多摩市オンブズマン条例
自治体データ
自治体名 | 多摩市 | 自治体コード | 13224 |
都道府県名 | 東京都 | 都道府県コード | 00013 |
人口(2015年国勢調査) | 146,951人 |
条例データ
制定年 | 2009年 |
条例類型 | 個別の市民参加条例 |
明記された参加手法 | オンブズマン/オンブズパーソン |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 有 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://en3-jg.d1-law.com/tama/d1w_reiki/H421901010047/H421901010047.html |
条例本文
多摩市総合オンブズマン条例
平成21年12月25日条例第47号
多摩市総合オンブズマン条例
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 責務(第5条―第8条)
第3章 オンブズマンの組織等(第9条―第11条)
第4章 苦情の処理等(第12条―第21条)
第5章 補則(第22条―第24条)
附則
第1章 総則
(目的及び設置)
第1条 市民主権の理念に基づき、市政に関する市民の苦情を簡易迅速に処理し、市政を監視し、非違の是正等を勧告するとともに、制度の改善を求めるための意見を表明することにより、市民の権利利益の保護を図り、もって開かれた市政の一層の進展と市政に対する市民の信頼の確保を図ることを目的に、多摩市総合オンブズマン(以下「オンブズマン」という。)を置く。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市の機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(2) 民間福祉事業者 オンブズマンの調査等に協力することを容認した健康福祉サービスを行う民間事業者をいう。
(所掌事項)
第3条 オンブズマンの所掌事項は、市の機関の業務の執行に関する事項及び当該業務に関する職員の行為並びに民間福祉事業者が行う健康福祉サービスに関すること(以下「市の業務等」という。)とする。ただし、次に掲げる事項については、オンブズマンの所掌事項としない。
(1) 判決、裁決等により確定した権利関係に関する事項
(2) 判決、裁決等を求め現に係争中の事項
(3) 法令又は条例の規定による不服申立て機関等の業務に関する事項
(4) 職員の自己の勤務条件に関する事項
(5) この条例に基づき既に苦情の処理が終了している事項
(6) オンブズマンの行為に関する事項
(オンブズマンの職務)
第4条 オンブズマンは、次の職務を行う。
(1) 市の業務等に関する市民の苦情を調査し、迅速にこれを処理すること。
(2) 自己の発意に基づき、事案を取り上げて調査すること。
(3) 市政を監視し、非違の是正等の措置を講ずるよう勧告すること。
(4) 制度の改善を求めるための意見を表明すること。
(5) 勧告若しくは意見表明の内容又は勧告若しくは意見表明に対する市の機関及び民間福祉事業者(以下「市の機関等」という。)の対応について公表すること。
2 オンブズマンは、それぞれ独立してその職務を行う。ただし、第21条に規定する公表、第22条に規定する運用状況の報告その他重要事項に関する決定については、合議により行うものとする。
第2章 責務
(オンブズマンの責務)
第5条 オンブズマンは、この条例の目的を達成するため、公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。
2 オンブズマンは、その職務の遂行に当たっては、関係機関等との連携を図り、相互の職務の円滑な遂行に努めなければならない。
3 オンブズマンは、その地位を政党又は政治目的のために利用してはならない。
4 オンブズマンは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(市の機関の責務)
第6条 市の機関は、オンブズマンの職務の遂行に関し、その独立性を尊重し、積極的に協力しなければならない。
2 市の機関は、オンブズマンから第4条第1項第3号に規定する勧告又は同項第4号に規定する意見表明を受けたときは、これを尊重し、誠実かつ適切に対応しなければならない。
(市民等の責務)
第7条 市民その他この制度を利用するものは、この条例の目的を達成するため、当該目的に即した適正な利用に努めるものとする。
(民間福祉事業者の責務)
第8条 民間福祉事業者は、オンブズマンの調査等に協力し、オンブズマンから第4条第1項第3号に規定する勧告又は同項第4号に規定する意見表明を受けたときは、これを尊重し、誠実かつ適切な対応に努めるものとする。
第3章 オンブズマンの組織等
(オンブズマンの組織)
第9条 オンブズマンの定数は2人とし、人格が高潔で社会的信望が厚く、行政に関し優れた識見を有する者のうちから、市長が市議会の同意を得て委嘱する。
2 オンブズマンの任期は3年とし、1期に限り再任することができる。
(解嘱)
第10条 オンブズマンは、次の各号のいずれかに定める事由による場合でなければ、その意に反して解嘱されることがない。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められる場合
(2) 職務上の義務違反その他オンブズマンとしてふさわしくない行為があると認められる場合
2 市長は、前項各号の規定に該当し、オンブズマンをその意に反して解嘱しようとするときは、市議会の同意を得なければならない。
(兼職の禁止)
第11条 オンブズマンは、衆議院議員若しくは参議院議員、地方公共団体の議会の議員若しくは長、又は政党その他の政治団体の役員を兼ねることができない。
2 オンブズマンは、市の行政委員又は行政委員会委員を兼ねることができない。
3 オンブズマンは、市と利害関係にある企業その他の団体の役員を兼ねることができない。
第4章 苦情の処理等
(苦情申立ての資格)
第12条 何人も、市の業務等について自己の利害を有する場合は、オンブズマンに対し、苦情を申し立てることができる。
(苦情申立ての手続)
