条例

上越市自治基本条例

自治体データ

自治体名 上越市 自治体コード 15222
都道府県名 新潟県 都道府県コード 00015
人口(2015年国勢調査) 188,047人

条例データ

条例本文

○上越市自治基本条例
平成20年3月28日
条例第3号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 市民の権利及び責務(第5条・第6条)
第3章 市議会の権限及び責務等(第7条―第9条)
第4章 市長等の権限及び責務等(第10条―第14条)
第5章 市政運営(第15条―第30条)
第6章 都市内分権(第31条・第32条)
第7章 市民参画、協働等(第33条―第37条)
第8章 市民投票(第38条)
第9章 国、県及び他の自治体等との関係(第39条―第41条)
第10章 最高規範性(第42条)
第11章 見直し等(第43条・第44条)
附則

上越地域は、日本海と頸城の山々や大地がもたらす四季折々の恵みを受け、細やかな人の心と文化をはぐくみながら、多様な歴史を刻み、栄えてきました。
こうした中、少子化・高齢化の急速な進展や地方分権時代の到来などは、私たちに最も身近な自治体と、そこでの自治の在り方を今一度考えさせる契機となりました。
私たちは、地方分権時代の幕開けを地域が新たに飛躍する機会ととらえて、「豊かさ、安らぎ、快適な生活を市民が支えあう自主自立のまちづくり」という基本理念の下、平成17年1月1日、新しい上越市を出発させました。
新しい上越市のまちづくりにおいて、私たちは、この地域の人々が築き上げてきた歴史や文化、海・山・大地の恵まれた自然などの多様な地域資源を大切にし、「共生」の考え方により人と人、地域と地域が互いに支えあいながら、自らの手でまちをつくり上げ、次の世代に引き継いでいかなければなりません。
そのためには、私たち一人ひとりが、人と郷土を愛する心をより一層はぐくんでいくとともに、まちづくりの主体として、身近なところから市政運営に参画し、協働によるまちづくりを進めていくことが何よりも必要となります。
私たちは、今ここに、自治の主体としての権利と責務を改めて認識し、自主自立のまちづくりに取り組むことを決意して、自治の最高規範となるこの条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市における自治の基本的な理念及び仕組みを定めることにより、市民による自治の一層の推進を図り、もって自主自立のまちを実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市 基礎自治体としての上越市をいう。
(2) 市民 次に掲げるもの及びこれに準ずると認められるものをいう。
ア 市の区域内に居住する個人
イ 市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
ウ 市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する個人
エ 市の区域内に存する学校に在学する個人
(3) 市長等 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(4) 市民参画 市民が自発的かつ主体的に市の政策の立案、実施、評価及び見直しの各段階における意思形成にかかわることをいう。
(5) 協働 市民、市議会及び市長等が相互の果たすべき責務を認識し、それぞれの立場及び特性を対等なものとして尊重する考えの下、公共的な目的を果たすため、協力して共に働くことをいう。
(自治の基本理念)
第3条 市における自治の基本理念は、次のとおりとする。
(1) 市民主権 市民が自治の主体として自ら自治体を統治することは、地方自治の根幹であり、主権者である市民の信託により置かれた市議会及び市長等は、公正で開かれた市民主体の市政運営を行うこと。
(2) 人権の尊重 出身、障害の有無、性別、年齢、国籍等にかかわらず、市民一人ひとりの人権が尊重されること。
(3) 非核平和への寄与 世界の人々との友好のきずなを強めながら、人類共通の願いである非核平和の実現に向けたまちづくりを行うこと。
(4) 地球環境の保全 健全で恵み豊かな環境を将来の世代に継承するため、地球全体の環境に配慮したまちづくりを行うこと。
