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条例

魚沼市まちづくり基本条例

自治体データ

自治体名 魚沼市 自治体コード 15225
都道府県名 新潟県 都道府県コード 00015
人口(2015年国勢調査) 34,483人

条例データ

条例本文

○魚沼市まちづくり基本条例
平成21年12月21日
条例第50号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 まちづくりの主体(第5条―第9条)
第3章 行政運営(第10条―第16条)
第4章 市民参画、協働等(第17条―第20条)
第5章 情報の共有及び提供(第21条)
第6章 国、県及び他の自治体との関係(第22条・第23条)
第7章 委任(第24条)
第8章 条例の改正(第25条)
附則
前文
私たちが愛する魚沼市は、越後三山に連なる山々にいだかれ、清らかな水と緑に育まれた美しいまちです。私たちはこの自然の恵みに感謝し、先人が築いた文化を敬い、ひとりひとりが元気に暮らせるまちを創るため、魚沼市の将来像である「人と四季がかがやく雪のくに」に向かって、「心豊かに学びあうまち」「はたらく喜びにあふれたまち」「ささえあい助けあう楽しいまち」をめざします。
私たちは、市民の視点を生かした魅力あるまちを創るため、この条例に定めるまちづくりの基本原則を最大限尊重することとします。
第1章 総則
(平26条例40・章名追加)
(目的)
第1条 この条例は、市民の参画と協働によるまちづくりに関する基本的な事項を定めることにより、市民主体のまちづくりを推進し、誇りある地域社会の実現を図ることを目的とする。
(条例の位置付け)
第2条 この条例は地方自治の本旨にのっとり、魚沼市のまちづくりに関する基本的な事項を定める規範であり、市民、市議会及び市は、この条例を遵守しなければならない。
2 市議会及び市は、条例又は規則の制定、改廃並びに法令の解釈及び運用に当たっては、この条例を尊重し、整合を図らなければならない。
(平26条例40・追加)
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に在住、在勤、在学する個人及び法人その他の団体をいう。
(2) まちづくり委員会 全市民が参加できるまちづくりの推進組織をいう。
(3) コミュニティ 地域における多様なつながりを基礎として、共通の目的を持ち、当該地域に関わりながら活動する団体をいう。
(4) 市 市の執行機関をいう。
(5) パートナーシップ 市民及び市が、対等の立場で、ともに協調してまちづくりを推進していくことをいう。
(6) 協働 市民及び市が、それぞれの果たすべき役割と責務を自覚し、相互に補完し、協力することをいう。
(7) 参画 政策の立案から実施及び評価に至るまでの過程に主体的に参加し、意思決定に関わることをいう。
(平26条例40・旧第2条繰下・一部改正)
(基本理念)
第4条 「パートナーシップで創る参画と自立のまちづくり」を実現するため、市民起点の施策を推進する。
(平26条例40・旧第3条繰下)
第2章 まちづくりの主体
(平26条例40・章名追加)
(市民の権利)
第5条 市民は、まちづくりの主体であり、行政の持つまちづくりに関する情報を共有し、平等にサービスを受ける権利を有する。
2 市民は、市の政策立案、実施及び評価の過程に参画する権利を有する。
3 市民は、基本理念に掲げるまちづくりを実現するため、自主性及び自立性を尊重するパートナーシップに基づき、まちづくりの政策や施策を提案し、及び積極的に参画する権利を有する。
(平26条例40・追加)
(市民の役割)
第6条 市民は、お互いの人格を尊重し、主体的にまちづくりに参画し、貢献するよう努めるものとする。
2 市民は、自らがまちづくりにおける重要な担い手であることを自覚し、まちづくりにおける発言と行動に責任を持つものとする。
3 市民は、地域社会に協力するよう努めるものとする。
(平26条例40・追加)
(市議会の責務)
第7条 市議会は、この条例、魚沼市議会基本条例(平成26年魚沼市条例第16号)及び法令等を遵守し、市民の負託に応えるとともに市民の意思を市政に反映するため、議員相互間の自由 闊達かったつ な討議を行い、政策立案、立法機能等の充実を図るものとする。
2 市議会は、市が行う政策の適切かつ効果的な執行について監視する役割を果たすものとする。
(平26条例40・追加)
(市長の責務)
第8条 市長は、公正かつ公平に職務に当たるとともに、この条例に基づいたまちづくりの推進に努めなければならない。
2 市長は、多様化した市民のニーズに対応したまちづくりを行うため、市職員を適切に指導し、又は監督しなければならない。
3 市長は、市民が積極的にまちづくりに参画するための機会を保障しなければならない。
4 市長は、市民への説明責任を果たさなければならない。
(平26条例40・追加)
(市職員の責務)
第9条 市職員は、市民全体の奉仕者であることを認識し、公正かつ公平に職務を遂行しなければならない。
2 市職員は、この条例を遵守し、市民との協働の原則に基づき、職務を遂行しなければならない。
(平26条例40・追加)
第3章 行政運営
(平26条例40・章名追加)
(市政運営の基本原則)
