Home » 協働のしくみ(法律・条例等) » 条例リスト » 条例一覧 » 狛江市の市民参加と市民協働の推進に関する基本条例

条例

狛江市の市民参加と市民協働の推進に関する基本条例

自治体データ

自治体名 狛江市 自治体コード 13219
都道府県名 東京都 都道府県コード 00013
人口(2015年国勢調査) 84,772人

条例データ

条例本文

○狛江市の市民参加と市民協働の推進に関する基本条例
平成15年3月31日条例第1号
改正
平成19年3月30日条例第2号
平成20年3月31日条例第1号
平成24年12月21日条例第25号
平成25年3月29日条例第15号

狛江市の市民参加と市民協働の推進に関する基本条例

目次
前文
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 市民参加の手続き
第1節 通則(第5条-第8条)
第2節 審議会等(第9条-第12条)
第3節 パブリックコメント(第13条-第15条)
第4節 公聴会(第16条-第19条)
第5節 その他の市民参加の手続き(第20条-第22条)
第3章 市民投票(第23条)
第4章 市民協働
第1節 市民公益活動団体への支援(第24条-第26条)
第2節 行政活動への参入の機会の提供(第27条-第29条)
第5章 狛江市市民参加と市民協働に関する審議会等(第30条-第34条)
第6章 雑則(第35条)
付則

狛江のまちに「新しい風」を! そのような思いをこめて,私たちはこの条例を定めます。「新しい風」は,市民と自治体の信頼に基づくパートナーシップから生まれます。そのためには,まちの主体である市民が自らの責任と役割を自覚して市の行う活動に積極的に参加するとともに,市民公益活動を自主的に行う様々な団体と行政組織が対等な立場でまちの発展のために取り組むことが求められます。そしてそのことは,行政のありかたそのものを,より市民に開かれたものに変えていくことでしょう。狛江市においても,既にそのための様々な試みが始められています。しかしさらに系統的で継続性のある施策の展開のためには,誰にもわかりやすい形で一定のルールを定めておくことが必要になります。この条例はそのための第一歩として,市が行政上の制度として取り決めておくべき事項を定めたものです。今後,より多くの市民や市民公益活動を行う団体がこの条例を積極的に使いこなす中で,ここに定めた事項がより豊かな実りを生み出すことを念願しています。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は,市民参加と市民協働の推進に関する基本的な事項を定めることにより,その一層の推進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市民参加 行政活動に市民の意見を反映するため,行政活動の企画立案から実施,評価に至るまで,市民が様々な形で参加すること。
(2) 市民協働 市の実施機関と市民公益活動を行う団体が,行政活動等について共同して取り組むこと。
(3) 行政活動 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「地方自治法」という。)第2条に規定するところにより事務を処理するために行う活動
(4) 市の実施機関 市長,教育委員会,選挙管理委員会,監査委員,農業委員会,固定資産評価審査委員会をいう。
(5) 市民公益活動 市民が自主的かつ自発的に行う不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とした活動で,営利,宗教,政治及び公益を害するおそれのある活動を目的としないもの
(6) 団体 特定非営利活動法人,社団法人,財団法人,社会福祉法人,消費生活協同組合,その他の市民活動を行うことを主たる目的とした法人,又はそれらに準ずる法人格を有しないが一定の規約を有する営利を目的としない団体
(市の責務)
第3条 市は,市民参加及び市民協働を推進するための必要な情報を,市民及び市民公益活動を行う団体に積極的に提供しなければならない。
2 市は,市民参加及び市民協働の推進のため,市民が参加するための様々な機会を設けるとともに,市民協働の担い手となる団体が活発に市民公益活動を行えるよう,環境整備に努めなければならない。
(市民参加の権利)
第4条 市民は,それぞれの立場において,行政活動に参加する権利を有する。
2 満20歳未満の青少年及び子どもについても,年齢にふさわしい市民参加の権利を有するものとし,市は,青少年及び子どもが市民参加できるように配慮するものとする。