(5) 地域特性の尊重 地域の歴史及び文化的な特性を尊重したまちづくりを行うこと。
(6) 地方分権の推進及び自主自立の市政運営 基礎自治体としての権限の拡充に取り組むとともに、自主的かつ自立的に市政運営を行うこと。
(自治の基本原則)
第4条 市民、市議会及び市長等は、前条に定める自治の基本理念(以下「自治の基本理念」という。)に基づき、次に掲げる事項を原則として自治を推進するものとする。
(1) 情報共有の原則 市民と市議会及び市長等が相互に市政運営に関する情報を共有すること。
(2) 市民参画の原則 市民参画を基本として市政運営を行うこと。
(3) 協働の原則 協働を基本として公共的課題の解決に当たること。
(4) 多様性尊重の原則 市民の出身、障害の有無、性別、年齢、国籍その他それぞれの置かれた状況を尊重し、市民一人ひとりが個性及び能力を十分に発揮することができるようにするとともに、地域の歴史、文化及び価値観を尊重すること。
第2章 市民の権利及び責務
(市民の権利)
第5条 市民は、自治の主体として、地方自治法(昭和22年法律第67号)に定めるところにより、市民の代表を選ぶ権利、条例の制定、改正又は廃止等の直接請求を行う権利その他の権利を有し、これを行使することができる。
2 市民は、前項に規定するもののほか、自治の主体として、次に掲げる権利を有し、これを行使することができる。
(1) 市政運営に関する情報を知る権利
(2) 市民参画をする権利
(3) 協働をする権利
3 市民は、市が提供するサービスを享受することができる。
(市民の責務)
第6条 市民は、自治の主体として、市政運営に関心を持ち、市政運営に対する意識を高めるように努めなければならない。
2 市民は、市民参画、協働その他の権利の行使に当たっては、自らの発言、決定及び行動に責任を持たなければならない。
3 市民は、市が提供するサービスの享受に当たっては、応分の負担を負わなければならない。
第3章 市議会の権限及び責務等
(市議会の権限)
第7条 市議会は、市民の信託を受けた議事機関として、市民の意思を市政運営に適正に反映させるため、地方自治法に定めるところにより、市政運営を監視するとともに、条例の制定、改正及び廃止、予算の決定、決算の認定その他市政運営の基本的な事項を議決し、市の意思を決定する。
(市議会の責務)
第8条 市議会は、市民の代表として、全市的な視点及び市を健全な状態で次世代に引き継ぐための視点に立って、次に掲げる機能を果たさなければならない。
(1) 市の意思決定機能
(2) 市政運営の監視機能
(3) 政策立案機能
(4) 立法機能
2 市議会は、次に掲げる事項を基本として運営されなければならない。
(1) 市議会の審議その他の活動の透明性を確保すること。
(2) 市民への説明責任を果たし、市民との信頼関係を確保すること。
(3) 広く市民の意見を聴き、その意見を市議会の運営及び前項各号に掲げる機能の発揮に適切に反映させること。
3 市議会は、その権限の行使に当たっては、自治の基本理念及び第4条に定める自治の基本原則(以下「自治の基本原則」という。)にのっとり、常に市民の権利を保障することを基本としなければならない。
(市議会議員の責務)
第9条 市議会議員は、市民の代表として、自己の研さんに努めるとともに、普遍的な利益のために活動しなければならない。
2 市議会議員は、高い倫理観の下、誠実にその職務を行い、自らの発言、決定及び行動に責任を持たなければならない。
3 市議会議員は、次に掲げる事項について、市民への説明責任を果たし、市民との信頼関係を確保しなければならない。
(1) 自らの議会活動
(2) 市政運営に関する自らの考え
第4章 市長等の権限及び責務等
(市長の権限)
第10条 市長は、市民の信託を受けた執行機関として、地方自治法に定めるところにより、市を統轄し、市を代表する。
2 市長は、地方自治法に定めるところにより、市議会への議案の提出、予算の調製、市税の賦課徴収等の市の事務を管理し、これを執行する。
(市長の責務)
第11条 市長は、市民の代表として、広く市民の意見を聴くとともに、自らの発言、決定及び行動に責任を持って市政運営に当たり、前条に規定する権限を公正かつ誠実に執行しなければならない。
2 市長は、その権限の行使に当たっては、自治の基本理念及び自治の基本原則にのっとり、常に市民の権利を保障することを基本としなければならない。