第10条 市は、公正で透明性の高い市政運営を推進し、公共の福祉の増進に努めなければならない。
2 市は、持続的に発展することが可能な地域社会の実現に向け、市内の資源を最大限に活用し、施策を戦略的に展開するとともに、その実施に当たっては、施策相互の連携を図り、最少の経費で最大の効果を上げるよう努めなければならない。
(平26条例40・追加)
(総合計画)
第11条 市は、まちづくりの基本理念及び前条に定める市政運営の基本原則にのっとった市政運営の総合的な指針として総合計画を策定し、計画的な市政運営を行わなければならない。
(平26条例40・追加)
(財政運営)
第12条 市は、中長期的な視点から、健全な財政運営を行わなければならない。
2 市は、財政状況に関する情報を市民が理解することができるようにして公表しなければならない。
(平26条例40・追加)
(危機管理)
第13条 市は、市民の生命、身体及び財産の安全を確保するとともに、緊急時に迅速かつ的確に対応できるよう体制を整備しなければならない。
2 市は、市民及び関係機関との協力及び連携を図り、災害等に備えなければならない。
3 市民は、災害等の発生時において、自らの安全確保を図るとともに、果たすべき役割を認識し、相互に協力しながら対応するよう努めるものとする。
(平26条例40・追加)
(法令遵守)
第14条 市は、法令遵守及び倫理保持のための体制を整備し、適正かつ公正な行政運営に努めなければならない。
(平26条例40・追加)
(行政手続)
第15条 市は、市民の権利利益の保護を図るため、市が行う処分等に関する手続についての基本的事項を定め、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図らなければならない。
2 前項に規定する行政手続について必要な事項は、別に条例で定める。
(平26条例40・追加)
(行政評価)
第16条 市は、効率的かつ効果的に行政運営を行うとともに市政の透明性を確保するため、行政評価を行い、その結果を分かりやすく公表しなければならない。
(平26条例40・追加)
第4章 市民参画、協働等
(平26条例40・章名追加)
(まちづくり委員会)
第17条 市民は、まちづくりに参加する権利を有し、市と協働してまちづくりの推進に努めるものとする。
2 この条例の目的を達成するため、全市民が参加できる魚沼市まちづくり委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(1) 委員会は、中立・公正な立場で議論し、市民の意見を十分に反映した提言を行い、市から意見を求められた場合は、多様な意見や市民ニーズを集約し、施策に反映できるよう各種市民団体との意見交換や相互調整などを行うものとする。
(2) 市は、委員会の自主性を尊重し、対等な立場で意見交換を行い、委員会からの提言を市政に反映するよう努めるとともに、委員会に対して積極的な協力と支援を行い、施策の推進にあたるものとする。
(平26条例40・旧第4条繰下・一部改正)
(コミュニティ)
第18条 コミュニティは、地域社会の担い手として、自主的かつ自立的な活動を行うものとする。
2 市民及び市は、まちづくりの担い手であるコミュニティの役割を認識し、コミュニティを守り育てるよう努めるものとする。
3 コミュニティは、自らの役割を認識し、お互いを十分尊重しながら積極的にまちづくりに参画するものとする。
(平26条例40・追加)
(市民参画の推進)
第19条 市は、まちづくりに市民の意見が反映されるよう、市民参画のための必要な措置を講ずるものとする。
(平26条例40・旧第5条繰下・一部改正)
(まちづくり活動の支援)
第20条 市は、この条例の目的を達成するため、市民主体のまちづくりについて意識の高揚を図るとともに、市民によるまちづくり活動を支援し積極的に関わるものとする。
(平26条例40・旧第6条繰下)
第5章 情報の共有及び提供
(平26条例40・章名追加)
(情報の共有及び提供)
第21条 市民及び市は、まちづくりに関する情報を共有することを基本とする。
2 市は、市民に対し、情報公開制度及び個人情報保護制度を踏まえ、まちづくりに関する情報を提供し、説明するものとする。
(平26条例40・旧第7条繰下)
第6章 国、県及び他の自治体との関係
(平26条例40・章名追加)
(国、県等との関係)
第22条 市は、国、新潟県等とそれぞれ適切な役割分担の下、対等な関係を確立するものとする。
(平26条例40・追加)
(他の自治体等との連携)
第23条 市は、広域的な課題の解決を図るため、他の自治体等との連携及び協力をするよう努めなければならない。
(平26条例40・追加)
第7章 委任
(平26条例40・章名追加)
(委任)
第24条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平26条例40・旧第8条繰下)
第8章 条例の改正
(平26条例40・章名追加)
(条例の改正)
第25条 市は、まちづくりの推進状況に応じて、必要な時期にこの条例の見直しを行うものとする。
(平26条例40・旧第9条繰下)
附 則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月22日条例第40号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。