条例

茅ヶ崎市自治基本条例

自治体データ

自治体名 茅ヶ崎市 自治体コード 14207
都道府県名 神奈川県 都道府県コード 00014
人口(2015年国勢調査) 242,389人

条例データ

条例本文

茅ヶ崎市自治基本条例
平成21年12月18日
茅ヶ崎市条例第3 5 号

目次
前文
第1章総則(第1条~第4条)
第2章市民の権利及び責務(第5条~第7条)
第3章議会及び議員の責務(第8条・第9条)
第4章市長及び職員の責務(第10条・第11条)
第5章市政運営
第1節市政運営の基本原則(第12条)
第2節市政運営に関する諸制度(第13条~第20条)
第3節公正と信頼の原則(第21条~第24条)
第6章市民の公益活動(第25条~第27条)
第7章住民投票(第28条)
第8章国等との連携協力(第29条)
第9章条例の検証等(第30条)
附則

烏帽子えぼし岩が浮かぶ湘南のきらめく海や里山の趣が残る緑豊かな丘陵に囲まれた私たちのまち茅ヶ崎市は、市民と議会や市長が協力し合って、先人から引き継いだ自然や文化、歴史をはぐくみながら、心豊かに暮らすことのできるまちを目指してきました。
こうした中、地方分権の進展や少子高齢社会の進行など社会構造の変化に伴い、市民と議会や市長は、市民の市政への参加や相互の連携、協力を一層進めるとともに、各地域の特性に応じた地域力の向上を図ることにより、市民が等しく尊重され、安心して暮らすことのできる地域社会を創つくり上げていかなければなりません。
このような認識の下、市民主体による自治の更なる推進を図るため、ここに、自治の基本理念、市民の権利と責務、議会や市長の責務など、茅ヶ崎市における自治の基本を明らかにした茅ヶ崎市自治基本条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、茅ヶ崎市における自治の基本理念を明らかにするとともに、市民の権利及び責務、議会及び市長の責務、市政を運営するに当たっての基本原則等を定めることにより、地方自治の本旨にのっとった茅ヶ崎市における自治を推進することを目的とする。
(条例の位置付け)
第2条 この条例は、茅ヶ崎市における自治の基本を定めるものであり、市民及び市は、自治を推進するに当たっては、この条例の趣旨を尊重するものとする。
2 市は、条例の制定、改廃若しくは運用又は政策の策定、改廃若しくは実施に当たっては、この条例に定める事項を遵守しなければならない。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 次に掲げるものをいう。
ア 茅ヶ崎市内に住所を有する者
イ 茅ヶ崎市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
ウ 茅ヶ崎市内に存する学校等で学ぶ者
エ 茅ヶ崎市内で事業活動を行うものその他公益の増進に取り組むもの
オ 市に対し納税の義務を負うもの
(2) 市 地方公共団体としての茅ヶ崎市をいう。
(3) 市政 市が行う活動の全体をいう。
(4) 市長等 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(自治の基本理念)
第4条 茅ヶ崎市における自治は、基本的人権の尊重の下、次に掲げる事項を基本理念として推進されなければならない。
(1) 茅ヶ崎市における自治は、主権を有する市民の意思と責任に基づき推進されること。
(2) 茅ヶ崎市における自治は、自治を推進するための活動に市民が等しく参加できることを旨として推進されること。
(3) 茅ヶ崎市における自治は、市民相互又は市民及び市の連携又は協力により推進されること。

第2章 市民の権利及び責務
(市民の権利)
第5条 市民は、市政に関する情報を知る権利を有する。
2 市民は、市政に参加する権利を有する。
(市民の責務)
第6条 市民は、自らが自治の主体であることを自覚し、自治を推進するための活動に主体的に取り組むよう努めるものとする。
2 市民は、市政に参加するときは、他のものの意見及び行動を尊重するとともに、自らの発言及び行動に責任を持たなければならない。
(事業者の責務)
第7条 茅ヶ崎市内で事業活動を行うものは、その事業活動を行うに当たっては、地域社会との調和を図るよう努めるものとする。

第3章 議会及び議員の責務
(議会の責務)
第8条 議会は、主権を有する市民の負託を受けた議員によって構成される議事機関として、地域の課題及び市民の多様な意見を踏まえ、充実した討議の下に議会を運営するよう努めなければならない。
2 議会は、条例を制定する権能、市長等の事務の執行を監視する権能、政策を提言する権能その他議会に付与された権能の行使に努めなければならない。
3 議会は、議会を運営するに当たっては、市民に開かれたものとするよう努めなければならない。
(議員の責務)
第9条 議員は、主権を有する市民の負託に応えるため、地域の課題及び市民の多様な意見を的確に把握し、市民全体の福祉の向上に努めなければならない。
2 議員は、この条例を遵守し、公正かつ誠実に職務を遂行するとともに、政治倫理の向上に努めなければならない。
3 議員は、調査研究活動、立法活動、政策提言活動その他議会の責務を果たすために必要とされる活動を積極的に行うよう努めなければならない。