3 市長は、毎年度、市政運営の方針を定め、これを市民及び市議会に説明するとともに、その達成状況を報告しなければならない。
(市長以外の執行機関の権限)
第12条 市長以外の執行機関は、地方自治法その他の法令に定める権限に属する事務を管理し、これを執行する。
(市長以外の執行機関の責務)
第13条 市長以外の執行機関は、広く市民の意見を聴くとともに、前条に規定する権限に属する事務を公正かつ誠実に管理し、執行しなければならない。
2 市長以外の執行機関は、その権限に基づく事務に係る基本的な事項について、市民及び市議会への説明責任を果たさなければならない。
(市の職員の責務)
第14条 市の職員は、全体の奉仕者として、法令を遵守し、公正かつ誠実に全力を挙げて職務を遂行しなければならない。
2 市の職員は、職務の遂行に必要な能力の開発及び自己啓発に努めなければならない。
第5章 市政運営
(市政運営の基本原則)
第15条 市議会及び市長等は、自治の基本理念及び自治の基本原則にのっとった公正で透明性の高い市政運営を推進し、公共の福祉の増進に努めなければならない。
2 市議会及び市長等は、持続的に発展することが可能な地域社会の実現に向け、市内の資源を最大限に活用し、施策を戦略的に展開するとともに、その実施に当たっては、施策相互の連携を図り、最少の経費で最大の効果を上げるよう努めなければならない。
(総合計画)
第16条 市長は、自治の基本理念、自治の基本原則及び前条に定める市政運営の基本原則にのっとった市政運営の総合的な指針として総合計画を策定し、計画的な市政運営を行わなければならない。
(財政運営)
第17条 市議会及び市長は、中長期的な視点から、健全な財政運営を行わなければならない。
2 市長は、財政状況に関する情報を市民に分かりやすく、かつ、市民が理解することができるようにして公表しなければならない。
(情報共有及び説明責任)
第18条 市議会及び市長等は、市政運営に関する情報を市民に積極的に提供するとともに、市民の意見の把握に努め、市民との情報の共有を図らなければならない。
2 市長等は、政策の立案、実施、評価及び見直しに至るまでの過程及び内容を市民に分かりやすく説明しなければならない。
(情報公開)
第19条 市議会及び市長等は、市政運営に関する市民の知る権利を保障することにより、市民参画をより一層推進するとともに、公正な市政運営を確保するため、市議会及び市長等の保有する情報を、市民の求めに応じ、原則として公開しなければならない。
2 前項の市議会及び市長等の保有する情報の公開の手続等については、別に条例で定める。
(個人情報保護)
第20条 市議会及び市長等は、市民の基本的人権である個人の尊厳を確保するため、市議会及び市長等の保有する情報に含まれる個人情報を適切に保護するとともに、市民の自己に係る個人情報の開示請求等の権利を保障しなければならない。
2 前項の個人情報の適切な保護及び市民の自己に係る個人情報の開示請求等の手続等については、別に条例で定める。
(審議会等)
第21条 市議会及び市長等は、審議会等の構成員(以下「委員等」という。)の選任に当たっては、公平性に配慮し、選任の手続について透明性を確保するよう努めなければならない。
2 市議会及び市長等は、男女共同参画の本旨にのっとり、委員等の選任に当たっては、男女の構成比に配慮しなければならない。
3 市議会及び市長等は、市民から公募し、選任した人を委員等に含めるものとする。
4 市議会及び市長等は、市民との情報共有を図るため、別に条例で定めるところにより、審議会等の会議の公開等を行うものとする。
(パブリックコメント)
第22条 市長等は、市の基本的な計画、重要な条例等を市議会に提案し、又は決定しようとするときは、当該計画、条例等の案を公表し、広く市民の意見を聴く手続をとらなければならない。
2 市長等は、前項の手続により提出された市民の意見を尊重し、意思決定を行うとともに、提出された意見に対する市長等の考え方を公表しなければならない。
3 第1項の手続及び前項の規定による公表については、別に条例で定める。
(苦情処理等)
第23条 市議会及び市長等は、市政運営に関する苦情等があったときは、速やかにその内容及び原因を調査分析し、改善を要すると判断したものについては、再発防止等のための適切な措置を講じなければならない。
