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条例

湯沢町まちづくり基本条例

自治体データ

自治体名 湯沢町 自治体コード 15461
都道府県名 新潟県 都道府県コード 00015
人口(2015年国勢調査) 7,767人

条例データ

条例本文

湯沢町まちづくり基本条例

平成23年3月30日
条例第1号

わたしたち湯沢町民が生き生きと誇りを持ちながら生活でき、豊かな自然と調和した安全で安心できる生活環境と、安定した経済基盤の確立した町の形成を目指し、町民と行政がそれぞれの役割、責任、負担を明確化し、お互いがパートナーシップの関係を築きながら、知恵と工夫で町民参加の協働のまちづくりを推進するため、この条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、湯沢町のまちづくりの基本理念を明らかにするとともに、まちづくりの主体者である、町民、議会及び町のそれぞれの役割や責任、負担を明らかにし、互いが協働して創造的、持続的なまちづくりを推進し、人と自然とが共生できる町民参加のまちづくりの実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町 自治体としての湯沢町をいう。

(2) 町民 町内に住み、働き、若しくは学ぶ人又は町内に事業所等を置く事業者をいう。

(3) マンション所有者等 町外に住み、町内にマンション若しくは別荘等を所有する人で、湯沢町において町民との交流、地域活動に参加する人をいう。

(4) まちづくり 公共の福祉を増進し、町民の幸福を実現するために行われる町政及び全ての公益的な取り組みをいう。

(5) 協働 町民と町がそれぞれ果たすべき責任と役割を自覚し、相互に補完、協力することをいう。

(最高規範性)

第3条 この条例は、町が定める最高規範であり、町は、他の条例、規則等の制定改廃にあたって、この条例の趣旨を尊重し、整合性を図らなければならない。

(まちづくりの基本理念)

第4条 まちづくりは、湯沢町町民憲章に掲げる「愛情あふれるまち」、「活力みなぎるまち」、「誰もが訪れたいまち」を基本理念とする。

2 町民及び町は、前項に規定する基本理念に基づき次の各号に掲げるものを遵守し、まちづくりを推進しなければならない。

(1) 町民は、町民自治を実現するために自ら学び、町民の権利を行使し、まちづくりに積極的に参加するよう努めること。

(2) 町は、町民の知る権利を保障するとともに、十分な説明責任を果たし、まちづくりに関する情報(以下「情報」という。)を提供すること。

(3) 町は、町民の参加の意欲を高めるように啓発に努めるとともに、まちづくりのそれぞれの過程において、町民の参画の機会を保障すること。

(4) 関係自治体、県及び国との役割分担を明確にするとともに、町民、マンション所有者等及び町はそれぞれ相互の信頼関係を基調として協働・協力によるまちづくりを進めること。

(5) 町は、時代のニーズに適応した政策形成を図るために、総合計画、財政運営及び行政評価等の政策活動に必要な制度の確立及び運用の原則を明らかにすること。

(6) 町は、町民にわかりやすい簡素で効率的な行政組織を編成するとともに、町職員の政策形成能力の育成・向上に努めること。

第2章 情報の公開と共有

(情報を知る権利)

第5条 町の保有する情報は町民の財産であり、町民はそれを知る権利を有する。

(情報の提供)

第6条 町は、町が保有する情報を町民にわかりやすく提供するとともに、町民が迅速かつ容易に取得できるよう整理し、保存しなければならない。

2 町は、提供した情報に対する町民からの意見、提言をまちづくりに反映させるよう努めなければならない。

3 町民は、提供された情報を積極的にまちづくりに生かさなければならない。

(説明・応答責任)

第7条 町は、町政運営にあたって、公正の確保と透明性の向上を図るために、町民にわかりやすく説明する責務を有する。

2 町は、町政運営に関する町民の質問等に対し、誠実に応答する責務を有する。

第3章 町民参加の推進

(町民参加の権利)

