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条例

七尾市まちづくり基本条例

自治体データ

自治体名 七尾市 自治体コード 17202
都道府県名 石川県 都道府県コード 00017
人口(2015年国勢調査) 50,300人

条例データ

条例本文

七尾市まちづくり基本条例

平成24年3月22日
条例第1号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 まちづくりの主体の役割及び責務

第1節 市民の役割及び責務(第6条・第7条)

第2節 議会及び議員の役割及び責務(第8条・第9条)

第3節 市長、行政及び職員の役割及び責務(第10条―第13条)

第3章 情報共有によるまちづくり(第14条―第17条)

第4章 市民の参画によるまちづくり(第18条―第21条)

第5章 協働によるまちづくり(第22条―第25条)

第6章 まちづくりの担い手の育成(第26条―第28条)

第7章 条例の推進等(第29条―第32条)

附則

私たちのまち七尾市は、日本海に臨む天然の良港や、七尾湾に抱かれた豊かな里山里海と温泉に恵まれた地にあり、古くから栄え、現代に至るまで、能登の政治経済と文化の中心地として発展してきました。

また、生活文化の中心には祭りがあり、それを通して、子どもからお年寄りまでそれぞれが役割を分担し、協力し合いながら伝統を守ってきました。

私たちは、こうした伝統を大切にし、それにとどまることなく、未来に向けて、新たな文化と歴史をつくっていかなければなりません。そのためには、まちづくりの担い手である、市民、議会及び行政が、協働してそれぞれの役割を果たしていく必要があります。

私たちはここに、市民のねがい-七尾市民憲章-に込められた趣旨を大切にして、人と人が絆を深めながら、人と自然、地域と地域が結び合う、豊かな七尾市を実現するため、この条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、七尾市におけるまちづくりの基本理念及び基本原則を確認し、まちづくりの主体である市民、議会及び行政それぞれの役割及び責務を明らかにするとともに、まちづくりの基本的な事項を定めることにより、市民が主役のまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 次に掲げるものをいう。

ア 七尾市内に居住する者

イ 七尾市内で働く者

ウ 七尾市内で学ぶ者

エ 七尾市内で事業を行う個人又は法人その他の団体

オ 七尾市内で活動を行う個人又は法人その他の団体

(2) 議会 七尾市の議会をいう。

(3) 行政 七尾市の執行機関(市長及びその補助機関、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会並びに固定資産評価審査委員会)をいう。

(4) まちづくり 安全で安心な暮らしやすい地域社会をつくり、市民の快適な生活環境を確保するための活動の総体をいう。

(5) 市政 まちづくりのうち議会及び行政が担うものをいう。

(6) 自律と共助 自らできることは自らの責任で行い、多様性を認め合い、助け合うことをいう。

(7) 参画 立案から実施及び評価に至るまでのまちづくりの過程に主体的に参加し、意思決定に関わることをいう。

(8) 協働 共通の目的達成のために、それぞれの立場を尊重し特性を活かし合いながら、対等な関係で協力連携することをいう。

(9) 地域活動 一定の区域内の市民の地縁に基づいて行われるその区域内のまちづくりにつながる活動をいう。

(10) 市民活動 特定の分野に対する市民の関心又は問題意識に基づいて自発的に行われるまちづくりにつながる活動をいう。

(条例の位置づけ)

第3条 この条例は、七尾市の最高規範であり、他の条例、規則その他規程の制定、運用及び見直しにあたっては、この条例との整合を図らなければならない。

2 行政は、総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想及びこれを実現するための基本計画(以下「総合計画」という。)を策定するものとし、総合計画及び個別の分野ごとの計画(以下「総合計画等」という。)の策定、運用並びに見直しにあたっては、この条例の趣旨に基づいて行わなければならない。

3 予算の編成及び執行にあたっては、総合計画等を踏まえ、長期的な視点に立った効率的かつ効果的な政策の展開を図るとともに、この条例の趣旨に基づいた財政運営に努めなければならない。

(まちづくりの基本理念)

第4条 七尾市におけるまちづくりは、主権者たる市民が自律と共助に基づき、市民の力で、しあわせを実感できる地域社会を実現することを基本理念とする。

(まちづくりの基本原則)

