも、市政への市民参加は、様々な場で行われてきたところであるが、市民の多様な価値観
を地域の特性として活かし、豊かな社会を創造するためには、市民の意見が、市政に的確に反映され
る仕組みを構築する必要がある。
この仕組みは、市民と市が情報を共有して運用され、市民が自発的、自主的に、かつ、自由に参加
することができ、市民と市又は市民と市民が互いに信頼し、共感することを基本原則としなくてはな
らない。 ここに、市政への参加が市民の権利であり、市民自治の基本原理であることを確認するとともに、
市民参加をより一層確かなものとし、市民との協働によるまちづくりを進めるため、この条例を制定
する。
(目的) 第1条 この条例は、市民参加に関する基本的な事項を定めることにより、市民の市政への参加を推
進することを目的とする。 (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ
る。
(1) 市民 市内に在住、在勤又は在学する個人並びに市内に事務所又は事業所を有する個人及び
法人その他の団体をいう。 (2) 市民参加 政策の立案、実施及び評価の一連の過程において、市民が市政にかかわることを
いう。
(3) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固
定資産評価審査委員会をいう。 (市の責務) 第3条 市は、市民参加を基本とした市政運営を行うものとする。
2 市は、市民参加しやすい環境を整備するものとする。 3 市は、市政に関する情報を市民に分かりやすくかつ積極的に公表し、又は提供するとともに、市
民に対する説明責任を果たすものとする。 (市民の責務) 第4条 市民は、責任と自覚を持って市民参加するよう努めるものとする。 2 市民は、互いの立場を尊重し市民参加するよう努めるものとする。 (市民参加の方法) 第5条 この条例における市民参加の方法は、次のとおりとする。
(1) パブリックコメント手続(政策の立案に当たり、実施機関が、事前にその趣旨、内容その他
必要な事項を公表し、市民に意見を求め、政策を意思決定するとともに、提出された意見とそれ
に対する市の考え方を公表する手続をいう。以下同じ。)の実施 (2) 審議会等(法令、条例等に基づき設置された審議会、協議会等をいう。以下同じ。)の開催 (3) 市民会議(会議に参加した市民自身が会議を運営し、報告書、計画書、条例素案等を作成す
るための会議をいう。)の開催 (4) ワークショップ(市民と市又は市民と市民が、議論し、また、実際に体験することで、互い
の理解を深めるグループによる学びと創造の方法をいう。)の実施
(5) 公聴会、説明会の開催 (6) アンケート調査、聞き取り調査その他の広聴活動
(立案過程における市民参加) 第6条 実施機関は、次の各号に掲げる計画、条例等の案の立案過程において、前条各号に定める市
民参加の方法(以下「参加方法」という。)のうち、より適切なものを効果的に行うものとする。 (1) 市の基本構想、基本計画その他施策の基本的な事項を定める計画の策定又は変更 (2) 市政に関する基本方針を定め、市民の生活若しくは事業活動に直接かつ重大な影響を与え、
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又は市民に義務を課し、若しくは市民の権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃 (3) 大規模な公共施設の設置に係る計画等の策定又は変更 (4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認めるもの 2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、市民参加を要しないものとす
る。
(1) 緊急に行う必要があるもの
(2) 法令の規定により実施の基準が定められており、当該基準に基づき行うもの (3) 市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの (4) 実施機関内部の事務処理に関するもの
(5) 軽易なもの
3 前項第1号の規定により市民参加の対象としなかったときは、その理由を公表しなければならな
い。
(実施及び評価過程における市民参加) 第7条 実施機関は、前条第1項各号に掲げる計画、条例等が策定された後、その実施及び評価の過
程においても、参加方法のうち、より適切なものを効果的に行うものとする。
(パブリックコメント手続) 第8条 実施機関は、パブリックコメント手続を実施しようとするときは、あらかじめ、対象とする
事案その他別に定める事項を公表しなければならない。
2 パブリックコメント手続により意見を提出する市民は、原則として住所及び氏名を明らかにしな
ければならない。 3 パブリックコメント手続における意見の提出期間は、30日以上とし、意見の提出を求める事案の
内容に応じて適切に定めるものとする。ただし、緊急の必要がある場合その他やむを得ない理由に
より30日の期間を確保できない場合は、この限りでない。 4 実施機関は、前項ただし書の規定により意見の提出期間として30日を確保できない場合は、その
理由を公表しなければならない。
5 実施機関は、提出された意見の検討を終えたときは、速やかに次の事項を公開するものとする。
(1) 提出された意見の内容 (2) 提出された意見の検討結果及びその理由 6 前各項に定めるもののほか、パブリックコメント手続に関し必要な事項は別に定める。 (審議会等) 第9条 実施機関は、審議会等を設置する場合は、その設置趣旨及び審議内容に応じ、原則として公
募により選考された市民を審議会等の構成員とするものとする。 2 実施機関は、審議会等の構成員について、幅広く人材を登用するよう努めるとともに、透明性及
び信頼性の高い運営を行うよう努めるものとする。 3 実施機関は、審議会等の会議を公開しなければならない。ただし、公開することにより支障が生
じると認められる場合は、この限りでない。
4 実施機関は、審議会等の会議の開催に当たっては、開催日時、開催場所、議題等を事前に公表し
なければならない。ただし、緊急に会議を開催する必要がある場合は、この限りでない。
5 実施機関は、審議会等の会議の記録を作成し、これを閲覧に供しなければならない。ただし、八
王子市情報公開条例(平成12年八王子市条例第67号)第8条各号に定める非公開情報が記録されて
いるときは、当該情報が記録されている部分については、この限りでない。 6 前各項に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は別に定める。 (その他の参加方法)
第10条 実施機関は、政策の立案、実施及び評価の一連の過程において、第5条各号に定めるものの
ほか、より効果的と認められる参加方法がある場合には、これを積極的に用いるよう努めるものと
する。
(推進審議会の設置等) 第11条 市民参加条例の適切な運用を図るため、市長の附属機関として、八王子市市民参加推進審議
会(以下「推進審議会」という。)を置く。
2 推進審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議する。
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(1) この条例の運用に関すること。 (2) 新たな市民参加の方法に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市民参加の推進に関し必要な事項 3 推進審議会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員8人以内をもって組織する。 (1) 公募による市民
(2) 学識経験者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者 4 推進審議会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補
欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 5 前各項に定めるもののほか、推進審議会の運営に関し必要な事項は別に定める。 (条例の見直し) 第12条 市は、この条例の運用状況、効果等について継続的に検証し、必要に応じ見直しを行うもの
とする。 (委任) 第13条 この条例の施行について必要な事項は、市規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から起算して7月を超えない範囲内において市規則で定める日から施行する。
〔平成20年規則第48号で、平成20年10月1日から施行〕