第13条 苦情の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。ただし、身体的理由により書面によることができない場合は、口頭により申立てをすることができる。
(1) 苦情を申し立てようとするものの氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 苦情の申立ての趣旨及び理由並びに苦情申立ての原因となった事実のあった年月日
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 前項の苦情の申立ては、代理人により行うことができる。
(苦情申立ての期間)
第14条 前条の苦情の申立ては、当該苦情に係る事実のあった日の翌日から起算して1年以内に行わなければならない。ただし、オンブズマンが正当な理由があると認めるときは、この限りでない。
(調査)
第15条 オンブズマンは、苦情の申立てを受けたときは、速やかに調査に着手するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は当該苦情を調査しない。
(1) 第3条各号に掲げる事項に該当する場合
(2) 第12条の規定に該当しない場合
(3) その他調査することが適当でないとオンブズマンが認める場合
2 オンブズマンは、前項ただし書の規定により苦情を調査しない場合は、その旨を、理由を付して苦情を申し立てたもの(以下「苦情申立人」という。)に対し速やかに通知しなければならない。
(調査の通知等)
第16条 オンブズマンは、申立てに係る苦情又は自己の発意に基づき取り上げた事案(以下「苦情等」という。)を調査する場合は、市の機関等に対し、その旨を通知するものとする。
2 オンブズマンは、苦情等の調査を開始した後においても、その必要がないと認めるときは、調査を中止し、又は打ち切ることができる。
3 オンブズマンは、前項の規定により苦情等の調査を中止し、又は打ち切ったときは、その旨を、理由を付して、次の各号に掲げる苦情等の区分に応じ、当該各号に掲げるものに対し速やかに通知しなければならない。
(1) 申立てに係るもの 苦情申立人及び市の機関等
(2) 自己の発意に基づくもの 市の機関等
(調査の方法)
第17条 オンブズマンは、苦情等の調査のため必要があると認めるときは、市の機関等に対し説明を求め、その保有する帳簿、書類その他の記録を閲覧し、若しくはその提出を要求し、又は実地調査をすることができる。
2 オンブズマンは、苦情等の調査のため必要があると認めるときは、関係人又は国、都道府県若しくは他の区市町村の機関に対し質問し、事情を聴取し、又は実地調査をすることについて協力を求めることができる。
3 オンブズマンは、専門的技術事項について調査等を行う必要があると認めるときは、専門的機関に対し、調査、鑑定、分析等を依頼することができる。
(苦情申立人への通知)
第18条 オンブズマンは、苦情等の調査が完了したときは、その結果を、次の各号に掲げる苦情等の区分に応じ、当該各号に掲げるものに対し速やかに通知しなければならない。
(1) 申立てに係るもの 苦情申立人及び市の機関等
(2) 自己の発意に基づくもの 市の機関等
(勧告及び意見表明)
第19条 オンブズマンは、苦情等の調査の結果、必要があると認めるときは、市の機関等に対し是正等の措置を講ずるよう勧告することができる。
2 オンブズマンは、苦情等の調査の結果、必要があると認めるときは、市の機関等に対し制度の改善を求めるための意見表明をすることができる。
(報告等)
第20条 オンブズマンは、前条第1項の規定による勧告をしたときは、市の機関等に対し是正等の措置について報告を求めるものとする。
2 前項の規定により報告を求められた市の機関等は、当該報告を求められた日から60日以内に、オンブズマンに対し是正等の措置について報告するものとする。
3 オンブズマンは、申立てに係る苦情について前条の規定による勧告若しくは意見表明をしたとき、又は前項の規定による報告があったときは、その旨を苦情申立人に対し速やかに通知しなければならない。
(公表)
第21条 オンブズマンは、第19条の規定による勧告若しくは意見表明又は前条第2項の規定による報告の内容を公表するものとする。
2 オンブズマンは、前項の規定による公表に当たっては、個人情報の保護について最大限の配慮をしなければならない。
第5章 補則
(運用状況の報告等)
第22条 オンブズマンは、毎年、この条例の運用状況について、年次報告書を作成し、市長及び市議会に報告するとともに、広く市民にこれを公表するものとする。
(事務局)
第23条 オンブズマンの事務局は、監理室に置き、事務局長は、監理室長をもって充てる。
(委任)
第24条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、平成21年4月1日以後に生じた事実に係る苦情の申立てについて適用する。
3 この条例の施行日前において、多摩市福祉オンブズマン条例(平成12年多摩市条例第39号)に規定する多摩市福祉オンブズマン(以下「福祉オンブズマン」という。)に苦情の申立てをした事項で苦情の処理が終了していないものについては、この条例によるオンブズマンが苦情の処理を行う。
4 第3条の規定にかかわらず、福祉オンブズマンにより既に苦情の処理が終了している事項は、この条例によるオンブズマンの所掌事項としない。
(オンブズマンの任期に係る特例)
5 この条例の規定により最初に委嘱されるオンブズマンのうち、市長の指定する者1人の最初の任期は、第9条第2項の規定にかかわらず、これを2年とする。
(非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
6 非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和38年多摩市条例第19号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(多摩市組織条例の一部改正)
7 多摩市組織条例(昭和42年多摩市条例第29号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(多摩市福祉オンブズマン条例の廃止)
8 多摩市福祉オンブズマン条例は、廃止する。