条例

西東京市市民参加条例

自治体データ

自治体名 西東京市 自治体コード 13229
都道府県名 東京都 都道府県コード 00013
人口(2015年国勢調査) 207,388人

条例データ

条例本文

西東京市市民参加条例
平成14年10月1日
条例第23号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 市民参加の方法
第1節 市民参加手続の設定等(第6条)
第2節 附属機関等の設置、会議の公開及び構成員の市民公募(第7条―第12条)
第3節 市民意見提出手続制度(第13条―第16条)
第4節 市民説明会(第17条-第20条)
第5節 市民ワークショップ(第21条・第22条)
第6節 市民投票(第23条)
第7節 その他の手続(第24条)
第3章 市民参加事業の見直し(第25条)
第4章 条例の見直し(第26条)
第5章 雑則(第27条)
附則
西東京市は、田無市と保谷市の合併により、今世紀最初に誕生したまちです。
私たち市民は、これまで両市が育んできた歴史と文化を大切にしながら、自らの知識と経験を活かし、一人ひとりが輝くまちづくりを進め、次の世代へ引き継ぎたいと願っています。
地域社会に対する市民の参加意識の高揚に加え、地方分権の進展によって、市民と市との協働によるまちづくりが大きく前進する時代となりました。
市民が、まちづくりの主役として活躍するためには、市政における市民参加を更に発展させるとともに、生活者である市民の意向を市政運営に的確に反映できる仕組みをより一層充実させていくことが必要です。
私たちは、このような認識のもと、市との信頼関係に基づく協働を進め、個性豊かで活力ある地域社会を実現するため、この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨に基づき、西東京市(以下「市」という。)の市政運営における市民参加の基本的な事項を定めるとともに、市民と市の役割を明らかにすることによって相互の協働によるまちづくりを推進し、もって地域社会の発展を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市民参加 市の政策立案、施策運営等に当たって、広く市民の意見を反映させるとともに、市民と市との協働によるまちづくりを推進することを目的として、市民が市政に参加することをいう。
(2) 市民 市内に在住、在勤、在学する個人及び市内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体をいう。
(3) 協働 市民と市がそれぞれの果たすべき役割を自覚し、信頼関係を築くとともに相互に補完し、協力することをいう。
(4) 附属機関等 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により設置する審議会等及び市の政策立案、施策運営等について意見交換、提言等を行うため、要綱等により設置する懇談会等をいう。
(5) 市民活動 市民の自発的参加によって行われる不特定多数の者の利益その他地域社会の利益を追求する活動をいう。
(6) 実施機関 市長及び教育委員会をいう。
(基本原則)
第3条 市民参加の基本原則は、次のとおりとする。
(1) すべての市民が参加することができるものとする。
(2) 市民の自主性を尊重して行うものとする。
(3) 市民と市が対等の立場でお互いの役割を理解し、尊重しながら行うものとする。
(4) 市民と市との情報の共有により行うものとする。
(市民の役割)
第4条 市民は、まちづくりにおける自らの立場を自覚し、積極的な市民参加に努めるものとする。
2 市民は、市民相互の自由な発言を尊重し、主体的かつ民主的な市民参加に努めるものとする。
3 市民は、市民活動の促進を図るとともに、市政に対する関心を自ら高めるよう努めるものとする。
(市の役割)
第5条 市は、市民が自ら市政について考え行動することができるよう、市政に関する情報の公開に努めるものとする。
2 市は、市政運営における市民参加の機会を積極的に提供するとともに、市民の意向を的確に把握し、施策へ反映させるよう努めるものとする。
3 市は、施策の実施結果について、市民に対し、適切な方法により説明するよう努めるものとする。
4 市は、市民活動の促進を図るため、適正な支援を行うよう努めるものとする。
5 市は、市民参加の継続的な発展に向けて、創意工夫に努めるものとする。
第2章 市民参加の方法
第1節 市民参加手続の設定等
第6条 実施機関は、法令に特別の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる計画、条例等の案の策定の過程(以下「政策形成過程」という。)において、次節から第7節までに定める市民参加の手続(以下「市民参加手続」という。)のうち1以上を設定し、実施することにより、市民の意見を市政に反映させるものとする。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(1) 総合計画等の市の基本的政策を定める計画、個別行政分野における施策の基本方針その他の基本的な事項を定める計画の策定
(2) 市の基本的な方向性等を定める憲章、宣言等の策定
(3) 市の基本的な条例の制定改廃に係る案の策定
(4) 市民の生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例の制定改廃に係る案の策定
(5) 市民に義務を課し、又は権利を制限する条例の制定改廃に係る案の策定
(6) 前各号に掲げるもののほか、特に市民参加手続を経ることが必要と認められるもの
2 前項第3号から第5号までの規定にかかわらず、金銭徴収に関する条項又は関係法令の改正に伴う簡易なもの等政策的な判断を要しない条項については、市民参加手続を設定しない。
