条例

愛川町自治基本条例

自治体データ

自治体名 愛川町 自治体コード 14401
都道府県名 神奈川県 都道府県コード 00014
人口(2015年国勢調査) 39,869人

条例データ

条例本文

○愛川町自治基本条例

平成16年3月26日

条例第1号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 総合的かつ効果的な町政運営(第8条―第12条)

第3章 情報共有のための制度(第13条―第16条)

第4章 パブリック・コメント手続(第17条―第23条)

第5章 町民公益活動(第24条―第26条)

第6章 まちづくり(第27条―第32条)

第7章 推進機関の設置(第33条)

第8章 雑則(第34条)

附則

私たちのまち愛川は、首都近郊に位置しながら、清らかな川や山々のみどりをはじめとした自然に恵まれ、人間性豊かな歴史や文化を育んでおり、自立した町として着実に発展してきました。

そして、今、私たちを取り巻く環境は、国際社会の発展や少子高齢社会の進展、地球環境問題の発生、高度情報社会の到来など、さらに大きく変貌を遂げようとしています。

こうした状況の中、私たちは、私たちのまちを、将来にわたり、これまで培ってきた愛川のよさを活かした真に住みやすいまちとして維持、発展させていかなければなりません。

そのためには、地方分権の流れを的確にとらえ、「地域のことは地域の責任で決める」ことを基本に、地方自治をさらに充実させる必要があり、地域の主権者である町民、議会、町の三者がそれぞれの責任を認識し、相互に協力するとともに、国、県や他の市町村と連携して時代に即した地域社会の形成に努めなければなりません。

本町では、これまでも町政の運営に当たっては、町民の参加を得ながら進めてきました。今後は、緑水環境都市の形成、安心して住める住環境の整備、保健福祉活動の推進、生涯学習・文化活動の充実、多彩な産業の活性化などを図るため、広報広聴活動の充実により情報の共有を推進し、さらに多くの町民の積極的な参加を得ながら、より一層三者の協働を深めていく必要があります。

このような認識に基づいて、本町における自治運営の基本原則を明らかにするとともに、町民、議会、町がよりよい関係の下、愛川のよさを活かした自治を確立するため、ここにこの条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、愛川町の自治運営に関する基本的事項を定めることにより、町民等の参加による開かれた町政の運営を図り、もって真の自治の実現を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町民 本町の区域内に住所を有する者をいう。

(2) 町民等 前号に掲げる者のほか、次に掲げるものをいう。

ア 本町の区域内に事務所又は事業所を有するもの

イ 本町の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者

ウ 本町の区域内に存する学校等に在学する者

エ 本町に対する権利又は義務を有するもの

(3) 町 町長(水道事業管理者の権限を行う町長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(4) まちづくり 総合的かつ計画的な土地利用の推進並びに良好な住環境の整備、開発及び保全に係る活動をいう。

(参加の原則)

第3条 本町の自治運営は、町民等の意思を反映させるため、町の実施する政策、施策及び事務事業(以下「政策等」という。)の立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、町民等の参加を得ながら進めていくことを基本とする。

(情報共有の原則)

第4条 本町の自治運営は、町民等の参加による町政運営の推進を図るため、町民等、議会及び町が自治運営に関する情報を共有しながら進めていくことを基本とする。

(町民等の権利及び責務)

第5条 町民等は、自治運営の主体であり、自治運営に参加する権利を有する。

2 町民等は、自治運営に参加するときは、自らの発言と行動に責任を持たなければならない。

(議会の責務)

第6条 議会は、町民の代表として選ばれた議会議員によって組織された本町における議事機関であることを認識し、町民の信頼に応えるため、積極的に活動しなければならない。

2 議会は、町政運営が常に適切かつ公正に行われているかを監視するとともに、議会議員の有する政策提案権等の充実を図り、公共の福祉の増進を図るため、町政運営の円滑化に努めなければならない。

3 議会は、町民等と議会活動に関する情報を共有するよう努めなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、議会に関する基本的事項は、愛川町議会基本条例(平成23年愛川町条例第8号)で定める。

(平23条例8・一部改正)

(町の責務)

第7条 町は、この条例の理念にのっとり、町民参加と情報共有を基本とし、町民等との協働を図りながら、適切かつ公正に町政運営を行わなければならない。

2 町は、町の実施する政策等の立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、必要に応じて、その内容、手続等を町民等に説明しなければならない。

3 町は、町民等の意見、要望等の申立てに対して、必要に応じて事実関係を調査し、誠実に応答しなければならない。

第2章 総合的かつ効果的な町政運営

(基本構想等)

第8条 町は、総合的かつ計画的な町政運営を行うため、この条例の理念にのっとり、町民参加と情報共有を基本として基本構想を定めるとともに、その実現のための政策等を実施しなければならない。

2 町は、基本的な計画を立案するときは、基本構想に即して策定するものとする。

(財政運営)

第9条 町は、行政資源を効果的に活用し、最少の経費で最大の効果を挙げるよう財政運営を行うものとする。

2 町は、予算、決算その他町の財政状況を町民等に分かりやすく公表するよう努めなければならない。

(行政評価)

