Home » 協働のしくみ(法律・条例等) » 条例リスト » 条例一覧 » 開成町パブリックコメント手続条例

条例

開成町パブリックコメント手続条例

自治体データ

自治体名 開成町 自治体コード 14366
都道府県名 神奈川県 都道府県コード 00014
人口(2015年国勢調査) 18,329人

条例データ

条例本文

開成町パブリックコメント手続条例
平成20年12月15日条例第26号
開成町パブリックコメント手続条例
(目的)
第1条 この条例は、パブリックコメント手続に関し必要な事項を定めることにより、町政における公正の確保と透明性の向上及び町民参加の促進を図り、もって開かれた町政運営と協働のまちづくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「町民」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 町の区域内に住所を有する者
(2) 町の区域内に存する事業所等に勤務する者
(3) 町の区域内に存する学校に在学する者
(4) 町の区域内で事業活動を行うもの
2 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
3 この条例において「パブリックコメント手続」とは、町の政策等(次条の規定によりパブリックコメント手続の対象となるものをいう。以下同じ。)の策定過程において、案の段階で広く公表し、町民からの意見を求め、寄せられた意見に対する町の考え方を明らかにするとともに、提出された意見を考慮して町としての意思決定を行う仕組みをいう。
(対象)
第3条 実施機関は、次に掲げるものについて、パブリックコメント手続を実施するものとする。
(1) 次に掲げる条例の制定又は改廃に係る案の策定
ア 町の基本的な制度を定める条例
イ 町民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例
ウ 町民に義務を課し、又は権利を制限する条例
(2) 町民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える実施機関の規則(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第2項に規定する規程を含む。)の制定又は改廃
(3) 総合計画等町の基本的政策を定める計画、個別行政分野における施策の基本方針その他の基本的な事項を定める計画の策定又は改定
(4) 町の基本的な方向性を定める憲章、宣言等の制定又は改廃
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が特に必要と認めるもの
(適用除外)
第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定は適用しない。
(1) 緊急に政策等の策定等を行う必要があるため、パブリックコメント手続を実施することが困難であるとき。
(2) 他の法令等の制定又は改廃に伴い必要とされる規定の整備その他のパブリックコメント手続を実施することを要しない軽微な変更を行うとき。
(3) 金銭の徴収又は予算の定めるところにより行う金銭の給付に関する政策等の策定等を行うとき。
(4) 法令等によりパブリックコメント手続と同様な手続が行われるとき。
(5) 法令等により実施機関の裁量の余地がないと認められるとき。
(政策等の案の公表等)
第5条 実施機関は、政策等についての意思決定を行う前の適切な時期に、政策等の案を公表するものとする。
2 実施機関は、政策等の案を公表する際には、政策等の案の趣旨及び目的並びに政策等の案の策定に至った背景についての説明とともに、政策等の案の内容への町民の理解を促すための関連資料の公表について留意するものとする。
3 実施機関は、別に定める方法により、政策等の案等(前2項に規定するものをいう。以下同じ。)を公表する。この場合において、政策等の案等を町民が容易に入手できるよう留意するものとする。
4 実施機関は、政策等の案の名称、政策等の案に対する意見の提出期間(以下「意見提出期間」という。)、政策等の案等の入手方法等について、別に定める方法により、町民への周知を図るものとする。
(意見の提出方法及び提出期間)
第6条 実施機関は、別に定める方法により、政策等の案に対する町民からの意見の提出を受けるものとする。
2 意見提出期間は、前条第1項の規定による政策等の案の公表の日から起算して30日以上でなければならない。ただし、30日以上の期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、30日を下回る意見提出期間を定めることができる。
3 実施機関は、前項の規定により30日を下回る意見提出期間を定めたときは、前条に基づく政策等の案等の公表の際に、その理由を併せて公表しなければならない。
4 意見を提出しようとする町民は、住所及び氏名その他必要な事項を明らかにしなければならない。
(意見の考慮)
第7条 実施機関は、前条の規定により町民から提出された意見を考慮して、政策等についての意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 提出された意見の内容
(2) 提出された意見に対する町の考え方
(3) 政策等の案の修正を行った場合はその内容
3 前項に規定する公表は、原則として、第5条第3項に規定する方法によるものとする。
(適用に関する特例)
第8条 審議会等(地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき設置される附属機関及びそれに準ずる機関をいう。)においてこの条例に準じた手続を実施して策定した答申等に基づき立案した政策等については、実施機関は、この条例によるパブリックコメント手続を行わないことができる。
(実施状況の公表)
第9条 実施機関は、各年度のパブリックコメント手続の実施状況(第4条の規定によりパブリックコメント手続を実施せずに策定した政策等の策定の状況を含む。)を町長に報告するものとする。
2 町長は、前項の報告を取りまとめて公表するものとする。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、実施機関が別に定める。
附 則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。