小金井市市民参加条例
自治体データ
自治体名 | 小金井市 | 自治体コード | 13210 |
都道府県名 | 東京都 | 都道府県コード | 00013 |
人口(2015年国勢調査) | 126,074人 |
条例データ
制定年 | 2003年 |
条例類型 | 総合的な市民参加条例 |
明記された参加手法 | パブリックコメント市民会議 審議会委員の市民公募 アンケート調査住民投票 |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://www.city.koganei.lg.jp/shisei/seisakukeikaku/kyoudounorule/jourei_tebiki.html |
条例本文
小金井市市民参加条例
平成15年6月26日
条例第27号
改正
平成21年3月16日条例第12号
平成24年6月25日条例第29号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 市政情報の公開(第6条・第7条)
第3章 附属機関等への市民参加(第8条―第13条)
第4章 市民の意向調査(第14条)
第5章 市民の提言制度(第15条)
第6章 市民投票(第16条―第23条)
第7章 市民と市との日常的な協働(第24条)
第8章 協働のための活動拠点(第25条)
第9章 市民参加推進会議(第26条―第30条)
第10章 雑則(第31条)
付則
前文
市政の主役は,市民です。市政をどのように運営するかによって,小金井市で生活する市民の暮らしは大きく左右されます。
また,市政に市民がどのようにかかわるかによって,市政運営のあり方は大きく変わってきます。したがって,市民の望むところを市政に積極的にいかしていくことは当然です。
しかし,市民の価値観や要求が多様で,その個性化が著しい今日において,市民の意見や要求を的確かつ迅速に市政に反映させるためには,種々の手段が必要です。そして,その手段は,市民に十分理解されるだけでなく,市民が利用しやすいものでなければなりません。
小金井市では,誰にとっても暮らしやすいまちであることを願い,市民の市政への参加と協働についての手段を制度として具体化し,市民の望む市政が保障できるよう,ここに小金井市市民参加条例を定めます。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は,小金井市(以下「市」という。)における,市民の市政への参加及び協働についての必要な事項を定め,もって多様な市民の意思を市政にいかし,市民本位の市政運営を円滑に進めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 市民参加 市の政策立案,実施及びその評価に,広く市民の意見を反映させるとともに,市民と市との協働によるまちづくりを推進することを目的として,市民が市政に参加することをいう。
(2) 協働 市民及び市が,それぞれの役割と責任に基づき,対等の立場で連携協力して市政を充実させ,又は発展させることをいう。
(3) 附属機関等 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき,法律もしくは条例の定めるところにより設置される附属機関又は市長の定める他の審査,諮問,調査等のために設置する機関をいう。
(4) 市民の提言制度 市の施策原案に対する市民の書面等による意見の表示によって行う市民参加の方法をいう。
(基本理念)
第3条 市民及び市は,市民参加及び協働の前提条件として市政に役立つ情報の共有が不可欠であることにかんがみ,互いにこれに努めるものとする。
2 市民参加及び協働に当たっては,何人も互いの意見が平等に扱われることを自覚し,積極的には発言しない市民のみならず,市内に居住する未成年者,市内に通勤もしくは通学する者,市内に事務所もしくは事業所等の活動拠点を有する法人その他の団体又は市内に暮らす外国籍を有する者の意向にも配慮するとともに,異なる意見を有する者の意見も尊重し,あらゆる関係者相互の信頼関係を築くことに努めるものとする。
(市の責務)
第4条 市は,市民に対し,適切な時期に,市の政策立案,その決定,実施の理由及び内容,その内容を具体化する手段及び市の政策実施の評価並びに市民参加の方法について,市民に分かりやすい方法で十分に説明する責務を負う。
2 市は,市民の市政に対する要求及び意見を誠実に受け止め,処理しなければならない。この場合において,市は,そのための窓口を保障しなければならない。
3 前2項の規定は,市が他の自治体等と共同又は協力して行う事業で,市民生活に影響を与えるものについても適用があるものとする。
(市民の責務)
第5条 市民は,市民参加及び協働の目的を自覚し,市と共に市政運営が円滑に進むよう努めなければならない。
第2章 市政情報の公開
(市の会議の公開)
第6条 市の会議は,原則として公開する。
2 公開の例外として認められる非公開の会議は,その理由を明らかにしなければならない。
3 非公開の会議の記録のうち,非公開とするものは,特に秘密を要すると認められるものに限る。
(情報公開手段の拡充)
第7条 市は,市民との情報の共有を図るため,次に掲げる事項に配慮し,努力しなければならない。
(1) 会議録の公開
(2) 広報紙等の拡充
(3) 情報公開施設の拡充
(4) 通信等情報伝達手段の充実
第3章 附属機関等への市民参加
(附属機関等の設置)
第8条 市は,市の重要政策について,その企画,策定,実施又は評価に至る過程に係る附属機関等を設置するものとする。
(附属機関等の構成)