第2章 市民参加の手続き
第1節 通則
(市民参加の対象)
第5条 市の実施機関は,次に掲げる行政活動を行おうとするときは,あらかじめ市民参加の手続きを行わなければならない。
(1) 市の基本構想及び基本的事項を定める計画等の策定又は変更
(2) 市政に関する基本方針を定め,又は市民に義務を課し,若しくは市民の権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃
(3) 広く市民に適用され,市民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入又は改廃
(4) 市民の公共の用に供される大規模な施設の設置に係る基本計画等の策定及びその利用や運営に関する方針又はそれらの変更
2 市の実施機関は,前項の規定にかかわらず,緊急その他やむを得ない理由があるとき又は市税の賦課徴収及び分担金,負担金,使用料,手数料等の徴収に関するもの(地方自治法第74条の請求権から除外されるもの)等については市民参加の手続きを行わないことができる。ただし,市民参加の手続きを行わない場合は,その事案の概要と理由を公表するものとする。
(市民参加の方法)
第6条 市の実施機関は,市民参加の手続きを行うときは,それぞれの施策にふさわしく,かつ,年齢,性別,障がいの有無及び職業等の状況によって,市民が行政活動に参加する機会を失することがないよう適切な方法を選択しなければならない。
2 市民は,前条第1項に掲げる行政活動に関する市民参加の手続きの方法について,別に定める規定に基づき,市の実施機関に提案することができる。
3 市の実施機関は,前項の規定に基づき提案されたものについて,狛江市市民参加と市民協働に関する審議会に諮問し,答申を受け,その他の市民参加の手続きの方法が必要と判断した場合は,速やかに市民参加の手続きを行うものとする。
(意見などの取扱い)
第7条 市の実施機関は,広く市民の意見などを聴くための市民参加の手続きを行った場合は,提出された意見,情報を総合的かつ多面的に検討しなければならない。
2 市の実施機関は,公表したものに対する市民の意見及び情報の検討を終えたときは,速やかに次に掲げる事項を公表するものとする。ただし,狛江市情報公開条例(平成12年条例第6号)第9条に定める非公開情報は公表しないことができる。
(1) 提出された意見,提案,情報
(2) 提出された意見,提案,情報の検討経過及び検討結果
3 市の実施機関は,提出された意見,提案,情報等が受け入れられなかった場合においては,前項各号に掲げる事項に加えて,その理由を公表するものとする。
(公表の方法等)
第8条 市民参加の手続きに関する事項を公表するときは,次の方法によるものとする。
(1) 担当窓口での供覧又は配布
(2) 市の広報紙への掲載
(3) 市の公式ホームページへの掲載
(4) その他,効果的に周知できる方法

第2節 審議会等
(審議会等の委員)
第9条 市の実施機関が条例等に基づき設置する各種の審議会,委員会並びに協議会等(以下「審議会等」という。)の委員の任命又は委嘱については,委員の年齢構成及び男女比率並びに委員の任期数及び他の審議会等との兼職状況等に配慮するとともに,市民委員のうち全部又は一部を公募等により選考するものとする。ただし,法令により市民参加が困難な審議会等については,この限りではない。
2 市の実施機関は,審議会等の開催にあたっては,構成員の氏名,選任の区分,肩書等を公表するものとする。なお,構成員に公募市民委員がいない場合はその理由を公表するものとする。
(会議の公開)
第10条 審議会等の会議は,原則として公開するものとする。ただし,法令又は条例等により非公開とされているもののほか,審議事項が個人情報などに関する事項で,審議会等で非公開と決定した場合は,この限りでない。この場合においては,その理由を公表するものとする。
(諮問事案等の公表)
第11条 市の実施機関は,審議会等にその意見の報告を求める場合は,その都度,諮問事項,会議の予定を公表するものとする。ただし,会議が非公開とされたとき及び緊急に会議を開催する必要があるときは,この限りでない。
(会議録の作成と公表)
第12条 市の実施機関は,審議会等の会議が開催されたときは,会議録を作成し公表するものとする。ただし,審議会等で非公開と決定した場合は,この限りでない。

第3節 パブリックコメント
(パブリックコメント)
第13条 策定しようとする政策等に対して市民の意見を反映させるため,その趣旨,目的,内容等について意見を受けることが必要な場合には,パブリックコメントの手続きをとるものとする。
(公表事項)
第14条 市の実施機関は,パブリックコメントの手続きを行うときは,次の事項を公表するものとする。
(1) 対象とする事案及び事案の趣旨並びに目的
(2) 対象とする事案の内容及び関連資料
(3) 意見の提出先,提出方法及び提出期限
(4) 意見を提出することができる者の範囲
(5) その他必要な事項
(意見の提出方法等)
第15条 パブリックコメントの手続きにおける意見の提出方法は,その記録性を確保できる範囲で,次に掲げる方法とする。
(1) 実施機関が指定する場所への書面による提出
(2) 郵便による送付
(3) ファクシミリによる送信
(4) 電子メールによる送信
(5) 前各号に掲げるもののほか,実施機関が必要と認める方法
2 パブリックコメントの手続きにおける意見の募集を告知してから意見の提出期限の間に30日以上の期間を設けなければならない。ただし,やむを得ない理由がある場合には,その理由を公表し,提出期間を3週間とすることができる。
3 意見の提出を受けるときは,原則として住所及び氏名の記載を求めるものとする。

