条例

大磯町自治基本条例

自治体データ

自治体名 大磯町 自治体コード 14341
都道府県名 神奈川県 都道府県コード 00014
人口(2015年国勢調査) 31,634人

条例データ

条例本文

大磯町自治基本条例
平成23年6月9日
大磯町条例第9号
目次
前文
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 基本原則(第4条~第8条)
第3章 町民の権利及び責務(第9条~第12条)
第4章 コミュニティ(第13条・第14条)
第5章 議会及び町長等の責務(第15条~第18条)
第6章 行政の運営(第19条~第27条)
第7章 住民投票及び条例の改正(第28条・第29条)
附則
わたくしたちの大磯町は、高麗、鷹取の山なみや、こゆるぎの浜に象徴される美しい自然豊かな景観や由緒ある歴史・文化を有し、温暖な気候に恵まれたまちです。わたくしたち大磯町民は、互いに力を合わせ、「紺碧の海に緑の映える住みよいおおいそ」を守り、さらに住みよいまちづくりを目指しています。
このような自治の理念とその基本を定め、町民と町が、それぞれの責任を果たしながらより効率的で町民ニーズにあった町政の運営を進めるため、自治の原点である町民本意の活力あるまちづくりを推進し、協働社会を築き上げることが重要です。そのためには、積極的に地域活動に参加し、他の人が自分と違う考えをもっているということをまず認識する「公共の心」を育み、自ら人の考えを尊重し、又、人に尊重されるように努力する必要があります。
そこでわたくしたちは町民主体による、より良き地域社会の育成を目指して、大磯町の自治の最高規範として、大磯町自治基本条例を定めます。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、大磯町における自治の理念を明らかにするとともに、まちづくりに関する基本事項を定め、町民と町が協働し、個性豊かで活力ある自律した地域社会の実現と町民福祉の充実を図ることを目的とします。
(最高規範)
第2条 この条例は、大磯町における自治の基本原則とまちづくりの基本事項を定める最高規範であり、町民及び町はこれを最大限尊重します。
2 町は、この条例の内容に即して、他の条例、規則等の制定及び改廃に当たり整合性を図らなければなりません。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。
(1) 町民 町内に住み、働き、学び、活動する者及び町内で事業を営む者をいいます。
(2) 町 基礎自治体としての大磯町をいいます。
(3) 町長等 町長その他の執行機関、補助機関及び附属機関をいいます。
(4) 事業者等 町内で事業等を営む者をいい、町の外郭団体や指定管理者を含みます。
(5) 参画 町の施策や事業等の計画、実施及び評価等、まちづくりの過程に、町民が
主体的にかかわることをいいます。
(6) 協働 町民と町、又は町民相互が、それぞれの役割と責任を担いながら、対等の
立場で、補完し協力することをいいます。
(7) コミュニティ 町内会・自治会、地域ボランティア・NPO等、地域の課題や社会
問題の解決に向けて取り組むことを目的に形成された人々の集まりのことをいいます。
第2章 基本原則
(参画と協働によるまちづくり)
第4条 町民及び町は、第1条の目的を達成するため、参画と協働によるまちづくりを推進します。
(情報の共有)
第5条 町は、まちづくりに関する情報を町民と共有し、町が保有する情報を積極的に公開するとともに、分かりやすく提供します。
(情報の管理)
第6条 町は、情報を適正に収集、保存するための仕組みや体制を整備します。
(個人情報の保護)
第7条 町は、町民の権利及び利益が侵害されることのないよう、個人情報の収集、利用、提供及び管理等について必要な措置を講じなければなりません。
(説明責任)
第8条 町は、町民に対し、町の計画、事業及び結果に関して、説明責任を果たすよう努めなければなりません。
第3章 町民の権利及び責務
(町民の権利)
第9条 町民は、まちづくりの主体であり、政策の形成、執行及び評価の過程に参画する権利を有します。
2 町民は、町政に関する情報を知り、意見を表明し、かつ提案する権利を有します。
3 町民は、行政サービスを受ける権利を有します。
(町民の責務)
第10条 町民は、自治の運営において、互いの自由と人格を尊重しなければなりません。
2 町民は、参画及び協働に当たり、公共的視点に立って、自らの発言と行動に責任を持たなければなりません。
3 町民は、町政の運営に伴う負担を分担します。
(子どもがまちづくりに参画する権利及び責任)
第11条 子どもは、それぞれの年齢に応じて、まちづくりに参画する権利を有します。
2 子どもは、まちづくりに参画する一員としての自覚を持たなければなりません。
(事業者等の権利及び責務)
第12条 事業者等は、まちづくりの主体として、まちづくりに参画する権利を有します。
2 事業者等は、地域社会の信頼と理解を得るとともに、公共的視点に立って、環境を保全し、安全、安心、快適なまちづくりの推進に努めなければなりません。
第4章 コミュニティ
(コミュニティ活動の推進及び支援)
第13条 町民は、互いに助け合い、心豊かに暮らすことを目的にコミュニティを築きます。
2 町民は、まちづくりを多様に支えるコミュニティの役割を認識し、尊重するとともに、コミュニティ活動に対する理解を深め、参加及び協力に努めます。
3 町は、協働のまちづくりを推進するため、コミュニティ活動が推進されるように、コミュニティ活動の自主性と自立性を尊重し、総合的かつ計画的に必要な措置を講じます。
