横須賀市市民パブリック・コメント手続条例
自治体データ
自治体名 | 横須賀市 | 自治体コード | 14201 |
都道府県名 | 神奈川県 | 都道府県コード | 00014 |
人口(2015年国勢調査) | 388,078人 |
条例データ
制定年 | 2001年 |
条例類型 | 個別の市民参加条例 |
明記された参加手法 | パブリックコメント |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 有 |
関連条例の有無 | 有 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/reiki/reiki_honbun/g204RG00000572.html |
条例本文
横須賀市市民パブリック・コメント手続条例
平成13年9月20日
条例第31号
横須賀市市民パブリック・コメント手続条例をここに公布する。
横須賀市市民パブリック・コメント手続条例
(目的)
第1条 この条例は、パブリック・コメント手続に関して必要な事項を定めることにより、市の市民への説明責任を果たすとともに、市民の市政への参画の促進を図り、もって公正で民主的な一層開かれた市政の推進に寄与することを目的とする。
(パブリック・コメント手続)
第2条 市の基本的な政策等の策定に当たり、当該策定しようとする政策等の趣旨、目的、内容等の必要な事項を広く公表し、公表したものに対する市民等からの意見及び情報(以下「意見等」という。)の提出を受け、市民等から提出された意見等の概要及び市民等から提出された意見に対する市の考え方等を公表する一連の手続をパブリック・コメント手続という。
(定義)
第3条 この条例において「実施機関」とは、市長、上下水道事業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
2 この条例において「市民等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 本市の区域内に住所を有する者
(2) 本市の区域内に事務所又は事業所を有するもの
(3) 本市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 本市の区域内に存する学校に在学する者
(5) 本市に対して納税義務を有するもの
(6) パブリック・コメント手続に係る事案に利害関係を有するもの
3 この条例において「法令」とは、法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、神奈川県の条例、神奈川県の執行機関の規則(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第2項に規定する規程を含む。以下同じ。)、本市の条例、本市の執行機関の規則及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程をいう。
(平15条例58・平19条例4・一部改正)
(対象)
第4条 パブリック・コメント手続の対象となる市の基本的な政策等(以下「政策等」という。)の策定は、次に掲げるものとする。
(1) 次に掲げる条例の制定又は改廃に係る案の策定
ア 市の基本的な制度を定める条例
イ 市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例
ウ 市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(金銭徴収に関する条項を除く。)
(2) 市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える規則又は指導要綱その他の行政指導指針の制定又は改廃
(3) 審査基準(申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。)の制定又は改廃
(4) 処分基準(不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。)の制定又は改廃
(5) 総合計画等市の基本的政策を定める計画、個別行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画の策定又は改定
(6) 市の基本的な方向性等を定める憲章、宣言等の策定又は改定
(7) 条例中に当該条例の施行後一定期間を経過した時点で条例の見直しを行う旨を規定している場合において、見直しを行った結果、条例を改正しないこととする決定
(平19条例4・一部改正)
(適用除外)
第5条 次に掲げる場合は、本条例の規定を適用しない。ただし、第1号から第6号までに該当する場合は、その理由を次条第3項の規定により公表するものとする。
(1) 迅速若しくは緊急を要するもの
(2) 国又は他の自治体の政策等と同一の政策等を定める必要があるもの
(3) 特に専門的な知識を要するもの
(4) 法令の改正又は廃止に伴う条、項等の移動、用語の整備等の軽微な改正
(5) 条例の改正のうち第4条第1号に掲げる内容を含まないもの
(6) 規則又は行政指導指針の改正のうち第4条第2号に掲げる内容を含まないもの
(7) 地方自治法第74条第1項の規定による直接請求により議会提出するもの
2 前項第1号に該当し、パブリック・コメント手続を実施しない場合は、政策等の実施後に市民等の意見を聴くよう努めるものとする。
