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条例

二宮町町民参加活動推進条例

自治体データ

自治体名 二宮町 自治体コード 14342
都道府県名 神奈川県 都道府県コード 00014
人口(2015年国勢調査) 27,564人

条例データ

条例本文

二宮町町民参加活動推進条例
平成18年3月15日
条例第3号

改正 平成24年3月28日条例第12号

二宮町は、湘南の海に面した温暖な気候と、吾妻山に象徴される里山や農地など豊かなみどりに恵まれ、静かで穏やかな住宅地として発展してきました。今、少子化や高齢化が進み、地震災害の発生も心配されるなか、町民だれもが安全に、安心して日々を送ることができる、そのようなまちが求められています。そのためには、町民一人ひとりが、自分でできることは自分でやるという自立心を基礎に、援助を必要とする人々に対しては、気持ちよく手を差し伸べられるような真のコミュニティが必要です。
これからのまちづくりは、町民、ボランティアグループやNPO、事業者及び町が、互いに力を寄せ合い、協働して進めていかなければなりません。まさに町民一人ひとりが主役の協働のまちづくりの時代です。
町民参加と町民活動の推進にあたっては、互いに情報を共有化し、町民参加の機会の平等性や公平性にも配慮することが重要です。
今後の人々の生活のあり方やまちづくりを考えれば、さらに多くの町民がボランティア活動に参加し、一層活発に展開されることが期待されます。
町民一人ひとりはもちろん、町民同士の交流を深めるなかで、まちへの愛着が深まり、いつまでも住み続けたいと思えるような協働のまちづくりを目指し、ここにその第一歩となる条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、町民参加と町民活動の推進に関する基本理念及び施策の基本となる事項を定め、町民による自発的、自立的な活動を推進するとともに、まちづくりへの町民の積極的な参加によって、町民一人ひとりが主役の協働のまちづくりを目指します。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。
(1) 町民 次に掲げる者をいいます。
ア 町内に住所を有する者
イ 町内に事業所を有する法人及びその他の団体
ウ 町内に勤務する者
エ 町内に在学する者
オ 町内で活動する者
(2) 町民活動 町民相互が連携し、社会の様々な課題に対して自発的、自立的に行う営利を目的としない公益性のある活動をいいます。ただし、次に掲げる活動は除くものとします。
ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動
ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動
(3) 町民活動団体 町民活動を行うことを主たる目的とする団体をいいます。
(4) 事業者 営利を主たる目的として事業を行う個人又は法人をいいます。
(5) 町 町長その他の町の執行機関をいいます。
(基本理念)
第3条 町民、町民活動団体、事業者及び町は、それぞれの責務や役割を理解し、町民活動の持つ特性を生かし、町民参加と町民活動の推進に努めるものとします。
2 町民、町民活動団体、事業者及び町は、町民参加と町民活動を推進するために、情報を共有するとともに、相互に尊重し合い連携するものとします。
3 町民、町民活動団体、事業者及び町は、町民参加と町民活動の推進にあたって、町民一人ひとりの自発性と町民活動団体の自主性及び自立性を尊重します。
(町民の役割)
第4条 町民は、自分の住むまちに関心を持ち、町民参加と町民活動の推進に理解を深めて行動するとともに、意識を高めるよう努めるものとします。
2 町民は、自分の住むまちのまちづくりは、自分たちが主役であることを認識するよう努めるものとします。
3 町民は、町民参加と町民活動を積極的に行い、その活動の発展と促進に努めるものとします。
(町民活動団体の役割)
第5条 町民活動団体は、町民活動の社会的意義と責任を自覚し、活動するよう努めるものとします。
2 町民活動団体は、その活動を町民に周知し、開かれた運営を行うよう努めるものとします。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、地域社会の一員として町民参加と町民活動の推進に関する理解を深め、積極的にその推進に努めるものとします。
2 事業者は、町民活動団体が行う活動の重要性に対する理解を深め、積極的にその支援に努めるものとします。
(町の役割)
第7条 町は、職員一人ひとりが、町民参加と町民活動の推進に関して理解し行動することができるよう、職員に対する啓発と研修に努めるものとします。
2 町は、町民、町民活動団体及び事業者が町民参加と町民活動を推進するために、必要な施策を立案、実施、評価し、公開するものとします。
