かながわボランタリー活動推進基金21条例
自治体データ
自治体名 | 神奈川県 | 自治体コード | 14000 |
都道府県名 | 神奈川県 | 都道府県コード | 00014 |
人口(2015年国勢調査) | 9,237,337人 |
条例データ
制定年 | 2005年 |
条例類型 | 市民活動支援条例 |
明記された参加手法 | |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 有 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/u3x/f5258/kikinseido.html |
条例本文
かながわボランタリー活動推進基金21条例
平成13年3月27日条例第10号
改正 平成20年7月22日条例第32号
平成23年12月27日条例第53号
平成26年7月15日条例第43号
平成28年3月29日条例第38号
平成28年12月27日条例第81号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項及び第8項の規定に基づき、かながわボランタリー活動推進基金21の設置、管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成23年条例53号〕
(設置)
第2条 県は、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする非営利の事業であって、次の各号のいずれにも該当しないもの(以下「公益を目的とする事業」という。)に自主的に取り組む特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。)、一般社団法人、一般財団法人、法人格を持たない団体及び個人(以下「ボランタリー団体等」という。)の活動を推進するため、かながわボランタリー活動推進基金21(以下「基金」という。)を設置する。
(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とするもの
(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とするもの
(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするもの
一部改正〔平成23年条例53号・28年条例81号〕
(財産の種類等)
第3条 基金に属する財産は、次のとおりとする。
(1) 債権
ア 県が昭和63年度から平成9年度までに一般会計において神奈川県住宅供給公社に対して貸し付けた賃貸住宅建設資金貸付金
イ 県が昭和53年度から平成12年度までに一般会計において市町に対して貸し付けた住宅資金市町村貸付金
(2) 現金
ア 前号に掲げる債権の元金償還金
イ 前号に掲げる債権の運用により生じた利子
ウ 県が平成4年度に一般会計において一般財団法人神奈川県警友会に対して貸し付けた警友病院建設資金貸付金の償還金及び利子
エ 基金の趣旨に添う寄附金
オ アに掲げる元金償還金、イに掲げる利子、ウに掲げる償還金及び利子並びにエに掲げる寄附金の運用により生じた収益金
2 前項第1号に掲げる債権の未償還元金及び第2号に掲げる現金の合計額は、100億円を下回らないものとする。
一部改正〔平成20年条例32号・23年53号・26年43号・28年38号〕
(運用)
第4条 基金に属する現金は、最も確実かつ有利な金融機関への預金、有価証券の保有その他の方法により運用するものとする。
(繰替運用)
第5条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。
一部改正〔平成23年条例53号〕
(処分)
第7条 基金は、次に掲げる事業等の経費に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(1) 県及びボランタリー団体等が協働して行う公益を目的とする事業に対する負担
(2) ボランタリー団体等が行う公益を目的とする事業に対する補助
(3) ボランタリー団体等に対する表彰
(4) ボランタリー団体等(個人を除く。)がその活動を自立的かつ安定的に行うための取組に対する支援
追加〔平成23年条例53号〕
(神奈川県ボランタリー活動推進基金審査会への諮問)
第8条 知事は、次に掲げる場合には、その公平性及び透明性を確保するため、神奈川県ボランタリー活動推進基金審査会の意見を聴かなければならない。
(1) 前条第1号に規定する事業に関し、あらかじめ、解決を図ろうとする地域の課題を設定しようとするとき。
(2) 前条第1号の負担又は同条第2号の補助の対象となる事業を決定しようとするとき。
(3) 前条第3号の表彰の対象となる者を決定しようとするとき。
(4) 前条第4号の支援の対象となる取組を決定しようとするとき。
一部改正〔平成23年条例53号〕
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。
一部改正〔平成23年条例53号〕
附 則
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 附属機関の設置に関する条例(昭和28年神奈川県条例第5号)の一部を次のように改正する。
別表知事の項神奈川県水防協議会の項の次に次のように加える。
神奈川県ボランタリー活動推進基金審査会
かながわボランタリー活動推進基金21条例(平成13年神奈川県条例第10号)第6条に規定する事業等の対象事業及び被表彰者の決定につき知事の諮問に応じて調査審議し、その結果を報告すること。
10人以内
附 則(平成20年7月22日条例第32号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成23年12月27日条例第53号)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
2 附属機関の設置に関する条例(昭和28年神奈川県条例第5号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成26年7月15日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月29日条例第38号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月27日条例第81号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。