第8条 町民は、まちづくりの主体であり、何人も自由・平等な立場でまちづくりに参加する権利を有する。

2 町民のまちづくり活動への参加に関しては、自主性や自立性が尊重されるものであり、何人からも不当な関与や不利益を受けない。

(参加機会の保障)

第9条 町は、町民参加によるまちづくりを推進しなければならない。

2 町は、案件ごとに町民参加の仕組みを明らかにし、町民が参加しやすい環境を整備しなければならない。

3 町は、審議会等の委員の選任にあたっては、公募の委員を加えるように努める。

(町民投票制度)

第10条 町は、まちづくりに関る重要事項について、直接、町民の意思を確認するため、町民投票制度を設けることができる。

2 前項の場合において、町長は町民の適切な判断に資するよう、投票に係る事案についての情報を提供しなければならない。

(町民投票の条例化)

第11条 町民投票に参加できるものの資格その他町民投票の実施に必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に条例で定める。

2 前項に定める条例に基づき町民投票を行うとき、町長は町民投票結果の取扱いをあらかじめ明らかにしなければならない。

第4章 連帯と協力

(コミュニティ)

第12条 コミュニティとは、町民一人ひとりが自ら豊かな暮らしをつくることを前提としたさまざまな生活形態を基盤に形成する多様なつながり、組織及び集団をいう。

2 町民は、まちづくりの重要な担い手となり得るコミュニティの役割を尊重するとともに、守り育てるよう努めるものとする。

3 町は、コミュニティの自主性及び自立性を尊重しながら、コミュニティに関る施策を推進し、必要に応じて支援することができる。

(町外の人々との連携)

第13条 町民は、福祉、環境、経済、観光、教育、文化、学術、芸術、スポーツ等のさまざまな分野に関する組織を通じて、町外の人々と連携・協力するとともに、町外の人々の意見や提言等をまちづくりに活用するように努めなければならない。

(国及び関係する自治体等との連携)

第14条 町は、まちづくりを進めるにあたり、国及び関係自治体等との連携・協力に努めなければならない。

(国及び県への意見・提案)

第15条 町は、国及び県と対等・協力の関係にあることを踏まえて、自らの公共課題の解決を図るとともに、町の自主的、自立的発展のために、国及び県に対して政策及び制度の改善等に関する意見・提案を積極的に行うものとする。

(国際交流活動)

第16条 町民、町及び議会は、国際社会における自治体の責任と役割を深く認識し、まちづくりにおける国際的な交流・連携に努めるものとする。

第5章 行政の政策活動

(総合計画)

第17条 町は、町の将来のあるべき姿を明らかにする基本構想及びこれを実現するための基本計画(以下「総合計画」という。)を広く町民参画のもとに策定しなければならない。

2 総合計画は、行政評価や財政状況を踏まえて策定しなければならない。

3 総合計画において実施する施策は、町民にわかりやすく公表しなければならない。

4 総合計画以外に特定の政策分野における基本的な方向を明らかにする個別計画等を策定する場合は、総合計画との整合性を図るものとする。

(財政運営等)

第18条 町は、財政運営にあたって、常に健全財政を旨とし、最小の経費で最大の効果をあげるように努めなければならない。

2 町の予算は、財政状況を勘案し、町民の意向を踏まえて編成しなければならない。

3 町は、毎年、収支や財産、負債などを含む財政状況を公表しなければならない。

4 町は、町民負担のあり方や町有財産の活用等の検討とともに、町の自立的な財政基盤の強化に努めなければならない。

(行政評価)

第19条 町は、行財政運営を効果的、効率的に行うとともに、透明性を高め、説明責任を果たすため、行政評価を実施しなければならない。

2 町は、行政評価について、できる限り客観的な手法を用いて実施することとし、その結果を公表するとともに、まちづくりに反映させるものとする。

3 行政評価の手続きについては、別に定める。

(行政手続)

第20条 町は、町民の権利利益を保護するため、処分、行政指導、届出等に関する手続きを適正に行い、行政運営における公正の確保と透明性の向上に努めなければならない。

(パブリックコメント)

