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条例

燕市まちづくり基本条例

自治体データ

自治体名 燕市 自治体コード 15213
都道府県名 新潟県 都道府県コード 00015
人口(2015年国勢調査) 77,201人

条例データ

条例本文

燕市まちづくり基本条例

平成23年3月22日
条例第8号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 まちづくりの主体

第1節 市民(第5条・第6条)

第2節 地域コミュニティ(第7条―第10条)

第3節 市民活動団体(第11条・第12条)

第4節 事業者等(第13条)

第5節 市議会(第14条)

第6節 市及び市の職員(第15条・第16条)

第3章 協働(第17条―第19条)

第4章 市民参画(第20条―第25条)

第5章 情報共有(第26条―第29条)

第6章 市政運営(第30条―第35条)

第7章 条例の尊重及び見直し(第36条・第37条)

附則

私たちのまち燕市は、信濃川、中ノ口川の悠々たる流れや国上山をはじめとする四季折々の豊かな自然に恵まれ、水と光と緑が織り成す美しい情景が、住む人と訪れる人の心を優しく包み込んでくれるまちです。

また、ものづくりの伝統と世界に通じる技を有する工業、活気とにぎわいを創出する商業や実り豊かな越後平野の一画を担う農業が均衡ある発展を遂げてきた産業のまちです。

そして、このまちに暮らす私たちは、人と自然を愛した名僧・良寛の慈愛の心、数多くの偉大な先人を輩出した長善館の人づくりの理念、幾度となく繰り返された河川の氾濫に立ち向かい、東洋一の大工事と呼ばれた大河津分水路を完成させ、また幾多の困難の中で技術の改良を図り、産業の基盤を築き上げてきた先人たちの力強さを受け継いでいます。

私たちを取り巻く社会が変化する中で、先人が積み重ねてきた貴重な財産をさらに発展させて未来に引き継いでいくことが私たちの重要な役割です。

私たちは、まちづくりの原点である「人」のつながりや支え合いを大切にしながら、将来を担う子ども達が夢と希望を持って健やかに成長し、誰もが愛着と誇りを持つことができる輝くまちを目指します。そして、人と自然と産業が調和したこのまちが世界に羽ばたいていくことを願います。

その実現のためには、このまちに暮らす私たち一人一人がまちづくりの主人公であることを改めて認識し、自ら行動していくとともに、まちづくりに関わる多様な主体がお互いに地域を支えるパートナーであることを認め合い、一丸となってまちづくりに取り組んでいくことが必要です。

ここに私たちは、燕市の目指すまちづくりの理念及び基本的な事項を明らかにし、独自の魅力ある燕らしさがあふれるまちづくりを私たちみんなの力で進めていくために、この条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、燕市のまちづくりの基本理念と基本原則を定め、市民、市議会及び市の役割を明らかにし、それぞれが共に考え、及び行動することにより、市民参画と協働のまちづくりをより一層推進し、市民の意思に基づく自主性と自立性の高いまちを創り上げることを目的とします。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。

(1) まちづくり 豊かで住みよい魅力と活力にあふれた地域社会を創るため、地域の公共的課題を解決していく営みをいいます。

(2) 市民 市内に住み、又は市内で働き、学び、若しくは活動する者をいいます。

(3) 市 市長、教育委員会、農業委員会、監査委員、選挙管理委員会、公平委員会及び固定資産評価審査委員会並びに水道事業管理者の権限を行う市長をいいます。

(4) 市民参画 市の政策の立案、実施、評価及び改善の各過程において、市民が主体的に関わり、行動することをいいます。

(5) 協働 まちづくりに関わる多様な主体が目標を共有し、それぞれの果たすべき責務を認識するとともに、相互に相手の立場を認め合い、対等の関係で役割分担しながら、連携し、及び協力し合うことをいいます。

(6) 地域コミュニティ 地域における多様なつながりを基礎として、共通の目的を持ち、当該地域に関わりながら活動をする団体をいいます。

(7) 市民活動 市民が自主的に行う公益的な活動で、営利を目的としないものをいいます。

(8) 事業者等 市内において、営利又は非営利の事業活動を行う個人及び団体をいいます。

(まちづくりの基本理念)

第3条 市民は、まちづくりの主体であり、市民が望む地域社会の実現を目指すため、市民、市議会及び市が一体となり、自らの積極的な意思でまちづくりに取り組むものとします。