2 市長等は、市民主権の理念に基づき、公正な立場で、市政運営に関する苦情を適切かつ迅速に処理し、及び市政運営を監視することにより、市民の権利利益の擁護を図り、もって開かれた市政運営の一層の進展及び市政運営に対する信頼の確保に資するため、別に条例で定めるところにより、オンブズパーソンを設置する。
(行政手続)
第24条 市長等は、市民の権利利益の保護に資するため、市長等が行う許認可の申請等の手続について、その基本的な事項を定め、公正の確保及び透明性の向上を図らなければならない。
2 行政手続法(平成5年法律第88号)等に定めるもののほか、前項の基本的な事項については、別に条例で定める。
(評価)
第25条 市長等は、効果的かつ効率的な市政運営を図るため、行政評価を行い、その結果を施策の改善及び見直しに速やかに反映させるよう努めるとともに、当該評価の結果並びに改善及び見直しの内容を分かりやすく市民に公表しなければならない。
2 市長等は、前項の行政評価について、市民が参加することができる評価の手法及び第三者による評価の手法をとり入れるよう努めなければならない。
(外部監査)
第26条 市民、市議会及び市長は、適正で、効果的かつ効率的な市政運営を確保するため、地方自治法に定めるところにより、外部機関による監査の実施を求めることができる。
2 前項の外部機関による監査の実施に関する手続については、別に条例で定める。
(政策法務)
第27条 市議会及び市長等は、自主的かつ自立的な市政運営を行うため、条例、規則等を制定する権限を十分に活用するとともに、法令の自主的な解釈及び運用に努めなければならない。
(法令遵守)
第28条 市議会及び市長等は、法令の遵守及び倫理の保持のための体制整備を図り、常に適法かつ公正な市政運営に努めなければならない。
(公益通報)
第29条 市長等は、適法な市政運営を確保するため、市政運営に係る違法な行為について、市の職員等から行われる通報を受ける体制を整備するとともに、通報者が当該通報を行うことにより不利益を受けないよう適切な措置を講じなければならない。
(危機管理)
第30条 市長等は、安全で安心な市民生活を確保するため、常に不測の事態に備え、市民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある事態(以下「災害等」という。)に的確に対応するための体制を整備しなければならない。
2 市長等は、災害等の発生時には、市民及び関係機関等と連携し、速やかに状況を把握するとともに、対策を講じなければならない。
3 市民は、災害等の発生時に自らの安全確保を図るとともに、自らが果たすべき役割を認識し、相互に協力して災害等に対処しなければならない。
第6章 都市内分権
(都市内分権)
第31条 市長等は、市民が身近な地域の課題を主体的にとらえ、自ら考え、その解決に向けた地域の意見を決定し、これを市政運営に反映するための仕組みを整え、都市内分権を推進するものとする。
(地域自治区)
第32条 市は、前条の仕組みとして、市民にとって身近な地域を区域とする地域自治区を設置する。
2 市は、地域自治区に地域協議会及び事務所を置く。
3 市長は、地域協議会の構成員の選任を、公明で、かつ、地域自治区の区域に住所を有する市民の多様な意見が適切に反映されるものとするため、市民による投票を主体とした選任手続を採用するものとする。
4 前3項に定めるもののほか、地域自治区の設置に関し必要な事項及び地域協議会の構成員の選任の手続等については、別に条例で定める。
第7章 市民参画、協働等
(市民参画)
第33条 市議会及び市長等は、市民参画を推進するため、市民参画の機会を保障しなければならない。
2 市議会及び市長等は、市民参画に関する制度を整備し、市民が市民参画に関する権利を容易に行使することができるようにしなければならない。
3 市議会及び市長等は、市民参画に関する制度の周知を図り、市民参画に関する市民の意識を高めるよう努めなければならない。
(協働)
第34条 市民、市議会及び市長等は、公共的課題の解決に当たり、協働を推進するものとする。
2 市議会及び市長等は、市民との協働に当たっては、協働の考え方及び相互の役割分担をあらかじめ明らかにし、相互理解及び信頼関係の構築に努めなければならない。
(コミュニティ)
第35条 市民は、コミュニティ(多様な人と人とのつながりを基礎として、共通の目的を持ち、地域にかかわりながら活動をする市民の団体をいう。以下同じ。)への参加を通じて、共助の精神をはぐくみ、地域の課題の解決に向けて行動するよう努めるものとする。
