条例

魚津市自治基本条例

自治体データ

自治体名 魚津市 自治体コード 16204
都道府県名 富山県 都道府県コード 00016
人口(2015年国勢調査) 40,535人

条例データ

条例本文

魚津市自治基本条例

平成23年9月21日
条例第16号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 自治の基本理念(第4条)

第3章 自治の基本原則(第5条―第7条)

第4章 市民(第8条・第9条)

第5章 議会及び議員(第10条―第12条)

第6章 市長等及び職員(第13条・第14条)

第7章 市政運営(第15条-第24条)

第8章 地域コミュニティ等(第25条・第26条)

第9章 危機管理(第27条)

第10章 国、他の地方公共団体等との連携・協力(第28条)

第11章 条例の見直し(第29条)

附則

前文

私たちのまち魚津市は、先人たちのたゆみない努力によって、古くから新川地域の行政や経済の中心として栄えてきました。私たちは、立山の峰々を仰ぎ見、毛勝三山や僧ヶ岳などの美しい山並みから三大奇観である蜃気楼、埋没林、ほたるいかなどを有する神秘の海・富山湾へと続く豊かな風土の中で、歴史や文化を育んできました。いにしえの伝統を今に伝えるたてもん祭りやせり込み蝶六踊り、「じゃんとこい、じゃんとこい」という賑やかなかけ声は、どこにいても私たちにふるさと魚津を思い起こさせてくれます。

私たちは、時代がどのように移り変わろうとも、豊かな自然の中で先人たちが守り育ててきた知恵と文化を受け継ぎ、人と人とのつながりを大切にした、元気で笑顔あふれるふるさとを、次世代の子どもたちに誇りをもって引き継いでいかなければなりません。

そのために、私たちは、自分たちのことは自分たちで考え、決定、行動し、だれもが健康で快適な生活をおくり続けられる活力あるまち“うおづ”を創つくっていきます。

ここに、一人ひとりの人権を尊重し責任を分かち合いながら、市民と市が情報を共有し、市民参画と協働による取り組みを通して、市民が主体となった自治の実現を目指し、魚津市自治基本条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、本市における自治の基本理念及び基本原則を示すとともに、市民の権利及び責務、市議会(以下「議会」といいます。)及び市長その他の執行機関(以下「市長等」といいます。)の役割及び責務並びに市政運営に関する基本的な事項を定めることにより、市民自治の確立を図ることを目的とします。

(条例の位置付け)

第2条 この条例は、本市の自治の基本を定めた最高規範であり、市民及び市は、この条例の趣旨を最大限に尊重しなければなりません。

2 市は、他の条例等の制定改廃並びに市政運営に関する計画の策定及び運用に当たっては、この条例に定める事項との整合を図らなければなりません。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。

(1) 市民 市内に住所を有する人、市内で働き、若しくは学ぶ人又は市内において事業活動その他の活動を行う人若しくは団体をいいます。

(2) 市 議会及び市長等をいいます。

(3) 参画 政策、施策等の企画立案の段階から市政に主体的にかかわり、行動することをいいます。

(4) 協働 市民と市が対等な関係で相互の立場及び特性を理解し、共通の目的に向かって連携し、かつ、協力して活動することをいいます。

第2章 自治の基本理念

第4条 市民及び市は、次に掲げる基本理念により市民自治の確立を目指します。

(1) 個人の尊厳及び自由が尊重され、かつ、公正で開かれた市民主体の市政を推進すること。

(2) 地域の特性及び独自性を尊重した地域における自主的な活動を推進すること。

第3章 自治の基本原則

(情報共有の原則)

第5条 市民及び市は、市政に関する情報を共有することを原則とします。

(参画の原則)

第6条 市は、市民の参画を得ながら市政運営を行うことを原則とします。

(協働の原則)

第7条 市民及び市は、それぞれの果たすべき役割及び責任を担い、自主的かつ自立的に行動するとともに、協働して公共的課題の解決に当たることを原則とします。

第4章 市民

(市民の権利及び責務)

第8条 市民は、市民自治の担い手として、市政に関する情報を知る権利及び市政に参画する権利を有します。

2 市民は、市民自治の主体者であることを認識し、市政に参画するよう努めるものとします。

3 市民は、参画及び協働に当たっては、自らの発言及び行動に責任を持たなければなりません。

(事業者の役割)

