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条例

座間市市民参加推進条例

自治体データ

自治体名 座間市 自治体コード 14216
都道府県名 神奈川県 都道府県コード 00014
人口(2015年国勢調査) 132,325人

条例データ

条例本文

○座間市市民参加推進条例
(平27条例10・題名改称)
(平成19年3月29日条例第2号)
改正
平成27年3月27日条例第10号
平成28年3月29日条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、市の行政運営における市民参加の基本的な事項を定めるとともに、市民等及び市の執行機関の責務を明らかにすることにより、住みよいまちづくりに資することを目的とする。
(平27条例10・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民等 市の区域内に住所を有する者(法人その他の団体を除く。以下同じ。)、市の区域内に通勤又は通学する者及び市の区域内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体をいう。
(2) 市の執行機関 市長、公営企業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(3) 市民参加 市民等が、市の行政に関して意見(情報を含む。以下同じ。)を提出し、又は政策等の提案を行うことにより、住みよいまちづくりに参加することをいう。
(平27条例10・平28条例12・一部改正)
(市民等の責務)
第3条 市民等は、自らがまちづくりの主役であることを自覚し、市の行政に対する関心を高めるとともに、積極的に住みよいまちづくりに参加するよう努めるものとする。
2 市民等は、市民参加に当たっては、公共の利益に配慮するとともに、自らの発言及び行動に責任を持たなければならない。
(平27条例10・一部改正)
(市の執行機関の責務)
第4条 市の執行機関は、市の行政に関する情報を積極的に公開し、提供するとともに、市民等に説明する責務を全うし、これに対する市民等の理解を深め、あわせて市民参加の機会の充実に努めなければならない。
(市民参加の対象)
第5条 市民参加は、次に掲げる事項(以下「対象事項」という。)について行うものとする。
(1) 市の基本構想又は市の行政全般若しくは個別の行政分野に係る基本的な計画の策定又は変更に関する事項
(2) 市の行政に関する基本的な制度を定める条例の制定、改正又は廃止に関する事項
(3) 義務を課し、又は権利を制限する条例の制定、改正又は廃止に関する事項
(4) 市の全ての区域を対象とし、かつ、広く市民等に適用される制度のうち、市の執行機関が市民生活に重大な影響を及ぼすと認めるものの制定、改正又は廃止に関する事項(前2号に掲げるものを除く。)
2 市の執行機関は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するものは、対象事項としないことができる。
(1) 緊急を要するもの
(2) 市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
(3) 法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づき行うもの
(4) 軽易なもの
(5) 市の執行機関内部の事務処理に関するもの
3 市の執行機関は、前項の規定により対象事項としなかった場合は、その理由を付して公表するものとする。
4 市の執行機関は、対象事項以外の事項であっても、市民参加を行うことが必要と認めるものは、市民参加の対象とすることができる。
(平27条例10・一部改正)
(市民参加の方法)
第6条 市民参加は、次に掲げる方法のうち1以上のものにより行うものとする。
(1) 市の執行機関が対象事項及び前条第4項の規定により市の執行機関が市民参加の対象としたもの(以下「対象事項等」という。)に係る計画、条例、制度等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ提示し、意見の提出先及び意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)を定めて広く一般の意見を求め、当該意見に対する市の執行機関の考え方を公表する一連の手続による方法(以下「意見公募手続」という。)
(2) 対象事項等に対する市民等の意見を聴くために市の執行機関が開催する会合(以下「公聴会」という。)において、市の執行機関が対象事項等に係る計画、条例、制度等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ提示し、意見の提出先及び意見提出期間を定めて意見を述べることができるもの(以下「公述人」という。)を選定し、そのものから意見を聴く一連の手続による方法(以下「公聴会手続」という。)
(3) 市の執行機関が、対象事項等について市民等の意見を収集する必要がある場合において、対象事項等に係る課題等を不特定多数の市民等に説明し、自由な意見交換を行う目的で実施する集まり(以下「市民説明会」という。)による方法(以下「市民説明会手続」という。)
(4) 法律、条例等に基づいて設置される審議会、協議会、委員会等(以下「審議会等」という。)に市の執行機関が諮問等を行い、意見を求める一連の手続による方法(以下「審議会等手続」という。)
(5) 市民等が具体的な政策等を提案し、市の執行機関が当該提案に対する当該市の執行機関の考え方を公表する一連の手続による方法(以下「市民政策提案手続」という。)
(6) 前各号に掲げるもののほか、法令により定められた方法及び市の執行機関が適当と認める方法
(平27条例10・一部改正)
(市民参加の実施)
第7条 市の執行機関は、市民参加の実施に当たっては、対象事項等に応じて、適切な時期に適切な方法により行うよう努めるものとする。
2 市の執行機関は、市民等の意見を求めるため必要があると認めるときは、複数の市民参加の方法を併用して行うよう努めるものとする。
(意見公募手続)
第8条 市の執行機関は、意見公募手続により意見を求めようとするときは、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 対象事項等に係る計画、条例、制度等の案及びこれに関連する資料
(2) 意見を提出することができるものの範囲
(3) 意見の提出先及び提出方法
(4) 意見提出期間
2 前項第4号の意見提出期間は、同項の公表の日から起算して30日以上でなければならない。ただし、30日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、30日を下回る意見提出期間を定めることができる。