2 市議会及び市長等は、自発的なコミュニティの形成及び自立的なコミュニティ活動を尊重するよう努めなければならない。
(人材育成)
第36条 市長等は、市民と協働し、自治及びコミュニティ活動の発展を支える人材を育成するための機会を提供するとともに、体系的な育成に努めなければならない。
(多文化共生)
第37条 市民、市議会及び市長等は、世界の人々と相互理解を深め、多様な文化が共生し、かつ、人々が平和に共存することができるまちづくりに取り組まなければならない。
2 市議会及び市長等は、市民が多様な文化及び価値観を互いに理解し、尊重することにより、あらゆる人が地域社会の一員として受け入れられる環境の整備に努めなければならない。
第8章 市民投票
第38条 市長は、市政運営に係る重要事項について、広く市民の意見を確認し、その意見に沿った決定をなすため、市民投票を実施することができる。
2 年齢満18歳以上の市民で別に条例で定める資格を有するもの(以下「請求権者」という。)は、市政運営に係る重要事項について、請求権者の総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から市長に対して市民投票の実施を請求することができる。
3 市長は、前項の規定による請求があったときは、直ちに請求の要旨を公表するとともに、20日以内に意見を付けて、これを市議会に付議しなければならない。
4 市議会議員は、市政運営に係る重要事項について、その定数の12分の1以上の者の賛成を得て、市民投票の実施の議案を市議会に提出することができる。
5 市議会に置かれた常任委員会は、その部門に属する市政運営に係る重要事項について、市民投票の実施の議案を市議会に提出することができる。
6 市長は、第2項の規定による請求及び前2項の規定により提出された議案について市議会の議決があったときは、速やかに市民投票を実施しなければならない。
7 市長は、第2項の規定による請求が請求権者の総数の4分の1以上の者の連署をもってなされたときは、第3項及び前項の規定にかかわらず、速やかに市民投票を実施しなければならない。
8 市民投票の投票資格者は、年齢満18歳以上の市民で別に条例で定める資格を有するものとする。
9 前各項に定めるもののほか、市民投票に関し必要な事項については、別に条例で定める。
10 市民、市議会及び市長等は、市民投票が実施されたときは、その結果を尊重しなければならない。
第9章 国、県及び他の自治体等との関係
(国、県等との関係)
第39条 市は、市民に最も身近な地方政府として、国、新潟県等とそれぞれ適切な役割分担の下、対等な関係を確立するものとする。
(他の自治体等との連携)
第40条 市は、広域的な課題の解決を図るため、他の自治体等との連携及び協力をするよう努めなければならない。
(海外の自治体等との連携及び国際交流の推進)
第41条 市は、非核平和の実現及び地球規模の諸課題の解決を図るため、海外の自治体等との連携、交流等を積極的に推進するよう努めなければならない。
第10章 最高規範性
第42条 この条例は、市における自治についての最高規範であり、市民、市議会及び市長等は、この条例を遵守しなければならない。
2 市議会及び市長等は、他の条例、規則等の制定、改正及び廃止並びに法令の解釈及び運用に当たっては、この条例の趣旨を尊重し、この条例との整合を図らなければならない。
第11章 見直し等
(見直し)
第43条 市長は、5年ごとに、この条例の内容を社会経済情勢の変化に照らして、定期的な見直しを行わなければならない。
2 市長は、前項の見直しのほか、必要に応じてこの条例の見直しを行うことができる。
3 市長は、前2項の見直しに当たっては、市民の意見を聴くために必要な措置を講じなければならない。
4 市長は、第1項及び第2項の見直しを行ったときは、その結果を公表しなければならない。
(改正手続)
第44条 市長は、この条例の改正を提案しようとする場合(地方自治法第74条の規定に基づく付議である場合を除く。)は、この条例の趣旨を踏まえ、あらかじめ広く市民の意見を聴くために必要な措置を講じなければならない。

附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。