大和市新しい公共を創造する市民活動推進条例
自治体データ
自治体名 | 大和市 | 自治体コード | 14213 |
都道府県名 | 神奈川県 | 都道府県コード | 00014 |
人口(2015年国勢調査) | 239,169人 |
条例データ
制定年 | 2002年 |
条例類型 | 市民活動支援条例 |
明記された参加手法 | |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 有 |
関連条例の有無 | 有 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://www.city.yamato.lg.jp/gyosei/soshik/44/shiminkatsudo/4471.html |
条例本文
大和市新しい公共を創造する市民活動推進条例
平成1 4 年6 月2 8 日
条例第2 0 号
私たちのまち大和市には、子ども、大人、障害のある人、外国籍の人な
どを含め多くの市民が暮しています。市外からの通勤や通学などによる広
い意味での市民もいます。
そこには、市民の数だけ多様な「私」がいて、多様な価値観があります。
大和市は、それらを互いに受け止め、認めあえる、誰もが自由で健やかに
過ごせる地域社会でありたいものです。
一人ひとりの暮しの中には、「私」だけの問題からみんなの問題へと、
「公共」の領域へ拡ひろがっていくものがあります。そのような問題を、私
たちは長い間、行政だけに委ゆだねてきました。その反省から、この1 0 数年、
福祉や環境、教育、国際交流など「公共」の領域に参加する市民や市民団
体が急速に増えてきました。事業者も、地域に役立つ活動や市民との連携
に目を向け始めています。
行政により担われていた「公共」に、市民や市民団体、そして事業者も
参加する時代が来ています。「私」を大切にするために様々な選択肢があ
ることが普通のことになってきました。
このように、多様な価値観に基づいて創出され、共に担う「公共」を、
私たちは「新しい公共」と呼びます。
市民、市民団体、事業者それぞれが所有する時間や知恵、資金、場所、
情報などを出しあい、社会に開けば、それはみんなのもの「社会資源」に
なります。行政も自ら資源を開き、「社会資源」の形成に参加することが
求められます。市民、市民団体、事業者にとって、「社会資源」は「新し
い公共」に参加する活動の源であり、未来を生み出す糧となるのです。
この条例は、市民、市民団体、事業者そして行政が自らの権利と責任の
もとに対等な立場で協働し、「新しい公共」を創造するための理念と制度
を定めるものです。
私たちはこの条例による制度を活用し、多くの市民、市民団体、事業者
の参加により、一人ひとりの「私」を大切にしながら、共に育ちあえる、
みんなが共生するまち大和市を実現していきます。
(目的)
第1 条 この条例は、市民、市民団体、事業者及び市の協働により、新し
い公共を創造するための基本理念及び基本的事項を定め、もって多様な
価値観を認めあう豊かで活力ある地域社会の実現に寄与することを目的
とする。
(定義)
第2 条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に
定めるところによる。
( 1 ) 新しい公共 市民、市民団体、事業者及び市が協働して創出し、共に
担う公共をいう。
( 2 ) 市民活動 市民、市民団体及び事業者が行う自主的な活動で、次のい
ずれにも該当するものをいう。ただし、宗教及び政治に関する活動を主
たる目的とするもの並びに選挙に関する活動を目的とするものを除く。
ア 新しい公共に参加する意思のある活動
イ 多様な価値観を認めあう活動
ウ 営利を目的としない活動
( 3 ) 市民団体 市民活動を継続的に行う非営利団体をいう。
( 4 ) 市民等 新しい公共に参加する意思のある市民及び市民団体をいう。
( 5 ) 事業者 営利を目的とする事業を行う個人又は法人で、新しい公共に
参加する意思のある者をいう。
( 6 ) 社会資源 情報、人材、場所、資金、知恵、技等の市民活動を推進す
るために必要な資源をいう。
( 7 ) 市民事業 市民等及び事業者が行う社会に貢献する自由で継続的な
市民活動をいう。
( 8 ) 協働事業 市民等、事業者及び市が、お互いの提案に基づいて協力し
て実施する社会に貢献する事業をいう。
(基本理念)
第3 条 市民等、事業者及び市は、相互理解を深めながら対等の関係で協
力・連携し、新しい公共の創造に貢献する(以下このことを「協働の原則」
という。)。
2 市民等、事業者及び市は、協働の原則に基づいて市民活動を推進する。
(市民等の役割)
第4条 市民等は、その自主性及び自己の責任に基づいて、新しい公共を
創造するための活動を行う。
2 市 民団体は、その活動に伴う社会的責任を自覚するとともに、開かれた
運営を行い、当該活動への市民の理解及び参加の促進に努める。
(事業者の役割)
第5 条 事業者は、新しい公共の創造に関する理解を深めて、積極的に社