第4節 公聴会
(公聴会の手続き)
第16条 公聴会の手続きは,実施しようとする行政活動等の趣旨,目的,内容等の必要な事項を公表した後,それに対する意見を公述人としての市民から受ける方法とする。
(公聴会開催の公表)
第17条 市の実施機関は,公聴会を開催するときは,第4号に掲げる意見の提出期限の4週間前までに,次の事項を公表するものとする。
(1) 公聴会の開催日時及び開催場所
(2) 対象とする事案の内容
(3) 対象とする事案の処理方針についての原案を作成したときは,その内容及び関連事項
(4) 公述人となることができる者の範囲及び意見の提出期限
(5) 第7条第2項の規定により行う検討結果等の公表の予定時期
(6) その他必要な事項
2 市の実施機関は,その提出期限までに意見の提出がなかったときは,公聴会を中止し,その旨を公表する。
(公聴会の運営)
第18条 公聴会は,市の実施機関の長が指名する者が議長となり,主宰する。
2 公聴会の参加者は,公聴会の円滑な進行を図るために,議長の指示に従わなければならない。
3 前2項に定めるもののほか,公聴会の運営に関する事項は,市の実施機関が規則等で定める。
(報告書の作成等)
第19条 議長は,公聴会を開催した都度,次に掲げる事項を記録した報告書を作成し,市の実施機関の長に提出するものとする。
(1) 対象とする事案の内容
(2) 公聴会の開催日時及び開催場所,参加人数
(3) 公述人の氏名及び発言の内容
(4) 質疑の内容
(5) 公聴会で配布された資料等の内容
(6) その他必要な事項
2 市の実施機関は,公聴会が終結したときは,前項の規定により提出された報告書を公表するものとする。ただし,公表することが適当でない場合は,この限りではない。

第5節 その他の市民参加の手続き
(その他の市民参加の手続き)
第20条 その他の市民参加の手続きとしては,広く市民の意見等を聴くために開催する方法として,説明会,ワークショップ,フォーラム又はシンポジウムなどによるものとする。
(その他の市民参加の手続き実施の公表)
第21条 市の実施機関は,前条に定めるその他の市民参加の手続きを行うときは,次の事項を公表するものとする。
(1) 対象とする事案及び事案の趣旨並びに目的
(2) 市民参加の手続きに関する内容
(3) 開催の日時及び場所を定めて市民参加の手続きを行うときは,その日時及び場所
(4) 対象とする事案の関連資料
(5) 市民参加の手続きに参加することができる者の範囲を指定するときは,その参加できる者の範囲
(6) その他必要な事項
(準用)
第22条 市の実施機関が,市民参加の対象とする行政活動について,書面等による広く意見を募集する方法により市民参加の手続きを行うときは,パブリックコメントの規定を準用する。

第3章 市民投票
(市民投票の実施)
第23条 市長は,市にかかわる重要事項について,市民の意思を直接問う必要があると認めるときは,市民投票を実施することができる。
2 市民投票に付すべき事項並びに市民投票の期日,資格者,方式,成立要件及び結果の取扱い,その他の市民投票の実施に関して必要な事項については,別に条例で定める。

第4章 市民協働
第1節 市民公益活動団体への支援
(財政的支援)
第24条 市は,市民公益活動を行う団体に対しその活動を推進するため,予算の範囲内で助成金の交付等の財政的支援を行うものとする。
(活動場所の提供)
第25条 市は,市民公益活動を行う団体が,活動の分野や性格を問わず自由に使用できる場所を提供するように努めるものとする。
(情報環境の整備)
第26条 市は,市民公益活動を行う団体に関する情報の収集と提供を行うとともに,その情報環境の整備に努めるものとする。