第10条 町は、効果的かつ効率的な町政運営を推進するため、町の実施する政策等の評価を行わなければならない。

2 町は、前項の評価の結果を公表するとともに、政策等に反映させなければならない。

(行政手続)

第11条 町は、町政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため、条例等に基づき町が行う処分及び行政指導並びに町に対する届出に関する手続について必要な事項を別に条例で定めるものとする。

(住民投票)

第12条 町は、本町に係る重要な事項について、町民の意思を直接確認する必要があると認められるときは、住民投票の制度を設けることができる。

2 町は、前項の住民投票を実施したときは、当該投票の結果を尊重しなければならない。

3 第1項の場合において、住民投票の実施について必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に条例で定める。

第3章 情報共有のための制度

(情報の公開及び提供)

第13条 町は、町民等の参加による開かれた町政の実現のため、別に条例で定めるところにより、町の保有する情報を公開し、及び提供しなければならない。

2 町は、情報の提供に当たっては、その内容が町民等に理解されるよう努めなければならない。

(個人情報の保護)

第14条 町は、個人の権利及び利益が侵害されることのないように、別に条例で定めるところにより、町の保有する個人情報を保護しなければならない。

(会議の公開)

第15条 町の審議会、審査会、その他の附属機関及びこれに類するもの(以下「審議会等」という。)の会議は、法令又は条例等に特別の定めがあるものを除き、公開するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、当該会議を公開しないことができる。

(1) 会議において、愛川町情報公開条例(平成16年愛川町条例第2号)第6条各号の規定に該当する情報に関し審議するとき。

(2) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な審議が阻害されるおそれのあるとき。

2 町は、前項に規定する審議会等の会議を開催しようとするときは、会議名、開催日時、会場、議題、傍聴の方法その他必要な事項を事前に公表しなければならない。ただし、会議の開催が急を要するときは、この限りでない。

3 町は、第1項に規定する審議会等の会議を開催したときは、原則として会議録を作成し、会議資料を添付して公表しなければならない。

(委員の公募)

第16条 町は、審議会等の委員の選任に当たっては、公募の委員を加えるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する審議会等については、この限りでない。

(1) 法令で委員の資格要件が定められている審議会等

(2) 特定の個人及び団体並びに行政処分に係る審議会等

(3) 専門的知識が要求される審議会等

(4) その他委員の公募が適当でない審議会等

2 町は、前項に規定する審議会等の委員を公募しようとするときは、審議会等の目的、募集人員、応募方法その他必要な事項を事前に公表しなければならない。

3 審議会等の公募による委員の資格は、原則として次に掲げるとおりとする。

(1) 町民等

(2) 本町の他の審議会等の公募による委員でない者

(3) 本町の職員及び議会議員でない者

第4章 パブリック・コメント手続

(パブリック・コメント手続の実施)

第17条 町は、町民等の町政への参加を促進し、町政運営の公正の確保と透明性の向上を図るとともに、町民等への説明責任を果たすため、基本的な政策等の策定に当たっては、パブリック・コメント手続を実施しなければならない。

(パブリック・コメント手続の定義)

第18条 前条に規定する「パブリック・コメント手続」とは、町の基本的な政策等の策定に当たり、当該政策等の案を公表し、広く町民等から意見及び情報(以下「意見等」という。)を求め、提出された意見等を考慮して当該政策等の策定を行うとともに、提出された意見の概要及び意見に対する町の考え方等を公表する一連の手続をいう。

(パブリック・コメント手続の対象)

第19条 パブリック・コメント手続の対象となる基本的な政策等の策定は、次に掲げるとおりとする。

(1) 次に掲げる条例の制定又は改廃に係る案の策定

ア 基本的な制度を定める条例

イ 町民等に義務を課し、又はその権利を制限する条例(金銭徴収に係る条項を除く。)

(2) 基本構想及び町政全般若しくは個別行政分野に係る基本的な計画の策定又は改定

(3) 町民等の利用に供する主要な施設の建設に係る基本的な計画(前号に規定するものを除く。)の策定又は改定のうち、町長が必要と認めるもの

(4) その他町長が必要と認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、町は、次の各号のいずれかに該当するときは、パブリック・コメント手続を実施しないことができる。この場合において、町は、パブリック・コメント手続を実施しなかった理由を、速やかに公表しなければならない。

(1) 法令で縦覧等の手続が義務付けられているもの

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会へ提出するもの

(3) 前項第1号に規定するもののうち、法令の制定又は改廃に伴うもの

(4) 迅速若しくは緊急を要するもの又は軽微なもの

(政策等の案の公表)

第20条 町は、基本的な政策等を策定しようとするときは、その意思決定前に相当の期間を設けて、政策等の案を公表しなければならない。

2 前項の規定により政策等の案を公表するときは、次に掲げる資料を添付するものとする。

(1) 政策等の趣旨又は目的及び政策等の案を策定した経緯

(2) 政策等の案を策定する際に整理した考え方及び論点

(3) 町民等が政策等の案を理解するために必要な関連資料

3 前2項の規定による公表は、町が指定する場所での閲覧又は配布及びインターネットを利用した閲覧の方法等により行うものとする。

(パブリック・コメント手続の予告)