2 市民、市議会及び市は、人づくりを基本として、人を育て、人を活かし、人がふれあい、及び人が助け合うまちづくりを推進するものとします。

3 市民、市議会及び市は、独自の魅力ある燕らしさを創り出すことを目指すとともに、地域の特性を尊重した自主的かつ自立的なまちづくりを推進するものとします。

(まちづくりの基本原則)

第4条 市民、市議会及び市は、まちづくりの基本理念を実現するため、次に掲げる事項を基本原則としてまちづくりを進めるものとします。

(1) 市民参画の機会が平等に保障されること。

(2) 協働して公共的課題の解決に当たること。

(3) 相互にまちづくりに関する情報を提供し、及び共有すること。

(4) 人と人のつながりを大切にし、広く交流を深めること。

(5) 市民一人一人の人権が尊重され、それぞれの個性及び能力が発揮されること。

第2章 まちづくりの主体

第1節 市民

(市民の権利)

第5条 市民は、まちづくりに関して平等な立場で意見を表明し、提案する権利を有するとともに、市民参画をする権利を有します。

2 市民は、市政運営に関する情報を知る権利を有します。

3 市民は、まちづくりに関して自ら考え、行動するために、学ぶ権利を有します。

(市民の役割)

第6条 市民は、まちづくりの主体であることを認識し、地域社会に関心を持つとともに、自らができることを考え、自主的に市民参画に努めるものとします。

2 市民は、お互いを尊重し、世代や地域を超えて交流しながら支え合い、協力してまちづくりに努めるものとします。

3 市民は、地域社会を構成する一員としての責務を果たすとともに、まちづくりの活動においては、自らの発言及び行動に責任を持たなければなりません。

第2節 地域コミュニティ

(地域コミュニティの役割)

第7条 地域コミュニティは、それぞれの地域に関わる多様な主体と協働し、地域の特性を生かした様々な活動を通じて安全で安心な住み良い地域づくりに努めるものとします。

2 地域コミュニティは、地域における交流を促進し、地域への愛着や連帯感を高めるとともに、地域の人材育成に努めるものとします。

(地域コミュニティ活動の推進)

第8条 市民は、自らが担い手であることを認識して地域コミュニティを守り育てるとともに、その活動に対する理解を深め、自主的に参加し、及び協力するよう努めるものとします。

(自治会)

第9条 自治会は、豊かで住みよい地域を創るために市民により自主的に組織し、市民にとって最も身近な存在として地域の公共的課題を協力し合いながら解決するとともに、地域づくりの重要な担い手としてその役割を果たすよう努めるものとします。

2 自治会は、まちづくりに関する情報伝達その他行政事務の一部を担う市のパートナーとしてその役割を果たすとともに、地域の意見を集約し、市政に反映するよう努めるものとします。

(まちづくり協議会)

第10条 まちづくり協議会は、地域における広範な課題について市民が自ら協議し、自らの力で解決していくことで自立した地域づくりを行うために組織し、地域における協働のまちづくりの推進母体として、その役割を果たすよう努めるものとします。

2 まちづくり協議会は、相互にまちづくりの目標等を共有し、及び自治会その他の地域コミュニティを構成する団体等と協働して、より広範な地域のまちづくりの提案及び公共的課題の解決に努めるものとします。

第3節 市民活動団体

(市民活動団体の役割)

第11条 市民活動を組織的かつ継続的に行う団体(以下「市民活動団体」といいます。)は、自らが持つ特性等を生かした活動を通じて市民活動の充実に努めるものとします。

2 市民活動団体は、活動に関する情報の発信や提供を積極的に行い、その活動が広く市民に理解されるよう努めるものとします。

(市民活動の推進)

第12条 市民は、市民活動に対する理解を深め、その活動に自主的に参加し、及び協力するよう努めるものとします。

第4節 事業者等

(事業者等の役割)

第13条 事業者等は、自らが持つ知識、専門性等を生かした活動を通じて地域の活性化に努めるとともに、その技術を継承し、人材の育成に努めるものとします。

2 事業者等は、地域社会を構成する一員として地域の発展につながる活動に協力するよう努めるものとします。

第5節 市議会

(市議会の役割)

第14条 市議会は、市民の意思を代表するとともに、本市の意思決定機関及び市政を監視する機関としてその役割を果たすものとします。

2 市議会は、積極的に政策提言及び政策立案を行うとともに、市民の意思が市政に反映されるよう調査活動等に努めるものとします。

3 市議会は、議会活動に関する情報を市民に分かりやすく提供し、市民に開かれた議会運営に努めるものとします。

第6節 市及び市の職員

(市の役割)

