ボランタリー団体等と県との協働の推進に関する条例
自治体データ
自治体名 | 神奈川県 | 自治体コード | 14000 |
都道府県名 | 神奈川県 | 都道府県コード | 00014 |
人口(2015年国勢調査) | 9,237,337人 |
条例データ
制定年 | 2010年 |
条例類型 | 市民活動支援条例 |
明記された参加手法 | |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 有 |
関連条例の有無 | 有 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/md5/cnt/f6187/ |
条例本文
ボランタリー団体等と県との協働の推進に関する条例
平成22年3月26日条例第1号
改正 平成28年12月27日条例第81号
(目的)
第1条 この条例は、ボランタリー団体等と県との協働が地域の課題の解決に重要な役割を果たしており、かつ、将来その重要性が増大することが見込まれるとともに、多様な主体が協働して地域の課題を解決する協働型社会の構築に資するものであることにかんがみ、ボランタリー団体等と県との協働について、基本理念を定め、及び県の責務を明らかにするとともに、ボランタリー団体等と県との協働を推進するための基本となる事項を定めることにより、地域の課題のより効果的な解決を図り、もって県民生活の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「ボランタリー活動」とは、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする非営利の民間の自主的な活動であって、次の各号のいずれにも該当しないものをいう。
(1)宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とするもの
(2)政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とするもの
(3)特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下この号において同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするもの
2 この条例において「ボランタリー団体等」とは、ボランタリー活動に取り組む特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。)、一般社団法人、一般財団法人、法人格を持たない団体及び個人をいう。
一部改正〔平成28年条例第81号〕
3 この条例において「ボランタリー団体等と県との協働」とは、ボランタリー団体等及び県が相互にそれぞれの特性を生かして、地域の課題の解決を図るために協力することをいう。
(基本理念)
第3条 ボランタリー団体等と県との協働は、相互の理解及び信頼を基本とし、それぞれの立場が尊重されることを旨として行われなければならない。
2 ボランタリー団体等と県との協働は、それぞれの自律性が保持され、かつ、それぞれの特性が十分に発揮されることを旨として行われなければならない。
(県の責務)
第4条 県は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、ボランタリー団体等と県との協働の推進及びこれを効果的に推進するためのボランタリー活動の促進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
2 県は、前項の規定による施策の策定及び実施に当たっては、市町村、国その他関係機関との連携に努めるものとする。
(協働事業に関する協定の締結等)
第5条 ボランタリー団体等及び県は、基本理念に則した相互の関係を保持するため、ボランタリー団体等と県との協働による事業であって、当該事業に係る地域の課題に対する共通の認識の下に、企画立案及び実施の各段階において対等な立場で当該事業に関し必要な事項について協議することを合意したもの(以下「協働事業」という。)を行おうとするときは、当該協働事業に関する協定を締結するよう努めるものとする。
2 前項の協定には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1)協働事業に係る地域の課題
(2)協働事業の目的
(3)協働事業の概要
(4)協働事業における役割分担
3 ボランタリー団体等及び県は、協働事業を行ったときは、次に掲げる事項について相互に評価を行うよう努めるものとする。
(1)協働事業の成果
(2)協働事業における協議の状況
(3)協働事業における役割分担
4 ボランタリー団体等及び県は、前項の評価を行ったときは、遅滞なく、当該評価の結果を公表するよう努めるものとする。
(ボランタリー団体等と県との協働の推進のための施策)
第6条 県は、ボランタリー団体等と県との協働の推進を図るため、次に掲げる施策を講ずるものとする。
(1)協働事業の提案に係る制度を整備すること。
(2)ボランタリー団体等と県との協働に係る協議を行うために必要な環境を整備すること。
(3)ボランタリー団体等と県との協働に関する相談体制を整備すること。
(4)ボランタリー団体等と県との協働に関する情報の収集及び提供を行うこと。
(5)その他ボランタリー団体等と県との協働の推進のために必要な施策
(ボランタリー活動の促進のための施策)
第7条 県は、ボランタリー活動の促進を図るため、次に掲げるボランタリー団体等の支援に関する施策を講ずるものとする。
(1)ボランタリー団体等が行うボランタリー活動に係る事業に対し、ボランタリー団体等の活動を促進するための基金を活用した補助を行うこと。
(2)ボランタリー団体等が行うボランタリー活動に関する税制度等の環境整備に努めること。
(3)ボランタリー団体等相互の協働及びボランタリー団体等と県民、事業者等との協働を促進するための交流の機会の提供に努めること。
(4)その他ボランタリー団体等の支援に関し必要な施策
2 県は、ボランタリー活動の促進を図るため、次に掲げるボランタリー活動の支援に関する施策を講ずるものとする。
(1)ボランタリー活動に関する普及啓発及び表彰を行うこと。
(2)ボランタリー活動を行う人材の育成を図ること。
(3)ボランタリー活動に関する情報交換等に必要な環境を整備すること。
(4)ボランタリー活動に関する相談体制を整備すること。
(5)ボランタリー活動に関する情報の収集及び提供を行うこと。
(6)その他ボランタリー活動の支援に関し必要な施策
(ボランタリー団体等と県との協働の状況等の公表)
第8条 知事は、少なくとも毎年度1回、ボランタリー団体等と県との協働の状況及び前2条に規定する施策の実施状況について、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
(意見の反映)
第9条 県は、第6条及び第7条に規定する施策に、ボランタリー団体等、県民、事業者等の意見を反映することができるように必要な措置を講ずるものとする。
附則
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
2 知事は、この条例の施行の日から起算して5年を経過するごとに、この条例の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成28年12月27日条例第81号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。