3 第1項の場合において、実施機関は、より多くの市民の意見を反映させる必要があると認めるときは、積極的に複数の市民参加手続を併用するよう努めるものとする。
4 実施機関は、第1項ただし書の規定により市民参加手続を設定しないときは、その理由を公表し市民の理解を得るよう努めるものとする。
第2節 附属機関等の設置、会議の公開及び構成員の市民公募
(附属機関等)
第7条 実施機関は、専門的・技術的知識及び経験、学識経験等に基づく審議により答申、報告等を求める場合は、審議会等を設置する。
2 実施機関は、個人の知識、経験に基づく自由な意見交換により、提言等の取りまとめを求める場合は、懇談会等を設置する。
(会議公開の原則)
第8条 実施機関は、附属機関等の会議(以下「会議」という。)を公開しなければならない。ただし、西東京市情報公開条例(平成13年西東京市条例第12号)第7条各号に定める不開示情報を審議する場合及び附属機関等において公開することにより円滑な審議に支障が生ずると認める場合は、この限りでない。
2 実施機関は、会議を非公開とする場合を除き、会議の開催に当たっては、開催日時、開催場所、議題等を事前に公表しなければならない。
3 実施機関は、会議を公開する場合は、会議に係る資料を傍聴者の閲覧に供する等、傍聴者が会議の内容について理解を深められるよう努めるものとする。
(会議録の作成及び公開)
第9条 実施機関は、開催した会議については、会議録を作成しなければならない。
2 会議録は、これを公開しなければならない。
3 前項の場合において、会議録に西東京市情報公開条例第7条各号に定める不開示情報が記録されているときは、同条例の例により公開する。
(市民公募)
第10条 実施機関は、附属機関等を設置しようとする場合は、その設置趣旨及び審議内容に応じ、市民公募枠を確保するよう努めるものとする。
(附属機関等の構成員)
第11条 附属機関等の構成員については、男女の比率、他の附属機関等との重複等を考慮し、幅広い人材を登用するよう努めるものとする。
(附属機関等の構成員等の公開)
第12条 市長は、附属機関等について構成員、選任区分等を毎年1回公開するものとする。
第3節 市民意見提出手続制度
(市民意見提出手続の実施)
第13条 実施機関は、市民の多様な意見、情報、知識等(以下「意見等」という。)を幅広く収集する必要がある場合は、次条から第16条までに定める手続(以下「市民意見提出手続」という。)を実施する。
(実施の公表)
第14条 実施機関は、市民意見提出手続を実施しようとするときは、あらかじめ規則で定める事項を公表しなければならない。
(意見等の提出方法等)
第15条 実施機関は、市民の意見等を募集するときは、郵便、ファクシミリ、電子メール等の方法によるものとする。
2 市民意見提出手続を実施した場合の意見等の提出期間は、1月以上とし、意見等の提出を求める事案の内容に応じて適切に定めるものとする。ただし、緊急の必要がある場合その他やむを得ない理由により1月の期間を確保できない場合は、この限りでない。
3 意見等を提出する市民は、原則として住所、氏名等を明らかにしなければならない。
(検討結果の公開)
第16条 実施機関は、提出された意見等の検討を終えたときは、速やかに次の事項を公開するものとする。
(1) 提出された意見等の内容
(2) 提出された意見等の検討結果及びその理由
第4節 市民説明会
(市民説明会の開催)
第17条 実施機関は、課題、問題点等の説明を通して、複数の市民の意見等を収集する必要がある場合は、市民と市及び市民同士の自由な意見交換を目的とする集まり(以下「市民説明会」という。)を開催する。
(開催日時等の事前公表)
第18条 実施機関は、市民説明会の開催に当たっては、開催日時、開催場所、議題等を事前に公表しなければならない。
(資料の充実)
第19条 実施機関は、市民説明会を開催する場合は、説明に係る資料の充実を図る等参加者の理解を深められるよう、努めるものとする。
(開催記録の作成及び公開)
第20条 実施機関は、市民説明会を開催したときは、規則で定めるところにより開催記録を作成し、公開しなければならない。
第5節 市民ワークショップ
(市民ワークショップの開催)
第21条 実施機関は、課題、問題点等の抽出と選択を通して、複数の市民との一定の合意形成を図る必要がある場合は、市民と市及び市民同士の自由な議論により市民意見の方向性を見出すことを目的とする集まり(以下「市民ワークショップ」という。)を開催する。
第22条 第18条から第20条までの規定は、前条の場合において準用する。
第6節 市民投票
(市民投票の実施)
第23条 市長は、特に重要な政策で市民の意思を直接問う必要があると認める場合は、市民投票を実施することができる。
2 前項の場合において、投票に付すべき事項、投票の期日、投票資格者、投票の方法、投票結果の公表その他必要な手続については、別に条例で定める。
第7節 その他の手続
(その他の市民参加手続の設定)
第24条 実施機関は、第2節から前節までに定めるもののほか、より効果的と認められる市民参加手続がある場合は、これを積極的に用いるよう努めるものとする。
第3章 市民参加事業の見直し
(見直し段階における市民参加手続)
第25条 実施機関は、政策形成過程において市民参加手続を実施したものについては、見直し段階においても市民参加手続を実施し、その結果を公表するものとする。ただし、第6条第1項ただし書に規定する場合は、この限りでない。
第4章 条例の見直し
(この条例の見直し)
第26条 市は、この条例の趣旨及び目的に照らし、この条例が市にふさわしいものであるかどうかを継続的に検証し、必要があると認める場合は見直しを行う等の措置を講ずるものとする。
第5章 雑則
(委任)
第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、既に案の策定に着手している計画、条例等であって、第2章に定める市民参加手続を行うことが困難と認められるものについては、同章の規定を適用しない。