第15条 市は、市民福祉の増進を図るため、効率的で質の高い行政サービスの提供を図るとともに、公正かつ誠実で、市民に開かれた市政運営を行うことにより、市民の権利及び利益を保護しなければなりません。

2 市は、社会経済情勢の変化、多様化する課題等に的確に対応するため、市民に分かりやすく機能的かつ効率的な組織運営を行わなければなりません。

3 市は、執行機関等が相互に連携し、協力しながら行政機能を発揮しなければなりません。

(市の職員の役割)

第16条 市の職員及び議会事務局の職員(以下これらを「市職員」といいます。)は、市民全体のために働く者として、法令を遵守し、公正かつ誠実に職務を遂行しなければなりません。

2 市職員は、職務の遂行に必要な知識の修得、技術等の能力開発及び自己啓発に努めるとともに、市民の視点に立ち、市民との信頼関係の向上を図らなければなりません。

3 市職員は、自らも地域社会の一員であることを自覚し、積極的にまちづくりに参加しなければなりません。

第3章 協働

(協働のまちづくりの推進)

第17条 市民、市議会及び市は、地域の公共的課題をより効果的に解決していくため、お互いを理解し、知恵と力を出し合いながら、協働のまちづくりを積極的に推進するものとします。

2 市は、まちづくりに関わる多様な主体との協働体制を確立し、協働に向けた活動拠点の整備等必要な環境づくりに努めなければなりません。

3 市は、協働のまちづくりの推進に当たり、市民の自発的なまちづくりの活動を促進するため、活動に参加する市民の自主性及び自立性を尊重しつつ、その活動に対して必要な支援を行うものとします。

(協働事業)

第18条 市は、協働のまちづくりを推進するため、協働して実施することがより効果的な事業(以下「協働事業」といいます。)については、市民と市との協働による実施を推進するものとします。

2 市民は、市に対し、別に定めるところにより、協働事業を提案することができるものとします。

3 市は、協働事業を実施する場合において、その透明性を確保するとともに、市民と適切に役割分担し、及び対等な関係を保つよう努めなければなりません。

(人材の育成)

第19条 市は、まちづくりに関わる多様な主体と協働し、まちづくりを担う人材を育成する機会の提供に努めなければなりません。

第4章 市民参画

(市民参画の推進)

第20条 市は、市の政策形成過程における公正性の確保及び透明性の向上を図るため、市民参画を積極的に推進するものとします。

2 市は、実効性のある市民参画の仕組みを整備し、市民の意見、提言等が適切にまちづくりに反映されるよう必要な措置を講じなければなりません。

3 市は、積極的な市民参画が促進されるよう、市民参画に関する制度等の周知を図るとともに、開かれた場と機会を提供するよう努めなければなりません。

(市民参画の方法)

第21条 市は、政策の立案、実施、評価及び改善の一連の過程において、政策に対する市民の関心及び政策が市民に与える影響その他政策の内容を総合的に判断し、市民参画が必要であると認める場合には、次に掲げる方法のうち事案に応じた適切なものにより市民参画を求めなければなりません。

(1) 審議会その他の附属機関及びこれに類する組織(以下「審議会等」といいます。)への市民公募

(2) 意見交換会

(3) ワークショップ(参加者が共に検討作業を行い、協力し合いながらまちづくりの提案をまとめる等の作業をする集まりをいいます。)

(4) パブリックコメント(意思決定の過程において案を公表し、市民からの意見の提出を広く求め、提出された意見を考慮して意思決定を行うとともに、その意見に対する市の考え方を公表する手続をいいます。以下同じです。)

(5) アンケート調査

(6) 前各号に準ずる方法

(審議会等)

第22条 市は、審議会等の委員に市民を選任するときは、その全部又は一部を公募により選考しなければなりません。ただし、法令等の規定により委員の構成が定められている場合、高度な専門性が求められるため公募によることが適さない場合その他正当な理由がある場合は、この限りではありません。

2 市は、審議会等の委員を選任するときは、男女比率、年齢構成、他の審議会等との重複等を考慮し、幅広い分野から人材を登用することにより、市民の多様な意見が反映されるよう努めなければなりません。

3 市は、審議会等の会議を公開しなければなりません。ただし、法令等の規定により非公開とされる場合、議事内容に別に条例等で定める非公開情報が含まれるため公開することが適当でないと認められる場合その他正当な理由がある場合は、会議の全部又は一部を非公開とすることができます。

