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条例

鎌倉市意見公募手続条例

自治体データ

自治体名 鎌倉市 自治体コード 14204
都道府県名 神奈川県 都道府県コード 00014
人口(2015年国勢調査) 172,710人

条例データ

条例本文

鎌倉市意見公募手続条例

平成19年6月29日

条例第2号

鎌倉市意見公募手続条例をここに公布する。

鎌倉市意見公募手続条例

(目的)

第1条 この条例は、意見公募手続に関し必要な事項を定め、広く市民等から意見を聴くとともに、市が市民等への説明責任を果たすことにより、公正で透明な開かれた市政の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 意見公募手続 市の重要な政策等(以下「政策等」という。)を策定しようとする場合において、当該政策等の趣旨、目的その他の内容等必要な事項を公表し、広く市民等から意見の提出を求め、提出された意見の概要及び意見に対する市の考え方を明らかにするための一連の手続をいう。

(2) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(3) 市民等 次のいずれかに該当するものをいう。

ア 市内に住所を有する者

イ 市内の事務所又は事業所に勤務する者及び市内に事務所又は事業所を有するもの

ウ 市内の学校に在学する者

エ 市に対し納税義務を有するもの

オ 意見公募手続に関する事案に利害関係を有すると認められるもの

(対象)

第3条 意見公募手続の対象となる政策等は、次に掲げるものとする。

(1) 総合計画その他市の基本的な政策を定める計画又は個別分野における施策の基本的な事項を定める計画の策定又は改定

(2) 市の基本的な制度を定める条例の制定又は改廃

(3) 市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例の制定又は改廃

(4) 市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える規則等の制定又は改廃

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が特に必要と認めるもの

(適用除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合は、意見公募手続を実施しないことができる。

(1) 迅速又は緊急を要するもの

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定に基づく直接請求により議会に付議するもの

(3) 金銭徴収に関するもの

(4) 実施機関の裁量の余地が少ないと認められるもの

(5) 軽微なもの

2 実施機関は、前項の規定により意見公募手続を実施しないときは、その旨を市のホームページに掲載しなければならない。

(公表)

第5条 実施機関は、政策等を策定しようとするときは、当該政策等の意思決定を行う前に相当な期間を設けて、次に掲げる事項を記載した政策等の案及び必要な関連資料を公表しなければならない。

(1) 政策等の案の策定に至った背景

(2) 政策等の案の趣旨、目的その他の内容

2 前項の規定による公表は、実施機関が指定する場所での閲覧及び配付並びに市のホームページへの掲載等により行うものとする。

(意見の提出等)

第6条 実施機関は、前条第1項の規定による公表の日から起算して30日以上の期間を設けて、政策等の案についての意見の提出を受けなければならない。

2 前項に規定する意見の提出方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 実施機関が指定する場所への書面の提出

(2) 郵便

(3) ファクシミリ

(4) 電子メール

(5) その他実施機関が必要と認める方法

3 意見を提出しようとする市民等は、住所、氏名その他実施機関が定める事項を明らかにしなければならない。

(意思決定)

第7条 実施機関は、前条の規定により提出された意見を考慮して、政策等の意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、前項の意思決定を行ったときは、市民等から提出された意見の概要及び実施機関の考え方並びに政策等の案を修正したときはその修正内容を公表しなければならない。

3 第5条第2項の規定は、前項の公表の方法について準用する。

(実施状況の公表)

第8条 市長は、意見公募手続を行っている案件の一覧を、市のホームページに掲載して公表するものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

付 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に意見公募に関する手続が行われた場合において、その意見公募に関する手続が、この条例による意見公募手続に相当するものであるときは、この条例による意見公募手続が行われたものとみなす。