第9条 附属機関等には,原則として公募による委員(以下「公募委員」という。)を置かなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,附属機関等に公募委員を置かない場合は,市はその理由を明らかにしなければならない。
3 附属機関等における公募委員の比率は,原則として30パーセント以上とする。
4 附属機関等の委員構成は,男女それぞれに偏りがないように配慮しなければならない。
(公募委員の選任等)
第10条 市は,公正な方法によって公募委員の選任等を行わなければならない。
2 市は,公募委員を選考する場合は,あらかじめ選考基準を公表しなければならない。また,選考結果をその理由とともに遅滞なく公表しなければならない。
(委員の選任等)
第11条 市は,附属機関等の委員の選任等の結果を,その理由とともに公表しなければならない。ただし,正当な理由があるときは,この限りでない。
(附属機関等の委員の兼任と任期)
第12条 附属機関等の委員は,原則として他の附属機関等の委員を二つ以上兼ねることはできない。ただし,臨時的,時限的に設置される附属機関等の委員については,そのほかに,一つに限り兼ねることができるものとする。
2 委員の任期は,原則として3期までとする。ただし,専門的知識又は技能を必要とする附属機関等の委員の場合は,この限りでない。
(附属機関等の答申等の尊重)
第13条 市は,附属機関等から提出のあった答申等を尊重しなければならない。
2 市は,前項の答申等が市政にいかされない場合は,その理由を遅滞なく公表しなければならない。
第4章 市民の意向調査
(市民の意向調査)
第14条 市は,市政に係る重要な施策又は課題について,市民の意向を知る必要があると認める場合は,市民の意向調査を実施するものとする。
2 市民は,市に意向調査の実施を求めることができる。
3 市は,意向調査の目的,内容,対象者及び結果の処理方法について,あらかじめ公表しなければならない。
第5章 市民の提言制度
(市民の提言制度)
第15条 市の施策原案に対して,市が市民に提言を求める制度は,本条の定めるところによる。
2 市は,市民の提言制度の実施に当たっては,対象事項の内容,市民の意見の提示方法及び提出先並びに提示された意見の扱い方について,あらかじめ公表しなければならない。
3 市は,市民の提言方法について,多様な方法を保障しなければならない。
4 市民の意見の提示期間は,原則として1か月以上とする。
5 市は,市民の提言制度の実施結果及びその扱いについて,速やかに公表しなければならない。
第6章 市民投票
(市民投票)
第16条 市は,市政に関する市民投票を行うことができる。
一部改正〔平成21年条例12号〕
(投票資格者)
第17条 市民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は,年齢満18年以上の日本国籍を有する者又は永住外国人であり,かつ,その者に係る市の住民票が作成された日(市に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては,当該届出をした日)から引き続き3か月以上市の住民基本台帳に記録されているものであって,規則で定めるところにより作成する投票資格者名簿に登録されているものとする。
2 前項の永住外国人とは,次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
追加〔平成21年条例12号〕,一部改正〔平成24年条例29号〕
(市民からの請求による市民投票)
第18条 投票資格者は,規則で定めるところにより,その総数の100分の13以上の者の連署をもって,その代表者から,市長に対して,市政の重要事項について市民投票を実施することを請求することができる。
2 前項の請求を行おうとする者は,規則で定めるところにより,市民投票の形式等市民投票の実施に必要な事項を請求書に明記しなければならない。
3 市長は,第1項の規定による請求があったときは,市民投票を実施しなければならない。ただし,市政の重要事項であっても,法令の規定により市民投票を行うこととされている事項である場合,税率,分担金,使用料,手数料等の額に関する事項である場合又は特定の地域に廃棄物処理施設等の嫌悪施設を立地させる事項である場合は,市民投票を実施しないことができる。
4 市長は,前項の規定により行う市民投票の実施に要する経費を,他の経費とは区別して,独立した補正予算とした議案を市議会に提出するものとする。
5 市議会は,第3項の規定により行われる市民投票の円滑な実施に協力するものとする。
6 第1項において,市民投票の実施を求める投票資格者は,地方自治法の条例の制定又は改廃の請求に関する規定の例により,市長に対し,署名簿を提出するものとする。
追加〔平成21年条例12号〕
(市民投票の期日)
第19条 市長は,前条第3項の規定により市民投票を実施するときは,直ちにその旨を告示しなければならない。
2 市長は,前項の規定による告示の日から起算して90日を超えない範囲内において市民投票の期日を定め,市民投票を実施するものとする。
追加〔平成21年条例12号〕
(情報の提供)
第20条 市長は,市民投票を実施するときは,当該市民投票に係る市政の重要事項に関する情報を,市民に対して提供するものとする。
2 市長は,前項に規定する情報の提供に当たっては,事案についての中立性を保持しなければならない。
追加〔平成21年条例12号〕
(請求の制限)
第21条 この条例による市民投票が実施された場合には,市民投票の期日から2年間は,同一の事項又は当該事項と同旨の事項について,第18条第1項の規定による請求を行うことができない。
