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条例

射水市協働のまちづくり推進条例

自治体データ

自治体名 射水市 自治体コード 16211
都道府県名 富山県 都道府県コード 00016
人口(2015年国勢調査) 90,742人

条例データ

条例本文

射水市協働のまちづくり推進条例をここに公布する。
平成23年12月14日
射水市長 夏 野 元 志
射水市条例第18号
射水市協働のまちづくり推進条例
(目的)
第1 条 協働によるまちづくりを推進するための基本的事項を定めるととも
に、市民、地域振興会、市民活動団体及び事業者(以下「市民等」という。)
並びに市の役割を明らかにし、共に考え、協力し、もって地域の特性を生か
した活力ある地域社会の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各
号に定めるところによる。
? 市民 市内に居住する者のほか、市内に通勤、通学する者、事業その他
の活動を行う者
? 地域振興会 地域課題を自ら解決し、地域に合ったまちづくりを実現す
るため、地域の自治組織等各種団体が連携・協力して設立した組織
? 市民活動団体 営利を目的とせず自主的に行う不特定かつ多数のもの
の利益の増進に寄与することを目的として活動を行う団体
? 事業者 市内において営利を目的とする事業を行う個人又は法人
? まちづくり 公共的又は公益的な活動を通じて、住み良い豊かな地域社
2
会を創るための取組
? 協働 市民等及び市がお互いに、その立場を認め合い、対等の関係で役
割分担しながら、連携・協力して公共的又は公益的な課題に取り組むこと。
(協働の基本原則)
第3条 市民等及び市は、次の各号に掲げる原則に基づき協働によるまちづく
りを推進するものとする。
? お互いを対等なパートナーとして尊重すること。
? 市民等の自主的及び自立的な活動を尊重すること。
? お互いの立場の違いと役割を理解し協力・連携すること。
? 協働の目的、プロセスを共有すること。
? まちづくりに関する情報を共有すること。
(市民の役割)
第4条 市民は、自ら暮らす地域に関心を持ち、自らできることを考え、意欲
的にまちづくりに取り組むとともに、地域振興会等が実施する地域活動や市
政に参画するよう努めるものとする。
(地域振興会の役割)
第5条 地域振興会は、地域住民組織の代表として、地域の意見、要望を把握
し、地域課題の解決や地域に合ったまちづくりの実現に向けて自主的に活動
を行うとともに、市との連絡調整の役割を担うものとする。
2 地域振興会は、自らの役割及び活動に関し地域住民の意識の高揚を図り、
継続性のある運営を行うとともに、事業の実施に当たっては、地域振興会内
の合意を得、地域住民の総意に基づいて取り組むことを基本とする。
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(市民活動団体の役割)
第6条 市民活動団体は、当該団体が持つ社会的使命を自覚するとともに、そ
の運営及び活動内容を積極的に公表し、社会的関心を高めるよう努め、まち
づくりに参画するものとする。
(事業者の役割)
第7条 事業者は、社会貢献活動を通じてまちづくりに参画するよう努めるも
のとする。
(市の役割)
第8条 市は、施策の実施に当たっては、市民等の参画を得て事業を行うよう
努めるものとする。
2 市は、地域の身近な課題解決に当たっては、できる限り地域振興会等に委
ねることを基本とする。
3 市は、市職員の資質向上に努めるとともに、職員が、市民等と共に協働に
よるまちづくりを担うことを自覚し、その認識を深めるよう努めなければな
らない。
(事業の協働化)
第9 条 市民等及び市は、協働で取り組む事業について協働の視点で検証し、
協働になじむ事業については、積極的に協働化を推進するものとする。
2 市民等及び市は、協働で実施している事業について毎年度検証し、その結
果協働になじまないと評価した事業については、事業を見直すものとする。
3 市民等は、市の行う事業を協働して実施することにより当該事業を効果的
に実施できるものについて、市に提案することができるものとする。
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4 市は、市民等と事業を協働して実施するに当たっては、実施状況等を公表
するなど、公平性及び透明性を確保するものとする。
(市の支援)
第10条 市は、協働によるまちづくりを推進するため、予算の範囲内で助成
金の交付等の財政的支援に努めるものとする。
2 市は、まちづくりを担う人材の育成及び活動に対する助言等必要な支援を
行うものとする。
3 市は、協働のまちづくりを推進するために必要な活動拠点の整備に努める
ものとする。
4 市は、前3項の規定による支援を講ずる場合は、活動を行うものの自主性
及び自立性が損なわれることのないよう留意しなければならない。
(事業の確認及び調査)
第11条 市は、前条の規定により支援を講じた場合や協働を推進する上で必
要な場合は、事業の実施状況等の確認又は調査を行うものとする。
(協働のまちづくり推進会議の設置)
第12条 市は、協働によるまちづくりに関し、広く市民等の意見を聴くため、
協働のまちづくり推進会議を設置するものとする。
2 協働のまちづくり推進会議は、協働によるまちづくりを推進するための施
策等の評価、検証及び提言等を行うものとする。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附 則
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この条例は、平成24年4月1日から施行する。