条例

多摩市自治基本条例

自治体データ

自治体名 多摩市 自治体コード 13224
都道府県名 東京都 都道府県コード 00013
人口(2015年国勢調査) 146,951人

条例データ

条例本文

多摩市自治基本条例
平成16年3月31日条例第1号
改正
平成22年3月15日条例第4号
多摩市自治基本条例
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 基本原則
第1節 基本原則(第4条)
第2節 市民の役割(第5条・第6条)
第3節 コミュニティの役割(第7条)
第4節 市議会の役割(第8条―第11条)
第5節 市長の役割(第12条―第14条)
第6節 市の執行体制(第15条・第16条)
第3章 情報の共有(第17条―第20条)
第4章 参画・協働
第1節 参画・協働(第21条・第22条)
第2節 参画の形態(第23条―第26条)
第3節 参画への支援(第27条)
第5章 住民投票(第28条・第29条)
第6章 自治推進委員会の設置等(第30条・第31条)
附則
私たちが暮らす多摩市は、太陽の光あふれる、緑豊かなまちです。
私たちは、ここに集い、あるいは生まれ育ち、学び働き、暮らし、生涯を終え、それぞれの歴史を刻み、文化を育んでいます。
私たちは、先人の英知とたゆまぬ努力によって発展してきた大切なこのまちを、より暮らしやすくするとともに、次の世代へ引き継ぐために、ともに力をあわせて自ら築いていかなければなりません。
そのためには、市民が、市民の手で、市民の責任で主体的にまちづくりにかかわることが大切です。
このため、私たちは、一人ひとりの人権を尊重しつつ責任を分かち合うとともに、誰もがまちづくりに参画することによって、私たちのまちの自治を推進し、それぞれの持つ個性や能力がまちづくりに発揮される地域社会の実現をめざし、ここに多摩市自治基本条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨に基づき、私たちのまちの自治の基本原則を定め、市民、市議会及び市長をはじめとする多摩市(以下「市」といいます。)の執行機関のそれぞれの役割を明確にし、ともに考え協力し、行動することにより、市民の福祉を向上し、豊かな地域社会の実現を図ることを目的とします。
(条例の位置付け)
第2条 この条例は、私たちのまちの自治について、最も基本的な理念及び行動原則を定めるものであり、市が定める最高規範です。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。
(1) 私たちのまちの自治 まちづくりの主体者である市民、市議会及び市の執行機関がそれぞれの役割に応じて連携し、地域社会を築いていくこと。
(2) 市民 市内に居住する者、働く者及び学ぶ者並びに市内で事業を営むもの又は活動する団体等をいいます。
(3) 市の執行機関 市長、教育委員会、監査委員、選挙管理委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(4) 参画 市民がまちづくりに主体的に参加し、行動することをいいます。
(5) 協働 市民、市議会及び市の執行機関が、それぞれの役割及び責任のもとで、まちづくりのために、ともに考え協力し、行動することをいいます。
第2章 基本原則
第1節 基本原則
(基本原則)
第4条 私たちのまちの自治は、市民の意思に基づき、次の各号に掲げる基本原則によって推進されなければなりません。
(1) 性別年齢などにかかわらず、市民一人ひとりの人権が保障され、その個性及び能力が十分に発揮されること。
(2) 市民、市議会及び市の執行機関がまちづくりに関する互いの情報を共有すること。
(3) 市民の自主的・自立的な参画が保障されること。
第2節 市民の役割
(市民の権利)
第5条 市民は、まちづくりに参画する権利を有します。
2 市民は、まちづくりに関し、自らの意見を表明し、又は提案することができます。
3 市民は、まちづくりに関し、市議会及び市の執行機関の保有する情報を知ることができます。
(市民の義務)
第6条 市民は、まちづくりに参画するにあたり自らの発言及び行動に責任を持つものとします。
2 市民は、前条で定める権利の行使にあたり、公共の福祉、次世代及び市の将来に配慮するものとします。
第3節 コミュニティの役割
(コミュニティ)
