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条例

小田原市市民活動推進条例

自治体データ

自治体名 小田原市 自治体コード 14206
都道府県名 神奈川県 都道府県コード 00014
人口(2015年国勢調査) 188,856人

条例データ

条例本文

小田原市市民活動推進条例

平成15年3月28日条例第1号

小田原市市民活動推進条例

わたくしたちのまち小田原においては、城下町としての長い歴史的環境の中で、古くから地域における組織的な活動がまちづくりの一翼を担ってきた。しかし、21世紀を迎えた今日、市民の生活やニーズが著しく多様化かつ複雑化し、新たなまちづくりの活動の枠組みが求められている。
一方、我が市では、市民の意思と責任でまちをつくることのできる市民参加の都市を目指し、一人ひとりの人権と主体性を尊重した平和な地域社会を築くとともに、多様な市民参加の道が開かれたまちをつくることが重要な課題となっている。
このような状況において欠くことができないのは、市民一人ひとりが社会のために何をすることができるかを真剣に考え、共に心と力を合わせて行動を起こすことである。そうした多くのボランティアなどに支えられた市民活動が、その特性である先駆性や創造性、柔軟性を発揮するとともに、市民活動を行うものや、市民、事業者、市が互いに対等なパートナーとして協働の姿を生み出すことで、市民参加によるまちづくりが進展し、住んでいることを誇りに思える小田原のまちが創造されるものと確信する。
ここに、市民が主役のまちを実現し、市民活動を推進することにより、未来に生きる子や孫たちへ向けて、魅力と活力にあふれる小田原のまちを築くことを誓い、この条例を制定する。

(目的)
第1条 この条例は、市民活動を推進するための基本理念を定め、並びに市の責務並びに市民活動を行うもの、市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、市民活動の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、本市における市民活動の活性化を図り、もって協働による真に豊かで魅力と活力にあふれる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「市民活動」とは、市民が自主的かつ自立的に行う営利を目的としない活動で、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。ただし、次に掲げる活動を除く。
(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
2 この条例において「協働」とは、市民活動を行うもの、市民、事業者及び市が対等の立場で互いの特性を生かし、協力し合うことをいう。
3 この条例において「事業者」とは、営利を目的とする事業を行う個人及び法人をいう。
(基本理念)
第3条 市、市民活動を行うもの、市民及び事業者は、市民活動が真に豊かな地域社会の実現に重要な役割を担うことを認識し、相互の理解と信頼を基礎に協働して市民活動の推進に努めるものとする。
2 市及び市民活動を行うものは、積極的に市民活動に関する情報を公開するとともに、当該情報の共有に努めるものとする。
3 市は、市民活動を行うものの自主性及び自立性を尊重しなければならない。
4 市は、市民活動を行うものに対する支援を公正に行わなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、市民活動が活発に行われるよう市民活動の推進に資する施策を策定し、及び実施するものとする。
(市民活動を行うものの役割)
第5条 市民活動を行うものは、基本理念にのっとり、市民活動の持つ社会的意義とその活動に対する責任を自覚するとともに、市民活動の目的、内容、方法、成果等について、広く市民に周知をし、理解されるよう努めるものとする。
(市民の役割)
第6条 市民は、基本理念にのっとり、市民活動に関する理解を深めるとともに、それぞれの自由な意思によって市民活動の発展に協力し、及びその促進に努めるものとする。
(事業者の役割)
第7条 事業者は、基本理念にのっとり、地域社会の活性化と健全な発展を担う一員であることを認識し、市民活動に関する理解を深めるとともに、市民活動の発展に協力し、及びその促進に努めるものとする。
(市の施策)
第8条 第4条の規定に基づく施策には、市民活動の推進に関する次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 活動の場の提供に関すること。
(2) 財政的支援及びその仕組みづくりに関すること。
(3) 情報の収集及び提供に関すること。
(4) 市民活動を行うもの、市民、事業者及び市の連携並びにこれらの交流の推進に関すること。
(5) 社会体験活動の機会の提供に関すること。
(6) 潜在的な人材の発掘及びその育成に関すること。
(7) 市民活動をたたえ合う社会の形成に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、市民活動の推進に関し必要な事項
(市が行う業務への参入の機会の提供)
第9条 市長は、市民サービスの向上と市民活動の活性化を図る目的から、市民活動を行う次条第3項に規定する登録団体に対し、市が行う業務のうち当該団体の専門性、地域性等の特性を生かすことができる業務について、参入の機会を積極的に提供するよう努めるものとする。
(登録)
第10条 市が行う業務に参入する機会を得ようとする団体は、3人以上の役員を有し、かつ、申請書に次に掲げる書類を添えて市長に登録を申請しなければならない。
(1) 規約、会則又は定款(以下「規約等」という。)
(2) 役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所を記載した名簿をいう。)
(3) 会員名簿
2 規約等には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 目的
(2) 名称
(3) 市民活動の内容(その活動に係る事業の内容を含む。)
(4) 事務所若しくは事業所又は活動の拠点の所在地
(5) 役員及び会員に関する事項
(6) 会計に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、当該団体の運営に関する事項
3 第1項の規定により登録を受けた団体(以下「登録団体」という。)は、その登録の内容に変更があったとき又は解散したときは、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。
4 市長は、登録団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
(1) 登録団体に該当しなくなったと認めるとき。
(2) 偽りその他不正な手段により登録を行ったとき。
(3) 前項の規定による届出に係る書類の提出をしなかったとき。
(書類等の公開)
第11条 市長は、前条第1項及び第3項の規定に基づいて提出された書類又はその写し(以下「書類等」という。)を公開するものとする。ただし、書類等を公開することにより、登録団体その他のものに著しい不利益を生ずるおそれがあると認められるときは、その一部を公開しないことができる。
(表彰)
第12条 市長は、市民活動に対する市民の意識の高揚を図るため必要があると認めるときは、市民活動の推進に貢献したものを表彰することができる。
(市民活動推進委員会)
第13条 市民活動の推進に関する制度の改善その他の重要事項につき、市長の諮問に応じて、調査審議し、その結果を報告し、並びに市民活動全般及び制度に関し必要と認める事項について意見を具申するため、小田原市市民活動推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、毎年度、市民活動の実情及び施策の改善を必要とする事項等について調査するとともに、報告書を作成し、市長に提出するものとする。
3 委員会は、委員12人以内をもって組織する。
4 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 公募市民
(2) 市民活動に関する知識、経験等を有する者
(3) 事業者
(4) 学識経験者
(5) 市の職員
(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
5 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。
7 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(意見等への対応)
第14条 市長は、市民活動に関する施策等について、市民、市民活動を行うもの、事業者その他のものから意見等の提出があった場合は、前条の委員会に報告し、又は諮問するとともに、速やかに適切な対応を行うものとする。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、市民活動の推進に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年7月1日から施行する。
(おだわら市民活動サポートセンター条例の一部改正)
2 おだわら市民活動サポートセンター条例(平成12年小田原市条例第55号)の一部を次のように改正する。
第2条中「市民の自主的で営利を目的としない、社会に貢献する活動」を「市民活動(小田原市市民活動推進条例(平成15年小田原市条例第1号)第2条第1項に規定する市民活動をいう。)」に改める。
第3条第3項第5号中「儀式行為」を「儀式行事」に、「又はその信者」を「及び信者」に改め、同項第7号中「特定の公職の候補者、」を「特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは」に、「支持し、又はこれに」を「推薦し、支持し、又はこれらに」に改める。