会資源の提供に努めるとともに、その社会的責任に基づいて市民活動を
推進する。
(市の役割)
第6 条 市は、市民活動を推進するための総合的な施策を実施し、市民等
及び事業者が新しい公共を創造するための環境づくりを行う。
2 市 は、市民等との協議のもとに、市民活動を推進するために必要な情報
の公開を徹底し、継続的な自己改革を進める。
3 市 は、市の施策や計画等の策定に当たり、早い段階からの市民参加を促
進する。
(相互の信頼関係)
第7条 市民等、事業者及び市は、お互いの信頼関係を育はぐくむために、
協働の原則に基づいて、対話し、交流し、学びあう。
(社会資源の活用等)
第8 条 市民等、事業者及び市は、それぞれが社会資源を活用し、創出し、
提供する。
2 市 民等、事業者及び市は、前項の社会資源の活用等を進めるために、
自発的な意思表明が可能な場や機会の充実に努める。
(協働の拠点)
第9 条 市民等、事業者及び市は、協働の原則に基づき、それぞれの役割
分担に応じて、社会資源の充実を図るための協働の拠点(以下「協働の拠
点」という。)を設置し、その充実に努める。
2 協働の拠点は、原則として市民等がその運営を担う。
(市の施策)
第1 0 条 市は、協働の原則に基づいて次に掲げる施策を推進する。
( 1 ) 新しい公共の創造に関する市の施策の体系化を進めること。
( 2 ) 施策の実施に当たり市民等との協働を進めること。
( 3 ) 市職員に対して新しい公共の創造に関する啓発や研修等を行うこと。
( 4 ) 協働の拠点が機能するよう、必要とする市の社会資源を提供すること。
( 5 ) この条例に基づく施策の実施状況について公表すること。
( 6 ) 前号に定めるもののほか、行政評価の結果及び施策の実施状況に関す
る行政情報を公開すること。
(市民事業)
第1 1 条 市民等及び事業者は、誰もが生き生きと暮らせる地域づくりのた
めに、自主的に市民事業を行う。
2 市民事業を行うに当たり市民等及び事業者は、前項の目的達成のための
交流や市との連携を望む場合に、その自主性に基づいて市長に届け出る
ことができる。
3 市民等、事業者及び市は、社会資源を必要とする市民事業に対して、
それぞれの役割分担に応じて社会資源を提供するよう努める。
(協働事業)
第1 2 条 市民等、事業者及び市は、協働の原則に基づいて協働事業を行う
ことができる。
2 協 働事業の実施に当たっては、市民等、事業者及び市長の間で当該事業
に関する基本的事項を定めた協定を締結する。
3 協働事業を行おうとする市民等及び事業者は、市長に登録する。
4 前 項の規定により行った登録は、市長が規則で定めるところにより取り
消すことができる。
5 協働事業の内容等については、協働の原則に基づいて別に定める。
(市の施策や計画等への提案)
第1 3 条 市民等は、新しい公共の創造に関する市の施策や計画等に関する
意見又は協働事業について、市長へ提案できる。
2 市 長は、前項の規定による提案があった場合は、その内容を検討し、当
該提案をした市民等に対し、検討の結果について説明するものとする。た
だし、協働事業の提案については、大和市附属機関の設置に関する条例( 昭
和3 3 年大和町条例第9 号) の規定に基づき設置された大和市協働推進会
議の意見を聴かなければならない。
(委任)
第1 4 条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項
は、別に定める。
附 則
この条例は、平成1 4 年7 月1 日から施行する。
附 則( 平成2 0 年条例第2 6 号)
( 施行期日)
1 こ の条例は、公布の日から施行する。
( 大和市附属機関の設置に関する条例の一部改正)
2 大 和市附属機関の設置に関する条例( 昭和3 3 年大和町条例第9 号) の
一部を次のように改正する。
別表に次のように加える。
大和市協働推進会議 大和市新しい公共を創造する市
民活動推進条例( 平成1 4 年大和
市条例第2 0 号)第1 3 条第1 項の
規定による協働事業の提案につ
き、市長の諮問に応じて調査審議
し、その結果を報告する。
7 以内
( 大和市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 大和市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例( 昭和3 6 年
大和市条例第9 号) の一部を次のように改正する。
第1 条中第5 6 号を第5 7 号とし、第1 9 号から第5 5 号までを1 号ずつ繰
り下げ、第1 8 号の次に次の1 号を加える。
( 1 9 )協働推進会議の委員
第2 条第1 項中「第5 5 号」を「第5 6 号」に改め、同条第2 項中「前条
第5 6 号」を「前条第5 7 号」に改める。
別表中第5 5 号を第5 6 号とし、第1 9 号から第5 4 号までを1 号ずつ繰り
下げ、第1 8 号の次に次のように加える。
1 9 協働推進会議の委員 日額 8 , 9 0 0