第9条 事業者は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を自覚し、及び地域社会との調和を図ることにより、暮らしやすい地域社会の実現に寄与するよう努めるものとします。

第5章 議会及び議員

(議会の役割及び責務)

第10条 議会は、本市の意思を決定する機関として、その責任を自覚するとともに、市長等を監視する機関としての役割を果たし、市勢の進展に努めるものとします。

2 議会は、市民の意思を的確に把握して政策の形成に反映させなければなりません。

3 議会は、政策形成機能の充実を図るため、調査研究を行うとともに、専門家等の知見をいかすよう努めるものとします。

(開かれた議会)

第11条 議会は、原則として会議を公開します。また、審議に関する情報を公開することなどにより、開かれた議会運営に努めるものとします。

2 議会は、議会の活動内容に関する情報を市民に提供するとともに、広く市民の声を聴く機会を設けるよう努めるものとします。

(議員の役割及び責務)

第12条 議員は、政治倫理の確立に努めるとともに、総合的な視点に立ち、公正かつ誠実に職務を遂行しなければなりません。

2 議員は、市政に関する自らの考えを市民に明らかにするとともに、広く市民の声を聴き、これを政策形成及び議会運営に反映させるよう努めるものとします。

3 議員は、調査研究活動等を通じ、議会における審議及び政策立案活動の充実に努めるものとします。

第6章 市長等及び職員

(市長等の役割及び責務)

第13条 市長は、市民の信託に応え、市民福祉の増進を図るため、市民自治を推進するとともに、公正かつ誠実に市政を運営しなければなりません。

2 市長は、地域の資源を最大限に活用して、必要な財源の確保を図るとともに、最少の経費で最大の効果を挙げる市政を運営しなければなりません。

3 市長等は、その権限に属する事務を自らの判断及び責任において公正かつ誠実に執行するとともに、相互の連携を図ることにより一体として行政機能を発揮しなければなりません。

4 市長等は、公平かつ効率的で質の高い行政サービスの提供を図ることにより、市民満足度の向上に努めなければなりません。

(職員の責務)

第14条 職員は、公正かつ誠実に職務を遂行するとともに、自らが市民の一員であることを認識し、市民自治を推進しなければなりません。

2 職員は、法令及び条例等を遵守するとともに、違法又は不当な事実がある場合は、これを放置し、又は隠すことなく適正に対応しなければなりません。

3 職員は、職務の遂行に当たっては、最大の効果を挙げることができるよう創意工夫するとともに、必要な能力の向上及び自己研鑽に努めなければなりません。

第7章 市政運営

(総合計画等)

第15条 市は、総合的かつ計画的な市政運営を図るための基本構想及びこれを実現するための計画(以下「総合計画」といいます。)を策定します。

2 前項に規定する基本構想の策定に当たっては、議会の議決を経なければなりません。

3 市は、総合計画の策定に当たっては、市民の意見を反映させるため、その計画に関する情報をあらかじめ市民に提供し、広く市民の参画を得るものとします。

4 市長等は、総合計画について、指標を用いることなどにより、その内容及び進ちょく状況に関する情報を市民にわかりやすく提供しなければなりません。

5 前2項の規定は、市政運営に関する他の重要な計画について、準用しなければなりません。

(行財政運営)

第16条 市長等は、効率的かつ効果的な市政運営を行うため、行政改革に継続的に取り組むものとします。

2 市長等は、簡素で機能的かつ市民にわかりやすい組織を編成し、常にその見直しを行うものとします。

3 市は、中長期的な財政見通しのもとに、計画的で健全な財政運営を進めなければなりません。

4 市長は、予算、決算その他の財政に関する事項を公表するとともに、市民にわかりやすく説明しなければなりません。

(行政評価)

第17条 市長等は、効率的かつ効果的な市政運営を進めるため、客観的な行政評価を行わなければなりません。

2 市長等は、行政評価の結果を施策等の改善及び見直しに反映させるよう努めるとともに、市民にわかりやすく公表しなければなりません。

3 市長等は、行政評価について、第三者による評価をとり入れるよう努めなければなりません。

(市民参画の推進)