4 町は、コミュニティ活動が積極的に実施されるよう、コミュニティ組織に対する支援及び助言に努めます。
(交流及び連携)
第14条 町民及び町は、町内外の人々との連携を図り、まちづくりを推進します。
2 町は、共通する課題の解決を図るため、関係する地方公共団体等との連携及び協力に努めます。
3 町民及び町は、国際交流を促進し、国際的な視野に立ったまちづくりに努めます。
第5章 議会及び町長等の責務
(議会の責務)
第15条 議会は、町民を代表する議事機関として、町民全体の立場に立って町長その他の執行機関の活動を監視するとともに、必要な政策の立案等を行い、町民の福祉の向上を図るため、まちづくりを推進しなければなりません。
2 議会は、議会活動に関する情報を町民にわかりやすく提供し、開かれた議会運営を行わなければなりません。
(議員の責務)
第16条 議員は、町政全般について、その課題並びに町民の意見及び要望を的確に把握するとともに、町民の負託を受けた者であるとの自覚を持って活動しなければなりません。
(町長の責務)
第17条 町長は、町政を代表する者として町の事務を管理し、公正かつ誠実に町政を執行しなければなりません。
2 町長は、町政運営を通じて地方行政の根幹である自治を実現し、まちづくりを推進しなければなりません。
3 町長は、前項の責務を果たすため、職員を指揮監督し、人材育成に努めなければなりません。
(職員の責務)
第18条 職員は、自らも地域社会の一員であることを認識し、積極的にまちづくりを推進します。
2 職員は、公正、誠実かつ効率的に職務を遂行しなければなりません。
3 職員は、職務の遂行に必要な知識、技能等の向上に努めます。
第6章 行政の運営
(町政運営の基本)
第19条 町は、町政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、町民の権利及び利益を保護することを基本とします。
2 町は、町民自治の実現のため、町民の知る権利及びまちづくりに参画する権利を保障し、協働によるまちづくりを積極的に推進します。
3 町長は、町民の意向に的確かつ柔軟に対応するため、行政組織の横断的な調整を図り、総合的な行政サービスの提供に努めます。
4 町長は、町の将来や町民生活に関係する重要なまちづくりの施策の決定、実施及び評価に当たっては、広く町民の意見を求めるとともに、町の考え方を公表しなければなりません。
(会議の公開)
第20条 町長は、町の執行機関に置く附属機関等の会議を、原則的に公開します。
(財政運営の基本)
第21条 町長は、総合計画及び行政評価を踏まえて予算を編成及び執行し、健全な財政運営を行わなければなりません。
2 町長は、町が保有する財産を適正に管理及び運用するとともに、町及び町が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資する法人の財政状況を、町民に分かりやすく公表しなければなりません。
(まちづくりの基本)
第22条 町民及び町は、次に掲げるまちづくりを推進します。
(1) 人権を尊重し、擁護するまちづくりを推進します。
(2) 男女共同参画社会を実現するまちづくりを推進します。
(3) 大磯の自然環境と町民の生活環境を守り、安全で安心して暮らせるまちづくりを推進します。
(4) 大磯の伝統や文化を重んじ、町民の生涯学習を実現するまちづくりを推進します。
(5) 大磯の風土に合った産業を、積極的に育てるまちづくりを推進します。
(6) 大磯の次の世代を担う子どもたちが、夢や希望をいだき、健やかに成長することができるまちづくりを推進します。
(附属機関等への参加)
第23条 町長は、町の執行機関に置く附属機関等の委員構成に、公募の委員を選任するよう努めます。
2 町長は、前項の規定による公募の委員については、町民の中から幅広い人材を選出します。
(意見等に対する手続)
第24条 町長は、重要な政策等の策定に当たり、町民の意見を反映させるため事前に案を公表し、意見を聴取するとともに、提出された意見に対する町の考え方を公表します。
(意見、要望及び苦情への対応)
第25条 町は、町民からの行政に関する意見、要望及び苦情があったときは、速やかに事実関係を調査し、誠実に対応します。
2 町は、前項の規定による対応を迅速かつ適正に行うため記録を作成し、整理、保存に努めます。
(行政評価)
第26条 町長は、能率的かつ効果的な町政運営を進めるため、行政評価を行い、その結果を公表します。
2 町長は、町の将来や町民生活に関係する重要なまちづくりの施策について、町民参画による評価を行い、必要な見直しを行います。
(危機管理)
第27条 町は、町民の身体、生命及び財産の安全性を確保するため、総合的かつ機動的な危機管理体制を強化するとともに、町民、事業者等、コミュニティ及び関係機関との協力、連携及び相互支援を図ります。
第7章 住民投票及び条例の改正
(住民投票)
第28条 町は、住民(本町に住所を有するもの)、議会及び町長の発議に基づき、町政の重要事項について、町民の意思に沿ったまちづくりを推進するため、住民投票を実施することができます。
2 議会及び町長は、住民投票の結果を尊重します。
(条例の見直し及び検討手続)
第29条 町は、この条例の施行後5年を超えない期間ごとに、この条例が大磯町にふさわしいものであり続けているかどうか等を検討し、その結果に基づき見直しをするものとします。
2 町は、前項に規定する検討及び見直しを行うに当たっては、別に町民委員会を設置して、町民の意見を聴取するとともに、これを反映させるものとします。
附 則
この条例は、平成23年9月1日から施行します。