第2節 行政活動への参入の機会の提供
(参入の機会の提供)
第27条 市は,市民公益活動を行う団体に対し,その専門性,地域性等の特性を活用することができる分野の行政活動について,参入の機会の提供をするよう努めるものとする。
2 市民公益活動を行う団体は,別に定める規定に基づき,市民協働で行う事業(以下「市民協働事業」という。)について,市の実施機関に提案することができる。
3 市の実施機関は,前項の規定に基づき提案されたものについて,狛江市市民参加と市民協働に関する審議会に諮問し,答申を受け,実施が望ましいと判断した場合は,市民協働事業としての事業化に向けて努めるものとする。
(登録制)
第28条 前条の参入の機会の提供を受けようとする団体は,公益性及び公開性を有し,かつ,代表者を含め役員3名以上を置くものとする。ただし,営利を目的とする法人は除く。
2 前項の団体は,あらかじめ次の各号に掲げる書類を添付した申請書を市長に提出して,その登録を受けなければならない。
(1) 次に掲げる内容が明記された規約又は会則
イ 設置目的
ロ 団体の名称
ハ 市民公益活動の内容
ニ 事業所又は活動拠点の所在地
ホ 役員及び会員に関する事項
ヘ 会計に関する事項
ト その他団体の運営に関する事項
(2) 役員全員の氏名及び住所又は居所を記載した役員名簿
(3) 会員の人数
3 市長は,前項の申請が市民公益活動を行う団体の要件に適合し,下記のいずれかの条件を満たすと認めたときは,当該団体を登録するものとする。
(1) 団体の役員に狛江市に住所を有する者がいること。
(2) 団体の事務所,活動拠点が狛江市内にあること。
(3) 団体の活動範囲に狛江市を含むこと。
4 前項の規定により登録をされた団体は,第2項の規定により提出した書類の内容に変更があったとき又は解散したときは,速やかに市長にその旨を届け出なければならない。
5 市長は,第3項により登録された団体が次の各号のいずれかに該当するときは,当該登録を取り消すことができる。
(1) 市民公益活動を行う団体に該当しなくなったと認められるとき。
(2) 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
(3) 第1項に規定する役員の定数を充足することができなくなったとき。
(書類等の公表)
第29条 市長は,前条第2項若しくは第4項の規定により提出があった書類又はその写し(以下「書類等」という。)を公表するものとする。ただし,書類等を公表することにより当該団体その他のものに著しい不利益を生じるおそれがあると認められるときは,その一部を公表しないことができる。

第5章 狛江市市民参加と市民協働に関する審議会等
(審議会の設置)
第30条 この条例による市民参加と市民協働の推進を実効あるものにし,時代の動きに的確に対応させるため,狛江市市民参加と市民協働に関する審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は,市の実施機関の諮問に応じて次の事項について,調査及び審議する。
(1) 市民参加と市民協働に関する指針の検討
(2) 市民参加と市民協働の実施状況に関する総合的評価の実施
(3) 市民参加と市民協働の推進の検討と改善
(4) 市民参加の手続きの方法及び市民協働事業の提案に関する事項
(5) この条例の改正又は廃止に関する事項
3 審議会は,前項に規定する審議を通じて必要があると認めるときは,市民参加と市民協働の推進に関する事項について,市の実施機関に意見を述べることができる。
4 審議会は,規則で定めるところにより,分科会を置くことができる。
(組織等)
第31条 審議会は,次の各号に掲げる者のうちから,市長が委嘱する委員15人以内をもって組織する。
(1) 学識経験者
(2) 市長が適当と認めた者
(3) 市内に居住し,又は通勤し,若しくは通学する者であって公募に応じた者
2 委員の任期は,3年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 委員は,連続して3期を超えない範囲で再任されることができる。
(会長及び副会長)
第32条 審議会に,会長及び副会長各1人を置き,委員の互選によってこれを定める。
2 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。
(会議)
第33条 審議会の会議は,会長が招集する。
2 会議は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。
3 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
(庶務)
第34条 審議会の庶務は,市民参加と市民協働の推進を所管する課が担当する。

第6章 雑則
(委任)
第35条 この条例の施行について必要な事項は,市長が別に定める。

付 則
(施行期日)
1 この条例は,平成15年4月1日から施行する。
(制度の検討)
2 市長は,この条例の施行後3年を目途として,この条例の運用の実績等を勘案し,この条例の規定について見直しを行い,その結果に基づき必要な措置を講ずるものとする。
付 則(平成19年3月30日条例第2号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成20年3月31日条例第1号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成24年12月21日条例第25号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
付 則(平成25年3月29日条例第15号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。