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条例

茅ヶ崎市市民活動推進条例

自治体データ

自治体名 茅ヶ崎市 自治体コード 14207
都道府県名 神奈川県 都道府県コード 00014
人口(2015年国勢調査) 242,389人

条例データ

条例本文

茅ヶ崎市市民活動推進条例

平成16年12月20日

条例第35号

私たちのまち茅ヶ崎は、美しい青い海、緑豊かな丘陵地、温暖な気候という恵まれた自然の下、先人たちの英知と努力により着実な発展を遂げてきた。

しかし、少子高齢化、高度情報化、価値観の多様化など社会情勢の変化により、地域社会の課題は複雑化しており、一人一人が安心して暮らすことのできる地域社会を実現するためには、地域でできることは、地域が主体的に担うことを基本とし、地域社会を構成する様々な人々が相互に補完し合い、課題解決に向けて力を合わせることのできる新しいまちづくりの仕組が求められている。

このような中、私たちのまちでは、数多くの人々が自主的な活動による多様な取組を行っており、こうした市民活動は、私たちのまちにとってかけがえのない財産で、その果たす役割は重要であり、市民からも大きな期待が寄せられている。

これからの豊かな地域社会を形成していくためには、市民活動が継続的に公共の一翼を担うものとして発展するとともに、市、市民活動を行うもの、市民及び事業者が、市民活動の果たす役割を深く認識し、相互の理解と信頼に基づき、それぞれの特性を生かしながら、協働していくことが必要である。

私たちは、人と人とのつながりを大切にし、互いに支え合い、地域が一体となって心豊かなまち茅ヶ崎を築きあげるため、ここにこの条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、市民活動の推進に関する基本理念及び施策の基本的事項を定め、市民活動を推進するための必要な環境を整備することにより、市民活動の活性化を図り、もって協働による活力あふれる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民活動 自主的かつ自立的に行う活動で不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。ただし、次に掲げる活動を除く。

ア 営利を目的とする活動

イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動

ウ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動

エ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動

(2) 協働 市、市民活動を行うもの、市民及び事業者が共通する目的の実現に向けて、それぞれの果たすべき役割と責任を理解し、互いの特性を生かして協力し行動することをいう。

(3) 事業者 営利を目的とする事業を行う個人又は法人をいう。

(基本理念)

第3条 市、市民活動を行うもの、市民及び事業者は、市民活動が豊かな地域社会の形成に果たす役割を認識し、相互の理解と信頼を基礎として、市民活動の推進に努めるものとする。

2 市民活動は、自発的な意思と自己責任の下に行われるものとし、その自主性及び自立性が尊重されなければならない。

(市の役割)

第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、市民活動の推進に必要な施策を策定し、実施するよう努めるものとする。

(市民活動を行うものの役割)

第5条 市民活動を行うものは、基本理念にのっとり、市民活動の社会的意義と責任を自覚するとともに、その目的、内容、成果等について公開し、広く市民に理解されるよう努めるものとする。

(市民の役割)

第6条 市民は、基本理念にのっとり、市民活動に関する理解を深めるとともに、市民活動の発展と推進に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第7条 事業者は、基本理念にのっとり、地域社会の一員であることを認識し、市民活動の重要性を理解するとともに、市民活動の発展と推進に協力するよう努めるものとする。

(市の施策)

第8条 市は、第4条の規定に基づき市民活動を推進するため、次に掲げる施策の実施に努めるものとする。

(1) 市民活動の場所の提供に関すること。

(2) 財政的支援に関すること。

(3) 情報の収集及び提供に関すること。

(4) 市、市民活動を行うもの、市民及び事業者の交流及び連携の推進に関すること。

(5) 市民活動の啓発及び学習機会の提供に関すること。

(6) 人材の発掘及びその育成に関すること。

(7) その他市民活動の推進に関し必要な事項

(協働事業)

第9条 市及び市民活動を行うものは、協働して事業を行うに当たっては、次に掲げる協働の原則に基づいて事業を行うものとする。

(1) 市及び市民活動を行うものは、事業の目的を理解し、及び認識すること。

(2) 市及び市民活動を行うものは、対等の立場に立ち、それぞれの特性と役割を理解し、及び尊重すること。

(3) 市は、市民活動を行うものの自主性及び自立性を尊重すること。

(4) 市及び市民活動を行うものは、事業の内容、過程及び結果を公開すること。

2 市と市民活動を行うものとの協働により行う事業は、協働による効果が発揮されるものでなければならない。

3 市は、市民活動を行うものと協働して事業を行うときは、その計画の策定から市民活動を行うものと協働するよう努めるものとする。

(参入の機会の提供)

第10条 市長は、市民活動を推進するため、市が行う業務のうち市民活動を行うものの専門性、地域性等の特性を生かせるものについて、参入の機会を提供するよう努めるものとする。

(参入に係る登録)

第11条 市民活動を行うものは、市が行う業務に参入する機会を得ようとするときは、あらかじめ市長に申請し、その登録を受けなければならない。

2 前項の登録を受けることができるものは、3人以上の役員を有しているものでなければならない。

3 第1項の規定により登録を受けたものは、申請した事項に変更があったとき又は解散したときは、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。

4 前3項に規定するもののほか、登録に関し必要な事項は、規則で定める。

(登録の取消し)

第12条 市長は、前条第1項の規定により登録を受けたものが次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

(1) 第2条第1号ただし書に規定する活動を行ったとき。

(2) 前条第1項の規定による申請又は同条第3項の規定による変更の届出に関し虚偽の事実があったとき。

(3) 前条第2項に規定する役員の定数を充足することができなくなったとき。

(4) 次条の規定による活動状況の報告がないとき。

(活動状況の報告)

第13条 第11条第1項の規定により登録を受けたものは、毎年度終了後、その活動の状況を市長に報告しなければならない。

(意見等の提出及び施策の見直し)

第14条 市民活動を行うもの、市民及び事業者は、市民活動の推進に関する施策について、意見又は提案を市長に提出することができる。

2 市長は、前項の規定による意見又は提案の提出があった場合において必要があると認めるときは、茅ヶ崎市市民活動推進委員会に報告し、又は諮問するとともに、速やかに適切な対応をとるものとする。

(推進状況等の公表)

第15条 市長は、毎年、この条例に基づいて市が行った措置及び市民活動の推進状況について公表するものとする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(茅ヶ崎市民活動サポートセンター条例の一部改正)

2 茅ヶ崎市民活動サポートセンター条例(平成13年茅ヶ崎市条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(茅ヶ崎市附属機関設置条例の一部改正)

3 茅ヶ崎市附属機関設置条例(平成10年茅ヶ崎市条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(茅ヶ崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 茅ヶ崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年茅ヶ崎市条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略