追加〔平成21年条例12号〕
(投票結果の尊重)
第22条 市民投票の結果において,選択肢のいずれかが投票資格者総数の3分の1以上の者により選択されたときは,市長及び市議会は,当該結果を尊重しなければならない。
追加〔平成21年条例12号〕
(規則への委任)
第23条 この条例に定めるもののほか,市民投票に関し必要な事項は,規則で定める。
追加〔平成21年条例12号〕
第7章 市民と市との日常的な協働
(市民と市との日常的な協働)
第24条 市民及び市は,市民と市との日常的な協働を円滑に進めるため,次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 市民の知識及び技能の市政への活用
(2) 市民による協働のための情報の市への自主的提供並びに市による市民情報の積極的収集及び市民との共有
(3) 市民相互の意見交換による,相違する市民間の意見の調整
一部改正〔平成21年条例12号〕
第8章 協働のための活動拠点
(活動拠点の設置)
第25条 市は,別に定めるところにより,日常的な協働のための拠点を設置するよう努めなければならない。
2 前項の拠点においては,市民個人及び市民グループ(NPO(民間非営利活動団体)を含む。)等から成る市民の組織が市と協働し,日常的な情報又は意見の交換を通して,その成果について,説明責任を果たし,健全なまちづくりを推進するものとする。
一部改正〔平成21年条例12号〕
第9章 市民参加推進会議
(市民参加推進会議の設置)
第26条 市は,この条例の適正な運用状況を審議するため,市民参加推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
一部改正〔平成21年条例12号〕
(推進会議の役割)
第27条 推進会議は,社会情勢の変動に留意しつつ,この条例の運用状況を審議し,条例の見直しを含め,市民参加と協働を推進するために必要な意見を市長に提言するものとする。
2 市長は,推進会議の提言及びこれに対する市長の意見を速やかに公表しなければならない。
一部改正〔平成21年条例12号〕
(推進会議の構成等)
第28条 推進会議の委員は12人以内とし,委員は,次の者をもって構成する。
(1) 市民(市内に住所を有する者に限る。) 5人以内
(2) 市民団体代表(市内の地域団体等の代表) 3人以内
(3) 学識経験者 2人以内
(4) 市に勤務する職員 2人以内
2 前項第1号及び第2号の委員は,公募によるものとする。
3 推進会議に委員長及び副委員長各1人を置き,委員の互選によって定める。
4 委員長は,推進会議を総理する。副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
一部改正〔平成21年条例12号〕
(推進会議委員の任期)
第29条 推進会議委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,連続して3期を超えてはならない。
2 補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
一部改正〔平成21年条例12号〕
(推進会議の運営)
第30条 推進会議の運営については,別に定める。
一部改正〔平成21年条例12号〕
第10章 雑則
(委任)
第31条 この条例の施行に関し必要な事項は,別に規則で定める。
一部改正〔平成21年条例12号〕
付 則
(施行期日)
1 この条例は,別に規則で定める日から施行する。
(市民投票に関する条例の制定に向けた準備)
2 市長は,広く市民の意思を反映させ,市民投票に関する条例の制定に向けた必要な措置を講ずるものとする。
追加〔平成21年条例12号〕
(経過措置)
3 この条例の施行の際,現に設置されている附属機関等の構成等については,第9条及び第12条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
一部改正〔平成21年条例12号〕
(特別職の給与に関する条例の一部改正)
4 特別職の給与に関する条例(昭和31年条例第22号)の一部を次のように改正する。
一部改正〔平成21年条例12号〕
付 則(平成21年3月16日条例第12号)
この条例は,平成21年9月1日から施行する。
付 則(平成24年6月25日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は,平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による施行の日(以下「施行日」という。)以後引き続き住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による小金井市の住民基本台帳(以下「住民基本台帳」という。)に記録されている者で,施行日の前日において出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号。以下「廃止前の外国人登録法」という。)第4条第1項の規定による小金井市の外国人登録原票(以下「外国人登録原票」という。)に登録されていた第1条の規定による改正後の小金井市市民参加条例第17条第2項に規定する永住外国人に対する同条第1項の規定は,外国人登録原票に登録された日(廃止前の外国人登録法第8条第1項の申請に基づく同条第6項の居住地変更の登録を受けた場合には,当該申請の日。付則第4項において同じ。)から引き続き施行日の前日まで小金井市の外国人登録原票に登録されていた期間を,施行日以後の住民基本台帳に記録されている期間に通算して適用する。