第21条 町は、前条の規定により政策等の案及び資料(以下「政策等の案等」という。)を公表する前に、次に掲げる事項を広報紙への掲載及びインターネットを利用した閲覧の方法等により、パブリック・コメント手続の実施を予告するものとする。

(1) 政策等の案の名称

(2) 政策等の案に係る意見等の提出期間

(3) 政策等の案等の入手方法

(意見等の提出)

第22条 町は、政策等の案等の公表の日から20日間以上の期間を設けて、意見等の提出を受けなければならない。この場合において、意見等の提出期間の満了の日は、前条の規定による予告の日から30日以後としなければならない。

2 前項の意見等の提出方法は、次のとおりとする。

(1) 町が指定する場所への書面の持参

(2) 郵便

(3) ファクシミリ

(4) 電子メール

(5) その他町長が必要と認める方法

3 意見等を提出しようとする町民等は、住所、氏名その他町民等であることを示す事項を明らかにしなければならない。

(意見等の考慮)

第23条 町は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、政策等の策定を行うものとする。

2 町は、政策等を策定したときは、提出された意見の概要及び意見に対する町の考え方等を公表しなければならない。

3 第20条第3項の規定は、前項の規定による公表について準用する。

第5章 町民公益活動

(町民等及び町民公益活動団体との協働)

第24条 町は、町民公益活動の自治運営に果たす役割を認識し、その自主性及び自立性を尊重し、町民等及び町民公益活動団体と協働して自治運営を行うよう努めなければならない。

(町民公益活動の定義)

第25条 前条に規定する「町民公益活動」とは、町民等の自主的かつ自立的に行われる、非営利で、公共の利益に寄与する活動をいう。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする活動

(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動

(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動

(町民公益活動の支援)

第26条 町は、町民公益活動団体に対し、その活動を促進するため、必要に応じて予算の範囲内で、財政的支援を行うことができる。

2 町は、前項に定めるもののほか、町民公益活動の促進のために必要な環境の整備に努めるものとする。

3 町は、町民公益活動に対する支援の公平性及び透明性を確保するため、支援の手続に関する書類等を公開しなければならない。

第6章 まちづくり

(まちづくりの推進)

第27条 町は、まちづくりに対する町民等の自主的な活動を促進するとともに、良好な住環境の整備、緑化の促進、景観の形成、農地や環境の保全等のまちづくりを推進するものとする。

(まちづくり推進地区の指定)

第28条 町は、まちづくりを推進し、まちづくりの方針を策定することが必要な地区を、まちづくり推進地区(以下「推進地区」という。)として指定することができる。

2 町は、推進地区を指定したときは、その内容を速やかに公表しなければならない。

3 前項の規定は、推進地区を変更し、又は廃止する場合について準用する。

(まちづくり推進団体)

第29条 町は、推進地区その他一定の地区を対象として、自主的なまちづくりを行うことを目的とした団体又は個人で、当該団体又は個人の活動が、当該地区内に住所を有する年齢満18年以上の町民、土地又は建築物の所有者及び事務所又は事業所の経営者の3分の2以上の同意を得ていると認められるものを、まちづくり推進団体(以下「推進団体」という。)として登録することができる。

2 前項の規定により登録しようとする団体又は個人は、町長に申請しなければならない。

(令4条例1・一部改正)

(まちづくり協定の締結)

第30条 町及び推進団体は、一定の地区のまちづくりを推進するため、区域を定めて、まちづくりに関する協定(以下「協定」という。)を締結することができる。

2 町は、前項の協定を締結したときは、その内容を速やかに公表しなければならない。

3 前項の規定は、協定を変更し、又は廃止する場合について準用する。

(協定の遵守)

第31条 前条の規定により締結された協定に係る区域(以下「協定区域」という。)において、まちづくりを行うものは、当該協定の内容に従い、実施しなければならない。

2 町は、協定区域において、まちづくりを行うものに対して、当該協定を遵守するよう指導しなければならない。

(まちづくり支援)

第32条 町は、まちづくりに対する町民等の自主的な活動を促進するため、推進団体に対し、まちづくりの専門家の派遣その他必要な支援を行うことができる。

第7章 推進機関の設置

(町民参加推進会議)

第33条 町は、町民等の参加による自治運営に係る基本的事項を調査協議するため、町長の附属機関として、愛川町町民参加推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

2 推進会議は、次に掲げる事項を調査協議し、その結果を町長に報告し、又は意見を建議する。

(1) 町民等の参加の推進状況の把握に関すること。

(2) 町民等の参加の検証及び当該検証結果の公表に関すること。

(3) この条例の改廃に関すること。

(4) その他町民等の参加に関する基本的事項

3 推進会議は、委員10人以内をもって組織する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、1回に限り再任されることができる。

6 前各項に定めるもののほか、推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第8章 雑則

(委任)

第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この条例は、平成16年9月1日から施行する。

附則(平成23年6月15日条例第8号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。

附則(令和4年3月28日条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。