Home » 協働のしくみ(法律・条例等) » 条例リスト » 条例一覧 » 市民参画と協働による新発田市まちづくり基本条例

条例

市民参画と協働による新発田市まちづくり基本条例

自治体データ

自治体名 新発田市 自治体コード 15206
都道府県名 新潟県 都道府県コード 00015
人口(2015年国勢調査) 94,927人

条例データ

条例本文

○市民参画と協働による新発田市まちづくり基本条例
平成19年3月14日
条例第1号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 参画と協働の仕組み(第7条―第15条)
第3章 雑則(第16条)
附則

21世紀に入り、自治体がその本来の機能を発揮し得る地方分権の時代を迎え、これまで以上に、市民と市が相互の信頼関係を醸成し、それぞれの果たすべき役割と責任を自覚し、相互に補完し、協力し合いながらまちづくりを進めていくことが重要となってきています。
今後も更なる情報の共有化を図るとともに、相互の補完、協力関係を進展させることによって協働の精神を培い、個性豊かで明るく活力に満ちた地域社会を形成し、互いに喜びを分かち合えるような「愛せるまち・誇れるまち・ふるさと新発田の創造」を基本とした共創によるまちづくりの実現を目指し、発展していかなければなりません。
私たちは、自ら主体的に発言し、提案し、行動することが、まちづくりを推進するに当たっての強力な原動力になるものと自覚します。
そこで、新しいまちづくりを行うために「参画」と「協働」を基本とし、市民と市が対等の立場で意見を交わし合いながら、市政運営に市民の意向を的確に反映できる仕組みをより一層充実させていくため、この条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市民参画と協働によるまちづくりに関する基本的な事項を定め、市民主体のまちづくりをより一層推進するとともに、市民と市が協働し、地域社会の発展を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) まちづくり 市民と市が、対等な立場で協働することを基本とし、明るく活力に満ちた住み良い新発田を共に創り上げることをいう。
(2) 市民 市内に在住、在勤又は在学する個人及び市内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体をいう。
(3) 市民参画 行政活動の企画・立案、実施及び評価の各段階において、市民が主体的に意見を述べ、行動し、又は協力することをいう。
(4) 協働 市民と市がそれぞれの果たすべき役割及び責任を自覚し、相互に補完し、協力し合うことをいう。
(5) 市 本市の執行機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会及び農業委員会)及び水道事業管理者をいう。
(6) 意見公募手続 市が、施策の趣旨、目的、内容その他必要な事項を広く公表した上で、これらに対する市民からの意見の提出を受け、どのように検討し、どのように反映させたかなど、当該意見及びこれに対する市の検討結果を公表することをいう。
(7) ワークショップ 特定のテーマに関する案を作成するために、参画する市民が自ら主体性を持ち、対等な立場で研究し、議論することをいう。
(基本理念)
第3条 まちづくりは、市民参画並びに市民と市の相互の信頼関係に基づく協働を基本として、推進されなければならない。
2 市民と市は、対等な立場で役割分担を意識しながら、意見を交わし合い、それぞれがまちづくりに主体的かつ積極的に関わっていくものとする。
3 市民参画は、市民の多様な価値観に基づく提案又は意見(以下「提案等」という。)に公正かつ的確に対応することを基本として、推進されなければならない。
4 市民参画の機会は、平等に保障されなければならない。
5 市民と市は、市民主体のまちづくりを推進するために情報の共有を図らなければならない。
(市民の役割と責任)
第4条 市民は、前条の基本理念にのっとり、自らできることは何かを考え行動するという自らの果たすべき役割と責任を自覚し、市民参画に努めなければならない。
2 市民は、前項の規定に掲げる市民参画を行おうとする場合には、新発田市全体の利益を考慮することを基本として、お互いに情報を交換し、支え合い、連携するよう努めなければならない。
3 市民は、前2項の規定を遵守するとともに、その精神を次世代に引き継いでいくよう努めなければならない。
(市の役割と責任)
第5条 市は、第3条の基本理念にのっとり、市民の市政への参画の機会を保障し、推進するために必要な措置を講じなければならない。
2 市は、市民が市民参画の意義について理解を深め、さらに、市民主体のまちづくりができるよう努めなければならない。
3 市は、市民がまちづくりに関する情報を交換し、又はまちづくりの課題について学習を行う場合において、市民からの申出があるときは、必要な支援を行うよう努めなければならない。
4 市は、職員の資質向上に努めるとともに、職員は、市民とともにまちづくりを担うことを自覚し、業務を遂行しなければならない。
(情報の共有)
第6条 市は、市民の知る権利を保障しなければならない。
2 市は、個人の権利及び利益が侵害されることのないように、個人情報の保護について必要な措置を講じなければならない。