第5条 まちづくりは、次の各号に掲げる事項を基本として持続的に推進されなければならない。

(1) 情報共有の原則 市民、議会及び行政がそれぞれ保有するまちづくりに関する情報を共有すること。

(2) 参画の原則 市民の参画により、地域活動、市民活動及び行政運営が行われること。

(3) 協働の原則 市民が主役のまちづくりを進めるため、市民、議会及び行政が相互理解のもとに協働すること。

第2章 まちづくりの主体の役割及び責務

第1節 市民の役割及び責務

(市民の権利)

第6条 市民は、まちづくりに関する情報を知る権利を有する。

2 市民は、人種、信条、性別又は社会的身体的状況等にかかわらず、まちづくりに参画する権利を有する。

3 市民は、参画にあたっては、その自主性が尊重されるとともに、参画すること又は参画しないことによって不利益な取扱いを受けない。

4 市民は、まちづくりに関し、生涯にわたって学ぶ権利を有する。

(市民の役割及び責務)

第7条 市民は、まちづくりの主体として、互いの自由な発言又は行動を認め合いながら、まちづくりに関する認識を深め、まちづくりに取り組むよう努めるものとする。

2 市民は、参画又は協働の機会を積極的に活用するよう努めるとともに、参画又は協働にあたっては、公共的な視点に立って自らの発言及び行動に責任を持たなければならない。

3 市民は、相互に助け合い、地域社会における連帯意識を深めるよう努めるものとする。

第2節 議会及び議員の役割及び責務

(議会の役割及び責務)

第8条 議会は、市民の代表として選ばれた議員によって構成される意思決定機関であり、市民の意思を市政に反映させるよう努めるものとする。

2 議会は、行政に対する監視機能としての役割を果たすとともに、積極的に調査研究を行うなど政策形成機能の充実を図るよう努めるものとする。

3 議会は、市民との交流又は対話の機会を設けるとともに、議会活動に関する情報及び市政の課題を分かりやすくかつ積極的に公開し、議会に対する市民の理解の促進に努めるものとする。

(議員の役割及び責務)

第9条 議員は、市民から選ばれた代表者として、総合的な視点に立って研さんを重ねるとともに、あらゆる機会を通じて積極的に市民との意見交換を行い、まちづくりに反映していくよう努めるものとする。

第3節 市長、行政及び職員の役割及び責務

(市長の役割及び責務)

第10条 市長の職にある者は、市民の信託にこたえ、市政の代表者としてリーダーシップを発揮し、長期的な視野に立って公正かつ誠実にまちづくりを推進しなければならない。

(行政の役割及び責務)

第11条 行政は、その権限に属する事務を公正かつ誠実に執行するとともに、その機能を総合的かつ一体的に発揮させるよう努めなければならない。

2 行政は、効率的かつ効果的に市政を推進するために政策の評価を実施し、その結果を公表するとともに、結果を適切に市政に反映させなければならない。

3 行政は、政策の立案、実施及び評価それぞれの過程において、当該政策の内容及び必要性を市民に分かりやすく説明するとともに、市民の市政に関する意見、要望又は苦情に対し、速やかに事実関係を調査し、適切かつ誠実に対応しなければならない。

4 行政は、国及び他の地方公共団体と連携し、共通する課題の解決に努めなければならない。

(危機管理体制の確立)

第12条 行政は、市民の身体、生命及び財産の安全が確保できるよう、危機管理体制を確立するものとする。

2 前項の危機管理体制の確立にあたっては、市民及び関係機関との協力連携を図るものとする。

(職員の役割及び責務)

第13条 職員は、市民全体のための奉仕者として、法令を遵守するとともに、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。

2 職員は、職務に必要な専門的知識の習得及び能力向上に努めなければならない。

3 職員は、自らが地域社会の一員であることを認識し、積極的に市民と連携して、まちづくりの推進に努めるものとする。

第3章 情報共有によるまちづくり

(情報の共有及び活用)

第14条 議会及び行政は、まちづくりに関する情報を積極的に、分かりやすくかつ適時に市民に提供し、市民との情報の共有によるまちづくりの推進に努めなければならない。

2 市民は、まちづくりに関する情報を市民相互で共有し、活用するよう努めるものとする。

3 行政は、参画及び協働によるまちづくりに資するため、市民と情報を共有するための仕組みの整備を図らなければならない。

(情報の公開)