第7条 コミュニティとは、市民が互いに助け合い、心豊かな生活をおくることを目的として、自主的に結ばれた組織をいいます。
2 市民、市議会及び市の執行機関は、地域社会を多様に支え、自主的かつ自立的なコミュニティ活動の役割を尊重するものとします。
第4節 市議会の役割
(市議会の設置)
第8条 住民の直接選挙による議員で構成された、市の意思決定機関として市議会を設置します。
2 市議会の基本事項を定めるものとして、多摩市議会基本条例(平成22年多摩市条例第4号)を定めます。
(市議会の権限)
第9条 市議会は、市の重要事項を議決する権限並びに市の執行機関に対し、監視及びけん制する権限を有します。
2 市議会は、法令の定めるところにより、条例の制定改廃、予算、決算の認定等を議決する権限並びに執行機関に関する検査及び監査の請求等の権限並びに市政に関する調査及び国又は関係機関に意見書を提出する等の権限を有します。
(市議会の責務)
第10条 市議会は、その権限を行使することにより、私たちのまちの自治の発展及び市民の福祉の向上に努めなければなりません。
2 市議会は、情報を公開し、市民に開かれた議会運営に努めなければなりません。
(市議会議員の責務)
第11条 市議会議員は、市民の代表者としての品位と名誉を保持し、常に市民全体の利益を行動の指針とします。
2 市議会議員は、市議会の責務を遂行するため、自己研鑽に努めなければなりません。
第5節 市長の役割
(市長の設置)
第12条 住民の直接選挙により選ばれた、市の代表として、市長を置きます。
(市長の権限)
第13条 市長は、私たちのまちの自治を発展させるとともに、市民の福祉を向上させるための政策を推進し、市を代表する権限を有します。
(市長の責務)
第14条 市長は、第4条に定める基本原則に基づき、自治の充実発展及び市民の福祉の向上に必要な施策を講じなければなりません。
2 市長は、新たな行政課題等に対応できるよう、機動的かつ柔軟な組織運営及び事務執行を行い、最少の経費で最良の行政サービスを提供できるよう努めなければなりません。
第6節 市の執行体制
(市の自立)
第15条 市は、国及び東京都と対等の立場に立ち、まちづくりの推進にあたっては、自ら判断し、その責任において、権限を行使するものとします。
2 市は、必要に応じて他の地方公共団体と連携し、まちづくりの推進に努めるものとします。
(市の組織体制)
第16条 市の執行機関は、総合計画、条例、予算その他市議会の議決に基づく施策及び事業並びに法令等に定められた事務について、公正かつ迅速に執行できる組織体制を整備しなければなりません。
2 市の執行機関は、まちづくりに必要な能力を有する職員を育成しなければなりません。
3 市の執行機関の職員は、市民の信頼に応え、この条例の趣旨に則して職務を遂行しなければなりません。
第3章 情報の共有
(情報共有)
第17条 市議会及び市の執行機関は、保有する情報が、市民共有の財産であることから、これを市民にとってわかりやすいものにしなければなりません。
2 市議会及び市の執行機関は、市民の参画及び協働にあたって、情報が共有されるよう、必要な措置を講じなければなりません。
(情報公開)
第18条 市議会及び市の執行機関は、市民の知る権利を保障し、公正で透明な市政の実現を図るため、情報の公開を総合的に推進しなければなりません。
(個人情報の保護)
第19条 市議会及び市の執行機関は、市民の自己に関する個人情報の開示、訂正、削除等を請求する権利を保障するとともに、個人情報の保護措置を講じ、市民の基本的人権を擁護し、信頼される市政を実現しなければなりません。
(説明・応答責任)
第20条 市の執行機関は、市民に対し市政に関する事項を説明する責務を果さなければなりません。
2 市の執行機関は、市民から寄せられた意見その他市民からの要望等に対し、応答する責任を負うものとします。
第4章 参画・協働
第1節 参画・協働
(参画・協働)
第21条 市民は、市の執行機関における計画の策定、実施及び評価の各段階に参画することができます。
2 市の執行機関は、第5条第1項及び第2項に規定する権利を保障するために、この章に掲げる施策を講じなければなりません。
(参画の保障)
第22条 市の執行機関は、市民の意見が市政に反映されるとともに、参画する機会が保障されるよう、多様な参画制度を整備しなければなりません。