3 市の執行機関は、前項ただし書の場合において、30日以上の意見提出期間を定めることができないときは、第1項の規定による公表の際その理由を明らかにしなければならない。
4 意見公募手続により意見を提出しようとするものは、住所、氏名その他の規則で定める事項を明らかにしなければならない。
5 市の執行機関は、意見公募手続により提出された意見について検討を終了したときは、速やかに次に掲げる事項を公表するものとする。ただし、座間市情報公開条例(平成16年座間市条例第17号)第7条各号に掲げる情報に該当すると認められるもの(以下「非公開情報」という。)については、この限りでない。
[座間市情報公開条例(平成16年座間市条例第17号)第7条各号]
(1) 提出された意見の概要
(2) 提出された意見に係る検討の結果及びその理由
(公聴会手続)
第9条 市の執行機関は、公聴会を開催するに当たっては、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 対象事項等に係る計画、条例、制度等の案及びこれに関連する資料
(2) 公聴会の開催の日時及び場所
(3) 公述人の範囲
(4) 意見の提出先及び提出方法
(5) 意見提出期間
2 市の執行機関は、意見提出期間内に意見の提出がなかったときは、公聴会に係る事後の手続を中止するとともに、その旨を公表するものとする。
3 公聴会の議長は、市の執行機関が指名する。
4 議長は、公聴会を主宰する。
5 市の執行機関は、公聴会を開催したときは、その内容を公表するものとする。ただし、非公開情報については、公表しない。
(市民説明会手続)
第10条 市の執行機関は、市民説明会を開催するに当たっては、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 対象事項等に係る計画、条例、制度等の案及びこれに関連する資料
(2) 市民説明会の開催の日時及び場所
2 市の執行機関は、市民説明会を開催したときは、その内容を公表するものとする。ただし、非公開情報については、公表しない。
(審議会等手続)
第11条 市の執行機関は、審議会等の委員の選任に当たっては、当該委員が住所を有する市の区域内の地域の構成、委員の年齢の構成、男女の割合等に配慮し、市民等の幅広い意見が反映されるよう努めるものとする。
第12条 審議会等の会議は、公開するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、会議の全部又は一部を公開しない。
(1) 法令等の規定により公開しないとされている場合
(2) 会議の内容に非公開情報が含まれる場合
(3) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に支障が生ずると認められる場合
2 市の執行機関は、審議会等の会議を開催するに当たっては、次に掲げる事項を公表するものとする。ただし、緊急に会議を開催する必要がある場合は、この限りでない。
(1) 会議の開催の日時及び場所
(2) 傍聴等の手続
3 市の執行機関は、審議会等の会議録を作成し、非公開情報を除き公表するよう努めるものとする。
(市民政策提案手続)
第13条 市民政策提案手続は、対象事項(第5条第2項及び第4項に該当するものを除く。)について、市の区域内に住所を有する者で、かつ、満20歳以上のもの10人以上の連署をもって、その代表者が市の執行機関に対して行うことができる。
[第5条第2項] [第4項]
2 市民政策提案手続において、市の執行機関が政策等の提案を求めようとするときは、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 提案を求める政策等の目的
(2) 提案できるものの範囲
(3) 提案の提出先及び提出方法
(4) 提案の提出期間
3 市の執行機関は、提案のあった政策等について総合的に検討し、検討の結果及び理由を提案したもの(代表者があるときは、その代表者)に通知しなければならない。
4 市の執行機関は、前項に規定する検討の結果及び理由は、原則として公表するものとする。
(その他の市民参加の方法)
第14条 市の執行機関は、第8条から前条までに定めるもののほか、適当と認める市民参加の方法があるときは、これを積極的に用いるものとする。
[第8条]
(推進会議の設置)
第15条 この条例に基づく市民参加を推進するため、座間市市民参加推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
2 推進会議は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) この条例の施行状況に関する事項
(2) この条例の見直しに関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、市民参加の推進に関する基本的な事項
3 推進会議は、市民参加の推進に係る事項について、市長に意見を述べることができる。
4 推進会議は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する10人以内の委員をもって組織する。
(1) 市の区域内に住所を有する者
(2) 市の区域内で地域活動を行う団体を代表する者
(3) 対象事項等に関し識見を有する者
5 推進会議の委員(以下「委員」という。)の任期は、2年とする。ただし、当該委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、連続して3期を超えない範囲で再任されることができる。
7 前各項に定めるもののほか、推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(実施状況等の公表)
第16条 市長は、毎年度1回市民参加の実施状況及び実施予定を取りまとめ、公表するものとする。
(市民等への技術的助言等)
第17条 市の執行機関は、対象事項等に関し、市民等がその責務を果たすために必要と認めるときは、その求めに応じて、技術的助言その他の必要な支援に努めるものとする。
(平27条例10・一部改正)
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成19年規則第20号で平成19年9月28日から施行)
2 この条例の施行の際既に着手され、又は準備がされている対象事項であって、時間的な制約その他正当な理由により市民参加の方法をとることが困難な場合は、第5条から第14条までの規定は適用しない。
附 則(平成27年3月27日条例第10号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。