(対話の場の設置)

第23条 市は、市民が必要とするまちづくりに関する学習機会を提供するとともに、市民とまちづくりの課題について活発な意見交換を行うため、市民との対話の場を設置することができます。

(パブリックコメント)

第24条 市は、市の重要な政策等を策定するときは、パブリックコメントを実施するものとします。

2 前項の規定によるパブリックコメントの実施の範囲、方法その他必要な事項は、別に定めるものとします。

(住民投票)

第25条 市長は、市民の生活に関わる極めて重要な事項について、市民に直接その意思を問う必要があると認める場合は、住民投票を実施することができます。

2 市は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。

3 住民投票の実施に関し必要な事項は、事案ごとに、その都度市議会の議決を経て、条例で定めます。

第5章 情報共有

(情報の共有)

第26条 市民、市議会及び市は、市民参画と協働のまちづくりを推進するため、相互にまちづくりに関する情報を収集し、提供し合うことにより、情報の共有に努めるものとします。

2 市は、地域の公共的課題等を的確に把握するための情報の収集と適正な情報管理に努めなければなりません。

3 市は、まちづくりに関する情報を市民が容易に得られるよう情報提供の仕組みを整備し、適切な時期及び方法により、市民に分かりやすく情報提供するよう努めなければなりません。

(情報公開)

第27条 市は、燕市情報公開条例(平成18年燕市条例第11号)に基づき、市が保有する情報を市民の求めに応じて公開しなければなりません。

(個人情報の保護)

第28条 市は、まちづくりに関する情報の共有に当たり、市民の権利及び利益が侵害されることのないよう、燕市個人情報保護条例(平成18年燕市条例第12号)に基づき、必要な措置を講じなければなりません。

(説明責任及び応答責任)

第29条 市は、政策の立案、決定、実施、評価及び改善の各過程において、その経過、内容、効果等を市民に分かりやすく説明しなければなりません。

2 市は、まちづくりに関する市民からの意見、要望、質問等に対し、速やかに、かつ、適切に応答するよう努めなければなりません。

第6章 市政運営

(総合計画)

第30条 市は、市政運営の総合的な指針として総合計画を市民参画の下で策定し、計画的な市政運営を行わなければなりません。

2 市は、総合計画の進行管理を適切に行い、総合計画の内容及び進捗状況に関する情報を市民に分かりやすく公表しなければなりません。

(財政運営)

第31条 市は、政策相互の連携を図りながら効率的かつ効果的な政策を実施し、健全な財政運営に努めなければなりません。

2 市は、財政状況に関する情報を市民に分かりやすく公表しなければなりません。

(行財政改革の推進)

第32条 市は、自立した行財政運営と市民が必要とする行政サービスの向上を目指すため、前例にとらわれない柔軟な姿勢と新たな発想で行財政改革に取り組むものとします。

(行政評価)

第33条 市は、市政運営を効率的かつ効果的に行うため、行政評価を市民参画の下で実施し、評価結果を政策等に速やかに反映させるよう努めなければなりません。

2 市は、行政評価に関する情報を市民に分かりやすく公表しなければなりません。

(政策法務)

第34条 市は、地域の特性を尊重した市政運営を行うため、積極的に条例の立案及び規則の制定の権限等を活用することにより、新たなまちづくりの提案に努めなければなりません。

(国及び他の地方公共団体等との連携)

第35条 市は、国及び県と適切な役割分担の下、対等な立場で相互に連携し、協力してまちづくりを進めるよう努めるものとします。

2 市は、他の地方公共団体及び関係機関と共通する課題又は広域的な課題について、相互に連携し、協力して、その解決に取り組むよう努めるものとします。

3 市は、国際社会に果たすべき役割を認識し、まちづくりにおいて国際的な交流及び連携に努めるものとします。

第7章 条例の尊重及び見直し

(条例の尊重)

第36条 市民、市議会及び市は、まちづくりを推進するに当たり、この条例に定める事項を尊重するよう努めなければなりません。

(条例の見直し)

第37条 市長は、この条例の施行後、4年を超えない期間ごとに、条例の内容等を検討し、必要に応じて見直しを行い、将来にわたりこの条例を発展させるものとします。

2 市長は、この条例の見直しに当たっては、市民参画を求めて検討を行うとともに、市民の意見を適切に反映させなければなりません。

附 則

この条例は、平成23年4月1日から施行します。