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条例

海老名市市民活動推進条例

自治体データ

自治体名 海老名市 自治体コード 14215
都道府県名 神奈川県 都道府県コード 00014
人口(2015年国勢調査) 136,516人

条例データ

条例本文

海老名市市民活動推進条例

平成22年3月30日

条例第8号

海老名市市民活動推進条例

私たちの社会を取り巻く環境は、さまざまな分野で常に変化しています。

少子高齢化、環境問題、子どもや青少年をめぐる問題などのすべてに行政主導で対応していくことは困難な状況にあり、あらゆる社会的場面において、人々が相互に支え合い、助け合っていくことの重要性がより一層増してきています。

海老名市においても、さまざまな問題を解決して、安全で安心な地域社会を次世代に引き継いでいくために、行政の活動だけではなく、市民と自治会も加えた市民活動団体による多様な市民活動の活性化を図ることが求められています。

私たちは、海老名市自治基本条例と海老名市市民参加条例の理念を尊重し、市民、市民活動団体、行政の協働によるこころ豊かに暮らせるまち「海老名」を実現するために、この条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、市民活動の推進に関する基本理念を定め、市民、市民活動団体及び行政の役割を明らかにするとともに、市民活動を推進するための環境を整備し、その活動の健全な発展を促進することを目的とします。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。

(1) 市民 市内に住所のある人、市内で働く人、市内で学ぶ人並びに市内で事業活動及び公益的な活動を行う団体をいいます。

(2) 市民活動 市民の自主的な参加によって行われる公益性のある活動で、次のいずれにも該当しないものをいいます。

ア 営利を目的とする活動

イ 宗教に関する次に掲げることを主たる目的とする活動

(ア) 宗教の教義を広めること。

(イ) 宗教の儀式行事を行うこと。

(ウ) 宗教の信者を教化育成すること。

ウ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動

エ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいいます。以下同じです。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含みます。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動

(3) 自治会 町の区域、字の区域その他市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体をいいます。

(4) 市民活動団体 第2号に規定する市民活動を行うことを主たる目的とする団体で、ボランティア活動団体、特定非営利活動法人、自治会等をいいます。

(5) 行政 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会(それぞれ職員を含みます。)をいいます。

(6) 協働 自主性を尊重しながら、相互にパートナーとして意見を出し合い、相補い、協力することをいいます。

(基本理念)

第3条 市民、市民活動団体及び行政は、市民活動が豊かで活力のある地域社会の形成に果たす役割を認識し、協働して市民活動の推進に努めるものとします。

2 市民、市民活動団体及び行政は、市民活動の推進に当たっては、公開性及び透明性を原則とし、相互に情報の共有に努めるものとします。

3 行政は、市民活動団体の自主性及び自立性を尊重します。

4 行政は、市民活動の支援に当たっては、公平かつ公正に行います。

(市民の役割)

第4条 市民は、基本理念に基づき、自らがまちづくりの主役としての自覚を持ち、市民活動の意義と重要性に対する理解を深め、自発的な意思によって市民活動に参加し、協力するよう努めるものとします。

(市民活動団体の役割)

第5条 市民活動団体は、基本理念に基づき、市民活動の持つ社会的意義とその責任を自覚し、市民活動を推進するとともに、その活動が広く市民に理解されるよう努めるものとします。

(行政の役割)

第6条 行政は、基本理念に基づき、市民活動の推進に必要な施策を策定し、実施するよう努めます。

(行政の支援)

第7条 行政は、前条の規定に基づき、市民活動に対し必要な支援に努めます。

(協働事業)

第8条 市民、市民活動団体及び行政は、基本理念に基づき、対等の立場に立ち、それぞれの特性と役割を理解し、尊重し合いながら協働して事業を行うものとします。

2 市民、市民活動団体及び行政は、協働して行った事業の内容、過程及び結果を公開するものとします。

(市民活動推進委員会)

第9条 市民活動の推進及び第7条の支援に関し、市長の諮問に応じ、調査、研究、審議等を行うため、海老名市市民活動推進委員会(以下「委員会」といいます。)を設置します。

2 委員会は、委員8人以内をもって組織します。

3 委員会の委員(以下「委員」といいます。)は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱します。

(1) 公募した者(市内に住所を有する者に限ります。)

(2) 市民活動を行う者

(3) 学識経験者

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当であると認める者

4 委員の任期は、2年とします。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とします。

5 委員は、再任することができます。

6 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定めます。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、市民活動の推進に関し必要な事項は、市長が別に定めます。

附 則

この条例は、平成22年4月1日から施行します。