3 町は、町民参加と町民活動の推進に関する情報を、町民、町民活動団体及び事業者に提供するよう努めるものとします。
4 町は、町民参加と町民活動の推進のために、公共施設等の場所を出来る限り利用できるよう環境整備に努めるものとします。
(町民参加)
第8条 町は、町民参加と町民活動を推進するために、町民参加の機会を提供するとともに、町民の意向を的確に把握し、施策へ反映するよう努めるものとします。
2 町は、地域との対話を重視し、町民活動団体からの意見や提案を取り入れるよう努めるものとします。
(情報の共有化と意見の反映)
第9条 町は、町民との情報の共有化をさらに促進するとともに、意見聴取の機会を設けるなど、より多くの町民の意見が反映されるための措置を講ずるよう努めるものとします。
2 町は、積極的な情報公開を行うとともに、各種審議会での委員の公募枠の確保を図ることなどによって、町政への幅広い町民参加と町民活動の推進に努めるものとします。
(会議公開の原則)
第10条 町は、附属機関及びこれに類するもの(以下「附属機関等」といいます。)の会議を原則として公開するものとします。ただし、当該会議の内容が許可、認可等の審査、行政不服審査、紛争処理、試験に関する事務等に係わるものであって、会議を公開することが適当でないと認められるときは、この限りではありません。
(委員の公募)
第11条 町は、附属機関等の委員を任命しようとする場合は、町民からの公募により選任した委員を加えるよう努めるものとします。ただし、特に専門性が必要な機関、特定の個人や団体に関して審議等を行う機関及び行政処分に関する審議等を行う機関など、附属機関等の所掌、設置目的からして適当でない場合は、この限りではありません。
2 前項の公募の実施に関し、必要な事項は別に定めます。
(活動の支援)
第12条 町は、町民参加と町民活動を推進するため、次に掲げる施策の実施に努めるものとします。
(1) 町民活動の総合的な推進拠点として機能する活動の場を提供すること。
(2) 町民活動に関する町民の理解を深め、町民活動への積極的な参加と支援を促すため、必要な啓発及び学習機会の提供を行うこと。
(3) 町民活動及び町民活動団体に関する情報の収集及び提供のために、必要な措置を講ずること。
(4) 町民活動の推進のため、予算の範囲内で必要な財政的支援措置を講ずること。
(5) その他町民活動の推進のための適切な施策を講ずること。
(行政サービスヘの参入機会の提供)
第13条 町は、町民参加と町民活動を推進するため、公益性及び公開性を有し、かつ代表者を含み3名以上の役員を置く町民活動団体に対し、町が行う業務のうち当該町民活動団体の専門性、地域性等の特性を活用することができる業務について、参入の機会を提供するよう努めるものとします。
2 前項の参入機会の提供を受けようとする町民活動団体は、あらかじめ町長が別に定める書類を添えて申請し、その登録を受けなければなりません。
3 前項の規定により登録を受けた町民活動団体は、同項の規定により提出した書類の内容に変更があったときは、遅滞なく町長にその旨を記載した書類を提出しなければなりません。
4 町長は、第2項の登録を受けた町民活動団体が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を取り消すことができます。
(1) 町民活動団体に該当しなくなったと認めるとき
(2) 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき
(3) 前項の規定による書類の提出をしなかったとき
5 町は前項に定めるもののほか、町民活動団体の参入機会の提供にあたり、必要な事項は別に定めます。
(町民活動推進委員会の設置)
第14条 町は、町民参加と町民活動の推進に関して、次に掲げる事項を調査審議するため、二宮町町民活動推進委員会(以下「委員会」といいます。)を置きます。
(1) 町民参加と町民活動の推進及び進捗に関すること、並びに町民との協働のまちづくりのあり方について、町長等の執行機関の諮問に応じ、審議し答申すること。
(2) 前号に掲げる事項について、調査審議し、町長等の執行機関に意見を述べること。
2 前項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し、必要な事項は別に定めます。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定めます。
附 則
この条例は、平成18年4月1日から施行します。
附 則(平成24年3月28日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(二宮町協働まちづくり基金条例の廃止)
2 二宮町協働まちづくり基金条例(平成18年二宮町条例第4号)は、廃止する。