第15条 議会及び行政は、市民の知る権利を尊重し、市政に関する情報を説明する責務が全うされるよう、別に条例で定めるところにより、保有する市政情報を公開するものとする。

(情報の収集及び管理)

第16条 議会及び行政は、市政に関する情報を、正確かつ適正に収集し、速やかにこれを市民に提供できるよう、統一された基準により整理し、保存しなければならない。

(個人情報の保護)

第17条 議会及び行政は、別に条例で定めるところにより、市政に関する情報の提供その他市政の運営にあたっては、個人情報を保護しなければならない。

第4章 市民の参画によるまちづくり

(市政への参画)

第18条 行政は、政策の立案その他行政運営におけるさまざまな過程において、広く市民が参画できる機会を確保するとともに、市民の参画によるまちづくりの推進に努めなければならない。

(附属機関等の委員)

第19条 行政は、その担任する事項について調停、審査、審議又は調査を行うために設置する機関の委員の選任にあたっては、公募その他の方法により、広く公正に市民が参画できるよう努めなければならない。

(市民意見の募集)

第20条 行政は、市政に関する重要な事項について、別に定めるところにより、市民から意見又は提案を求めなければならない。

(住民投票)

第21条 市長は、市民生活に関する極めて重要な事項について、広く市内に居住する者の意思を直接問う必要があると認めるときは、住民投票(以下「投票」という。)を実施することができる。

2 投票に付すべき事項、投票の手続、投票資格要件その他投票に必要な事項は、議会の議決を経て、その都度、別に条例で定める。

3 市長は、投票の結果を尊重しなければならない。

第5章 協働によるまちづくり

(協働の推進)

第22条 市民、議会及び行政は、それぞれの信頼及び適切な役割分担に基づき、協力連携をしながら協働によるまちづくりの推進に努めるものとする。

2 行政は、協働を推進するための仕組みを整備するとともに、協働の推進にあたっては、市民の自律的な活動を支援するものとする。この場合において、行政の支援は、市民の自律性を損なうものであってはならない。

(地域活動)

第23条 市民は、地域社会における良好な生活の維持及び向上のため、個人又は町会その他これに類する団体が行う地域活動への参加を通じて、まちづくりの推進に努めるものとする。

2 行政は、地域活動を尊重するとともに、地域活動を行う市民に対して適切な支援を行うものとする。

(市民活動)

第24条 市民は、より魅力的で活力のある地域社会をつくるため、個人又は団体が行う市民活動への参加を通じて、まちづくりに努めるものとする。

2 行政は、市民活動を尊重するとともに、市民活動を行う市民に対して適切な支援を行うものとする。

(市民相互の連携)

第25条 地域活動及び市民活動を行う市民は、市民相互の連携及び交流の促進に努め、地域社会づくりのための取組みを進めることができる。

第6章 まちづくりの担い手の育成

(担い手の発掘及び育成)

第26条 市民、議会及び行政は、地域、学校及び職場などのさまざまな場所で、市民のまちづくりに関する学習の機会を市民に提供し、まちづくりの担い手を発掘し、育成に努めるものとする。

(次世代の担い手育成)

第27条 市民、議会及び行政は、次世代のまちづくりの担い手である子どもが、ふるさととまちづくりについて学び、又はまちづくりに参加する機会を提供するよう努めるものとする。

(育成の仕組み)

第28条 行政は、まちづくりの担い手を育成し、支援するための仕組みを整えるものとする。

第7章 条例の推進等

(条例の推進)

第29条 市民、議会及び行政は、この条例を遵守し、市民が主役のまちづくりの具体的な実践に努めなければならない。

(取組みの公表)

第30条 行政は、この条例の趣旨に基づいて行われたまちづくりの推進のための取組みの実施状況について調査し、定期的に公表するものとする。

(条例の検証及び見直し)

第31条 市長は、まちづくりの発展又は成熟の状況、社会情勢及びその他の事情を勘案し、適切な時期にこの条例を検証し、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。

2 前項の規定により検証又は見直しを行うときは、市民参画の機会を設けなければならない。

(委任)

第32条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、平成24年9月1日から施行する。