(平26条例2・一部改正)
第4章 市長及び職員の責務
(市長の責務)
第10条 市長は、主権を有する市民の負託に応えるため、地域の課題及び市民の多様な意見を的確に把握し、市民全体の福祉の向上に努めなければならない。
2 市長は、この条例を遵守し、公正かつ誠実に職務を遂行するとともに、政治倫理の向上に努めなければならない。
3 市長は、地域の課題及び市民の多様な意見に的確に対応するために必要となる知識及び能力を持った職員を育成しなければならない。
4 市長は、毎年度、行政運営の基本方針を定め、これを公表しなければならない。
(平26条例2・一部改正)
(職員の責務)
第11条 職員は、この条例を遵守し、市民全体のために働く者として、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。
2 職員は、その職務の遂行のために必要な知識の習得及び能力の向上に努めなければならない。
3 職員は、互いに連携を図り、協力して職務を遂行しなければならない。

第5章 市政運営
第1節 市政運営の基本原則
第12条 市政は、第4条に規定する自治の基本理念にのっとり、次に掲げる事項を基本原則として運営されなければならない。
(1) 市政は、市民への説明の下に運営されること。
(2) 市政は、市民及び市が市政に関する情報を相互に共有することにより運営されること。
(3) 市政は、市民の参加の下に運営されること。

第2節 市政運営に関する諸制度
(説明責任)
第13条 市は、市政に関する事項について、市民に説明しなければならない。
2 市は、市民から、市政に関する事項について説明を求められたときは、速やかに応答しなければならない。
(平26条例2・一部改正)
(情報共有)
第14条 市は、市政に関する情報について市民との共有を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 市政に関する情報を市民に分かりやすく提供するよう努めること。
(2) 市民が容易に、かつ、等しく市政に関する情報の提供を受けられるよう努めること。
(3) 審議会その他の附属機関及びこれに類するものの会議を公開すること。ただし、非公開とする合理的な理由があるときは、この限りでない。
(4) 市が管理する情報の公開を求められたときは、別に条例で定めるところにより当該情報を公開すること。
(情報の管理等)
第15条 市は、市政に関する情報の収集並びに市が保有する情報の利用及び提供並びに管理を適正に行わなければならない。
2 市は、市が保有する情報を正確、完全かつ最新なものに保つとともに、常に利用が可能な状態にしておかなければならない。
(平26条例2・一部改正)
(市民参加)
第16条 市は、事案の内容、性質等に応じ、パブリックコメント手続、意見交換会その他の市民参加(市民が条例の制定、改廃、運用若しくは評価又は政策の策定、改廃、実施若しくは評価の過程に参加することをいう。以下同じ。)のための多様な方法を整備しなければならない。
2 市は、市民参加の機会が等しく得られるよう適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 市は、市民参加をしやすい環境の整備に努めなければならない。
4 市は、市民参加により提出された意見、提案等を多角的かつ総合的に検討し、市政に反映させるよう努めなければならない。
5 前各項に定めるもののほか市民参加に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(政策法務等)
第17条 市は、地域の課題を解決するため、地方自治の本旨に基づいて法令を解釈し、及び運用するとともに、条例、規則その他の規程(以下「条例等」という。)を適切に制定し、又は改廃しなければならない。
2 市長は、基本的な制度を定める条例、義務を課し、若しくは権利を制限する条例又は市民生活若しくは事業活動に直接かつ重要な影響を与える条例の制定又は改廃に着手するときは、その趣旨を公表しなければならない。ただし、公表しないことについて合理的な理由があるときは、この限りでない。
3 市は、この条例の趣旨にのっとり、条例等を体系的に整備しなければならない。
(平26条例2・一部改正)
(総合計画等)
第18条 市は、市の目指す将来の姿を明らかにし、これを計画的に実現するため、この条例の趣旨にのっとり、政策の基本的な方向を総合的かつ体系的に定める計画(以下「総合計画」という。)を定めなければならない。
2 総合計画は、次条第3項に規定する財政の見通しと整合を図って策定され、又は改定されなければならない。
3 行政の各分野における政策を体系的に定める計画は、総合計画と整合を図って策定され、又は改定されなければならない。
4 市長は、総合計画の策定又は改定に着手するときは、その趣旨を公表しなければならない。
5 市長は、総合計画の進行を管理し、その進行状況を公表しなければならない。
6 政策は、法令の規定によるもの、緊急を要するもの又は著しい社会情勢の変化によるものを除き、総合計画に根拠を有するものでなければならない。
(財政運営等)
第19条 市長は、市政の運営が現在及び将来の市民の負担の上に成り立っていることに鑑み、最少の経費で最大の効果を挙げるよう行政を運営するとともに、財政状況について、分かりやすく公表するよう努めなければならない。
2 市長は、財政の健全性を確保するため、中長期的な展望に立って、計画的に財政を運営しなければならない。
3 市長は、財政の見通しを策定し、当該見通し及び次条第1項の評価の結果を踏まえて予算を編成しなければならない。
(平26条例2・一部改正)
(行政評価)
第20条 市長等は、効果的かつ効率的な行政運営を推進するため、政策について評価を実施しなければならない。
2 市長等は、前項の評価の結果を政策に反映させるものとする。
3 市長等は、評価しようとする政策の特性に応じて、市民及び学識経験を有する者による評価の仕組みを整備しなければならない。
4 市長は、第1項の評価の結果を公表しなければならない。