3 市は、その保有する情報を市民と共有するため、市民に分かりやすい情報提供を積極的に行うとともに、市民が迅速かつ容易に情報を得られるよう多様な媒体の活用など情報を適切に収集、整理及び提供するための環境整備に努めなければならない。
第2章 参画と協働の仕組み
(市民参画と協働の対象)
第7条 市は、次の各号に掲げる施策を実施しようとする場合は、市民参画を求めなければならない。
(1) 市の基本構想、基本計画その他施策の基本的な事項を定める計画等の策定又は変更
(2) 市政に関する基本方針を定め、又は市民に義務を課し、若しくは市民の権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃
(3) 広く市民に適用され、市民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入又は改廃
(4) 市民の公共の用に供される大規模な施設等の設置に係る事業計画等の策定又は変更
2 市は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、市民参画を求めないことができる。
(1) 軽易なもの
(2) 緊急に行わなければならないもの
(3) 市の内部の事務処理に関するもの
(4) 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずるもの
3 市は、第1項の規定にかかわらず、市税の賦課徴収及び分担金、負担金、使用料、手数料等の徴収に関するものは、市民参画を求めないことができる。
4 市は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、他の法令等の規定により市民参画の実施の基準が定められているものは、当該基準に基づき行うものとする。
5 市は、第1項の規定にかかわらず、市民参画を求めなかった場合は、その理由を市民に説明しなければならない。
(市民参画の時期)
第8条 市は、市民参画を求めて施策を実施しようとする場合は、当該施策のできるだけ早い時期から市民参画を求めるよう努めなければならない。
(市民参画の方法)
第9条 市は、市民参画を求めて施策を実施しようとする場合は、次の各号に掲げる方法のうち施策の内容に応じて必要なものにより市民参画を求めなければならない。
(1) 意見公募手続
(2) 意見交換会
(3) アンケート
(4) ワークショップ
(5) 附属機関及びこれに類するもの(以下「審議会等」という。)への市民公募
(6) 前各号に準ずる方法
(情報の公表)
第10条 市は、市民参画を求めて施策を実施しようとする場合は、当該施策に関する情報を積極的に公表しなければならない。ただし、新発田市情報公開条例(平成14年新発田市条例第34号)第7条各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)にあっては、これを公表しないことができる。
(市民参画の結果の取扱い)
第11条 市は、市民参画を求めた場合は、市民からの提案等を検討し、その結果を当該市民に回答しなければならない。ただし、当該市民を特定できない場合、市民参画の方法若しくは性質により回答することが困難であると認められる場合又は次項本文の規定による公表により当該市民への回答に代えることが適当であると認められる場合は、この限りでない。
2 市は、前項本文の規定による結果を、必要に応じ、市のホームページ掲載等により公表するよう努めなければならない。ただし、不開示情報にあっては、これを公表しないことができる。
(市民の自発的な提案等の取扱い)
第12条 市民は、自発的な提案等を行おうとする場合は、別に定めるところにより行うものとする。
2 市は、前項の規定による市民からの自発的な提案等があった場合は、その提案等について検討しなければならない。
3 前項の規定による検討結果の取扱いについては、前条第1項の規定を準用する。
(審議会等の委員)
第13条 市は、その所管する審議会等の委員の構成の中に、公募により一般の市民を積極的に加えるよう努めなければならない。ただし、法令等の規定により委員の構成が定められている場合、専ら高度な専門性を有する事案を取り扱う審議会等であって公募によることが適さないと認められる場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
(市民参画の評価)
第14条 市は、第3条の基本理念にのっとり、行政運営が適切に行われているかどうか検証するため、年度ごとに市民参画に関する取組を総括し、市民に公表するとともに、その取組について市民から意見を求めるよう努めるものとする。
2 市は、前項の規定により市民から提出された意見を行政運営に反映させ、一層の市民参画に努めなければならない。
(条例の検討)
第15条 市は、4年を超えない期間ごとに、前条に定める評価により、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第3章 雑則
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市が別に定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に着手され、又は着手のための準備が進められている施策であって、時間的な制約がある場合その他正当な理由により市民参画を求めることが困難であると認められる場合については、第7条から第11条までの規定は、適用しない。