第21条 町は、基本的な計画、重要な条例等を策定しようとするときは、当該計画、条例等の案をあらかじめ公表し、広く町民の意見を聴く手続きをとらなければならない。

2 町は、前項の手続きにより提出された町民の意見を考慮して意思決定を行うとともに、その意見に対する考え方を公表しなければならない。

(個人情報保護)

第22条 町は、個人の権利利益を保護するため、個人情報の保護を図り、それを適正に管理しなければならない。

第6章 行政組織

(行政組織の編成)

第23条 行政組織は、町民にわかりやすいものであると同時に、社会経済情勢等の変化に的確に対応できるよう編成しなければならない。

2 町は、職員定数の適正化計画を定め、効果的、効率的な行政運営に努めなければならない。

(危機管理)

第24条 町は、災害等から町民の生命、身体及び財産を守るために、町民、関係機関との連携・協力及び相互支援による危機管理体制の構築に努めなければならない。

(環境支援)

第25条 町は、時代の変化により生ずる政策課題を解決するため、職員の政策形成能力の育成・向上を図る研修の充実に努めなければならない。

2 町は、職員が町民とともにまちづくりに参画する環境の整備に努めなければならない。

(出資団体等)

第26条 町は、出資や補助、事務事業の委託又は職員を派遣している団体に対し、必要に応じて、当該団体の運営体制等に関する情報の開示を求めることができる。

2 前項の場合において、当該団体は町に協力しなければならない。

第7章 議会の役割

(議会の役割と責務)

第27条 議会は、広い視野に立ってまちづくりの課題を明らかにし、自由に議論をするよう努めなければならない。

2 議会は、町民を代表して最終的意志を決定する議決機関として、町民の意思が町政の運営に反映するよう活動しなければならない。

3 議会は、町民のニーズに対応した政策立案に積極的に努めなければならない。

4 議会は、町の事務事業が公平・効率的に執行されているかどうか、町民の立場に立って監視し、けん制しなければならない。

(町民に開かれた議会)

第28条 議会は、十分な討論により町政における争点を明らかにするとともに、審議に関する情報を公開することなどにより、開かれた議会運営に努めるものとする。

2 議会は、議会の活動内容に関する情報を積極的に町民に提供するとともに、広く町民の声を聴く機会を設けるものとする。

第8章 町民、町長、議員及び職員の責務

(町民の責務)

第29条 町民は、まちづくりの主体であることを認識し、互いに協力・助け合いながら、まちづくりの基本理念に基づき、町との協働のまちづくりを進め、町の発展に寄与するよう努めなければならない。

2 町民は、まちづくりに参加するにあたって、自らの発言と行動に責任をもたなければならない。

3 事業者は、地域社会を構成する一員として、社会的責任を自覚し、良好な地域社会の実現に寄与するよう努めなければならない。

(町長の責務)

第30条 町長は、まちづくりの基本理念を遵守し、町民とともに自主・自立のまちづくりの推進に努め、町民の負託に応えなければならない。

(議員の責務)

第31条 議員は、この条例に定めるまちづくりの基本理念を遵守し、町民と連携し、かつ、町長等の行政機関と緊張関係を維持して、不断に議会改革を推進しなければならない。

(職員の責務)

第32条 職員は、その職責が町民の信託に由来することを自覚し、この条例に定めるまちづくりの基本理念及びこれに基づいて創設される制度を遵守して職務を遂行しなければならない。

2 職員は、まちづくりを推進するため、その活動に積極的に参画するよう努めなければならない。

3 職員は、まちづくりの課題を解決するため、必要な知識、技能の習得に努めなければならない。

第9章 検討及び見直し

(条例の検討及び見直し)

第33条 町は、この条例の施行後5年を超えない期間ごとに、この条例が町にふさわしいものであり続けているかどうか等を検討するものとする。

2 町は、前項の規定による検討の結果を踏まえ、この条例及び諸制度について見直す等必要な措置を講ずるものとする。

附 則

この条例は、平成23年4月1日から施行する。