3 第1項第3号に該当し、パブリック・コメント手続を実施しない場合は、当該専門的知識を有する者の意見を聴くよう努めるものとする。
(平19条例4・全改)
(政策等の案の公表等)
第6条 実施機関は、政策等の策定をしようとするときは、当該政策等の策定の意思決定前に相当の期間を設けて、政策等の案を公表しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により政策等の案を公表するときは、併せて次に掲げる資料を公表するものとする。
(1) 政策等の案を作成した趣旨、目的及び背景
(2) 政策等の案を立案する際に整理した実施機関の考え方及び論点
(3) 市民等が当該政策等の案を理解するために必要な関連資料
3 前2項の規定による公表は、実施機関が指定する場所での閲覧及び配付、インターネットを利用した閲覧の方法等により行うものとする。
4 実施機関は、第2項各号に掲げる資料に対して、市民等から資料の追加を求められた場合において必要と認めるときは、速やかに当該資料を補正し、又は追加資料を作成するものとする。
(予告)
第7条 実施機関は、前条の規定により政策等の案及び同条第2項各号に掲げる資料(以下「政策等の案等」という。)を公表する前に、次に掲げる事項を広報紙への掲載及びインターネットを利用した閲覧の方法等により、当該パブリック・コメント手続の実施を予告するものとする。
(1) 政策等の案の名称
(2) 政策等の案に対する意見等の提出期間
(3) 政策等の案等の入手方法
(意見等の提出)
第8条 実施機関は、政策等の案等の公表の日から20日間以上の期間を設けて、政策等の案等についての意見等の提出を受けなければならない。この場合において、意見等の提出期間の満了の日は、前条の規定に基づく予告の日から30日以後としなければならない。
2 前項に規定する意見等の提出の方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 実施機関が指定する場所への書面の提出
(2) 郵便
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
(5) その他実施機関が必要と認める方法
3 意見等を提出しようとする市民等は、原則として住所、氏名その他規則で定める事項を明らかにしなければならない。
(意思決定に当たっての意見等の考慮)
第9条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、政策等の策定の意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、政策等の策定の意思決定を行ったときは、提出された意見等の概要及び提出された意見に対する実施機関の考え方並びに政策等の案を修正したときはその修正内容を公表しなければならない。ただし、情報公開条例(平成13年横須賀市条例第4号)第7条に規定する非公開情報に該当するものは除く。
3 第6条第3項の規定は、前項の規定による公表の方法について準用する。
(意思決定過程の特例)
第10条 実施機関は、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき設置する審議会その他の附属機関及び実施機関が設置するこれに準ずる機関が、第6条から前条までの規定に準じた手続(以下「条例に準じた手続」という。)を経て策定した報告、答申等に基づき、政策等の策定を行うときは、パブリック・コメント手続を行わないで政策等の策定の意思決定をすることができる。
2 法令により、縦覧等の手続が義務づけられている政策等の策定にあっては、この条例と同等の効果を有すると認められる範囲内において、この条例の手続を行ったものとみなし、その他必要な手続のみを行うことで足りるものとする。
(構想又は検討の段階のパブリック・コメント手続)
第11条 実施機関は、特に重要な政策等の策定に当たって広く市民等の意見等を反映させる必要があると認めるものについては、構想又は検討の段階で、条例に準じた手続を行うよう努めるものとする。
(パブリック・コメント手続実施責任者)
第12条 実施機関は、パブリック・コメント手続の適正な実施を確保するため、パブリック・コメント手続実施責任者を置くものとする。
(一覧表の作成等)
第13条 市長は、パブリック・コメント手続を行っている案件の一覧表を作成し、インターネットを利用した閲覧の方法等により常時市民等に情報提供するものとする。
(行政手続審議会への報告)
第14条 市長は、毎年1回、各実施機関におけるパブリック・コメント手続の実施状況を取りまとめ、行政手続条例(平成8年横須賀市条例第3号)第38条に規定する行政手続審議会に報告するものとする。
(その他の事項)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、実施機関が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例施行の日以降に実施される政策等の策定については、この条例の施行前であっても、条例に準じた手続を実施するよう努めるものとする。
(見直し規定)
3 この条例は、その運用状況、実施効果等を勘案し、第1条に規定する目的の達成状況を評価した上で、この条例施行の日以後5年以内に見直しを行うものとする。
附 則(平成15年12月22日条例第58号)抄
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。