第3節 公正と信頼の原則
(行政手続)
第21条 市長等は、行政運営における公正の確保及び透明性の向上を図るため、処分等に関する手続を適正に行わなければならない。
(苦情等への対応)
第22条 市長等は、行政運営に関し苦情等があったときは、速やかに状況を確認し、必要に応じて、業務の改善その他の適切な措置を講じなければならない。
2 市長は、毎年度、前項の苦情等の内容を取りまとめ、公表しなければならない。
(監査)
第23条 監査委員は、財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理を監査するほか、事務の執行について監査するものとする。
2 監査委員は、監査の結果を分かりやすく公表するよう努めなければならない。
(職員通報)
第24条 職員は、市政の運営に関し違法又は不当な行為の事実があることを知ったときは、その事実を市長又は市長があらかじめ定めた者に通報するものとする。
2 市は、職員が前項の規定に基づき正当な通報を行うことにより、不利益を受けることがないよう適切な措置を講じなければならない。

第6章 市民の公益活動
(コミュニティ)
第25条 市民及び市は、公益の増進に取り組むコミュニティ(市民により自主的に形成された集団又はつながりをいう。以下同じ。)が地域の自治の担い手であることを認識し、その活動を尊重しなければならない。
2 市民は、自らの自由な意思に基づき、公益の増進に取り組むコミュニティの活動に参加し、又は協力するよう努めるものとする。
3 市は、公益の増進に取り組むコミュニティから提出された市政に関する意見、提案等を多角的かつ総合的に検討し、市政に反映させるよう努めなければならない。
(協働)
第26条 市民及び市は、適切な役割分担の下、地域の課題を解決するため、互いの自主性及び特性を尊重し、対等の立場で連携し、又は協力するよう努めるものとする。
2 市民は、自らの自由な意思に基づき、地域の課題を解決するため、対等の立場で相互に連携し、又は協力するよう努めるものとする。
(市民活動の推進)
第27条 市は、公益の増進に取り組む市民の活動を支援するため、適切な措置を講ずるよう努めるものとする。この場合において、市は、当該市民の活動の自主性及び自立性を損なうことのないよう配慮しなければならない。

第7章 住民投票
第28条 市は、別に条例を定めることにより、市政に係る重要事項について、直接に住民の意思を確認するため、住民投票を実施することができる。
2 市長は、住民投票を実施するときは、住民投票の争点を明らかにするとともに、住民が当該争点について判断するのに必要な情報を提供しなければならない。
3 市は、住民投票の結果を尊重しなければならない。

第8章 国等との連携協力
第29条 市は、共通する課題を解決し、又は市民により良い公共サービスを提供するため、国及び他の地方公共団体と連携し、又は協力するよう努めなければならない。
2 市は、地域の課題の解決に国際社会の取組が密接な関係を有していることに鑑み、必要に応じて、国際社会との連携又は協力を推進するよう努めるものとする。
(平26条例2・一部改正)

第9章 条例の検証等
第30条 市は、4年を超えない期間ごとに、この条例の施行状況及びこの条例の規定が茅ヶ崎市における自治の推進に適合したものであるかを検証し、必要があると認めるときは、この条例の改正その他の適切な措置を講じなければならない。
2 市は、前項の規定による検証をするときは、学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
3 市は、第1項の規定による検証の内容及び当該検証の内容に基づき講じようとする措置(措置を講じようとしないときは、その旨。以下同じ。)を公表し、市民の意見を聴かなければならない。
4 市長は、第1項の規定による検証の内容、当該検証の内容に基づき講じようとする措置(前項の規定により聴いた意見により講じようとする措置を修正したときは、当該修正した措置)及び前項の規定により聴いた意見を議会に報告しなければならない。
5 市は、第1項の規定による検証の内容に基づき講ずる措置(措置を講じないときは、その旨)及び第3項の規定により聴いた意見を公表しなければならない。

附 則
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
2 この条例の施行後第30条第1項の規定により最初に行う検証についての同項の適用については、同項中「4年を超えない期間ごと」とあるのは、「この条例の施行の日から3年以内」とする。
附 則(平成26年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。