2 市の執行機関は、市民が参画できないことにより、不利益を受けることのないよう、配慮します。
第2節 参画の形態
(参画の形態)
第23条 市の執行機関は、前条の規定による参画する機会を保障するため、次の各号に掲げる方法のうち事案に応じて必要なものを用いるものとします。
(1) 審議会、懇談会等への委員としての参画
(2) 公聴会等への参画
(3) 一定の課題について集団で検討作業を行うこと(ワークショップ等)への参画
(4) 意思決定過程で素案を公表し、市民から出された意見・情報を考慮して決定する制度(パブリックコメント等)への意見表明
(5) アンケート調査等への意見表明
2 市の執行機関は、参画の方法及び聴取した意見等の取扱いを決定したときは、これを事前に公表しなければなりません。
(計画策定等への参画)
第24条 市の執行機関は、基本構想、基本計画及び各施策の基本となる計画の策定等を行うにあたり、前条第1項各号に掲げる方法を用いて、市民の参画する機会を保障するものとします。
(事業実施における参画)
第25条 市の執行機関は、事業の実施にあたり、市民の参画を得るとともに、多様な市民の知恵と活力が活かされるよう努めるものとします。
2 市の執行機関は、地域の課題を解決するため、自立的に活動する各種団体等の自主性を尊重し、協働を進めるものとします。
(評価への参画)
第26条 市の執行機関は、実施した主要な事業について評価し、その結果を公表するものとします。
2 市民は、市の執行機関が行っている政策及び事業に対し評価することができます。
3 市の執行機関は、前2項の評価を施策に反映するよう努めるものとします。
第3節 参画への支援
(参画への支援)
第27条 市の執行機関は、市民がまちづくりの主体者として、参画しやすい環境整備に努めなければなりません。
第5章 住民投票
(住民投票)
第28条 市長は、市政に係る重要事項について、広く市民の意思を確認するため、必要に応じて住民投票を実施することができます。
2 市長は、住民投票で得た結果を尊重しなければなりません。
3 住民投票を行う場合はその事案ごとに、投票権者、投票結果の取扱い等を規定した条例を別に定めるものとします。
(住民投票の発議・請求)
第29条 市長は、住民投票を規定した条例を市議会に提出することにより住民投票を発議することができます。
2 市議会議員は、法令の定めるところにより、議員定数の12分の1以上の市議会議員の賛成を得て、住民投票を規定した条例を市議会に提出することにより住民投票を発議することができます。
3 住民のうち、選挙権を有する者は、法令の定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、住民投票を規定した条例の制定を市長に請求することができます。
第6章 自治推進委員会の設置等
(自治推進委員会の設置)
第30条 私たちのまちの自治の円滑な推進を図るため、多摩市自治推進委員会(以下「委員会」といいます。)を設置します。
2 委員会は、市長の諮問に応じ、自治の推進に関する事項について審議し、市長に答申するものとします。
3 委員会は、前項に規定するもののほか、自治の推進に関する重要事項について、市長に提言することができます。
4 市長は、委員会の答申及び提言を尊重しなければなりません。
5 委員会は、地方自治に識見を有する者及び市民による6人以内の委員をもって構成します。
6 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とします。
7 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定めます。
(委任)
第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、市議会及び市の執行機関が別に定めるものとします。
附 則
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行します。(平成16年規則第50号で平成16年8月1日から施行)
附 則(平成22年条例第4号抄)
(施行日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において多摩市議会規則で定める日から施行します。(平成22年議会規則第1号で平成22年9月8日から施行)