第18条 市は、市政への市民参画の機会を保障するため、制度の充実に努めなければなりません。

2 市長等は、附属機関その他これに類するものについて、その設置の目的等に応じ、委員を公募することなどにより、幅広い市民の参画を図るものとします。

3 市は、重要な政策の意思決定過程における市民参画の機会の拡大を図るため、広く市民の意見を聴くものとします。

(住民投票)

第19条 市は、市政に関する重要な事項について、住民の意思を確認するため、別に条例で定めるところにより、住民投票の制度を設けることができます。

2 市は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。

(協働の推進)

第20条 市は、協働を推進するための仕組みを整備しなければなりません。

2 市は、協働を推進するため、必要な情報の収集及び提供、交流の支援、相談及び研修を行う機会の確保等の市民が自ら学び、考えることができる環境づくりに努めなければなりません。

3 市は、協働の推進に当たっては、市民の自発的な活動を支援するよう努めるものとします。この場合において、市の支援は、市民の自主性及び自立性を損なうものであってはなりません。

(法令遵守及び公益通報)

第21条 市は、法令及び条例等の遵守並びに倫理の保持のための体制整備を図り、公正な職務の遂行を確保し、常に適法かつ公正な市政運営に努めなければなりません。

2 市長等は、適法、透明かつ公正な市政運営を確保するため、市政運営に係る違法な行為について、職員等から行われる通報を受ける体制を整備するとともに、通報者が当該通報を行うことにより不利益を受けないよう適切な措置を講じなければなりません。

(行政手続)

第22条 市長等は、市政運営における公正性の確保と透明性の向上を図り、もって市民の権利利益の保護に資するため、処分、行政指導及び届出に関する手続を適正に実施しなければなりません。

2 前項に規定する行政手続に関し必要な事項については、別に条例で定めるものとします。

(情報公開)

第23条 市は、市政に関する市民の知る権利を尊重し、市の諸活動を市民に説明する責務を全うするため、市の保有する情報を、市民の求めに応じて原則として公開するとともに、市政運営に関する情報を積極的に提供しなければなりません。

2 前項に規定する情報公開に関し必要な事項については、別に条例で定めるものとします。

(個人情報の保護)

第24条 市は、個人の権利利益の保護及び市政の適正な運営に資するため、市が保有する個人情報を適正に取り扱わなければなりません。

2 前項に規定する個人情報の保護に関し必要な事項については、別に条例で定めるものとします。

第8章 地域コミュニティ等

(地域における市民自治の推進)

第25条 市民は、町内会、自治会、地域振興組織等の地域における多様なつながりを基礎とした地域コミュニティ及び自主的に形成された市民団体(以下「地域コミュニティ等」といいます。)が、地域の課題解決及び相互に連携して行う地域活動に参加し、又は協力するよう努めるものとします。

2 地域コミュニティ等は、自らの行動に責任を持ち、自主的かつ自立的な活動を通じて地域における市民自治の推進に努めるものとします。

(地域コミュニティ等の尊重)

第26条 市は、地域コミュニティ等の役割並びにその活動の自主性及び自立性を尊重しながら、地域コミュニティ等にかかわる施策を推進します。

第9章 危機管理

第27条 市は、災害その他の不測の事態(以下「災害等」といいます。)から、市民の生命、身体及び財産を保護するよう努めなければなりません。

2 市長等は、災害等に備え、防災関係機関との緊密な連携を図りつつ、災害予防、災害応急対策及び災害復旧に関する計画を策定するとともに、これを担う体制を整備しなければなりません。

3 市民は、自ら災害等に備えるよう努めるとともに、災害等の発生時においては、自発的に防災活動へ参加するなど、相互に協力して対応しなければなりません。

第10章 国、他の地方公共団体等との連携・協力

第28条 市は、国及び県と対等な立場で相互に協力して市民自治の確立に努めなければなりません。

2 市は、他の地方公共団体と相互に共通する課題に対しては、当該地方公共団体と積極的に連携し、及び協力してその解決に努めなければなりません。

3 市は、国際社会に果たすべき役割を認識して広く国際社会との交流及び連携に努めなければなりません。

第11章 条例の見直し

第29条 市は、この条例の施行の日から5年を超えない期間ごとに、市民の意見を聴いたうえで、この条例の規定について見直しを行い、その結果に基づいて改正等必要な措置を講ずるものとします。

附 則

この条例は、公布の日から施行します。